上記の期間(平成29年9月)に調査を終了した案件は全9件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る3件のうち調査が中止されたものが1件、苦情について調査しない旨が通知されたものが1件、申立人の取り下げにより調査が終了したものが1件となっている。
①第29−32号
申立人の子が利用するデイサービスの事業所において、その子が虐待を受けていることや事業所が不正を行っていることについて相談したが、市の調査はずさんなものであり、調査が終了した旨の連絡もなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
②第29−35号
申立人の子の訴訟において、市が提出した記録に事実に反する記録がなされていたほか、申立人の氏名という個人情報が黒塗りされていなかったことから第三者に個人情報が漏洩する可能性があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
③第29−36号
生活保護受給者が、娘のアルバイト収入について自動車免許取得費用に充てることを目的とする収入認定除外が受けられなかったことから、適切な説明をするよう求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
④第29−37号
住所地を異にする配偶者と子の所得証明の発行を求めたところ、委任状が必要であるとして発行が受けられなかったこと及びその際の職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑤第29−38号
生活保護受給者が、担当ケースワーカーから電話連絡があった際の対応が保護受給者を嘲笑するようなものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑥第29−39号
消防団在団中に支払った金員の返還を求めたが未だ返還されないとして、苦情が申し立てられたケース。なお、当該金員は消防団員を会員とする私的団体の親睦会費であり、その取り扱いは市の機関の業務の執行に該当しないとして、調査が中止された。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第29−42号
オンブズマンによる「苦情等調査結果通知書(第28−58号)」の記載において、担当の職員が申立人に謝罪した旨の記載に疑義があることを契機として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑧第29−43号
公園管理に関する規程が市からもらえないという苦情申立てについて、取り下げられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑨第29−44号
苦情申立ての趣旨の主張部分が非公開とされたため、その趣旨を判読できないケース。また、調査についても、「調査することが相当でない特別の事情がある」(札幌市オンブズマン条例16条2項)として、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
0 件のコメント:
コメントを投稿