決定対象となった調査は8件で、うち6件において調査結果が通知されている。残る2件は申立人の苦情申立ての取下げにより調査を終了している。
①第28-52号
札幌市内の飲食店で飲食したことが原因で食中毒を発症した旨を通報したが、保健所の調査方法が適切ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
②第28-54号
札幌市のカラス対策が十分ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
③第28-55号
市営住宅の引き戸の滑車の修理費用を自己負担しなければならないことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
④第28-56号
申立人が孫の近況について問い合わせた際の児童福祉総合センターの職員の対応が冷淡であったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑤第28-57号
生活保護受給者が財布の盗難にあった旨を担当ケースワーカーに相談したところ、再支給について検討する旨の説明を受ける一方で、保護費の過支給分の返還を求める督促状が届くという矛盾する対応がなされた理由がわからないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑥第28-59号
生活保護費の返還を求められたが、その対象となる金銭は実際は収入となっていないため、返還を求められることに納得がいかず、本人の承諾を得ずに銀行口座の調査することも違法であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第28-64号
新人の担当ケースワーカーから保護費の削減を通告されたことについて、当該担当ケースワーカーに対する指導に問題があるとして苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーと話し合いの結果、互いの理解に行き違いがあったことが判明したとして、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
⑧第28-66号
訪問介護事業所に採用された生活保護受給者が、担当ケースワーカーから車の使用を許可できないといわれたために就職先を失ったとして苦情が申し立てられたが、調査対象となる市の部局から就職する方向であると報告を受けたため本人の意向を確認したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
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