2025/12/17

2025年9月に処理を終了した案件

 2025年10月1日、同年9月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、同年11月14日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2025年9月)に処理を完了したのは17件で、このうち5件で調査結果が通知された。また、残る12件のうち、8件については苦情について調査しない旨が通知され、4件については苦情申立てが取り下げられた。

今回公開を受けた案件も、調査担当オンブズマンの調査能力の貧弱さが目につく案件が散見される。そこで、以下では調査結果が通知された5件について、ごくごく簡単に指摘を行うことにする。

まずは、第2025-33号である。この案件は、生活保護受給者の親族が過支給になった保護費の返還を求められことを契機として苦情が申し立てられた案件である。

生活保護費が過支給になった場合、返還義務を負うのは被保護者であるところ(生活保護法63条参照)、この案件では当初、被保護者の財産管理を行っていた団体に対し返還決定通知書及び納入通知書が送付されている。

その後、当該団体から財産管理契約を解除したために納入通知書を申立人に送付してほしい旨の申し出がなされるに至った。当該団体がその旨の申し出をした理由は不明であるが、保護課は申立人と当該団体との間で「納入について話し合いがなされ、申立人も納入にご協力いただけることについて了承されたと考えた」ということである。

前述のように、保護費の返還義務を負うのはあくまで申立人であり、被保護者の親族である申立人が返還義務を負うわけではない。したがって、財産管理契約を締結していた団体からの申し出がなされただけで保護課が「申立人も納入にご協力いただけることについて了承されたと考えた」ことの当否こそが、この案件で問われる必要があったと当ブログ開設者は考えている(申立人が被保護者である親族の財産管理契約の当事者だったということであろうか)。

加えて、「申立人に対し納入通知書を送付するに当たり、保護課から申立人に対し、支払いは任意である旨の説明を行っておりませんでした」というのである。これらはすべて、「申立人も納入に協力してただけることについて了承された」という思い込み(あるいは、了承していないことをわかっていてあえて連絡しなかった)に由来すると思われる。

しかしながら、調査担当オンブズマン梶井祥子がこうした点について指摘することはなかった。保護課の言い訳がましい説明に「幻惑」されたのであろう。梶井祥子が制度を前提に市職員の対応の当否を論ずる力量を欠くことを示していると思われる。

続いて第2025-34号である。この案件では、申立人が相続した空き家を譲渡した際の譲渡所得から所得額の「特別控除」を受けるため「被相続人居住用家屋等確認申請」をしたが、申請確認ができないという説明を受けたとして苦情が申し立てられた。これに対する市の回答は、被相続人が当該家屋→施設B→施設Cと住所が移っているところ、施設Bが申請確認ができない施設である、というものである。

ところで、租税特別措置法は31条及び32条において、個人が所有する土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の税率についての特例を規定している。また、同法35条1項は、個人の有する資産である「居住用財産」を譲渡した場合の「特別控除」について規定している。

すなわち、個人が所有する土地や建物を譲渡した場合には税率の特例が適用されるほか(同法31条及び32条)、当該資産が「居住用財産」に該当するとともに譲渡所得が法の定める要件を満たす場合には、「特別控除」が受けられることになる(同法35条1項)。要するに、納税額がその分だけ減額されるのである。

また、この「居住用財産」には、譲渡所得を得た本人が居住していた場合だけでなく、被相続人が居住していた家屋等の場合にも、「被相続人居住用家屋」として相続または遺贈により取得した相続人が法の定める譲渡をしたときには同法35条1項が定める「特別控除」が受けられる(同条3項)。

そして、「被相続人居住用家屋」とは、「当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人・・・の居住の用に供されていた家屋・・・で政令で定めるもの」であるが、相続の開始の直前において被相続人が居住していなくても、「居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下・・・「特定事由」という)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合・・・における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用・・・を含む」とされている(同条4項)。

つまり、「被相続人居住用家屋」の譲渡所得の特別控除を受けるためには、①「特定事由」により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていないという要件と、②「特定事由」により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の当該被相続人居住の用に供されているという要件の2つの要件を満たす必要があるわけである。

そして、被相続人の施設への入所(入居)が「特定事由」に該当する施設については、租税特別措置法施行令23条8項が規定している。したがって、同項が規定していない施設への入居(入所)するために「居住用家屋」が被相続人の居住の用に供されなくなった場合や、被相続人が相続の開始の直前に同項が規定していない施設へ入居(入所)している場合には、特別控除の対象外になるのである。

この点、市の回答は、「特別控除の対象となる被相続人居住用家屋とは、被相続人が相続開始の直前まで居住していた家屋をいいますが、例外的に相続開始の直前に老人ホーム等に居住していた場合は、「居住の用に供することができない事由(特定事由)として対象となります(租税特別措置法第35条第5項)」という説明をする(※なお、同法35条5項は、現行の規定では同条「4項」になっている模様)。

しかしながら、この説明は「特定事由」が前述の二重の要件になっていることについての説明を欠いており、説明としては十分ではないと思われる(なお、同法35条4項は「特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用」について「対象従前居住の用」という定義を与えている)。

すなわち、市の回答のいうように「相続開始の直前に老人ホーム等に居住していた」場合であっても、本件申立人のケースのように「被相続人居住用家屋」が「特定事由」によらずに居住の用に供されなくなった場合(同法施行令が規定しない施設への入所するために居住の用に供されなくなった場合)には特別控除の対象とはならないからである。

なお、本件の調査担当オンブズマン神谷奈保子は、市の回答を鵜吞みにするのみで前述の市の回答の問題点を指摘していない。オンブズマンの調査能力の貧弱さを示していると思われる。

次は、第2025-35号である。この案件は、生活保護受給者が担当職員から嫌味をいわれたとして苦情が申し立てられた案件である。担当職員が積極的に嫌味を言うとは考えにくいものの、相手方が発言をどのように受け止めるかは予想しにくいこともあり、人間関係の難しさを物語る苦情であると思われる。

ところで、本件苦情申し立てを受け、保護課は今後の対応として「申立人の同意を得た場合は、ICレコーダー等により面接内容を記録保存し、両者の認識に齟齬が生じた場合に相違点の解消を図ることとします」ということである。また、調査担当オンブズマンの梶井祥子も、録音記録を残すことに特に異を唱えていない。

しかしながら、このような対応には疑念を抱かざるを得ない。まず、録音記録を残すことは、「あなたの言葉は信用できない(から録音記録を残す)」と伝えることにほかならない。それで担当職員は生活保護受給者からの信頼を得ることができるのだろうか(すでに信頼回復は困難であると判断しているのかもしれない)。

また、録音記録を残した場合、後日、「あの時の録音記録を確認したい」といわれたときにどのような対応をするのであろうか(個人情報の開示請求の対象になることはいうまでもない)。担当職員のブルシット・ジョブを増やすだけの結果に終わるのではないかと思うのだが、調査担当オンブズマンの梶井祥子はこうした発想も欠くようである。

さらに、第2025-38号である。この案件は、生活保護法78条に基づく徴収金相当額を保護費から減額されている申立人が、保護申請時に提出した資産調査に関する同意書で同意した範囲を超える調査により不快感を抱いているとして苦情が申し立てられた案件である。

市の回答の要旨は、①本件における資産調査は同法29条に基づき実施しているのであり同意書は使用していない、②同意書は(資産調査時に)一部の金融機関から添付を求められているために要保護者に提出を求めている、③同法78条に基づく徴収をする場合には申立人が不快感を抱くとしても事実関係の確認や徴収に至る経緯の説明を(申立人に)しなければならない、というものである。

このような申立人の苦情と市の回答を前提に、調査担当オンブズマンの神谷奈保子は「申立人が当該同意書が本件調査の実施要件と考えておられるのだと推測」する。ただし、申立人がそのように考えるに至ったのは、市が申立人から同意書を取る際に「法に基づく調査権権限を行使する際に同意書の添付を求める金融機関がある」という説明をしていないためではないか、ということには思いが至らなかったようである。

また、当ブログ開設者は、保護の実施機関は同意書を添付せずとも調査に任意に協力するように金融機関を説得する職務上の責任を負うと考えるが、調査担当オンブズマンの神谷奈保子はこのような考えも抱かなかったようである。

なお、生活保護法は保護の実施機関の調査を妨げたり調査を忌避した場合の罰則を規定しているが(同法86条)、同法29条1項の調査については罰則の規定がない。一般論としては罰則が調査の実効性を担保すると考えられることからすると、保護の実施機関にとっては「泣きどころ」かもしれない。

また、被保護者の報告懈怠や調査への協力忌避についても罰則の規定はなく、保護の実施機関は保護の変更または停廃止ができるにとどまる(同法28条5項)。罰則の定めがあるのは「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」ることである(同法85条1項)。

残るは第2025-45号である。この案件も生活保護受給者が申し立てた案件である。保護費過払いによる保護変更決定通知書が保護費支給日の前日に(郵便受けに?)投函されていたが、保護費の減額により急遽生活設計の変更を余儀なくされたため、こうしたケースは前もって連絡すべきであるとして苦情が申し立てられた(申立人は第2025-38号と同一かもしれない)。

市の回答は、保護変更決定通知書を7月28日に発送し、申立人宅にも支給日の前に到達しており市の業務に不備はない、というものである。しかしながら、行政処分の効力は処分が相手方に到達することである(最判昭29.8.24、最判平11.10.22)。郵便事情により支給日前に到達しなかった場合には、どのような扱いになるのであろうか(なお、生活保護は不服申立て前置主義をとるが(生活保護法69条)、審査請求の除斥期間の起算点は「処分があったことを知った日の翌日」である(行政不服審査法18条1項))。

また、市の回答は、7月18日に申立人の8月分の保護費の変更処理を行ったこと及び同月28日に委託業者から保護変更決定通知書が納品されたことについての言及はあるものの、業者に委託した日時についての言及はない。したがって、業者への委託を前倒しにすることで通知書の発送も前倒しにできる可能性がある。

この点、調査担当オンブズマンの神谷奈保子は、申立人が生活保護法61条の届出義務を怠ったという市の回答を鵜呑みにして、「本人が予期しない内容の変更通知が届いたとしても、オンブズマンは市の業務に不備があるとは言えません」と判断した。どうやら、市(の保護課)が内部で変更決定をした時点と通知書が申立人に到達した時点のタイムラグは、調査担当オンブズマンの神谷奈保子の眼中にないようである。

なお、当ブログ開設者は、この案件は行政処分の効力発生時期という法的観点からは問題がないとしても、申立人の生活を適切に支援するというケースワークの観点からは改善の余地があると考えている(そしておそらく、通知書の発送を支給日直前にしているのは、いったん決定された支給額を変更すべき事由が発生した場合に直近の支給に反映させる必要性を考慮してのことと思われる)。

以上、今回公開決定された案件のうち、調査結果が通知された案件についてごくごく簡単に指摘した。それ以外の調査結果が通知されなかった案件については、申立ての取り下げがなされた案件において、「申立人の苦情申し立てを取り下げる意図を確認した」旨が記録文書に記載がない事例があることを指摘しておきたい(第2025-53号第2025-54号第2025-55号)。オンブズマンは申立人の意思確認をせずに苦情申し立てが取り下げられたという扱いをしたということだろうか(この点、札幌市オンブズマン条例は、オンブズマンが苦情調査をしない場合には、理由を付してその旨を申立人に通知することを規定している(同条例17条1項)こともあわせて指摘しておく)。

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①第2025-33号
 生活保護受給者の親族である申立人が過支給となった保護費の返還を保護課から求められるだけでなく、納付機関を銀行から郵便局へ変更することを保護課が承諾していたにもかかわらず郵便局では使えない納付書を送付してくるなど、保護課の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

②第2025-34号
 相続した空き家を売却した際の譲渡所得について特別控除を受けるために「被相続人居住用家屋等確認申請」をしたところ、担当課から申請確認できない旨の連絡を受けたとに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

③第2025-35号
 生活保護受給者が、担当職員との会話の中で「立派な考えのことで」とイヤミを言われたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

④第2025-38号
 生活保護法78条に基づく徴収金相当額を保護費から減額されている申立人が、保護申請時に提出した資産調査に関する同意書で同意した範囲を超える調査により不快感を抱いているとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑤第2025-44号
 過支給となった保護費の返還を口座引き落としにしてほしい旨を主張したものの、担当職員が聞き入れることはなかったとして苦情が申し立てられたケース。申立人がすでに別件で同趣旨の苦情を申し立てているとして、調査しない旨が通知された。なお、当該別件はおそらく第2025-33号。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑥第2025-45号
 保護費過払いによる保護変更決定通知書が保護費支給日の前日に投函されていたが、減額により急遽生活設計の変更を余儀なくされたことから、こうしたケースは前もって連絡すべきであるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑦第2025-46号
 申立人の部下が札幌市保健所に免許取得の申請をしたにもかかわらず、保健所が厚生労働省に届け出をしていなかったとしてが苦情を申し立てられたケース。本件においてた直接の利害があるのは申立人の部下であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑧第2025-47号
 生活保護を受給していた申立人が就労開始後3か月で保護を廃止され、再申請する際にも不快な思いをしたとして苦情が申し立てられたケース。本件保護課の対応についてはすでにオンブズマンが調査を実施している(第2024-30号)として調査しない旨が通知された。なお、保護の再申請についても、すでに1年以上経過しているため調査対象とならないことを当然の前提としている模様である。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑨第2025-48号
 札幌市が職員に対し実施する「ストレスチェック」が業務仕様書に記載された内容を履行できない業者が選定されとして、選定されたなかった業者の利害関係人から苦情が申し立てられたケース。本件事業(ストレスチェック)の履行状況や利便性について申立人には利害がないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑩第2025-52号
 第2025-48号の苦情申し立てに対しオンブズマンは「申立人には利害がない」旨の判断をしたが、(市職員のストレスチェックを行う業務において)不適切な業者が選定されたことにより選定されたなかった業者の協力会社である申立人は仕事を失ったのであり「利害」があるとして、調査を実施するよう求めて苦情が申し立てられたケース。本件苦情はオンブズマンの調査しないという判断に対する苦情申し立てであることを前提に、「オンブズマンの行為」はオンブズマンの所轄外の事項であるとして調査しない旨が通知された(のであると当ブログ開設者は理解した)。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑪第2025-53号
 申立人の自宅裏で行われている杭打ち工事により自宅の土地の土砂が崩れているため施工業者に連絡を入れているがなしのつぶてで、監督や発注者も不明であり、この場合どうしたらよいか「苦情」が申し立てられたケース。オンブズマンの調査対象ではないと思われることを説明し、相談先として市の対象部署や民間窓口を案内した模様(公開された文書に申立人の苦情申立てを取り下げる意思を確認した旨の記載はない)(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑫第2025-54号
 保護受給者の現状と今後について担当課に電話相談した際の職員の対応があまりにひどいとして苦情が申し立てられたケース。申立人に対し苦情の内容及び改善要望事項を保健福祉部に伝達する旨メールで報告した模様(公開された文書に申立人の苦情申立てを取り下げる意思を確認した旨の記載はない)。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑬第2025-55号
 札幌スポーツ協会から配布されたパンプレットに「熱中病予防のための教室」が休講された場合の連絡の案内が記載されていたが、その際の連絡方法に不備があるとして苦情が申し立てられたケース。申立人宛にオンブズマン事務局から担当課あてに意見を回送し、担当課から申立人にあてに連絡するよう依頼する対応とすることを申立人から了承を得た模様(公開された文書に申立人の苦情申立てを取り下げる意思を確認した旨の記載はない)(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑭第2025-56号
 生活保護を受給する申立人が社会福祉協議会に緊急援護資金の制度概要を聞きに行った際、相談開始から制度説明に入るまでに時間がかかったのは担当ケースワーカーから説明を控えるように社会福祉協議会に申し入れをしていたためではないかとして苦情が申し立てられたケース。本件苦情は社会福祉協議会における対応についてのものであり、オンブズマンの所轄外の事項であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑮第2025-59号
 生活保護を受給する申立人が、保護課から提示された「食材支給」の内容が栄養バランスを欠き健康を害する恐れがあるとして苦情が申し立てられたケース。申立人は所持する食材を自ら調理することができる状況にあり、保護課から提示された「食材」の支給も辞退しているとして、「市の業務の執行により不利益を受けていると捉えることはできない」として調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑯第2025-61号
 生活保護受給者が、「食材支給」で提示された内容では栄養が不足すること、さらに、担当ケースワーカーおよび係長の対応が保護受給者の尊厳を損なうものであるとして苦情が申し立てられたケース。食材支給については第2025-59号で調査しない旨が通知され、担当ケースワーカーおよび係長の対応については第2025-60号で調査を行うとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑰第2025-62号
 車いすで地下鉄を利用する際、開閉する扉の方向が乗車駅と降車駅で異なる場合は車内で180℃方向を変更する必要があるにも関わらず、乗車直後に安全に方向を変更するには停車時間が短いとして苦情が申し立てられたケース。本件苦情の内容と改善要望を交通局高速電車部に伝える旨を申立人に連絡するとともに、同部から文書回答がもらえるのであれば苦情申立てを取り下げる旨の申立人の意向が確認されている。(担当オンブズマン:樋川恒一)

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