上記の期間(2021年12月)に調査を終了したのは12件で、このうち7件で調査結果が通知されている。また、残る5件のうち3件は調査をしない旨が通知され調査を終了し、1件は申立人の取り下げ、1件は申立人の取り下げによる調査中止により、調査が終了している。
さて、今回の交付分は、読みごたえのある案件が数多く見られた。なかでも、田村智幸オンブズマンの担当分は、調査の「前提」として、オンブズマンが何を調査するのか明確にしたうえで、実体的な中身を判断している。「田村スタイル」とでも呼ぶべきこうした調査スタイルは、すでに第2021-27号の調査(この案件は、新幹線のトンネル工事の汚染土の処理についての住民に向けた説明のあり方に関する苦情である)でも見られたところであるが、札幌市オンブズマンの調査のあり方として望ましいものであると、当ブログ開設者は考えている。
さて、今回の交付分は、読みごたえのある案件が数多く見られた。なかでも、田村智幸オンブズマンの担当分は、調査の「前提」として、オンブズマンが何を調査するのか明確にしたうえで、実体的な中身を判断している。「田村スタイル」とでも呼ぶべきこうした調査スタイルは、すでに第2021-27号の調査(この案件は、新幹線のトンネル工事の汚染土の処理についての住民に向けた説明のあり方に関する苦情である)でも見られたところであるが、札幌市オンブズマンの調査のあり方として望ましいものであると、当ブログ開設者は考えている。
とりわけ、自立支援医療の診療報酬に関する案件の第2021-59号は、市が指定医療機関に対し、法令に基づいていかなる権限が認められているかという「制度」の概要を丹念に確認している。このような調査は、「制度ベース」の調査とでも呼ぶことができようか。そして、「制度ベース」の調査で確認した内容は、今後の調査(今回の調査の内容であれば、自立支援医療に関する苦情が申し立てられた場合)において、調査担当者が制度を理解する助けになると思われる。
のみならず、「制度ベース」の調査で得られた成果は、単に申立人の苦情を表面的になぞる「苦情ベース」の調査の場合と異なり、調査対象部局にとっても、市民に向けた制度説明のテンプレートとして活用できる可能性を秘めている。札幌市オンブズマン制度のあり方として、「制度ベース」の調査スタイル(「田村スタイル」はその一例である)が広く定着することを期待したい。
次に、第2021-77号は、市立札幌病院で妻が出産した申立人による面会が制限されていることについての苦情である。この申立人はおそらく、第2021-72号の申立人と同一人物であると思われる(この案件は、面会が制限される理由について説明を受けられないという苦情であった)が、第2021-72号と同様に「調査しない旨」が通知されている(第2021-72号の調査を実施しなかったことの適否については、このエントリーで言及している)。
この案件では、先に申し立てられた苦情(第2021−72号)を調査しなかった以上、面会制限自体に関する今回の苦情(第2021-77号)についても調査しないと判断したのであろう思われる。しかしながら、札幌市オンブズマン条例は、「オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について、特に必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる」(19条3項)と規定している。したがって、オンブズマンが専門的知見を有さないとしても、そのことだけでは、調査を実施しない理由とはならないであろう(ただし、この点は第2021-72号も同様)。
また、こうした場合、オンブズマンが医療機関の専門的な対応についての判断はできないとしても、なお、医療機関がどのような説明をしているか、調査結果通知書に記載することで、申立人に取り次ぐことはできるであろう。この点、オンブズマンは「判断」を示すことが役割であると考えているならば、そうした呪縛から解放される必要があるのかもしれない。
ところで、この案件を担当したオンブズマンは、申立人がその他の病院と市立札幌病院の対応の違いを主張していることに対し、「その他の病院は市の機関ではない」として、オンブズマンの所轄事項ではないと判断している。
しかしながら、この案件は、「その他の病院」の対応について申し立てられた苦情ではなく、市の機関たる市立札幌病院の対応についての苦情である。このような場合、その他の病院の対応は、市立札幌病院の対応の当否を検討する上で、考慮要素の一つとなると思われる。したがって、その他の病院が「市の機関ではない」ことを理由として調査を実施しないことは、オンブズマンがオンブズマンの所轄事項についての理解を欠くか、単に手抜きをしたかのいずれかであると思われる。
このほか、新型コロナワクチン接種の問合せセンター(第2021-67号)や、マイナンバーカードコールセンター(第2021-71号)の対応について、苦情が申し立てられているのが興味深い。いずれのケースも、市民向けの電話対応を委託した民間業者の対応についての苦情である。これらの苦情をふまえ、市には今後、①市民向けの説明のあり方や、②市と委託業者間の連携のあり方等、共通すると思われる課題について、部局を超えての情報共有を期待したい。
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①第2021-29号
生活保護の受給者が、担当ケースワーカーが交代すると聞いて新担当ケースワーカーに電話したが、その際の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。オンブズマンとの面談を希望していたが、体調が回復しないとして、いったん苦情申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:田村智幸)
②第2021-58号
生活保護受給者が、市営住宅の駐車場を解約した際の還付金、子どもが部活動で使用する物品の購入代金、過去に保護を受給していた際の過払い金の返還、交通事故の事故報告書の提出等、担当ケースワーカーの対応がきついとして、ケースワーカーの交代を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
自立支援医療の指定医療機関による診療報酬の取扱いが適正ではないとして市の担当部局に対応を求めているにもかかわらず、指定医療機関に対し適切な権限行使がなされていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
新型コロナワクチンの接種券を申し込んだにもかかわらず届かないため、再三にわたり問い合わせをしたにもかかわらず、未だに届いていないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
⑤第2021-68号
自宅に隣接する建物の消防法令違反について、消防局に対応を求めているにもかかわらず、違反状態が是正されないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
衆議院議員選挙の期日前投票の際にヘルパーとして同伴したが、家族ではないことを理由として投票所への入場を断られたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
⑦第2021-70号
市営住宅の駐車場で隣のスペースに駐車する車の駐車位置を改善することを求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
⑧第2021-71号
マイナンバーカードコールセンターに健康保険証としての利用について問い合わせたが、説明内容が高齢者に対する配慮が欠けているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
⑨第2021-77号
市立札幌病院で妻が出産したが、新型コロナ感染症対策を理由として生まれた子どもへの面会が制限されているとして、苦情が申し立てられたケース。調査することが相当でない特別の事情がある等を理由として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
⑩第2021-79号
生活保護受給者が、障害者手帳が郵送されたために適切な障害者加算が受けられなかったとして、苦情が申し立てられたケース。調査開始後申し立てが取り下げられたため、調査中止が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
⑪第2021-81号
違法建築物が長年にわたり放置されている件で、市に対応の方針についての回答を求め、苦情が申し立てられたケース。過去に同趣旨の苦情が申し立てられているところ、オンブズマンの行為はオンブズマンの所轄外であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
⑫第2021-85号
金融機関、警察、裁判所等が、申立人個人に関する事項について、申立人の承諾もなく取り扱っているとして、苦情が申し立てられたケース。苦情申し立て内容がオンブズマンの所轄事項に該当しないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
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