2021/08/23

札幌市オンブズマン苦情処理日数の状況(年度別・2020年度まで)

2021年7月に入り、札幌市オンブズマンの2020年度活動状況報告書が公表された。そこで、オンブズマン事務局に各案件の処理日数のデータ提供を依頼し、提供を受けたデータに基づいて、以下の表及びグラフを作成した。

ところで、(表1)の「結果通知処理件数」とは、「苦情申立件数」のうち、オンブズマンが「苦情等調査結果通知」を発送し、調査を終了した案件の件数である。これらの案件においける「処理日数」とは、原則として苦情申し立てを受理した日から、「苦情等調査結果通知書」の発送までに要した日数である(したがって、申立人に苦情の内容を確認するために要した日数は算定から除外されている)。

また、札幌市オンブズマンの制度が発足した初年度の2000年度は、3月から制度がスタートし、運用されたのがわずか1か月間にとどまっている。そのため、この期間の処理状況は便宜的に2001年度と合算し、2000/01年度の13か月間に申し立てられた案件の処理状況を合算して計上してある。そして、以後の各年度は、当該年度の12か月間に申し立てられた案件の処理状況を計上した(したがって、調査終了が翌年度となった案件は、申立時点を基準として処理状況を計上している)。

さて、2020年度における札幌市オンブズマンの苦情処理の状況であるが、2019年度から取扱件数が激減し、2年ぶりに100件を切っている(90件)。また、「苦情申立件数」に対する「結果通知処理件数」の割合(66.7%)が、制度発足当初を除くと過去最低を記録するとともに、「結果通知処理件数」自体も過去最低の60件となっている。

なお、「苦情申立件数」に対する「結果通知処理件数」の割合は、2019年度に77.0%を記録するまでは、2005年度から2018年度にかけて80%台を維持していたことからすると、ここ2年の札幌市オンブズマンは、調査を実施すること自体に後ろ向きである、という評価が可能かもしれない。

また、2020年度は、申立人が「苦情申立ての原因となった事実についての利害を有しない」(札幌市オンブズマン条例16条1項1号)として調査が実施されなかった件数が10件であった。この件数は、2016年度から2020年度にかけて、0件-2件-1件-2件-10件と推移しており、2020年度は激増したことが見てとれる。

この点、当ブログ開設者は、第2020-20号の苦情を申し立てるために原俊彦オンブズマンと面談した際、「オンブズマンの申し合わせにより、『申立人の利害』は限定的に解することになった」、という趣旨の説明を受けたことがある。当ブログ開設者は、オンブズマンとしては、調査を実施する件数を絞り込む意図を有しているのだと理解したが、札幌市オンブズマンの制度発足時、市長がオンブズマン制度の運用について、「市民の権利利益を擁護するというオンブズマン制度の目的に照らして、できる限り広く取り扱うことにしたい」という議会答弁を行っている。

そこで、当ブログ開設者は、この市長答弁と原俊彦オンブズマンの発言の整合性を問うべくオンブズマン事務局に照会した。これを受け、オンブズマン事務局が原俊彦オンブズマンに確認したところ、申立人の利害を限定的に解することになったという説明はしておらず、そのような申し合わせをした事実もない、という回答を得たということであった。

当ブログ開設者は、オンブズマンが調査を実施することで得られる知見は、市民にとっても有益であり、できる限りオンブズマンは調査を実施することが望ましいと考えているが、札幌市オンブズマンも制度が発足して20年が経過しており、現在の運用のあり方が適切か、検討すべき時期にある可能性は否定できない。とりわけ、調査対象を絞り込み、精度の高い調査を実施するという対応は、十分に検討するに値すると思われる。

(表1)
 
苦情申立
件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
処理日数
中央値
結果通知
30日以内
処理率
2000/01年度
177
120
43.69
29
52.5%
2002年度
111
88
31.14
28
65.9%
2003年度
113
83
30.07
30
54.2%
2004年度
93
74
30.78
28
63.5%
2005年度
103
88
24.78
26
83.0%
2006年度
115
92
25.32
25.5
92.4%
2007年度
111
90
24.40
23
88.9%
2008年度
117
108
32.45
28
73.1%
2009年度
133
109
36.62
32
44.0%
2010年度
130
109
34.79
32
49.5%
2011年度
125
111
38.94
37
32.4%
2012年度
135
110
29.16
28
71.8%
2013年度
122
104
29.84
28
68.3%
2014年度
129
107
33.45
30
51.4%
2015年度
130
109
33.05
31
47.7%
2016年度
100
88
35.36
31.5
45.5%
2017年度
82
67
35.76
33
38.8%
2018年度
77
66
*40.06
*37
15.2%
2019年度
122
94
38.84
37
23.4%
2020年度
90
60
34.50
34
38.3%
全期間
通算
2315
1877
*33.28
*30
55.7%
*を付したデータは、2018年度の案件のうち1件について推定値に基づくことを示している。

次に、年度別の平均処理日数をグラフ化したものが、以下の(グラフ1)である。2018年度の処理の遅滞をピークとして、以後は平均処理日数が短縮化する傾向に転じたことが見て取れる。こうした傾向が今後も継続するか否か、調査そのもののクオリティとあわせて、引き続き、状況を観察する必要があると思われる。

(グラフ1)

次に、以下の(表2)は、制度発足以来の処理日数の度数分布を取りまとめたものである。4年ぶりに処理日数が20日以内の案件があるほか、2018年度と比較した場合には、「21日~30日」の割合が増加する一方で、「31日~45日」の割合が10%以上低下しており、処理日数の短縮を読み取ることができる。

(表2)
   
20日
以内
 21日〜
30日
 31日〜
45日
46日〜
60日
61日〜
90日
91日
以上
30日
以内
処理率
30日
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
2000/01
年度
20
16.7%
43
35.8%
26
21.7%
10
8.3%
9
7.5%
12
10.0%
52.5%
47.5%
2002
年度
20
22.7%
38
43.2%
17
19.3%
5
5.7%
7
8.0%
1
1.1%
65.9%
34.1%
2003
年度
13
15.7%
32
38.6%
33
39.8%
5
6.0%
0
0.0%
0
0.0%
54.2%
45.8%
2004
年度
7
9.5%
40
54.1%
21
28.4%
4
5.4%
2
2.7%
0
0.0%
63.5%
36.5%
2005
年度
20
22.7%
53
60.2%
15
17.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
83.0%
17.0%
2006
年度
21
22.8%
64
69.6%
5
5.4%
1
1.1%
0
0.0%
1
1.1%
92.4%
7.6%
2007
年度
21
23.3%
59
65.6%
7
7.8%
2
2.2%
1
1.1%
0
0.0%
88.9%
11.1%
2008
年度
7
6.5%
72
66.7%
15
13.9%
8
7.4%
4
3.7%
2
1.9%
73.1%
26.9%
2009
年度
7
6.4%
41
37.6%
34
31.2%
20
18.3%
7
6.4%
0
0.0%
44.0%
56.0%
2010
年度
14
12.8%
40
36.7%
35
32.1%
14
12.8%
5
4.6%
1
0.9%
49.5%
50.5%
2011
年度
6
5.4%
30
27.0%
51
45.9%
15
13.5%
8
7.2%
1
0.9%
32.4%
67.6%
2012
年度
20
18.2%
59
53.6%
20
18.2%
10
9.1%
1
0.9%
0
0.0%
71.8%
28.2%
2013
年度
8
7.7%
63
60.6%
28
26.9%
4
3.8%
1
1.0%
0
0.0%
68.3%
31.7%
2014
年度
1
0.9%
54
50.5%
39
36.4%
10
9.3%
3
2.8%
0
0.0%
51.4%
48.6%
2015
年度
8
7.3%
44
40.4%
45
41.3%
12
11.0%
0
0.0%
0
0.0%
47.7%
52.3%
2016
年度
0
0.0%
40
45.5%
33
37.5%
13
14.8%
2
2.3%
0
0.0%
45.5%
54.5%
2017
年度
0
0.0%
26
38.8%
31
46.3%
8
11.9%
2
3.0%
0
0.0%
38.8%
61.2%
2018
年度
0
0.0%
10
15.2%
40
60.6%
14
21.2%
2
3.0%
0
0.0%
15.2%
84.9%
2019
年度
3
3.2%
19
20.2%
46
48.9%
20
21.3%
6
6.4%
0
0.0%
23.4%
76.6%
2020
年度
1
1.7%
22
36.7%
30
50.0%
7
11.7%
0
0.0%
0
0.0%
38.3%
61.7%
全期間
通算
197
10.5%
849
45.2%
571
30.4%
182
9.7%
60
3.2%
18
1.0%
55.7%
44.3%

さらに、以下の(グラフ2)は、(表2)よりも度数分布を細かく区分し、度数分布の経年変化を示した。

(グラフ2)

2020年度の札幌市オンブズマンは、前年度よりも取り扱い件数を大きく減らすとともに、苦情処理の平均処理日数をやや短縮している。当ブログ開設者は昨年、「取り扱い件数が少ないと作業効率が低下し、処理日数の遅滞化をもたらす」と記したが、2020年度は、この分析とは異なる傾向が示されたことになる。

しかしながら、処理日数の短縮は、オンブズマンが困難な調査を忌避したり、調査の水準を犠牲にすることでも実現可能である。2021年度も引き続き、札幌市オンブズマンの苦情調査の内容はもちろん、苦情の取扱件数及び処理日数にも注目していきたい。

※なお、オンブズマン別の処理日数の状況については、このエントリーで紹介している。

2021/08/22

2021年7月に調査を終了したケース

 2021年8月1日、同年7月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、同年8月13日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2021年7月)に調査を終了したのは10件で、このうち9件で調査結果が通知されている。また、残る1件は、調査をしない旨が通知され調査が終了している。

このうち、第2021-18号は、「宅地造成」に対する市の規制権限のあり方について、苦情が申し立てられた案件である。2021年7月に熱海市で発生した大規模な土石流災害は、盛り土が原因であった旨が報道されている。
本件調査の市の回答は、都市計画法が定める「開発行為」に対する規制についての言及があり、興味深い。

また、第2021-22号は、市の業務を受託する民間企業において、複数の従業員が市の現業職の採用試験に合格した結果、業務に支障が生じるようになったことを契機とする苦情である。
市は現業職について民間への業務委託をすすめると回答している点が興味深いものの、市から業務を受託する事業者の場合には、労働条件の改善にも自ずと限界がある。「官製ワーキングプア」の問題が叫ばれ久しい。札幌市では公契約条例を制定できなかった経緯もあり、民間事業者への業務委託における労働条件の制約については、市民も常に念頭に置いておく必要があると思われる。

なお、第2021-24号及び第2021-33号は、当ブログ開設者が申し立てた苦情である。このうち、第2021-24号の苦情等調査結果通知書の訂正がなされた顛末については、このエントリーで紹介した。また、第2021-33号は、調査しない旨が通知書が送付されてきた案件であるが、そこに記載された「調査しない理由」の妥当性について、別途、検討する機会を設けたいと考えている。

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①第2021-11号
 生活保護の受給者が、ケースワーカーによる家庭訪問がない理由についての市の説明が矛盾していること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

②第2021-16号
 生活保護受給者が、課長からひどい対応を受けたとして部長への電話の取り次ぎを求めても十分な対応がなされない等、市職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

③第2021-18号
 申立人が居住する地区で始まった宅地造成工事が市の許可の対象ではないということであるが、今後、雨水処理や冬季の除雪等で問題で生じる不安があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

④第2021-19号
 インターネットを通じた取り引きから生じた「消費者トラブル」について、市の消費者センター及び市の担当部局の対応が適切ではなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑤第2021-20号
 申立人は、自らが利用する就労継続支援A型事業所が適切ではない行為をしているとして、指導権限のある市の担当部局に相談したが、その際の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑥第2021-22号
 札幌市が現業職の採用に際し、試験により採用された者に特定の企業の4名が含まれていた結果、当該企業は事業の遂行に支障が生じたことから、今後、職員を採用する際には、特定の企業の事業の遂行に支障が生じないような対策と配慮をお願いしたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑦第2021-23号
 歩行中にカラスに襲われ負傷したことから市に駆除を求めたにもかかわらず、市が駆除しないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑧第2021-24号
 札幌市オンブズマンが実施した調査に関する文書の公文書公開請求において、公開対象公文書に漏れがあったことから、漏れが生じた理由の説明と、再発防止を求めて苦情が申し立てられた例。
 なお、この案件は当ブログ開設者が申し立てた苦情であるが、苦情等調査結果通知書の差し替えが行われている。差し替え前の通知書はこちら。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑨第2021-26号
 生活保護受給者が、ケースワーカーが交代した理由について問い合わせても適切な回答がなされない等、保護課の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑩第2021-33号
 札幌市オンブズマンが実施した調査に関する文書の公文書公開請求において、公開対象公文書に漏れがあったことから、漏れが生じた理由の説明と、再発防止を求めて苦情が申し立てられた例。
 この案件も、当ブログ開設者が申し立てた苦情であるが、第2021-24号とは前提とする事実が異なるという申立人の主張に対し、第2021-24号の苦情等調査結果通知書が訂正されたことにより、本件苦情が第2021-24号と同一の苦情であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)

2021/07/29

2020年度(令和2年度)活動状況報告書・非掲載案件リスト

札幌市オンブズマンは、毎年、活動状況を公表することが義務付けられているが(札幌市オンブズマン条例27条1項)、今般、2020年度(令和2年度)(以下、「2020年度」と表記する)の活動状況報告書が公表された。例年、活動状況報告書が公表されるたび、「非掲載案件」のリストを公表してきたことから、2020年度についても活動状況報告書への非掲載案件を紹介したい(注1)。

ところで、当該活動状況報告書によると、2020年度に市民から札幌市オンブズマンに申し立てられた苦情は90件で、このうち調査結果が通知されたものが60件、調査結果が通知されることなく調査が終了したものが30件となっている。そして、当該活動状況報告書に掲載されたのは、調査結果が通知された案件のうち39件である(ほかにオンブズマンの発意に基づく調査1件の要約も掲載)(注2)。

したがって、活動状況報告書に掲載されなかった案件の内訳は、調査結果が通知された案件の21件と、調査結果が通知されることなく調査が終了した案件の全30件である。調査結果が通知された案件は、全体のほぼ2/3の案件が活動状況報告書に掲載されたことを考慮すると、掲載されなかった残りの約1/3は、「選りすぐり」の案件ということができるかもしれない。

(注1 )当ブログ開設者は、オンブズマン調査は、全件公表を原則とするべきであると考えている。それは、活動状況報告書への掲載事例が恣意的に選択されないようにするとともに、全件公表がオンブズマン調査の質を確保するためには必要不可欠であると考えているためである。この点、札幌市よりも遅れて自治体オンブズマン制度を設けた熊本市では、全件・全文の公開を原則とした運用がなされており、札幌市ができない理由はないように思われる。

(注2)2019年度(令和元年度)は、苦情申立件数全122件中、調査結果を通知した94件のうち41件が活動状況報告書に掲載されていた(非掲載53件)。2020年度は、苦情申立件数が前年度より大幅に減少した(全122件→全90件)ことに加え、調査結果が通知された案件の割合も低下した(77.0%→66.7%)ことから、調査結果が通知された案件のうち、活動状況報告書に非掲載となった案件の件数は大きく減少した(53件→21件)。なお、調査結果を通知しなかった案件(活動状況報告書には全件非掲載)の件数は、ほぼ横ばいである全28件→全30件)。

(1)調査結果を通知したもの(21件)
第2020-7号
 2020年に実施された第71回さっぽろ雪まつりにおいて「アイヌ文化魅力発信イベント」が開催されたが、札幌アイヌ協会に所属するアイヌ民族の方々が「このイベントから外された」という不満を抱いているとして、このイベントの経緯や市の見解についての説明を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020-10号
 特別定額給付金の振込先口座確認書類についての説明が総務省の説明と食い違っていること、申請書が届くのが遅いことのほか、申請書の配送業務を民間に委託したこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020-11号
 生活保護を受給する申立人が、ケースワーカーによる家庭訪問が行われていないことを監査の対象とするよう保護自立支援課に依頼したにもかかわらず、監査が行われなかったこと等が苦情として申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020-14号
 特別定額給付金の振込に時間がかかっていること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−30号
 北海道胆振東部地震災害義援金の申請をしたにもかかわらず、市には受付をしていないと言われたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−36号
 障害者であることを示す手帳の交付及び交通費助成をSAPICAへチャージする際の職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−41号
 市教委が後援する講習のチラシの配布・配架を市の施設に要請したところ、配架を拒否されたとして、その根拠の説明と謝罪を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020-42号
 市営住宅入居に先立つ説明において、「家賃減免」の説明がなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−43号
 水道工事に際しての歩道の誘導が不十分であるとともに、その後の市の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020-49号
 市営住宅の駐車場使用料の減免対象を拡大することを求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020-50号
 市営住宅の家賃減免を受けられることになったが、実際の申請日と「減免通知書」記載の申請日が異なっているとして、事実を記載した通知書の作成と今後の対処についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020-54号
 申立人がかつて通所していた就労支援A型事業所に対し市が指導を行うことに要望したにもかかわらず指導がなされないばかりか、対応した市職員の一連の対応も納得できるものではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−55号
 市民文化局市民生活部アイヌ施策課の会議室で行われた札幌アイヌ協会の関係者が出席した話し合いの模様を録音したテープの提供を求めるとともに、申立人が市議と接触したことについて市職員から論難されたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−57号
 生活保護を廃止されたことや自動車を処分するよう指示されたこと等が不満であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020-61号
 真駒内駅前地区の土地利用再編について、地域の代表者等が意見を表明する「地域協議会」のメンバーの選出方法について、市に納得のできる説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−65号
 国民健康保険に加入する以前の期間について保険料の納付を求められたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−66号
 札幌文化芸術劇場hitaruから、媒体に掲載する記事の内容について「校正」を求められたことが、憲法21条1項及び2項(検閲及び事前抑制の禁止)に抵触するおそれがあるほか、校正を断って以来、取材を拒否されるようになった等の苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020−67号
 区役所広聴課の職員の対応が横柄かつ高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−72号
 市民活動サポートセンターで利用しようとしたスキャナーが不調であったが、職員の誰もが利用方法がわからなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
2020−79号
 障がいのある娘が短期入所を利用するに際し、利用日数や利用の仕方等について聴き取りが行われないまま利用量が決定されたことをはじめとして、職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020−83号
 芸術の森の木工房をグループで利用する際に危険な行為があったとして、後日、代表者に対する注意がなされたが、注意をするのであればその場で行うべきであるし、安全管理は施設の側の責任であり利用者に責任を負わせるのは適切ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

(2)調査結果を通知しなかったもの(30件)
第2020−2号
 体調不良が新型コロナウイルスり患に由来する可能性があると考え、札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口に電話連絡したところ、国の基準では検査の必要はないので、保健所から検査不要といわれた旨伝えて一般外来を受診するよう説明されたが、このような対応は感染を拡大するものであるとして、対応を改めることを求めて苦情が申し立てられたケース。医学的知見を持たないオンブズマンが検査の必要性について調査・判断をすることは相当でないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−4号
 札幌市芸術の森の木工房が、「準備日」「メンテナンス日」等の虚偽の理由で休館しているとして、苦情が申し立てられたケース。住民監査請求がなされているとして、調査は中止された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−5号
 水道局営業所の駐車場で複数の職員が喫煙しているが、このような対応をどうにかしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。勤務時間外の喫煙は市の機関の業務の執行に関するものではないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−8号
 苦情等調査結果通知書第2019-113号には「B係長及びC係長が私に謝罪した」とあるが事実に反しているため、札幌市オンブズマンが、虚偽DVを作出した札幌市職員の責任を認めて誠意ある対応を行うよう勧告することを求めて、苦情が申し立てられたケース。申立て内容についてはすでに調査ずみであり、「オンブズマンの行為」はオンブズマンの所轄外の行為であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020-12号
 特別定額給付金が2週間たっても振り込まれないという苦情について、振込に当初の見込み以上に時間がかかっていること及び苦情申立てをすることで振り込みが早まることはないこと等を説明したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020-15号
 申立人の債権者には収入があるにもかかわらず生活保護を受給している旨通報したが、生活保護の審査がずさんであるとしてあるとして苦情が申し立てられたケース。申立人の債権者が生活保護を受給することに申立人は利害関係がないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020-19号
 特別定額給付金をオンライン申請してから1か月経過しても未だ入金がなされないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の取り下げにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020-20号
 公文書公開決定等に対する審査請求を行った場合において、審査請求手続きの教示が十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が受けた具体的な不利益が確認できないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020-27号
 生活保護受給者から、担当のケースワーカーや係長の対応がひどいとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020−31号
 札幌市税の減免申請が却下されたことにつき、市民に公開されていない「事務取扱要領」に基づいていること、また、当初は「結果が出るまで4か月程度かかる」という説明だったのが、実際は1か月程度で決定が出されたとして、苦情が申し立てられたケース。すでに却下決定が出ているために、「申立の原因となった事実に利害を有さない」として、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020−32号
 芸術の森職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。「正当な理由がない」及び申立人が「利害を有しない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−33号
 ごみ収集員が左右の安全を確認せずに道路を横断しようとして、ぶつかりそうになるのみならず、舌打ちしたことについて、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020−34号
 市の臨時職員として勤務した際、窓口業務が過重な負担であったとして、その改善等を求めて苦情が申し立てられたケース。「職員の自己の勤務内容に関する事項」に該当するとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−35号
 市がイベントに際し選定した業者が、イベントを再委託した団体を選定した経緯や理由が不明であるとして、市がイベントの実施責任者かつ監督義務を有する者として全容を解明することを求め、苦情が申し立てられたケース。申立人が「利害を有しない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020−37号
 市民の声を聞く課で、スキャナー付きコピー機を利用させてほしいと要望したところ断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020−38号
 地域協議会の委員の選定方法、協議会の実施方法等について、苦情が申し立てられたケース。申立人が「利害を有しない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−40号
 申立人が所有するアパートから退去した生活保護受給者の荷物が車庫に残されたままであるとして、市に撤去を求めたが対応してもらえないとして、苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020-44号
 市の事業の受託事業者の元従業員が、当該事業者が違法な行為を行っているにもかかわらず事業を委託した理由の説明や、市が当該事業者に対し必要な調査を行わなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。申し立ての原因となった事実から1年以上経過しているとともに、申立ての内容がすでにオンブズマンが調査を行った事項についての再調査を求めるものであるとして、調査をしない旨が通知された。
 なお、すでにオンブズマンが調査を行った案件として記載されているのは、第28-12号である。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−46号
 申立人が何らかの通報を行ったにもかかわらず、十分な対応がしてもらえないとして苦情が申し立てられたと思しきケース。なお、通報の内容は不明。申立人に対し調査をしない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−53号
 生活保護が廃止されことに対し、苦情が申し立てられたケース。申立人がオンブズマンと面談した際、新たな情報を提供するとともに、新たな苦情申立てとする旨の申し出があったために調査は中止された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020-56号
 2018年9月にあった北海道胆振東部地震の災害義援金について、2019年9月1日以降の申請受理分を減額したことについて、苦情が申し立てられたケース。申立人自身が災害義援金の申請を行っていないことから、申立人に直接の利害関係がないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−59号
 生活保護受給者が入居する住宅の家主が入居者の家賃を市から代理納付を受けていたところ、退去日が延期されために市に家賃を請求したが本人に請求するようにという回答を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−60号
 札幌駅北口で行われている再開発事業に対し、市の補助金の支出を一時停止することを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が利害を有さないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−73号
 市の会計年度任用職員だった申立人が、在職中に受けたパワハラや不当な人事評価等について、苦情が申し立てられたケース。本件苦情が「職員の自己の勤務内容に関する事項」に該当するとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2020−76号
 区役所窓口でSAPICAへのチャージを依頼した際(敬老者優待乗車証か障がい者交通費助成のいずれかと思われる)、職員からつじつまの合わない説明を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−77号
 市営住宅の敷金減免について、市民に広く周知することを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有さない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2020−82号
 区役所の駐車場を利用した際に2時間無料になると説明を受けたにもかかわらず料金の支払いを求められたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の申立て取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2020−85号
 札幌市の関係者による違法・悪質な行為が継続しているとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の主張する行為が誰の行為であるのか特定できず、市の職員の行為であるか判然としないため、「市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為」に該当するとは判断できないないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2020−86号
 新型コロナウイルス感染症の集中対策期間に飲食店の時短営業を行ったが、支援金について問い合わせ、回答を待っているうちに申請期間を過ぎたところ、申請期間の経過を理由に申請が受け付けてもらえなかったとして、苦情が申し立てられたケース。その後、担当課から申請期限を過ぎた場合の申請の受け付けについて検討するという回答があったとして、申立人が苦情申立てを取り下げたことにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2020−90号
 NPO法人が法人事務所の住所変更を市に届け出ようとした際の職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)