2026/08/03

このブログの読み方

札幌市オンブズマンによる調査内容を紹介するこのブログ、平成28年(2016年)4月以降に調査を終了した案件を紹介しているが、本ブログの開設者としては、このような作業には、主として以下の3つの意義があると考えている。

(1)オンブズマン「活動状況報告書」に掲載されない案件を紹介する
(2)オンブズマン「活動状況報告書」に掲載されない「市の回答」部分を紹介する
(3)「活動状況報告書」が発行されるよりも早くオンブズマン調査の内容を紹介する

以上を目的として、各月ごとに、調査を終了した案件を紹介するエントリーを作成してきた(なお、ブログ開設の意図については、「札幌市オンブズマン観察記はじめます」において、より詳しく説明している)。

しかしながら、このような紹介方法ではインデックス機能が弱く、同種の内容の苦情調査であっても、その終了月が異なる場合には両者を比較するのは困難であった。そこで、各年度に終了した調査を分野別に分類するエントリーを作成したものの、こうしたエントリーもまた、各月ごとのエントリーに埋没することが懸念されるところである。

以上のことから、このエントリーでは、これまで作成したエントリーを類型別に整理することで、読者の利便性を高めることを試みる。

各リンク先では、苦情の概要を紹介し、調査結果通知書等の全文のpdfファイルのリンクを張り付けてある。また、各月ごとに調査を終了した案件を紹介するエントリーにおいては、調査結果通知書等の1枚目の画像データも掲載してある。

読者諸氏においては、本ブログで紹介するデータを通じ、札幌市オンブズマンの活動状況を「観察」していただきたい。

〇オンブズマン調査の分野別分類
 平成29年度(2017年度)終了分
 平成28年度(2016年度)終了分

〇オンブズマン調査の調査終了時期別リスト
・2026年度
 4月5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月
・2025年度
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
・2024年度
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
・2023年度
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
・2022年度
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
・2021年度
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
・2020年度
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
・2019年度
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
・平成30年度(2018年度)
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
・平成29年度(2017年度)
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
・平成28年度(2016年度)
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

〇オンブズマン調査の処理日数の状況

 ・年度別
  2022年度まで(最新版)

2026/08/02

2026年5月に処理を終了した案件

2026年6月2日、同年5月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、2026年7月16日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2026年5月)に処理を完了したのは14件で、このうち9件で調査結果が通知された。また、残る5件のうち4件については苦情について調査しない旨が通知され、1件については苦情申立ての取り下げという扱いがなされている。

1.オンブズマンのその条例解釈は適切か
当ブログでは札幌市オンブズマンの「調査」 を紹介しているが、その意義の一つとして、「オンブズマンが何を理解していないか」が可視化されることがあると考えている。今回公開された第2026-12号(苦情について調査しない旨の通知書)もそんな案件である。

この案件では、家庭裁判所に保全処分を申し立てている本件苦情申立人が、当該保全処分の申立ての相手方に対する保健センター職員の助言が保全処分を執行不能にするおそれがあるとして、苦情が申し立てられた。

これに対し、調査担当オンブズマン梶井祥子は、「令和8年3月(非公開部分)日に判示された保全処分(非公開部分)については、(非公開部分)側の弁護士から、(非公開部分)を害するものであるとして、保全処分の執行に関する意見書が提出されており、この意見書において、(非公開部分)の発言が言及されていました。(改行)(非公開部分)の発言の有無は、現在係争中の事項に関与する内容であり、本件苦情申立ては条例第3条第1項第2号に該当すると考えます」として、調査しない旨が通知されている。

しかしながら、札幌市オンブズマン条例は、「オンブズマンの所轄事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為であって」、「判決、裁決等を求め現に係争中の事項」に該当しない事項についてオンブズマンの所轄外である旨を規定する(同条例3条本文および同条2号)。つまり、オンブズマンの所轄事項に該当する事項であっても、当該事項について「判決、裁決等を求め現に係争中の事項」である場合には、オンブズマンの所轄外になるということである。

この点、本件苦情の前提事実は、本件苦情申立人は家庭裁判所で相手方と係争中ということである。したがって、「判決、裁決等を求め現に係争中の事項」は、あくまで家事関係の紛争なのであり、市の機関の業務に関する事項、あるいは市の機関の業務の執行に関する職員の行為について係争中であるわけではない。

つまり、本件苦情で申し立てられているのは、本件苦情申立人の保全処分の相手方に対する保健センター職員の対応の適否であり、当該職員の対応は「市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為」として、なお、オンブズマンの所轄事項に該当すると思われる。

要するに、札幌市オンブズマン条例は、3条本文に該当する事項であっても同条各号に該当する場合にはオンブズマンの所轄外であることを規定しているのである。本件の調査担当オンブズマン梶井祥子は、3条本文を無視して3条2号に該当すること「だけ」を理由にオンブズマンの所轄外と判断したが、条例解釈を誤っているいわざるをえない(ただし、別の理由により「調査をしない」旨の判断が正当化される可能性はある)。

2.オンブズマンはその「事実」をどのように認定したのか
次に紹介する第2026ー7号は、令和7年度物価高対策臨時給付金に関する苦情である。申立人は札幌市からはがき(「支給のお知らせ」)が届いたが、そこに記載された振込口座の氏名が「旧姓名」であったことから、振込されない可能性を懸念してコールセンターに架電したのが苦情の発端である。

申立人は、市が「電子政府・マイナポータル・公金受取口座」の「公金受取口座」を利用すればいいところ、そうせずに古い情報で振込口座を指定したことについて苦情を申し立てた。また、「コールセンター」の対応にも不満を抱いた模様である(なお、この給付金に関する札幌市が開設したwebページはここ)。

さて、この案件が「おもしろい」のはここからである。本件調査の「市の回答」部分(および上記webページ)には、市がどのように本件給付金を迅速・確実に給付しようとする工夫が垣間見えるからである。つまり、すでに同種の給付金を支給している場合等にはその口座情報を利用することで、「手続不要」で給付を受けられるようにしたのである。

ただし、その際に数種の口座情報がある場合に備えて口座の順位づけをしたところ、申立人のケースでは、「旧姓名」の口座が申立人主張の「公金受取口座」よりも優先順位が高かった(ため、申立人が振込されない可能性を懸念した)わけである。

ところで、この案件の申立人がコールセンターに架電したのと苦情を申し立てたのは同日で、2026年4月16日である(苦情申立書に記載された「問い合わせ日」の日付による)。また、この日は当該給付金の支給期間の初日とされていることから(支給期間は2026年4月30日まで)、この時点ではまだ「旧姓名」の口座に振り込みがなされるか、申立人は未確認の状態であったと思われる。それにもかかわらず、申立人は「この状態であれば、書類を書く手間がかかった上、かなり遅い5月以降の給付金支給となる」と主張しているのである。

そして、この案件担当オンブズマン梶井祥子も、「申立人への本件給付金については、結果的に振込が通常より遅れることになりますが、何卒ご理解いただきたいと思います」という見解を披瀝している。

しかしながら、この案件の「市の回答」部分では、申立人に対する本件給付金の振込の帰趨についての言及はない。したがって、本件調査の担当オンブズマンの梶井祥子が申立人への給付金の振込が「通常より遅れることにな(る)」と断言した理由は「謎」である。

もちろん、申立人の苦情は、市が振込口座として「公金受取口座」を利用しなかったことが不適切だというものである。したがって、「旧姓名」の口座に振込できたかどうかは別の論点であり、担当オンブズマンの梶井祥子は、前者について調査すれば足りると考えたのかもしれない。

とはいえ、申立人はもともと、「口座名義が『旧姓名』であるために振込できないかもしれない」ことを懸念したのである。当ブログ開設者は、申立人が苦情において縷々主張する論点よりも、本件苦情のより「川上(かわかみ)」に近い不満に対しその帰趨を明らかにすることがオンブズマンに期待される役割であると考えている。個別案件の対応を契機として、制度運用のあり方を検討することにつながるからである。

3.そのほかの注目案件
上記の第2026-7号と対照的なのが、第2025-118号である。といっても対照的なのは、「市の回答」でどこまで事実の経緯を説明しているか、という点についてである。

この第2025-118号では、(市税を滞納しているために督促を受けた申立人が)納付書の発送について市税事務所に問い合わせをした際、職員が具体的な郵送状況を確認しないまま「文書を発送している」の一点張りだったとして苦情が申し立てられた。具体的に確認していれば申立人が複数回にわたり電話連絡をしたり、市税事務所を訪問して納付することを余儀なくされることもなかった、というわけである。

この点、市の回答では、申立人から電話の際に「納付書の郵送状況を正確にお伝えできていれば、申立人には市税事務所にお越しいただくことなく、納付書の到着を待って市税を納付していただくことも可能であったものと考えます」として、対応のまずさを認めている。

また、上記第2026-7号では、市の回答に「支給のお知らせ」に記載されていた口座への振り込みができたか否かについての言及がないのに対し、この第2025-118号の市の回答によると、「担当課にて、特定記録郵便で発送した納付書について、同月19日15時41分に申立人の自宅へ投函されていることを日本郵便公式ホームページの追跡調査にて確認(した)」ということである。

なお、この「3月19日」という日付は、申立人が市税事務所を訪問して滞納していた市税を納付した日である。その3日後の同月22日に苦情が申し立てられたことからすると、申立人をあざ笑うがごとく納付書が配達されたことで、申立人は不満を増幅させたのかもしれない。のみならず、このような「市の回答」における「負け惜しみ」がましい説明も、申立人が不快に感じる可能性がある。

このように、第2025₋118号の市の回答における配達日についての言及は「負け惜しみ」の感が強いものの、苦情化した事実関係以後の事実として──とりわけ、滞納している市税をできる限り早く納付しようとした申立人にとって皮肉であることが──興味深い。

それは、札幌市オンブズマン制度の存在意義の一つとして、札幌市職員がどのような業務をどのように遂行しているかを可視化することがあると当ブログ開設者は考えているからでもある。

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①第2025-101号
 生活保護受給者がケースワーカーから受けた「指導」に不満を覚えて苦情が申し立てられたケース。申立人は制度一般についての説明を保護廃止につながる指導であると受け止めた模様。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

②第2025-110号
 生活保護受給者が障害年金受給に関し診断書を提出しているかをケースワーカーに問い合わせたことに関する当該ケースワーカーの対応について苦情が申し立てられたケース。申立人に対しては過去に障害年金の受給手続きをするよう指導がなされていた模様。(担当オンブズマン:梶井祥子)

③第2025-111号
 申立人が中央図書館のインターネット閲覧席を利用した際に離席していたところ、職員から高圧的な対応をされたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

④第2025-112号
 申立人が病院を受診した際、(おそらく申立人の状況を確認するために)当該病院を訪問した保健福祉課職員の対応に不信感を抱くとともに、その際の状況を記録した文書の内容が誤りであるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑤第2025-114号
 地下鉄駅出口付近の「溝」に足を取られて転倒し負傷した申立人が、交通局の一連の対応に不満を覚えるとともに、補償を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑥第2025-118号
 (市税を滞納しているために督促を受けた申立人が)納付書の発送について市税事務所に問い合わせをした際、職員が具体的な郵送状況を確認しないまま「文書を発送している」の一点張りだったことから申立人が複数回にわたり電話連絡をしたり、市税事務所を訪問して納付することを余儀なくされたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑦第2025-119号
 法務局から取得した婚姻届に「戸籍の訂正」がなされた記録が残っていたことから「除籍謄本」や「改製原戸籍」を取得しようとしたが取得できず、情報公開も受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。オンブズマンが申立人と面談した際に確認した文書からは「戸籍の訂正」が行われた事実を確認できないため「苦情申立ての原因となった事実についての利害は認められ(ない)」として調査しない旨が通知された。別件で第2025₋126号の申立てもなされている。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑧第2025-120号
 生活保護を受給している申立人が、収益化を目指すフリーランスの活動をしているにもかかわらず担当ケースワーカーから就労指導を受ける等、担当ケースワーカーの一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑨第2026-122号
 市立札幌病院に入院していた申立人が、退院手続き時に対応した職員の話し声が大きく個人情報が漏えいされそうになったことや、別の日に受診した際の受付票に不審な文字(その内容は非公開情報とされている)が記載されていたことについて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑩第2025-126号
 申立人は令和4年に北海道から「本人情報確認書」を取得したところ平成17年12月27日以前の記録が記載されていなかったが、申立人の知らぬ間に「戸籍の訂正」がなされていた件で「戸籍の訂正」がなされる以前の「本人確認情報」を取得しようとしてできないとして苦情が申し立てられたケース。本件申立ては(札幌)「市の機関の業務の執行」に該当せず、「戸籍の訂正」が行われた事実も確認できないとして調査しない旨が通知された。第2025-119号の申立人による申立て。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑪第2026-7号
 令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金に関するはがき(「支給のお知らせ」)が届いたところ、そこに記載された振込口座の氏名が「旧姓名」であったことから振込されない可能性を顧慮してコールセンターに連絡したが、そもそも「電子政府・マイナポータル・公金受取口座」を利用していればこのようなことにはならなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑫第2026-12号
 家庭裁判所に保全処分を申し立てている本件苦情申立人が、当該保全処分の申立ての相手方に対する保健センター職員の助言は保全処分を執行不能にするおそれがあるとして、苦情が申し立てられたケース。本件苦情申立てが「現在係争中の事項」というオンブズマンの所轄外の事項に該当するとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑬第2026-14号
 区体育館の利用者が従来利用してた曜日を一方的に変更されたとして苦情が申し立てられたケース。その後の体育館との話し合いで問題が解決されたとして苦情申立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑭第2026-18号
 旧常盤小学校の公募型提案売却に関し、札幌市が行った申立人に対する説明や申立人が行った公文書公開請求に対する文書の開示の範囲が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。公文書公開請求に対する対応については申立人はすでに審査請求を行っており、説明が不十分であるという点については回答義務違反や説明義務違反の主張をするものではなく「申立ての原因となった事実に事実についての利害」が認められないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:樋川恒一)

2026/07/03

2026年4月に処理を終了した案件

2026年5月1日、同年4月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、2026年6月12日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2026年4月)に処理を完了したのは7件で、このうち3件で調査結果が通知された。また、残る4件については苦情について調査しない旨が通知された。

1.調査しないことには「説明の機会」は生まれない
今回公開を受けた案件でもっとも興味深いのが、生活保護受給者が「損保会社」からの保険金が支払われないために生活保護からの自立ができないとして、ケースワーカーの対応について(も)苦情が申し立てられた第2026-1号である。

この案件の担当オンブズマン神谷奈保子は、「本件におけるケースワーカーの対応の是非についてオンブズマンが判断するには、損保会社の不払いが不当なものであったかどうかの調査が不可欠で(ある)」ところ、当該事項はオンブズマンの所轄事項に該当しないとして調査を実施しなかった。

ところで、本件苦情においては、申立人は「相談時にスマートフォンの充電すら拒絶され」と主張しており、損保会社の不払いとは別に、ケースワーカーの相談時の対応自体が苦情申立ての趣旨に記載されている。したがって、この点は損保会社の保険金不払いとは別に、オンブズマン調査の対象となるであろう。

また、申立人は「ケースワーカーは損保会社の不当な不払いを放置し」と主張しているところ、「保護の補足性」(生活保護法4条)の下、被保護者が「保険金」請求をしている場合や、請求できる保険金について請求していない場合において、ケースワーカーがどのように職務を遂行するべきかという点は、「市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為」というオンブズマンの所轄事項に該当すると思われる(札幌市オンブズマン条例3条)。

しかしながら、本件の担当オンブズマン神谷奈保子は調査を実施しなかったため、申立人は今回のような事案においてケースワーカーが果たすべき役割についての説明を受けることができなかった。のみならず、他のオンブズマンにとっても知見を深める機会を逃すことになった。

当ブログ開設者としては、申立人が主張するような事実関係の下において、ケースワーカーとしては保険金が支払われた場合には収入申告するよう指導することはあり得るとしても、保険金が支払われるよう保険会社に支払いを求めて働きかけることまでは職務上求められないと考えている。今後、同種の苦情についての調査が実施され、この点に対する市の説明がなされることを期待したい。


2.住民が組織する「任意団体」に対する市の関与のあり方について
次に紹介する2件は、どちらも一定の地域エリアに居住する住民の「任意団体」に対する市の関与のあり方を問う苦情である。そのうち、第2025-99号は、町内会を脱退した申立人が町内会が設置した「ごみステーション」の利用に関する苦情であり、第2025-125号は、市営住宅の自治会に対する市の関与が不十分であるという苦情である。

どちらの案件も調査を担当したオンブズマンは樋川恒一であるが、ごみステーションの利用に関する苦情である第2025-99号は調査が実施されたものの、自治会に対する市の関与に関する苦情である第2025-125号は調査しない旨が通知され、対応が分かれることになった。

それにしてもひどいのは、調査担当オンブズマン樋川恒一が第2025-125号の調査を実施しないための「言い草」である。「自治体の運営や【非公開部分】についての問題は、オンブズマンの所轄事項である『市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為』に該当せず、調査の対象外」という理由で調査を実施しなかったが、「自治体の運営」がオンブズマンの所轄事項でないならば、いったいどういう事項がオンブズマンの所轄事項になるのであろうか。

また、「申立人は、市営住宅【非公開情報】団地自治会の運営や【非公開情報】についての問題を指摘していますが、同自治体は、市営住宅【非公開情報】団地に居住する者で構成される任意団体であり、市の機関で(ない)」とも論じている。

当ブログ開設者は、調査担当オンブズマン樋川恒一がいう上記の「自治体」は「自治会」の誤字であると考えている。それでも、市営住宅の自治会が地方自治法に定めのない「無名自治体」に該当すると理論構成する等、自治体が誤字でないことも考えられるが、そのような理論構成をする実益は不明である。

そもそも、申立人は「自治会運営をめぐる指導なき決算・総会の在り方とその矛盾性について、苦情を申し立てる」と主張しているのであり、そこでいう「指導」とは、市の自治会への関与のあり方そのものであると当ブログ開設者は考えている。したがって、①市は自治会をどのような組織と認識しているか、②市は自治会に対しどのような関与をしている(していない)のか、③本件における申立人への対応の経緯等について、オンブズマンが市の説明を求めて調査を実施することができたというのが当ブログ開設者の評価である。

これに対し、第2025-99号は、市の回答において、市の生活ごみ収集の責務や、町内会によるごみステーション設置の態様、町内会脱退者もごみステーションの利用から排除されないことなど、当ブログ開設者にとって興味深い説明がなされている。

もっとも、申立人が「ごみステーション利用料」が高すぎると主張してることに対し、市は「金額の多寡について意見を述べる立場にない」と回答しているものの、この点に関しては、市が町内会に対しごみステーション維持費用等を助成する際、助成に条件を付けることを通じて政策的誘導を行うこともできるかもしれない。

なお、この案件において担当オンブズマンは、ごみステーション利用料に関してあんな裁判例がある、こんな裁判例があると紹介するものの、裁判日や掲載誌といった「基本情報」の記載がなされていない。その事件の前提事実等を確認するためには必要不可欠な情報であると思われる。


3.そのほかの注目案件
このほか、第2025-116号では、申立人が照会した事項に対し十分な回答がなされないまま回答が打ち切られたとして苦情が申し立てられた。

調査担当オンブズマン樋川恒一は、「申立人の照会が個別的紛争に関するものではなく一般的事項に関するものであることから、『苦情申立ての原因となった事実について利害関係が認められ』(ない)」として、調査しない旨を通知した。

しかしながら、照会内容が一般的事項であれ、個別具体的な事項であれ、市が「以後は回答しない」という対応をしたケースは、①それまでの回答は適切であったか、②それ以上の回答をするのは困難だというところまで回答したか、といった点について、オンブズマンが調査を実施することはできたと思われる。

もっとも、調査担当オンブズマン樋川恒一は、「マンション管理の適正化」という技術的性格の強い照会に対する回答を理解できないと考えたのかもしれない。とはいえ、そうであればこそ、非専門家にも理解できるように技術的な説明を工夫することは、担当者の説明力向上という「市政の改善」につながる(可能性がある)と当ブログ開設者は考えている。

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①第2025-99号
 町内会を退会した申立人が、町内会から支払いを求められた「ゴミステーション利用料」の不払を理由に当該ごみステーションの利用を禁じられたため、市に対し改善を求めたものの適切な対応がなされないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)

②第2025-103号
 保育園の近隣に居住する申立人が、当該保育園の園外活動の安全性や騒音被害に関して監督権限を有する部署に相談したものの、「当事者間の話し合い」を求めるのみで適切な権限行使がなされないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)

③第2025-113号
 生活保護を受給する申立人が、保護課に医療券の発行を依頼したにもかかわらず医療券が病院に郵送され中経った目に受診できなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

④第2025-116号
 マンション管理の適正化に関し住宅課に複数回の照会を行った申立人が、照会への回答が不十分であるにもかかわらず回答が打ち切られたとして苦情が申し立てられたケース。申立人の照会が個別的紛争に関するものではなく一般的事項に関するものであることから、「苦情申立ての原因となった事実について利害関係があるとは認められ(ない)」として調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑤第2025-124号
 市営住宅入居応募当選者に対する入居予定者審査および入居者登録の会場における個人情報の取り扱いに問題があったことから、札幌市住宅管理公社に照会したが回答に具体性がなく、その後も改善されていないとして苦情が申し立てられたケース。「申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑥第2025-125号
 市営住宅の入居者は「自治会」への積極的関与が求められる一方で、住宅課は「自治会」が任意団体であることを理由として積極的関与をしないことは矛盾しているとして苦情が申し立てられたケース。自治体(ママ)が市の機関ではないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑦第2026-1号
 生活保護を受給している申立人が、損害保険会社の不当な不払を受けており、ケースワーカーも当該不払いを放置したために生活保護から自立できないでいるとして苦情が申し立てられたケース。ケースワーカーの対応の是非について判断するためには保険会社の不払い不当なものであったかどうかの調査が不可欠であるところ、当該事項はオンブズマンの所轄外であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

2026/06/28

2026年3月に処理を終了した案件

2026年4月1日、同年3月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、2026年5月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2026年3月)に処理を完了したのは9件で、このうち5件で調査結果が通知された。また、残る4件のうち3件については苦情について調査しない旨が通知され、1件は苦情申立ての取り下げという取り扱いがなされている。

1.「取下げ」の記録様式が変更される
さて、今回公開を受けた案件で興味深いのが、「苦情申立ての取下げ」を記録する様式が変更されたことである(第2025-117号)。今回公開分から、「苦情申立てが□明かな間違い申立て□取下げと判断した記録簿」(※□にチェックを入れる)と題する様式に変更された。これに対し、前回公開分までは「取下げの経緯」と題する様式であった。

このような変更がなされた経緯は、当ブログ開設者も関与しているかもしれない。過去のエントリー(2025年9月に処理を終了した案件2025年10月に処理を終了した案件)に記載したが、「取下げの経緯」に「申立人の苦情申し立てを取り下げる意図を確認した」旨の記載がない案件が存在する件について、オンブズマン事務局への照会を継続中だからである。この照会を契機として、オンブズマンが対応の「改善」を図ろうとした可能性がある、ということである。

ところで、今回のエントリーは上記照会に対するいちおうの「結論」を見てから公開すべく鷹揚に構えていた。しかし、2026年6月12日付の照会に対する回答は同年7月10日までに行うという連絡が来たことから、現時点での公開に踏み切ることにした。今後、当該照会に対する回答があり次第、当ブログで紹介する(かもしれない)。

なお、現時点までの回答によると、苦情申立ての「取下げ」は、「平成19年度にオンブズマンが申し合わせた内容に基づいて事務処理している」ということである(2026年2月4日付回答・札オ第970号)。そこで、公文書公開請求により「札幌市オンブズマン申し合わせ事項(平成19年11月26日)」を入手した(ここ)。

当該申し合わせによると、調査実施通知書送付前の取り下げの場合、「口頭にて取り下げを了承して終了」する扱いとするようだ。しかしながら、オンブズマン事務局の回答(2026年1月9日付・札オ第908号)によると、「申立て内容によっては必ずしも申立人に取下げの意向を確認していない場合もあ(る)」のだそうだ。前述の申し合わせによると、「取り下げを了承」するということなのだが、「取下げの意向」を確認することもなく、誰が何を「了承」するのであろうか。

極めつけの事例が第2025-54号である。当該案件の「苦情申立ての経緯」によると、「申立人に対し、当該苦情内容及び改善要望事項を保健福祉部へ伝達する旨、メールで報告した。」ということであるが、そこには「取下げ」も「了承」の文言も記載されていない。この案件の担当オンブズマン梶井祥子は、苦情申立てを握りつぶしたと評価することもできるのではないか。

もっとも、オンブズマンがこうした「苦しまぎれの対応」をすることにも理由があるのかもしれない。前述の申し合わせも、「苦情申立ての取下げ」がなされた場合について「条例等の規定はない」ことを前提に、申立てが取下げられた際の取扱いをルール化したものだからである。

しかしながら、当ブログ開設者は、その「前提」自体が疑わしいと考えている。すなわち、札幌市オンブズマン条例は苦情申立てがなされた場合に、オンブズマンは「調査結果」(同条例21条)、「調査しない旨」(同条例17条1項)、「調査を中止した旨」(同条例18条2項)を通知することが規定されているものの、苦情申立ての「取下げ」についても、「取下げ」がなされた場合にこれらの通知を免除することも、条例上の規定は存在しないからである。

前述の申し合わせも、調査開始後の取下げのケースについては、「調査を中止した旨」の通知をすることが取り決められている。この取扱いと平仄を合わせるならば、調査開始前の取下げのケースについては、「調査しない旨」の通知をすることが適切であると当ブログ開設者は考えている。

より根本的な対応も考えられる。そのヒントになるのが、今回の「取下げ」の記録様式の変更である。前述したように、現行の札幌市オンブズマン条例は、苦情申立てがなされた場合には「調査結果」「調査しない旨」「調査中止」のいずれかを通知することが規定されている。したがって、条文構造からすると、苦情申立てが形式要件を充足しない場合(同条例15条)も、「調査対象外事項」(同条例16条)も、いずれも「調査しない旨」を通知することになるはずである。

しかしながら、これまでもオンブズマンが形式要件を充足しない申立てに悩まされてきたことから、それに対処するために「取下げ」の記録様式を変更し、「明らかな間違い申立て」という類型を設けたのかもしれない。仮にそうだとするならば、「取下げ」の記録様式を変更するだけでなく、札幌市オンブズマン条例を改正し、苦情申立ての「受理」を制度化することが適切な対応策であると当ブログ開設者は考えている。

すなわち、苦情申立ての「受理」を制度化し、申立てが形式要件を充足しない場合に「不受理」、充足する場合は苦情申立てを「受理」するのが第一段階である。そして、第二段階として、「受理」した案件の「調査対象事項」該当性を判断する取り扱いとするのである。なお、現在の運用でも条例に規定はないものの、苦情申立てがなされた場合に「受理通知」を発送する運用がなされている(ただし、当ブログ開設者が申し立てた苦情には「受理通知」が発送されていない案件もあり、すべての案件に受理通知を発送しているわけではない模様である)。

こうした「受理」の制度化は、苦情申立てをオンブズマンが権限を発動する契機と位置づけ、オンブズマンが当該権限を行使した経過を文書に記録を残すことを意味している。そこに残された記録は、札幌市オンブズマンの活動実態を記録する「市民共有の財産」になるであろう。

2.担当オンブズマンは誰ですか
それでは、せっかくなので前述した「受理通知」の具体例を紹介しよう。第2025-95号の受理通知の現物がこれである。そこに記載された担当オンブズマンは、神谷奈保子である。

そして、この案件のおもしろさはここから。受理通知の記載された担当オンブズマンは神谷奈保子であるが、それが一転、調査実施通知書に記載された担当オンブズマンは梶井祥子となっている(これ)。どうやら、担当オンブズマンが変更されたようだ。

さらに、苦情等調査結果通知書(これ)に記載された担当オンブズマンは神谷奈保子。この案件の担当オンブズマンは、2回(以上)変更されたらしい・・・・・って、そんなことがあるか?(受理通知調査実施通知書苦情等調査結果通知書

以上の顛末について、札幌市オンブズマン事務局長名による2026年5月25日付回答文書(札オ第219号)によると、以下のような経緯らしい。

「本件(2025-95号)の担当は神谷奈保子オンブズマンですが、事務処理上の誤り(誤記)により、調査実施通知書が梶井祥子オンブズマン名義で発出されておりました。混乱をお招きしましたことをお詫び申し上げます。
なお、調査対象機関に対するヒアリング調査を含め、本件の一連の調査はすべて神谷奈保子オンブズマンが担当し、実施しております。」

ということで、調査実施通知書における担当オンブズマンマンの記載誤りについて、当ブログ開設者に対し謝罪がなされたわけである。しかし、これは謝罪の相手方を間違っているのではないか。つまり、謝罪するならば、その相手方は調査実施通知書の発送先である調査対象部局であると思われる。

この点、当ブログ開設者としては、オンブズマンが調査対象部局に何らかの説明・謝罪等を行ったのかは未確認であるが、結果的にオンブズマンの事務処理上の過誤を事務局職員に「尻拭い」させるとは、オンブズマンも罪作りなものである。

3.苦情申立て内容から感じる「季節感」
自治体オンブズマン制度を設ける指定都市は複数あるが、「除雪」に関する苦情を扱っている点は札幌市オンブズマンの特徴の一つかもしれない。この点、「除雪」に関する苦情は、非降雪地帯の居住者にとっては、冬季に生じる市民生活の支障を知るために格好の教材となると思われる。

その一方で、除雪に関する苦情から当ブログ開設者が感じる「季節感」は、降雪期のものではない。オンブズマン調査のみならず、公文書公開にも時間を要することから、除雪に関する苦情に接するたび、当ブログ開設者は「そろそろ夏だな」と感じることになる。除雪を所轄する部局の職員も、夏のうちに次なる冬に備えて諸施策を検討していることだろう。

さて、今回公開分の苦情には、「除雪」に関するものが2件あるが、「申立人の利害」について判断が分かれている。すなわち、記録的な大雪が降った際に問い合わせた除雪センターの対応に関する苦情(第2025-96号)については調査が実施された(調査が実施されている以上、「申立人の利害」が存することが前提となる。担当オンブズマン:神谷奈保子)。

その一方で、道路上に除雪車が放置されていたことについて担当部局に問い合わせて以降の担当職員の対応に関する苦情(第2025-104号)については、「申立人に直接の利害」がないとして、調査しない旨が通知された(担当オンブズマン:梶井祥子)。

注目すべきは、いずれの案件も、申立人が「具体的な支障が生じた」旨の主張を行っているわけではないことである。つまり、前者の案件(第2025-96号)の申立人は「記録的な大雪の際には臨時に除雪車を出してほしい」という一般的な要望を行っているにすぎず、後者の案件(第2025-104号)の申立人も、「除雪車が放置されることで具体的な支障が生じた」旨の主張を行っているわけではない。

したがって、前者の案件(第2025-96号)は、当ブログ開設者の制度理解に基づくならば、苦情申立ての前提となる事実について、「適切な説明を受けること」自体に「利害」を認めたと評価したいところである。ただし、それはあくまで当ブログ開設者の願望に過ぎず、降雪から生じる支障は担当オンブズマンにとっても身近な話題であり、「利害」の判断が甘くなったのかもしれない。

一方、後者の案件(第2025-104号)において、担当オンブズマンの梶井祥子は「運転手が付いていない本件車両を駐車違反として取り締まるかどうかは警察の判断にな(る)」であるとか、「本件車両が取り締まりの対象になるかどうかには、申立人に直接の利害があるとは考えられ(ない)」といった見解を示している。

しかしながら、申立人は「警察が放置された除雪車の取り締まりをしない」ことについて苦情申し立てをしているわけではない。申立人は、故障した除雪車を路上に放置した市の対応について苦情を申し立てているのであり、担当オンブズマン梶井祥子は苦情申し立て内容を取り違えたといわざるを得ない。

これに対し、「故障した除雪車が路上に放置されたこと」について申立人には具体的利害がないという理由ならば、調査しない根拠となりうると考えられるが、担当オンブズマン梶井祥子がそのような判断をしたわけではない。これまでも再三指摘してきたように、梶井祥子にオンブズマンの職は荷が重いのかもしれない。また、神谷奈保子が調査を実施した案件(第2025-96号)との平仄も問われるであろう。

以上の次第で、当ブログ開設者は、この案件の担当オンブズマン梶井祥子は、①除雪車が故障した場合には通常どのような対応を行っているのか、②本件において除雪車が路上に放置された事情、③今後同様の事案が生じた場合にどのような対応をするのか、等について調査を実施するのが適切であったと考えている(のみならず、市がどのような回答をするのか、当ブログ開設者は大いに興味がそそられる)。

4.そのほかの注目案件
上述の「除雪」案件はオンブズマンの対応が分かれたケースであるが、保健福祉部局の担当者の交代や、担当者以外の対応を求めて苦情が申し立てられた案件においては、市職員の対応が対照的である点が興味深い。

すなわち、市職員ができる限り申立人に「寄り添った」対応をしようと努めていることがうかがえる案件(第2025₋85号、担当オンブズマン:神谷奈保子)がある一方で、別の案件では、決められた担当者を通じて申立人に一貫した対応をしようとしている(第2025-97号、担当オンブズマン:樋川恒一)。

こうした職員対応の違いは、申立人の事情の違いが大きいものと思われる。ただし、通知書の写しは「非公開部分」が多く、その詳細を知ることができないのが残念である。特定個人識別情報(札幌市情報公開条例7条1項)等が非公開情報とされている以上、やむを得ないところである。

それでも、第2025₋85号において、市が今後の対応として、部署間の連携の強化、伝達方法の改善、傾聴と共感の徹底、担当者変更ルールの説明を挙げ、「担当課(※当ブログ開設者注:保健福祉課(介護障がい担当))としては、今後も健康・子ども課及び保護課とも連携し、申立人の健康回復のための支援を継続します。申立人から医療機関変更の希望などの相談があった場合は、関係者間で検討を重ね、申立人に寄り添いながら対応してまいります」と回答をしていることには期待したい。

その一方で、担当オンブズマン神谷奈保子は「最終的に申立人が心を閉ざしてしまったことを考えますと、市には、ここまでに至った原因は何なのか今一度振り返って考えていただきたいと思います」という見解を示している。

しかしながら、その要因を推察し、今後の対応を在り方を担当部局に指摘することこそ、オンブズマンに期待される役割なのではなかろうか。だとすると、この案件は、担当オンブズマン神谷奈保子には難易度が高かったのかもしれない。

このほか、第2025-105号および第2025-115号は当ブログ開設者が申し立てた苦情である。札幌市オンブズマン制度の運用のあり方について、当ブログ開設者が抱く疑問に基づいて申し立てた苦情であるが、いずれも「調査しない旨」が通知されている。

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①第2025-85号
 障害を持つ申立人が保健福祉職員の対応が申立人の心情を理解せず、その職員の上司も当該職員の言葉を鵜呑みにして申立人の要望を理解していないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

②第2025-95号
 生活保護を受給する申立人が、保護課による世帯訪問(立ち入り調査」の必要性に関する説明が十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

③第2025-96号
 記録的な大雪が降った日に除雪センターに連絡したところ、「臨時で除雪車は出せない」という回答がなされたことを不服として苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

④第2025-97号
 保健福祉課職員のA係長の発言や対応に問題があると感じ謝罪を求めてが拒否され、課長による対応を求めたことについても拒否されたのみならず、A係長遺体の職員による対応や書面による回答を求めてもA係長から電話による連絡が来るとして、苦情が申立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑤第2025-104号
 故障した除雪車が路上に放置されていた件で申立人が担当部局に問い合わせて以降の一連の担当職員の対応について苦情が申し立てられたケース。本件苦情は市政に関する提言や要望であり申立人には利害がないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)



⑥第2025-105号
 オンブズマンによる「調査しない旨」の通知書に記載された調査しない理由が制度適合的でないのは、「オンブズマン制度の調査研究」を主たる業務とするオンブズマン事務局が職務を懈怠したためであるとして苦情が申し立てられたケース。「オンブズマンの行為に関する事項は」オンブズマンの所轄外であり、申立人に利害もないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑦第2025-106号
 申立人が入居している不動産に関する契約内容や管理不全について札幌市消費者センターへ電話相談した際の対応が、具体的な助言がなされず別機関への案内が来る返される不十分なものだっとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑧第2025-115号
 オンブズマンが「調査をしない」旨の判断をする際の理由が混迷状況にあるのは、「オンブズマン制度の調査研究」を職務とするオンブズマン事務局が職務を懈怠したためであるとして苦情が申し立てられたケース。オンブズマンがすでに「調査しない」と判断した件に関する苦情であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑨第2025-117号
 札幌市ステップ(札幌市生活就労支援センター)を訪問した際の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。「オンブズマン室から担当課に意見を回送し、担当課の対応の顛末について担当課から申立人にあて連絡するよう伝えるとすることで了承を得た」旨が文書に記載されている。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

2026/05/10

2026年2月に処理を終了した案件

2026年3月1日、同年2月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、2026年4月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2026年2月)に処理を完了したのは11件で、このうち6件で調査結果が通知された。また、残る5件のうち2件については苦情について調査しない旨が通知され、3件は苦情申立ての取り下げという取り扱いがなされている。

1.「複数回」の苦情申立てがなされた場合はどのように対応すべきか
さて、今回公開を受けた案件で興味深いのが、過去に複数回の申立てを行った申立人が改めて苦情申し立てを行った案件が2件存在し(第2025-93号および第2025-100号)、どちらの案件も担当オンブズマンの梶井祥子は「調査しない旨」を通知した。

このような「複数回」の申立てについて、当ブログ開設者は「オンブズマンの取扱件数がかさ上げされ、活発な活動を行っていると対外的にアピールすることができるという点で、札幌市オンブズマン制度にとっては『超上客』であろう」と論じたことがある(このエントリー)。

また、「複数回の申立てをする『超上客』をいかに『おもてなし』すべきか」として、別のエントリーに見出しを設けて論じたこともある(1回目および2回目)が、現在の札幌市オンブズマン制度の運用においては、こうしたケースの取り扱いが必ずしも十分に整序されていないと当ブログ開設者は考えている(このエントリーも参照されたい)。

そのように考える至った事情については再論しない(上述の過去のエントリーを参照されたい)が、札幌市オンブズマン条例が「オンブズマン(中略)の行為に関する事項」(同条例3条6号)については「オンブズマンの所轄外」である旨を規定する下においては、同一の申立人による再度の苦情申し立てについて、以下のような対応をするのが適切であると当ブログ開設者は考えている(なお、調査を実施する場合は、当該苦情申立てがオンブズマンの「所轄事項」に該当することは当然の前提である)。

(1) 過去にオンブズマンが調査を実施し調査結果を通知した苦情と同内容の苦情申し立てについては、調査結果を通知し当該苦情に対する判断を示したという「オンブズマンの行為」についての苦情申し立てであるとして調査しない。

(2) 過去にオンブズマンが調査を実施しない旨を通知した苦情と同内容の苦情申し立てについては、「調査しない」旨の判断をしたという「オンブズマンの行為」についての苦情申し立てであるとして調査しない。

(3) 過去にオンブズマンが調査を実施した苦情の「その後の事情」に関する苦情申立てについては、先行調査終了後の「その後の事情」を調査事項として調査を実施する(その際、必要に応じて再度苦情申し立てに至るまでの経緯の説明が求められる)。

(4) 過去にオンブズマンが調査しない旨を通知した苦情の「その後の事情」に関する苦情申立てについては、過去の案件以後の「その後の事情」を調査事項として調査を実施する。

以上が当ブログ開設者が考える「原理原則」である。その際、「その後の事情」についてさほど厳格に解さずに、オンブズマンは「論点を絞ったうえで」積極的に調査を実施するの適切であろうと当ブログ開設者は考えている。それは、「調査しない」というオンブズマン判断が、かえってその後の苦情申し立てを誘発しているのではないかという疑念を禁じ得ないからである。

なお、個別の案件の適否については、項を改めて論じることにする。

2.オンブズマン調査後の担当部局の対応に関する苦情の取り扱いについて
今回公開された第2025-93号の申立人は、これまで、以下の苦情申し立てを行っている(ことが確認できるが、さらに別件で申立てを行っている可能性はある)。

 月寒体育館のスケートリンクで接触事故に遭遇したが、以前から改善を要求しているにもかかわらず未だ実現されていないとして、改めて改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

 月寒体育館の利用状況に関して過去にオンブズマンに苦情を申し立て、調査結果を踏まえて担当課と協議したが、その際に決定された対応が徹底されていないとして苦情が申し立てられたケース。「オンブズマンが一度調査して結果を通知した事項」は「オンブズマンの行為に関する事項」(札幌市オンブズマン条例3条6号)に該当するとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

 過去に調査を終了した案件(第2022−12号)の調査終了後の対応について苦情を申し立てたところ「調査をしない旨の通知」(第2025−66号)を受けたが、オンブズマン室から担当部局あてに苦情申立てがなされたことが通知されていなかったとして、苦情が申し立てられたケース。担当部局に通知をしないのは条例に基づく対応であり、苦情はオンブズマンの所轄事項ではないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:樋川恒一)

(4) 本件第2025-93号
 札幌市営のスケート場で禁止されている「営利行為」について説明を求めても適切な回答がなされない等、市の対応について苦情が申し立てられたケース。「営利行為の状況についてはスケート場の管理・運営にかかわる問題であり、様々な立場の利用者に及ぶことを考慮すると、その利害を一元的にとらえてオンブズマンの調査の対象にすることは難しい」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

以上の次第で、第2025-66号および本件第2025-93号はいずれも担当オンブズマンは梶井祥子であるが、どちらの案件も「調査しない旨」が通知されたが、当ブログ開設者はどちらの案件も、「先行調査終了後のその後の事情」についての苦情申立てとして調査を実施するのが適切であったと考えている。

この点、当ブログ開設者は、第2025₋66号について、「この案件の苦情申立人は、過去に苦情を申し立てた(第2022-12号)『その後』の市の対応について、苦情を申し立てている。こうした場合において、『オンブズマンが一度調査して結果を通知している』ことは、そのこと自体が調査をしない理由とはならないと思われる。それは、調査を終了した後の『新たな事実』に基づいて苦情が申し立てられたと評価することができるからである。」と論じている(このエントリー)。

また、第2025-93号も、「市営スケート場で禁止されている『営利行為』について明確にするよう求めても納得のいく回答が得られない」ことが苦情申し立ての趣旨であり、その点について説明を受けることは申立人の利害が認めらると当ブログ開設者は考えている。

しかしながら、調査担当の梶井祥子は、「営利行為の状況についてはスケート場の管理・運営にかかわる問題であり、様々な立場の利用者に及ぶことを考慮すると、その利害を一元的にとらえてオンブズマンの調査の対象にすることは難しいと考えます」として、調査をしない旨を通知した。

このような判断は、申立人が当該スケート場における禁止行為である「営利行為」についての説明を受ける「利害」と、「営利行為」が禁止されることに伴う利用者の「利害」を故意に混同する極めて不適切な判断であると当ブログ開設者は考えている。図らずも「梶井祥子にオンブズマンの職は荷が重い」ことを示していると思われる(「その1」および「その2」はこのエントリー、「その3」はこのエントリー)。

ところで、第2025-87号の「苦情申立ての趣旨」に記載された申立人の主張が興味深い。それによると、「第2025-66号のオンブズマンの面談の際に同一事案として調査しない旨の見解は示されていた」ということだからである。どうやら梶井祥子は、申立人と面談した際、「調査終了後の対応についての苦情」を「同一事案」として認識している旨、直接伝えていたらしい。

もっとも、申立人は調査終了後の対応に不満を抱いたから新たに苦情を申し立てたにもかかわらず、「同一事案」として調査すらされなかったことに「異議はない」と主張しており、オンブズマンも申立人も(調査を終了した案件と)「同一事案」という点で見解が一致している。

それでも、申立人は結局、第2025₋87号において、「第2022-12号が3年経っても履行されていないことに対する苦情申し立てであることを強調し、調査することをもっと強調すべきであった」と後悔の念をにじませている。梶井祥子が第2025-66号について「調査しない旨」の判断をしたことの「罪深さ」を示していると思われる。

3.再三の問い合わせをする市民に対し『今後は回答を控える場合がある』旨の回答をすることの当否について
続いて、第2025-100号も、同一の申立人が複数回にわたりオンブズマンに対する苦情申し立てを行ったうちの1件である。

苦情申し立ての趣旨は、生活保護を受給する申立人が第2025-60号の調査における指摘内容について問い合わせても担当部局は具体的な言及をせず、申立人が受けた精神的苦痛や混乱について再度説明を求めても話が平行線である旨の見解を示すのみで具体的な説明を行わず、さらに、回答文書には「今後は回答を控える場合がある」と記載されており、申立人は説明や対話が打ち切られることへの強い不安と精神的苦痛を受けた、というものである。

担当部局にとって、申立人から再三にわたり説明を求める要望に対応することが、過重な業務負担に感じられるであろうことは容易に想像できる。しかしながら、『今後は回答を控える場合がある』という文書回答の記載はおだやかでない。結局、さらに申立人の不安をあおることになり、本件苦情が申し立てられることになったものと思われる。

これに対し、調査担当オンブズマンは、「本件苦情申立ては、第2025-60号を通知した後の市の対応に関する内容であり、前回の苦情申立てと一連のもので、背景が同一であると考えられ」、「すでにオンブズマン判断が示されていることから、『オンブズマンの行為に関する事項』として所轄外の事項に該当する」と判断した。

しかしながら、前述したように、『今後は回答を控える場合がある』という回答はおだやかではない。オンブズマンがこの点に限定して調査を実施すると、担当部局がなにゆえにそのような回答をせざるを得なかったのか、その理由が調査結果通知書に記録として残されることになったはずであるが、残念ながら本件調査が実施されることはなかった。

オンブズマンとしても、本件申立人からの複数回の苦情申し立てに業を煮やしている可能性はあるが、「行き場」を失ったと感じる本件申立人からの苦情申し立てにさらに拍車がかかることを当ブログ開設者は懸念する。

なお、当ブログ開設者が確認できた限りではあるが、本件苦情申立人が申し立てた苦情は以下のとおりである。苦情調査を行った案件には(実)、しない旨が通知された案件には(不)を付した(あくまで「確認できた限り」なので、このほかにも本件申立人が申し立てた案件や、今後、公開対象となる案件が存在する可能性がある)。

第2025-56号(不)、 第2025-57号(実)、 第2025-59号(不)、 第2025-60号(実)、 第2025-61号(不)、 第2025-69号(不)、 第2025-74号(不)、 第2025-79号(不)、 第2025-100号(不)。

4.そのほかの注目案件
このほか、医療保険の「高額療養費」の支給に関する第2025-91号は、苦情申立てにいたる前提事実が興味深い。すなわち、「限度額認定証」の交付を受けていなかったために償還払いとなったのであろうことと、さらに、未支給の「高額療養費」が「本人」死亡により法定相続人に支給されるべきところ、「パートナー」である本件申立人はその対象とならなかったであろうことが推測されるからである(が、苦情等調査結果通知書は正面からは論じていない)。

もっとも、こうした「制度に即した一般論」は、当ブログ開設者のように「制度そのもの」に対する興味関心があるものにとっては興味深いものの、少なくとも本件苦情申立人には「相性が悪い」ものとなるであろう。本件苦情申立人にとっては、神経を逆撫でされるであろうからである。

また、第2025-80号は、当ブログ開設者が申し立てた案件である。「制度に精通した市民」に対しては制度説明を省いても差し支えないかのような説明をする市の回答や、「公開請求に対する決定は、札幌市情報公開条例第13条第1項の特例の場合を除き、公開請求の一部について直ちに非公開決定をすることも想定されていないと認められます」というオンブズマン判断など、疑念を抱かざるを得ない点が散見される調査である(同条例13条1項は、公開決定の期限の延長についての規定であり、「直ちに非公開決定」をするための根拠とはならない)。

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①第2025-80号
 公文書公開請求を受けた担当部局による今後取得することになる文書の取り扱いについての説明が要領を得ず、その後も複数回の問い合わせをする必要が生じたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)

②第2025-86号
 市民の声を聞く課に電話した際の職員の対応が市民の声に寄り添うものでなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

③第2025-88号
 申立人が金銭管理の支援をしている生活保護の受給者がおむつ代を自費負担していたところ、おむつ代が支給される制度があるとして遡及支給を求めたところ過去2か月分しか支給されず、おむつ代支給の制度についてケースワーカーからの説明も受けていないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

④第2025-89号
 生活保護受給者が特定の診療科受信を強要されたことや、転居費用が保護費として支給されないこと等について苦情が申立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)



⑤第2025-90号
 生活保護受給者が体調がすぐれないにもかかわらず就職活動をするよう強制されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑥第2025-91号
 申立人のパートナー(申立人とは法律婚関係にはない模様)が死亡した後に高額療養費が振り込まれる旨の通知が届いたこと(ただし未支給)や、保険年金課からパートナーの相続人の存否を聞かれたこと等について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑦第2025-93号
 札幌市営のスケート場で禁止されている「営利行為」について説明を求めても適切な回答がなされない等、市の対応について苦情が申し立てられたケース。「営利行為の状況についてはスケート場の管理・運営にかかわる問題であり、様々な立場の利用者に及ぶことを考慮すると、その利害を一元的にとらえてオンブズマンの調査の対象にすることは難しい」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑧第2025-98号
 除雪の際、雪の塊をマンションの壁に窓の高さ以上に積んでいくとして苦情が申し立てられたケース。オンブズマン事務局から土木センターに要望を伝えるので土木センターからの説明を待つよう連絡し了承を得た(何についての了承を得たのか不明だが「申立ての取下げ」と思われる)。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑨第2025-100号
 オンブズマン調査(第2025-60号)の調査終了後、生活保護を受給する申立人がこれまで受けた精神的苦痛や混乱に陥ったことついての再度の問い合わせに対する回答内容が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。本件苦情申し立てが前回の苦情申し立てと一連のもので背景が同一であるとして、調査しない旨が通知された。なお、本件苦情申立人はほかにも複数の申立てを行っている(このエントリーを参照)。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑩第2025-102号
 期日前投票が適正に行われているか確認するためにどのような手段があるか相談したいとしてオンブズマンに対する苦情申し立てがなされたケース。選挙管理委員会に説明をもめるようオンブズマンが助言し、申立てを取り下げる旨を聴取した。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑪第2025-107号
 自宅前の除雪作業で申立人の至近距離で重機が操作されるという危険な状況にあったとして、札幌市の安全管理体制についての回答を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人からの質問や要望についての担当部局から回答に納得いかない場合にはあらためてオンブズマン室に相談するよう案内し了承を得た(何についての了承を得たのか不明だが「申立ての取下げ」と思われる)。(担当オンブズマン:神谷奈保子)