決定対象となった調査は7件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、1件は申立人の苦情申立ての取下げにより調査を終了している。
①第28-58号
公文書公開請求に基づいて交付を受けたPDFファイルの作成方式の変更を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
②第28−60号
市営住宅入居の当選通知が送付されていたことに気づかず当選無効となったこと、当選通知の送付方法を普通郵便から書留郵便へ変更すること及び今回の当選無効により連続申込年数に基づく優遇措置が解消されたことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
③第28−61号
自らが成年後見人を務める成年被後見人が生活保護を受給していたところ、第三者から預金口座に入金があったことを保護課に申告せず、保護を不正に受給したとして生活保護法78条に基づく徴収決定を受けたことにつき、納得のいく説明を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
④第28−62号
過去の担当ケースワーカーには対応や言葉づかいが乱暴な者がいたことから、保護受給者の状況に応じた対応をすることや、以前通っていた鍼灸師や整体師から自宅に電話連絡が来ることがあるため、個人情報をむやみに提供しないことを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
⑤第28−63号
同一区内で転居した際、年金事務所において住所変更を把握していないということが2度にわたり生じたことから、その原因を確認し改善策を提示することを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
⑥第28−67号
現在、小規模保育所に在園する子が他の保育園に転園するための申込書を提出する際、第一希望のみ記載して提出し、後日、第二希望以下を追加しようとしたところ、追加のために窓口を訪問した際に提出済みの申込書が見つからず、改めて申込書に第一希望から第三希望まで記載して提出したことから、当初提出した申込書の所在の調査を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第28−68号
生活保護受給者が担当ケースワーカーに相談事があるとして家庭訪問を求めたところ、何の連絡もなしに2名のケースワーカーの訪問を受けたが、これまでの家庭訪問は1名のケースワーカーによるものであり、家庭訪問は1名で行うよう係長にも要望していたことからすると、不意打ちにあったように感じられたとして苦情が申し立てられたケース。申立後、本人による申立ての取り下げにより調査終了。(担当オンブズマン:三木正俊)
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