上記の期間(2021年7月)に調査を終了したのは10件で、このうち9件で調査結果が通知されている。また、残る1件は、調査をしない旨が通知され調査が終了している。
このうち、第2021-18号は、「宅地造成」に対する市の規制権限のあり方について、苦情が申し立てられた案件である。2021年7月に熱海市で発生した大規模な土石流災害は、盛り土が原因であった旨が報道されている。本件調査の市の回答は、都市計画法が定める「開発行為」に対する規制についての言及があり、興味深い。
このうち、第2021-18号は、「宅地造成」に対する市の規制権限のあり方について、苦情が申し立てられた案件である。2021年7月に熱海市で発生した大規模な土石流災害は、盛り土が原因であった旨が報道されている。本件調査の市の回答は、都市計画法が定める「開発行為」に対する規制についての言及があり、興味深い。
また、第2021-22号は、市の業務を受託する民間企業において、複数の従業員が市の現業職の採用試験に合格した結果、業務に支障が生じるようになったことを契機とする苦情である。市は現業職について民間への業務委託をすすめると回答している点が興味深いものの、市から業務を受託する事業者の場合には、労働条件の改善にも自ずと限界がある。「官製ワーキングプア」の問題が叫ばれ久しい。札幌市では公契約条例を制定できなかった経緯もあり、民間事業者への業務委託における労働条件の制約については、市民も常に念頭に置いておく必要があると思われる。
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①第2021-11号
生活保護の受給者が、ケースワーカーによる家庭訪問がない理由についての市の説明が矛盾していること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
②第2021-16号
生活保護受給者が、課長からひどい対応を受けたとして部長への電話の取り次ぎを求めても十分な対応がなされない等、市職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
③第2021-18号
③第2021-18号
申立人が居住する地区で始まった宅地造成工事が市の許可の対象ではないということであるが、今後、雨水処理や冬季の除雪等で問題で生じる不安があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
④第2021-19号
インターネットを通じた取り引きから生じた「消費者トラブル」について、市の消費者センター及び市の担当部局の対応が適切ではなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
⑤第2021-20号
申立人は、自らが利用する就労継続支援A型事業所が適切ではない行為をしているとして、指導権限のある市の担当部局に相談したが、その際の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
⑥第2021-22号
⑥第2021-22号
札幌市が現業職の採用に際し、試験により採用された者に特定の企業の4名が含まれていた結果、当該企業は事業の遂行に支障が生じたことから、今後、職員を採用する際には、特定の企業の事業の遂行に支障が生じないような対策と配慮をお願いしたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
⑦第2021-23号
歩行中にカラスに襲われ負傷したことから市に駆除を求めたにもかかわらず、市が駆除しないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
⑧第2021-24号
札幌市オンブズマンが実施した調査に関する文書の公文書公開請求において、公開対象公文書に漏れがあったことから、漏れが生じた理由の説明と、再発防止を求めて苦情が申し立てられた例。
なお、この案件は当ブログ開設者が申し立てた苦情であるが、苦情等調査結果通知書の差し替えが行われている。差し替え前の通知書はこちら。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
⑨第2021-26号
生活保護受給者が、ケースワーカーが交代した理由について問い合わせても適切な回答がなされない等、保護課の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
⑩第2021-33号
札幌市オンブズマンが実施した調査に関する文書の公文書公開請求において、公開対象公文書に漏れがあったことから、漏れが生じた理由の説明と、再発防止を求めて苦情が申し立てられた例。
この案件も、当ブログ開設者が申し立てた苦情であるが、第2021-24号とは前提とする事実が異なるという申立人の主張に対し、第2021-24号の苦情等調査結果通知書が訂正されたことにより、本件苦情が第2021-24号と同一の苦情であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
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