当該活動状況報告書によると、2024年度に市民から札幌市オンブズマンに申し立てられた苦情は98件で、68件で調査結果が通知された。このうち、活動状況報告書には32件が掲載され、36件が非掲載となった。調査結果が通知された案件のうち、半数弱が活動状況報告書に掲載されたことになる。また、調査結果が通知されることなく調査が終了した30件は全件非掲載である(注2)。
ところで、2024年度の活動状況報告書の特徴の一つとして、学校教育に関連する苦情が全く掲載されなかったことが指摘できると思われる。この点、市民が市職員から「クレーマー」と決めつけられたとか、「カスハラ」と決めつけられといった苦情については、活動状況報告書に掲載されている一方で、学校や教育委員会に対し過剰なまでに再三にわたり対応を求めている(いわゆる「モンスターペアレンツ」ではないかと思われる)案件を掲載することは意識的に避けられているように感じられた。
このような取り扱いの差は、「モンスターペアレンツ」についてはすでに社会的に認知される一方で「カスタマーハラスメント」については新たな課題として認識された、あるいは、市民からの要望に行政が対応に苦慮する点には共通性があり別異に取り扱う必要性は低い、という判断があるのかもしれない。
しかしながら、「クレーマー」や「カスハラ」は基本的に市民対行政という「二面関係」の事例であるのに対し、学校教育の場合には、親-子-学校(教委)という三面関係(四面関係)が成立する点で二面関係の事例とは異なる独自性がある。そのため、当ブログ開設者は活動状況報告書に掲載するべき事例であろうと考えている(なぜ、うちの事例を活動状況報告書に掲載したと詰問されるリスクは「クレーマー」とされた事例も同様であろう)。
なお、2024年度は、オンブズマンの発意に基づく調査の実施件数は1件で、活動状況報告書に58頁以下に調査内容が掲載されている。「対人コミュニケーションスキルの育成」という調査であるが、当ブログ開設者は市職員のコミュニケーションスキルよりも、オンブズマンの調査スキルの向上こそ、喫緊の課題であると考えている。
(注1)当ブログ開設者は、オンブズマン調査は全件公表を原則とするべきであると考えている。全件公表がオンブズマンに調査の質の確保を動機づけるとともに、オンブズマン調査に飽き足らない市民に対しては自ら行動する契機となりうると考えるからである。この点、札幌市よりも遅れて自治体オンブズマン制度を設けた熊本市では、全件・全文の公開を原則とした運用がなされている。
(注2)2023年度(令和5年度)は、苦情申立件数全71件中、調査結果を通知した案件が57件であった。このうち、34件が活動状況報告書に掲載され、23件が非掲載となった(掲載率は約60%)。2024年度は、苦情申立件数が前年から27件増加したため(全71件→全98件)、調査結果が通知された案件の件数も増加した(全57件→全68件)。ただし、調査結果が通知された案件の割合は若干低下している(80.3%→69.4%)。また、活動状況報告書に掲載された件数は、前年から若干減少した(34件→32件)。なお、調査結果を通知しなかった案件は前年からほぼ倍増し(全14件→全30件)、苦情申立て件数に占める割合は上昇している(19.7%→30.6%)。
(1) 調査結果を通知したもの(36件)
・第2024-3号
申立人の子が通う学校において他の児童に対し教員による不適切な指導が行われており、申立人の子も心理的に負担に感じているようであるとして、そうした教員の指導の改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-4号
申立人の子が通っていた学校において、申立人の子を含む子どもたちに対し複数の教員から不適切な指導が行われていたとして、そうした教員たちの指導の改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-5号
申立人の子どもたちが通っていた学校では他の子どもに対し教員から不適切な指導がなされ、申立人自身も教員から嫌がらせを受け体調を崩すこともあるなど、当該学校では教員による不適切な指導がなされているとして改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-8号
申立人が障がい福祉課を訪問した際に対応した職員や他の職員が申立人に向けた対応が不愉快であったり、馬鹿にされた気分になったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-9号
申立人が職員部人事課を訪問した際に上席の職員と話をしたいと要望したが拒否されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-14号
申立人の子が通う学校において、担任が子の性格や特性に対応した適切な指導をしていないことに不満を覚え教育委員会に対応を求めたにもかかわらず、教育委員会が十分な調査を実施しないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-17号
生活保護を受給する申立人が同居していた家族が特別養護老人ホームに入居したため、担当ケースワーカーに様子を見てきてほしいと依頼し、訪問予定だと聞いていたにも関わらず、未だ訪問していないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-18号
市営住宅に入居する申立人が階下から犬の鳴き声がして騒々しいことを住宅管理公社および市住宅課に相談しても解決しないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
(注1)当ブログ開設者は、オンブズマン調査は全件公表を原則とするべきであると考えている。全件公表がオンブズマンに調査の質の確保を動機づけるとともに、オンブズマン調査に飽き足らない市民に対しては自ら行動する契機となりうると考えるからである。この点、札幌市よりも遅れて自治体オンブズマン制度を設けた熊本市では、全件・全文の公開を原則とした運用がなされている。
(注2)2023年度(令和5年度)は、苦情申立件数全71件中、調査結果を通知した案件が57件であった。このうち、34件が活動状況報告書に掲載され、23件が非掲載となった(掲載率は約60%)。2024年度は、苦情申立件数が前年から27件増加したため(全71件→全98件)、調査結果が通知された案件の件数も増加した(全57件→全68件)。ただし、調査結果が通知された案件の割合は若干低下している(80.3%→69.4%)。また、活動状況報告書に掲載された件数は、前年から若干減少した(34件→32件)。なお、調査結果を通知しなかった案件は前年からほぼ倍増し(全14件→全30件)、苦情申立て件数に占める割合は上昇している(19.7%→30.6%)。
(1) 調査結果を通知したもの(36件)
・第2024-3号
申立人の子が通う学校において他の児童に対し教員による不適切な指導が行われており、申立人の子も心理的に負担に感じているようであるとして、そうした教員の指導の改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-4号
申立人の子が通っていた学校において、申立人の子を含む子どもたちに対し複数の教員から不適切な指導が行われていたとして、そうした教員たちの指導の改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-5号
申立人の子どもたちが通っていた学校では他の子どもに対し教員から不適切な指導がなされ、申立人自身も教員から嫌がらせを受け体調を崩すこともあるなど、当該学校では教員による不適切な指導がなされているとして改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-8号
申立人が障がい福祉課を訪問した際に対応した職員や他の職員が申立人に向けた対応が不愉快であったり、馬鹿にされた気分になったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-9号
申立人が職員部人事課を訪問した際に上席の職員と話をしたいと要望したが拒否されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-14号
申立人の子が通う学校において、担任が子の性格や特性に対応した適切な指導をしていないことに不満を覚え教育委員会に対応を求めたにもかかわらず、教育委員会が十分な調査を実施しないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-17号
生活保護を受給する申立人が同居していた家族が特別養護老人ホームに入居したため、担当ケースワーカーに様子を見てきてほしいと依頼し、訪問予定だと聞いていたにも関わらず、未だ訪問していないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-18号
市営住宅に入居する申立人が階下から犬の鳴き声がして騒々しいことを住宅管理公社および市住宅課に相談しても解決しないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-27号
生活保護受給者が資産調査の資料提出のため担当係を訪問した際の担当ケースワーカーの対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-28号
生活保護を受給している申立人が長期にわたり家庭訪問がなされず、訪問された際にも極めて短時間で不十分であったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-31号
生活保護受給者が入金された保護費の金額が当初聞いていた金額が違ったことをはじめとして保護下の担当職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-33号
生活保護受給者が意に反してジェネリック医薬品の使用を強制されることや、夜間の家庭訪問に応じてもらえないことについて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-35号
生活保護を担当する職員による物品授受行為が懲戒事由に該当するとして担当部局に情報提供したにもかかわらず、当該職員に対する処分内容等について教えてもらえないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-36号
生活保護を受給している申立人が職員による物品受領行為や窓口での対応に不満を覚えるとともに、その旨を上司に伝えても適切な対応がなされないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-37号
生活保護を受給している申立人がエアコンの設置を申請が却下されたとして、設置申請を認めるよう求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-40号
グループホームに入居していた申立人が転居に際しグループホームから支給された立退料を収入認定する際の取り扱いや転居費用の支給等について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-42号
生活保護の受給開始時に面談した職員の対応及び面談を実施した場所の設定等が不適切であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-49号
生活保護受給者が担当ケースワーカーが配慮に欠ける対応をするとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-52号
所得制限のため支給停止となっていた児童手当を再度受給するには申請が必要であるということであるが、申請が必要である旨の案内が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-57号
スポットクーラーの購入費用を保護費として支給することを検討しないという保護下の説明に納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-61号
申立人の子が通う学校で使用する教材(情報通信端末と思われる)に不具合が生じたところ、特定の業者からの購入を強要する等、学校及び教育委員会の対応に問題があるとして苦情が申し立てられた事例。(担当オンブズマン:神谷菜保子)
・第2024-66号
申立人は生活保護を受給する親族に所有する住宅を貸与し親族が受給する保護費から賃料名義で貸与した金銭の返還を受けているところ、申立人の関知しないところで保護課が当該親族の転居を進めたことに納得がいかないとして苦情が申し立てられた事例。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-69号
中学校に通う申立人を含む複数の生徒の行為が被害生徒に対する「いじめ」と認定されたが、申立人のみが当該被害生徒への「謝罪の会」に参加できなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
生活保護受給者が資産調査の資料提出のため担当係を訪問した際の担当ケースワーカーの対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-28号
生活保護を受給している申立人が長期にわたり家庭訪問がなされず、訪問された際にも極めて短時間で不十分であったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-31号
生活保護受給者が入金された保護費の金額が当初聞いていた金額が違ったことをはじめとして保護下の担当職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-33号
生活保護受給者が意に反してジェネリック医薬品の使用を強制されることや、夜間の家庭訪問に応じてもらえないことについて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-35号
生活保護を担当する職員による物品授受行為が懲戒事由に該当するとして担当部局に情報提供したにもかかわらず、当該職員に対する処分内容等について教えてもらえないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-36号
生活保護を受給している申立人が職員による物品受領行為や窓口での対応に不満を覚えるとともに、その旨を上司に伝えても適切な対応がなされないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-37号
生活保護を受給している申立人がエアコンの設置を申請が却下されたとして、設置申請を認めるよう求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-40号
グループホームに入居していた申立人が転居に際しグループホームから支給された立退料を収入認定する際の取り扱いや転居費用の支給等について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-42号
生活保護の受給開始時に面談した職員の対応及び面談を実施した場所の設定等が不適切であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-49号
生活保護受給者が担当ケースワーカーが配慮に欠ける対応をするとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-52号
所得制限のため支給停止となっていた児童手当を再度受給するには申請が必要であるということであるが、申請が必要である旨の案内が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-57号
スポットクーラーの購入費用を保護費として支給することを検討しないという保護下の説明に納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-61号
申立人の子が通う学校で使用する教材(情報通信端末と思われる)に不具合が生じたところ、特定の業者からの購入を強要する等、学校及び教育委員会の対応に問題があるとして苦情が申し立てられた事例。(担当オンブズマン:神谷菜保子)
・第2024-66号
申立人は生活保護を受給する親族に所有する住宅を貸与し親族が受給する保護費から賃料名義で貸与した金銭の返還を受けているところ、申立人の関知しないところで保護課が当該親族の転居を進めたことに納得がいかないとして苦情が申し立てられた事例。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-69号
中学校に通う申立人を含む複数の生徒の行為が被害生徒に対する「いじめ」と認定されたが、申立人のみが当該被害生徒への「謝罪の会」に参加できなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-72号
申立人の子である中学生を複数の生徒の行為に関し中学校が「いじめ対策委員会」を設置したが、この委員会を含む中学校の一連の対応に疑問があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
申立人の子である中学生を複数の生徒の行為に関し中学校が「いじめ対策委員会」を設置したが、この委員会を含む中学校の一連の対応に疑問があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-76号
生活保護受給者がケースワーカーが事前連絡もなく家庭訪問するとともに、その際、受給者のプライバシーへの配慮もなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
生活保護受給者がケースワーカーが事前連絡もなく家庭訪問するとともに、その際、受給者のプライバシーへの配慮もなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-79号
市営住宅の住民が、新旧の自治会が併存状態であるとともに、共益費の未納額が累積する混乱状態にあるとして、市に混乱状態を解消するために対処することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
市営住宅の住民が、新旧の自治会が併存状態であるとともに、共益費の未納額が累積する混乱状態にあるとして、市に混乱状態を解消するために対処することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
区保健福祉部の職員が申立人の承諾を得ず診断書を取り寄せたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
申立人が区役所を訪問した際、保健福祉部の職員と1時間くらい話をしているうちに事実に反する理由で110番通報されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
区役所の保健福祉部の職員から障害年金の年金番号で障害者手帳の更新が行えると聞いたとして、更新のために提出した診断書の返還を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
司法書士の過誤により登記上持ち分があるとされる不動産に賦課される固定資産税が未納であるとして差し押さえ通知が送られてきたことから、当該不動産に対する課税されることを不服として苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
申立人の子は小学校の就学先の指定を変更されていたが、中学に進学する際にも就学先の指定変更について教育委員会に要望を伝えていたにもかかわらず適切な対応がなされなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
道路を走行中に車がアスファルトの穴に落ちてタイヤがバーストしたことから、道路管理上の責任がある市に補償を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)
生活保護受給者が保護費の支給方法が口座振り込みから窓口支給に変更されたのは、変更決定も弁明機会の付与もない違法な処分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)
申立人の子の小学校の担任が配慮に欠ける言動を繰り返す等の問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
公文書一部公開決定において非公開情報とされた情報を誤って公開したにもかかわらず、担当部署が当該非公開情報が含まれるCD-Rの回収を懈怠しているのは回収の必要性が著しく低いからだとして、担当部署によるCD-Rの差し替えの求めを撤回することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
(2)調査結果を通知しなかったもの(30件)
・第2024-1号
昨冬に自宅の生垣が除雪の際に傷つけられたため現場の確認を依頼したが放置され、今冬もまた生垣を傷つけられたことから、生垣の原状回復を求めて苦情が申し立てられたケース。申立ての取り下げにより調査は中止された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-6号
子ども家庭福祉係の相談員が話す内容を理解してくれず、必要な情報も提供してくれないとして、その対応について苦情が申し立てられたケース。申立ての取り下げにより調査は中止された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-7号
生活保護課の担当者から冷たく事務的に対応されるとして苦情が申し立てられたケース。申立ての取り下げにより調査は中止された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-16号
札幌市は「ゼロカーボンシティ」の宣言をしているのだから、白旗山都市環境林を広範囲にわたって伐採することを取りやめることを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」として調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-21号
申立人の子が療育手帳の更新のため児童福祉総合センターを訪問した際の職員対応について苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」として調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-23号
マイナンバーカード更新手続きの際に対応した職員の接遇について苦情が申し立てられたケース。申立ての取り下げにより調査は終了した。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-26号
生活保護受給者が入居していた賃貸物件を所有する会社が当該受給者から提訴され多大な迷惑と損害が生じたとして、保護課が当該受給者の提訴のため法テラスを紹介した経緯等についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。すでに調査を終了した第2023-17号と一連の苦情申し立て内容であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-32号
生活保護申請時及びその後の家庭訪問時の職員の言動が保護を申請した申立人の不安を煽るものであったとして苦情が申し立てられたケース。保護費の支給が遅れるのではないか等の不安を申立人が抱いたからといって、「現在、申立人に具体的な利害が発生していると、直ちにオンブズマンは判断することはでき(ない)」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-39号
札幌市立の小学校ではお盆期間が平日であるにもかかわらず完全休校になることが疑問であるとして苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立の原因となった事実についての利害を有さない」(札幌市オンブズマン条例16条1項1号)として調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-43号
市の担当課が「会社乗っ取り」を是認して適切な権限行使をしなかったとして苦情が申し立てられたケース。「調査することが相当でない特別の事情がある」と認められるときに該当するとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-44号
2023年7月に介護保険料の段階算定のための世帯分離ついて窓口に相談したところ、世帯分離をしなくても2024年の段階算定に影響はないという説明を受けていたにも関わらず、2024年6月の通知では段階が2段階上昇していたとして苦情が申し立てられたケース。説明を受けたのが1年以上前の出来事であり、「申立の原因となった事実のあった日から1年を経過している」(札幌市オンブズマン条例16条1項2号)として調査をしない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-45号
生活保護受給者が利用する事業所や受けるサービスの見直しが急務と考え、保護課による自宅訪問日に各担当部局も同席することを求めたが同席を拒否されたとして、本件の原因となった事柄ではなく、札幌市の組織性、体制、姿勢等の問題点を適切に調査してほしいとして苦情が申し立てられたケース。市政全販に対する苦情は申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」として調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-46号
聴覚過敏の申立人が信号機の音、公園のスピーカー、区役所の窓口の音声による番号案内等の音等が非常にうるさいとしてオンブズマンによる調査を求めて苦情が申し立てられたケース。信号機音及び公園のスピーカーは「市の機関の業務の執行」に該当せず、区役所窓口の音声案内には「個別具体的利害がない」として調査しない旨が通知されった。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-47号
海外へ移住するなら国民年金の保険料を納付する意味がないとして、たとえば市に年金の受給資格を譲渡する代わりに、市が納付ずみの保険料相当額を支払う当の対応を求めて苦情が申し立てられたケース。「市の機関の業務の執行」に該当しないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-1号
昨冬に自宅の生垣が除雪の際に傷つけられたため現場の確認を依頼したが放置され、今冬もまた生垣を傷つけられたことから、生垣の原状回復を求めて苦情が申し立てられたケース。申立ての取り下げにより調査は中止された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-6号
子ども家庭福祉係の相談員が話す内容を理解してくれず、必要な情報も提供してくれないとして、その対応について苦情が申し立てられたケース。申立ての取り下げにより調査は中止された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-7号
生活保護課の担当者から冷たく事務的に対応されるとして苦情が申し立てられたケース。申立ての取り下げにより調査は中止された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-16号
札幌市は「ゼロカーボンシティ」の宣言をしているのだから、白旗山都市環境林を広範囲にわたって伐採することを取りやめることを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」として調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-21号
申立人の子が療育手帳の更新のため児童福祉総合センターを訪問した際の職員対応について苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」として調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-23号
マイナンバーカード更新手続きの際に対応した職員の接遇について苦情が申し立てられたケース。申立ての取り下げにより調査は終了した。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-26号
生活保護受給者が入居していた賃貸物件を所有する会社が当該受給者から提訴され多大な迷惑と損害が生じたとして、保護課が当該受給者の提訴のため法テラスを紹介した経緯等についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。すでに調査を終了した第2023-17号と一連の苦情申し立て内容であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-32号
生活保護申請時及びその後の家庭訪問時の職員の言動が保護を申請した申立人の不安を煽るものであったとして苦情が申し立てられたケース。保護費の支給が遅れるのではないか等の不安を申立人が抱いたからといって、「現在、申立人に具体的な利害が発生していると、直ちにオンブズマンは判断することはでき(ない)」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-39号
札幌市立の小学校ではお盆期間が平日であるにもかかわらず完全休校になることが疑問であるとして苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立の原因となった事実についての利害を有さない」(札幌市オンブズマン条例16条1項1号)として調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-43号
市の担当課が「会社乗っ取り」を是認して適切な権限行使をしなかったとして苦情が申し立てられたケース。「調査することが相当でない特別の事情がある」と認められるときに該当するとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-44号
2023年7月に介護保険料の段階算定のための世帯分離ついて窓口に相談したところ、世帯分離をしなくても2024年の段階算定に影響はないという説明を受けていたにも関わらず、2024年6月の通知では段階が2段階上昇していたとして苦情が申し立てられたケース。説明を受けたのが1年以上前の出来事であり、「申立の原因となった事実のあった日から1年を経過している」(札幌市オンブズマン条例16条1項2号)として調査をしない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
・第2024-45号
生活保護受給者が利用する事業所や受けるサービスの見直しが急務と考え、保護課による自宅訪問日に各担当部局も同席することを求めたが同席を拒否されたとして、本件の原因となった事柄ではなく、札幌市の組織性、体制、姿勢等の問題点を適切に調査してほしいとして苦情が申し立てられたケース。市政全販に対する苦情は申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」として調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
・第2024-46号
聴覚過敏の申立人が信号機の音、公園のスピーカー、区役所の窓口の音声による番号案内等の音等が非常にうるさいとしてオンブズマンによる調査を求めて苦情が申し立てられたケース。信号機音及び公園のスピーカーは「市の機関の業務の執行」に該当せず、区役所窓口の音声案内には「個別具体的利害がない」として調査しない旨が通知されった。(担当オンブズマン:田村智幸)
・第2024-47号
海外へ移住するなら国民年金の保険料を納付する意味がないとして、たとえば市に年金の受給資格を譲渡する代わりに、市が納付ずみの保険料相当額を支払う当の対応を求めて苦情が申し立てられたケース。「市の機関の業務の執行」に該当しないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2024-38号の申立人が当該調査における「市の回答」には事実と異なる記述があるとして再調査を求めて苦情が申し立てられたケース。再調査の申立ては「オンブズマンの行為に関する事項」に該当するとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
公園でゲートボールをする利用者たちがわがもの顔な態度で公園を専有しているとして苦情が申し立てられたケース。オンブズマンが担当課に申立人が連絡を希望している旨を伝えることでオンブズマンによる調査を行わないことになった模様。なお、申立人が明示的に「苦情申立てを取り下げた」かは公開された文書からは不明。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
町内会の活動実態が不明で会計報告もなされていないところ、市の担当部署に相談しても「町内会は自治組織であり町内会組織へ踏み込んだ調査及び指導ができない」という回答であったとして苦情が申し立てられたケース。本件申し立てが「市の直接的な機関でない町内会への苦情」であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
自宅畑の横に産業廃棄物処理業者が廃棄物を堆積しているとして担当課に指導を要望した際には対応する旨の回答を得たがその後も改善されないとして苦情が申し立てられたケース。申立後に再度担当課に確認したところ業者に指導する旨の回答を得たとして、苦情申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2024-50号の申立人が当該調査が不十分であるとして再度の調査を求めて苦情が申し立てられたケース。「オンブズマンの行為に関する事項」はオンブズマンの所轄外であり、一度オンブズマンが行った調査は再調査できないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
生活保護を受給する申立人が証券口座を新規に開設した際に口座に振り込まれた金額を収入申告したところ、その金額が控除が全くなされないままに収入認定されたことを不服として苦情が申し立てられた事例。当該取り扱いについて北海道知事に対する審査請求がなされているとして調査が中止された。(担当オンブズマン:田村智幸)
体育館でバドミントンをする際の利用料についての不満を伝えているにもかかわらず、市民文化局地域振興部区政課は一方的な主張を繰り返すだけでこちらの話に耳を傾けないとして苦情が申し立てられた事例。オンブズマンは申立人が求める金額の引き下げを強制する権限がないことを説明したところ、苦情申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
貸し出し予約をした図書の取り置き期限の延長ができないという図書館の説明に納得がいかないとして苦情が申し立てられた事案。同旨の苦情については第2024⁻50号で調査結果を通知し、再調査を求める苦情についても第2024-65号で再調査をしない旨を通知しているとして、本件についても調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
市が支給する町内会への助成金について一部の町内会で横領が行われていることから市に調査を求めて苦情が申し立てられた事案。当該不正については申立人に利害がなく、申立人が2023年度に申し立てた事案(おそらく第2023-43号)及び本件の内容に照らしても助成金に不正が行われている事情は伺われないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
福祉除雪の事業者が歩道部分に排雪していたため社会福祉協議会に苦情を申し立てたものの形式的な謝罪のみであったとして、業者への指導を求めて苦情が申し立てられたケース。苦情申し立て後社会福祉協議会から連絡があり解決したとして、苦情申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
自宅前を除雪していた除雪車が安全確認もせずに猛スピードでバックしていたとして区、苦情が申し立てられたケース。どこに連絡してよいかわからずオンブズマンに連絡したとして、苦情申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
オンブズマンの苦情等調査結果通知書が届いたが「市の回答」に事実に反する虚偽の回答があったため担当職員に問い合わせたところ、当該職員の対応が二転三転したとして苦情が申し立てられたケース。オンブズマンが再調査できない等の説明をしたところ、苦情申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:梶井祥子)
申立人の給与の差し押さえをする旨市税事務所から連絡があった旨を勤務先会社からきいたが、市税事務所が事前に「第三者」に情報を提供することは守秘義務に違反するのではないかと主張して苦情が申し立てられたケース。申立人はすでに同旨の別件の苦情を申し立てているとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
市税を滞納している申立人が、市税事務所が嫌がらせとも思える給与調査を実施するとともに、分割納付認めないとして苦情が申し立てられたケース。申立人はすでに本件苦情と同趣旨の申し立てを行っており、「調査することが相当でない特別の事情」があるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
市職員の守秘義務違反や申立人に対するストーカー行為についての調査を求めて苦情が申し立てられたケース。「苦情申し立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している」として調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
市長が議会の予算特別委員会において行った答弁が申立人の陳情の趣旨と異なっていたとして、答弁の訂正を求めて苦情が申し立てられたケース。「議会に関する事項」はオンブズマンの所轄外の事項であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
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