2021/11/22

2021年10月に調査を終了したケース

 2021年11月1日、同年10月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、同年11月12日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2021年10月)に調査を終了したのは9件で、このうち4件で調査結果が通知されている。また、残る5件のうち、4件は申立人の取り下げにより(このうち調査中止が通知されたものは2件)、1件は調査をしない旨が通知され、調査が終了している。

今回、
公開を受けた案件についてのコメントする前に、当ブログ開設者は札幌市オンブズマンに苦情を申し立てる申立人には、2つのタイプがあると考えていることについて言及しておきたい。

第1のタイプは、苦情を申し立てると何らかの改善がなされるかもしれないという、”期待”に基づいて苦情を申し立てるタイプである(「オンブズマンなどお飾りの制度にすぎない」として、はなから制度を信用・信頼していない場合には、苦情を申し立てることはないだろう)。そして、こうしたタイプの申立人(「改善指向型」とよぶことができようか)による苦情の調査では、申立人が理解・納得できるような説明がなされることに、調査の意義があると考えている。

第2のタイプは、社会的に孤立した申立人(ただし、申立人自身がそのことを認識しているわけではない)が、オンブズマンに苦情を申し立てることで、社会との接点を持とうとするタイプである。

こうしたタイプの申立人(「承認指向型」とよぶことができようか)の苦情の場合には、第1のタイプの申立人の場合とは異なり、オンブズマンが申立人の苦情をきちんと受け止めていることが、申立人にきちんと伝わるよう工夫することが、調査に際して必要になってくると思われる。その限りでは、必ずしも論理的・明確な説明をすることが、調査として適切であるとは限らない、ということである。

さて、このような私見を披露したのは、今回、公開を受けた案件のうち、第2021-52号が第2のタイプの申立人による苦情であろうと思われたからである。苦情の内容は苦情等調査結果通知書で確認して頂くとして、ああいう場合はどうなる、こういう場合はどうなると、仮定の話を延々と続ける申立人に、調査担当オンブズマンも閉口した模様である。ただし、調査担当オンブズマンが申立人の感情をいたずらに害さないように配慮した形跡が伺えるのであり、今後も、調査担当のオンブズマンを問わず、同様の配慮がなされることを期待したい。

次に、第2021-55号についてもコメントしておきたい。この案件は、過去にオンブズマンが調査を実施した後の市の対応について、苦情が申し立てられたケースである。調査担当のオンブズマンは、申立人に「直接的・具体的な利害がない」として、調査を実施しなかった(札幌市オンブズマン条例16条1項1号参照)。

ところで、札幌市オンブズマン制度発足した当時、当時の桂市長は、「苦情申し立てに当たっての制約につきましても,市民の権利利益を擁護するというオンブズマン制度の目的に照らして,できる限り広く取り扱うことにしたい」という議会答弁を行っている。そして、当ブログ開設者がオンブズマン事務局に照会したところ、現在も当該市長答弁と同様の運用を行っている旨の回答を得ている(オンブズマン事務局長名による2020年10月9日付文書)。

この点、この案件において担当オンブズマンは、前述のように「直接的・具体的な利害がない」として調査を実施しなかったが、こうした限定は、「できる限り広く取り扱う」という市長答弁や、市長答弁と同様の運用を行っているというオンブズマン事務局長回答と相容れないと思われる。のみならず、申立人がオンブズマン調査が終了した後の市の対応について、「直接的・具体的な利害がない」と言えるのかについても、当ブログ開設者は大いに疑問を抱いている。

この案件の調査担当オンブズマンについて、当ブログ開設者は申立人の苦情や市の回答を理解することもままならないのではないか、という疑念を抱いているが、「札幌市オンブズマン制度」の何たるかについても理解を欠いているのかもしれない。「眠れるオンブズマン」に過度の期待は禁物ということなのだろう。

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①第2021-49号
 事業者である申立人の施設に保健所が2度にわたり立ち入り調査を実施したことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

②第2021-50号
 道路工事や維持管理作業を受託している(と思われる)事業者から、市の担当課の職員の発言をはじめとする一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。苦情申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)

③第2021-52号
 生活保護の受給者が、保護課への相談回数が多いことを理由として相談回数が制限されたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

④第2021-53号
 生活保護を受給する伯母が入院した際、その旨を担当ケースワーカーに連絡したところ、伯母が死亡した場合の対応について問い合わせを受けたが、こうした問い合わせは配慮に欠けるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑤第2021-54号
 市民動物園会議の市民委員に応募したが応募結果の連絡がなく、その旨問い合わせたところ応募を受け付けていないという回答を受けた申立人が、現行の書類の郵送及び持参という応募方法の改善を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑥第2021-55号
 オンブズマンによる苦情調査(第2021-15号)において、市教育委員会が札幌市の小学校で防犯カメラの運用を取りやめるという回答をして以後の対応について、苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての内容が申立人に直接的・具体的な利害関係がないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑦第2021-62号
 申立人の中学生の息子に対するスクールカウンセラー、校長及び児童相談所の対応に不満があるため、オンブズマンの調査で息子の気持ちを明らかにしてほしいして苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑧第2021-64号
 マンション出入り口前に設置されていたカーブミラーが撤去されたことにつき、納得のいく説明をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑨第2021-65号
 児童手当の支給申請の期限について説明がなかったにもかかわらず、申請が期限に遅れたことを理由に10月分の児童手当が支給されなかったとして、苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)


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