平成29年7月1日、同年6月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、7月18日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(平成29年6月)に調査を終了した案件は全10件で、うち8件において調査結果が通知されている。また、残る2件は、苦情について調査しない旨が通知されている。
①第29-4号
市内のダンスホール経営者が、区民センターを利用して低料金で社交ダンスパーティーを開催する団体による区民センターの利用は営利目的であるとして、営利目的の利用料の徴収等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
②第29-8号
市・道民税を滞納している市民が、到底納付できない金額での納付約束をさせられたり、差押えを通告する等の市職員の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
③第29-9号
盗難にあった生活保護費の再支給が認められなかったこと、盗難に伴い支給された保険金が収入として認定されること、保険金が支給されたことを申告しなかったとして保護が停止されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
④第29-10号
死亡した母親の相続人が複数いるにもかかわらず、申立人が相続人の代表者に選任され、納税できないときは申立人の財産が差し押さえされるという説明を受けたことから、申立人を代表者に選任した理由と根拠を明らかにすることを求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑤第29-11号
生活保護費の支給額が少ないこと、自ら申請すべき年金の申請手続きが知らぬ間に行われていたこと、保護の停止に伴い医療費を10割負担しなければならないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑥第29-12号
公園の利用に際し、職員が利用行為に干渉してきたことや、利用料の徴収時の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑦第29-13号
転居に伴う保護費の支給について生活保護受給者から苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑧第29-14号
市長宛の手紙に対する市の回答文書が訴えた内容に対応していないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情は、オンブズマンによる調査がすでに実施されているとして、調査をしない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑨第29-15号
生活保護費の支給額が居宅基準から入院基準に切り替わって減額されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑩第29-16号
何某かの給付金が本来支給される期日に支給されなかったとして、苦情が申し立てられたケース。本件苦情がオンブズマンの所轄事項に該当しないとして、調査をしない旨が通知されている。(担当オンブズマン:杉岡直人)
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