2019年2月1日、2019年1月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2月15日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(2019年1月)に調査を終了した案件、全4件において、調査結果が通知されている。
ところで、今回紹介する案件には、「申立人は興奮した状態になり」とか、「興奮した状態が収まらない申立人」といった、苦情等調査結果通知書を読んだ申立人の興奮を再び喚起しそうな記述がみられるものがある(どの案件かは、触れないでおこう)。なるほど、市職員が市民への対応に苦慮するケースはあるのかもしれないが、このような記述が適切であるか、検討を要するように思われる。
①第30-52号
滞納していた水道料金を納付するために出向いたにもかかわらず、納付金額が少なすぎるとして受け取りを拒否されたこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
②第30-53号
生活保護受給者に年金が遡及支給されたところ、生活保護法第63条に基づく返還について、月々の生活保護費から天引きする方法が担当ケースワーカーから打診されたが、このような返還方法は違法であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
0 件のコメント:
コメントを投稿