2025/07/20

2025年3月に処理を終了した案件

 2025年4月1日、同年3月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行っところ、決定期間延長の上、同年5月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2025年3月)に処理が完了したのは12件である。このうち苦情申立に基づく案件が11件、オンブズマンの発意に基づく調査が1件である。調査結果が通知されたのは、オンブズマンの発意に基づく調査を含む9件である。また、残る3件は苦情について調査しない旨が通知された。

今回、公開を受けた案件も前回公開された分と同様に、「カスタマーハラスメント」を想起させる事案が見受けられる(第2024-81号)。また、オンブズマンに苦情を申し立てるよりも、子どもの権利救済機関である「子どもアシストセンター」に相談・救済申し立てをしたほうが適切ではないかと思われる事案もある(第2024-69号第2024-72号)。いずれも、オンブズマン調査のあり方を考えるうえで興味深い案件である。

また、オンブズマンマン調査のあり方については、今回公開された発意調査(第2024-発1号)は課題が残ると当ブログ開設者は考えている。それというのも、当ブログ開設者は、調査を担当したオンブズマンが調査を行ったという外形を整えるだけで役割を果たしたと考えているのではないか、という疑念を抱いているからである。

まず、今回実施された発意調査は、市職員の対人コミュニケーション能力を向上させるべく、市がどのような研修を行っているかという担当オンブズマン神谷奈保子の問題意識に基づいている。そして、調査における市の回答は、どのような研修を行っているかという「枠組み」についての説明がなされている。

その一方で、実際に研修を受けた職員の実数や(人数が明示されているのは「海外事例調査助成事業」により派遣された人数のみである)、研修を実施することでどのような「成果」が得られたかといった点については、必ずしも明らかになったとはいえない。この点、当ブログ開設者は、本件調査がたとえば研修を受けた職員が抱いた「感想」などに付いて言及していれば、「成果」の一端が垣間見えたと考えている。しかしながら、残念なことに、調査担当オンブズマンはそうした発想を欠いたようだ。

ただし、市が職員に対し行っている研修であれ本件発意調査であれ、単に「実施した」という形式を整えるためになされているとすれば、研修や調査から得られる成果を問うことは必要ないのかもしれない。だとすると、本件発意調査をきっかけとして市の研修のあり方に興味を抱いた市民が引き続き、その点を注視する必要があるだろう。そしてまた、そのことこそが「市民の意向が的確に反映された市政運営に資する」(札幌市オンブズマン条例1条)と思われる。

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①第2024-69号
 中学校に通う申立人を含む複数の生徒の行為が被害生徒に対する「いじめ」と認定されたが、申立人のみが当該被害生徒への「謝罪の会」に参加できなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

②第2024-72号
 申立人の子である中学生を複数の生徒の行為に関し中学校が「いじめ対策委員会」を設置したが、この委員会を含む中学校の一連の対応に疑問があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

③第2024-77号
 市税を滞納している申立人が、市税事務所が執拗に給与調査をしてくるとともに、分割納付を認めないことを不服として苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

④第2024-79号
 市営住宅の住民が、新旧の自治会が併存状態であるとともに、共益費の未納額が累積する混乱状態にあるとして、市に混乱状態を解消するために対処することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑤第2024-80号
 区保健福祉部の職員が申立人の承諾を得ず診断書を取り寄せたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑥第2024-81号
 申立人が区役所を訪問した際、保健福祉部の職員と1時間くらい話をしているうちに事実に反する理由で110番通報されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑦第2024-82号
 区役所の保健福祉部の職員から障害年金の年金番号で障害者手帳の更新が行えると聞いたとして、更新のために提出した診断書の返還を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑧第2024-83号
 司法書士の過誤により登記上持ち分があるとされる不動産に賦課される固定資産税が未納であるとして差し押さえ通知が送られてきたことから、当該不動産に対する課税されることを不服として苦情が申し立てられたケース。。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑨第2024-92号
 市税を滞納している申立人が、市税事務所が嫌がらせとも思える給与調査を実施するとともに、分割納付認めないとして苦情が申し立てられたケース。申立人はすでに本件苦情と同趣旨の申し立てを行っており、「調査することが相当でない特別の事情」があるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑩第2024-93号
 市職員の守秘義務違反や申立人に対するストーカー行為についての調査を求めて苦情が申し立てられたケース。「苦情申し立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している」として調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑪第2024-98号
 市長が議会の予算特別委員会において行った答弁が申立人の陳情の趣旨と異なっていたとして、答弁の訂正を求めて苦情が申し立てられたケース。「議会に関する事項」はオンブズマンの所轄外の事項であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑫第2024-発1号
 札幌市が職員の対人コミュニケーションのスキルを向上させるためにどのような研修を行っているか等について、オンブズマンが自己の発意により調査を実施したケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

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