2023年11月1日、同年10月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、11月14日付で一部公開決定がなされた。
上記の期間(2023年10月)に調査を終了したのは3件で、全3件で調査結果が通知された。3名のオンブズマンが各々1件づつの担当である。以下ではそのうち2件について、当ブログ開設者の感じたところを述べる。
まず、第2023-19号である。この案件は、生活保護受給者が親族死亡により未支給の国民年金を受給したことにともなう、保護費の取扱いに関する苦情である。保護課は当初、親族死亡時に資産が発生したとして支給ずみの保護費の返還を求めたものの、その後対応を改め、未支給年金の入金時点で収入認定し保護を廃止した。こうした一連の対応の経緯について苦情が申し立てられたところ、市の保護課は、当初の説明が誤りであったことを認めた。
ところで、この案件における保護課の対応(とりわけ当初の説明が誤りであると認めたこと)について、当ブログ開設者は、対申立人向けの「方便」ではないかという印象を抱いている。
すなわち、保護課は当初、入金された未支給年金の「全額返還」(と保護の継続)というプランAを選択したものの、申立人世帯の納得を得るのが困難であると考え「保護廃止」というプランBの対応に変更したのではないか、ということである。また、そのような事情をそのまま申立人に説明することも、(たとえ事実であったとしても)申立人の気分を害する可能性は高い。
さらに、申立人世帯にとっても、保護を継続した場合には医療扶助が受給できるのに対し、保護廃止になると国民健康保険料および医療機関受診時には一部負担金という負担が生じることになる。そのため保護課としては当初、保護廃止後に入金された年金をやりくりしながら生活するのでは、生活保護受給時よりかえって生活が苦しくなるという点も考慮したのではないか、ということである。
ただし、これはあくまで当ブログ開設者の印象にすぎず、保護課の対応を過大評価しているかもしれない。また、申立人世帯にとっても、保護継続より保護廃止が可能ならばそちらを選択するという判断は、生活保護の受給の「自己決定」として尊重されるべきであると思われる(生活保護法も「申請保護の原則」を規定する・同法7条)。
ところで、案件を担当した原俊彦の判断によると、支給ずみの保護費の取扱いについて、戻入通知書による「返還」と納入通知書による「徴収」がなされたことについて、「これらの取扱いの違いについて文書と口頭で説明を受けましたが、オンブズマンにとっても両者の違いは容易に理解できるものではありませんでした」ということである。この記述からは、最終的にその違いを理解したのか未だ理解できないままなのか不明であるが、「行政に関し優れた識見を有する」(札幌市オンブズマン条例8条2項)オンブズマンにしては、あまりにも理解力が貧弱であろう。
この点、これらの通知書の「名宛人」及び「名目」の違いは、保護金品は世帯主に交付するのが原則であり(生活保護法31条3項本文および同法33条4項)、保護廃止となることで過支給となった保護費については「世帯主」に対し「戻入」の手続きが取られ、「世帯構成員」(当然ながら世帯主とは別人)の口座に未支給年金が入金され資産を保有することになったために返還が必要になった保護費については、当該世帯構成員に対し「徴収」の手続きがとられた(同法63条および77条の2第1項)、というのが当ブログ開設者の理解である。
次に、第2023-27号である。この案件では、札幌プレミア商品券2023の購入手続きについて、発券場所のローソンの数が少なく、発券するための端末操作も煩雑であるとして苦情が申し立てられた。
まず、当ブログ開設者が市の回答を一読し何より驚いたのが、発券機能を備えた端末を備えたローソンが札幌市南区内に5店舗しかないという事実である。申立人の居住区が南区ならば(公開を受けた文書からは不明)、「自宅の周りにはローソンがない」という事態も大いにありそうなことである。
それでは、ローソン以外のコンビニエンスストアはどうであろうか。市内各区の店舗数を調べたのが以下の表である(なお、表はあくまで店舗数であり、発券機能を備えた端末が未設置の店舗を含んでいる可能性がある)。参考のため、各区の人口および公的な性格を有する施設として投票所及び郵便局(簡易局を含む)の数も添えた。
それによると、南区のローソン5店舗というのは、市内の総店舗数がローソンより少ないファミリーマートの8店舗すら下回る惨状である。市は業務委託に際し「販売所は200か所以上を確保する」ことを要件としたそうであるが、購入者の利便性を確保するためにも、各区ごとに最低10か所の販売所を設置する等の要件もあわせて設定すべきであったと当ブログ開設者は考えている(条件を満たす(と思われる)コンビニエンスストアの系列が存することは下表のとおり)。今後、札幌市がコンビニエンスストアの発券機能を利用する事業を実施する機会があるならば、考慮していただきたいものである。
なお、この案件の担当オンブズマン田村智幸によると、「販売方法の選定については市の裁量が尊重されるべき」であり、「販売所について郵便局等を併用できたかについては軽々に判断できることではな(く)」、「ローソンを販売所としたことについて、市の判断に不備はない」そうであるが、販売所へのアクセス保障という視点が完全に欠落している。課題を残す判断であると思われる。
人口
(万人) |
投票所 |
郵便局 |
ローソン |
セイコー
マート |
セブン
イレブン |
ファミリー
マート | |
中央区 |
25 | 37 | 48 | 85 | 58 | 78 | 43 |
北区 |
29 | 48 | 33 | 30 | 47 | 48 | 20 |
東区 |
26 | 39 | 30 | 31 | 45 | 44 | 19 |
白石区 |
21 | 30 | 24 | 23 | 38 | 40 | 19 |
厚別区 |
12 | 22 | 13 | 13 | 15 | 15 | 6 |
豊平区 |
23 | 31 | 18 | 23 | 34 | 30 | 19 |
清田区 |
11 | 16 | 14 | 11 | 15 | 12 | 4 |
南区 |
13 | 33 | 20 | 5 | 28 | 18 | 8 |
西区 |
22 | 31 | 23 | 24 | 29 | 34 | 7 |
手稲区 |
14 | 24 | 15 | 14 | 22 | 17 | 4 |
全市 |
197 | 311 | 238 | 259 | 331 | 336 | 149 |
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