2026/09/01

支援が必要なのは他ならぬ梶井祥子かも〜発意調査を契機として〜

 先日アップしたブログエントリー(2025年度(令和7年度)活動状況報告書・非掲載案件リスト)において、当該年度に梶井祥子が実施した発意調査について、「この発意調査については、別に論じる機会を設けるかもしれない(が、現時点では積極的に論じる意義を見出せないでいる)」と書いた。が、その後、2つのアクションを起こしたので、以下に紹介する。

1 オンブズマンへの苦情申立て
 以下の記述が、「申し立てる苦情の内容および理由」に入力した内容である。

(ここから)
 令和7年度札幌市オンブズマン活動状況報告書(以下、「活動状況報告書」という)には梶井祥子が担当した発意調査の内容が掲載されているところ、当該調査の【参照条文等(抜粋)】はてっきり当該発意調査の「苦情等調査結果通知書」(以下、「調査結果通知書」という。)に掲載された【参照条文等】から(抜粋)した条項かと思いきや、「当該報告書を読んでいただく市民の方に、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の目的及び理念をお伝えするため、オンブズマンから当該法律の各条項の中から第1条、第2条及び第3条を抜粋して掲載するよう指示を受け、掲載したもの」なのだそうである。
 しかしながら、現状の活動状況報告書における発意調査の【参照条文等(抜粋)】という記述は、活動状況報告書を読むものに誤解を与える可能性が高いことから、活動状況報告書を掲載する札幌市オンブズマン制度のwebサイトには、当該発意調査の【参照条文等(抜粋)】は、「当該報告書を読んでいただく市民の方に、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の目的及び理念をお伝えするため、オンブズマンから当該法律の各条項の中から第1条、第2条及び第3条を抜粋して掲載するよう指示を受け、掲載した」旨を明示するとともに、当該法律についての市民の理解を助けるべく、当該webサイトに調査結果通知書の【参照条文等】に記載された他の条項も紹介することを求めて、本件苦情を申し立てる。とりわけ、【参照条文等】記載の「要綱」の条項は札幌市のwebサイトにも掲載されていないようであり、市民に向けて情報提供する意義が大きいと思われる。
 なお、「令和7年度活動状況報告書は札幌市総務局オンブズマン事務局職員が作成し、決裁した権限者はオンブズマン事務局長」だということである。それら一連の事務局職員の職務は、札幌市オンブズマン条例3条本文が規定する「市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為」という札幌市オンブズマンの所轄事項に該当し、同条6号が規定する「オンブズマンの行為に関する事項」という札幌市オンブズマンの所轄外の事項には該当しないことを申し添える。
(ここまで)

2 発意調査の担当課への照会
 以下の内容について、発意調査の担当課である「男女共同参画室男女共同参画課」に照会した。

(ここから)
 わたくし、定期的に札幌市オンブズマンの調査に関する文書について公文書公開請求をしているところ、今般、梶井祥子オンブズマンが実施した「札幌市における女性支援の現状について~困難女性支援法施行後の取組と課題~」と題する調査に接しました。
 わたくしはこの調査に関し、オンブズマンが調査の形式を借りて自己の主張を展開しているだけではないかという印象を禁じえないところではありますが、それはさておき、この調査を契機として、以下の点に興味を抱きました。
 つきましては、市の回答を頂戴したく存じます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

①困難女性支援法9条2項は指定都市に女性相談支援センターを「設置することができる」と規定しています。
 つきましては、以下の内容についてご教示ください。
ア 札幌市における女性相談支援センターの設置の有無
イ 設置していないならばその理由および今後の設置予定の有無

②梶井祥子の発意調査には、「『支援調整課』を令和7年4月から全区役所の保健福祉部内に設置しています」という記述がありますが、札幌市の「区役所の組織」を紹介するwebページ(2023年10月11日付)には、すでに「支援調整課(北・東・厚別・南)」の記載があります。
 つきましては、以下の内容についてご教示ください。
ア 各区で支援調整課を設置した日付
イ すべての区で支援調整課の設置に至るまでの事情

③官民連携の重要性を指摘する梶井祥子の発意調査ですが、わたくしは、個別案件の取扱い段階においては個人情報の取扱いが課題になりうるという印象を抱きました。
 つきましては、以下の内容についてご教示ください。
ア 市が困難女性に関する個別案件を民間団体に取り次ぐことの有無
イ その場合に個人情報の取扱いに留意している点(本人同意を取る等)
(ここまで)

 ・・・以上がその内容である。要するに、梶井祥子の発意調査をいろいろ批判するよりも、それをどのように「踏み台」として利用するかを考えたほうが建設的だろうと考えたわけである。

もっとも、オンブズマンに対する苦情申立てについては、調査は実施されないであろうことは読み込みずみ。むしろ、どのような理由で調査が実施されないかに注目している。

ちなみに、わたくしが予想する調査をしない理由の論理は以下の2パターン。

①本件苦情申立人は調査結果通知書をすでに公文書公開請求に基づいて公開されており、オンブズマン調査の「参照条文等」をwebに掲載することを求める具体的利害がない。
②札幌市オンブズマン条例は、オンブズマンに活動状況を報告すること(同条例26条)とともにそれを公開すること(同条例27条1項)を規定しており、調査結果をwebに掲載することもオンブズマンの所轄外の事項である「オンブズマンの行為(中略)に該当する事項」(同条例3条6号)である。

今後、展開があり次第、当ブログで紹介する(予定)。

【追記(2026.9.2)】
当エントリーのタイトルに「支援が必要なのは他ならぬ梶井祥子かもしれない」と記したことについては、若干の補足が必要かもしれない。それというのも、このタイトルは今回の発意調査「のみ」に由来するわけではないからである。

すなわち、当ブログでは、過去のエントリー内で複数回にわたり、「梶井祥子にオンブズマンの職は荷が重い」旨の見出しをつけてきたように、荷が重いオンブズマンの職務を遂行するという「困難」に直面している梶井祥子こそ、困難女性に対する支援が必要なのではないかと考えたわけである。

なお、以下が該当エントリーである。ただし、それ以外にも梶井祥子の担当案件に対する疑念を呈したエントリーは複数ある。
2025年11月に処理を終了した案件(1.梶井祥子にオンブズマンの職務は「荷が重い」(その1))
2025年11月に処理を終了した案件(2.梶井祥子にオンブズマンの職務は「荷が重い」(その2))
2025年12月に処理を終了した案件(1.梶井祥子にオンブズマンの職務は「荷が重い」(その3))
2026年1月に処理を終了した案件(1.やっぱり梶井祥子にはオンブズマンの職務は「荷が重い」)

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