ところが、この調査結果通知書、苦情申立人たる当ブログ開設者としては、そんな主張はしていないという内容が「苦情申立ての趣旨」に記載されていた。すなわち、この「苦情申立ての趣旨」は苦情申立人の主張をオンブズマンが要約したものであるが、受領した調査結果通知書によると、当ブログ開設者は、「オンブズマン事務局」に対し公文書公開請求を行っているらしかった。
しかしながら、札幌市情報公開条例は、「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる」(同条例5条)と規定するとともに、実施機関について定義を置いているところ(同条例2条1号)、「オンブズマン事務局」は同条例が定める実施機関には該当しない。
そのため、「苦情申立ての趣旨」の記載では、当ブログ開設者はあたかも条例が規定する所定の手続きによらずに公文書公開請求を行ったか、あるいは、自らが誰を相手方として公文書公開請求を行ったかすら正確に把握していない人物であるかのようであった。
この点、当ブログ開設者は、苦情申立てに際し申立てフォームに「公文書公開請求を行なった」旨を記載するのみで、どこをあて先としたかについては明記していないが、何故に担当オンブズマンが「苦情申立ての趣旨」に「オンブズマン事務局に対し公文書公開請求を行なった」旨の記載をしたのか、その理由は不明である。
また、「苦情申立ての趣旨」には、「オンブズマン事務局は(中略)上記と同様の誤りを犯しており」という記載があるが、この記載では、あたかもオンブズマン事務局によって2020年度に2度、オンブズマンの自己の発意に基づく調査に関する文書が公開対象から漏れる過誤があったかのようである。
しかしながら、当ブログ開設者が苦情申立に際し申立てフォームに記載したのは、2020年度に2度、公開対象公文書に漏れがあり、そのうちの1回がオンブズマンの自己の発意に基づく調査に関する文書であったということのみである。したがって、他の1回も「同様の誤り」=オンブズマンの自己の発意に基づく調査に関する文書が公開対象から漏れた旨を申立てフォームに記載はしていないし、そのような事実もない。
したがって、オンブズマンが何故に「苦情申立ての趣旨」に「上記と同様の誤り」と記載したのか、その理由は不明であるが、「苦情申立ての趣旨」に「同様の誤り」という記載がなされた結果、その後の「市の回答」と照らし合わせると、当ブログ開設者はオンブズマン事務局の過誤により公開対象から漏れた文書について、正確には把握していないかのような記述となっている。
このように、「苦情申立ての趣旨」の記載は、当ブログ開設者にとって、きわめて不愉快なものであったことから(ほかにも、文章表現が劣化したところが複数あり)、当ブログ開設者は、調査結果通知書(第20021−24号)に記載された「苦情申立ての趣旨」とは前提とする事実関係を異にするとして(苦情申立人が公文書公開請求を行った相手方等)、新たに別件の苦情を申し立てた。
この新たな苦情申立てに対し、田村智幸オンブズマン名による「受理通知」(第2021-33号)が送付されてきたが、これとは別に、第2021-24号の調査を担当した八木橋眞規子オンブズマンからは、調査結果通知書(第2021−24号)の差し替えを依頼する文書及び訂正後の調査結果通知書が送られてきた。
このように、「苦情申立ての趣旨」の記載は、当ブログ開設者にとって、きわめて不愉快なものであったことから(ほかにも、文章表現が劣化したところが複数あり)、当ブログ開設者は、調査結果通知書(第20021−24号)に記載された「苦情申立ての趣旨」とは前提とする事実関係を異にするとして(苦情申立人が公文書公開請求を行った相手方等)、新たに別件の苦情を申し立てた。
この新たな苦情申立てに対し、田村智幸オンブズマン名による「受理通知」(第2021-33号)が送付されてきたが、これとは別に、第2021-24号の調査を担当した八木橋眞規子オンブズマンからは、調査結果通知書(第2021−24号)の差し替えを依頼する文書及び訂正後の調査結果通知書が送られてきた。
担当オンブズマンが自己の誤りを認めるとは、なかなか殊勝な心がけであるとはいえ、当ブログ開設者は、新たに苦情を申し立てるとともに、新たな申立てが第2021-24号とは別件である旨の主張を行ったのであって、受領した調査結果通知書の誤りを「御指摘」したわけではない。したがって、担当オンブズマンが苦情申立てを「御指摘」と受け止めた理由は不明である。
もっとも、担当の八木橋眞規子オンブズマンとしては、かつて担当した別件の調査において、「苦情申立ての趣旨」に「(苦情申立人が)札幌市長に対し公文書公開請求を行った」旨の記載をしたことがある(苦情について調査しない旨の通知書第2021-14号)。そのため、今回の調査結果通知書に「オンブズマン事務局に対し公文書公開請求を行った」旨の記載をしたのでは、オンブズマンが情報公開制度を理解していないことが露見するため、その事実を隠蔽すべく、調査結果通知書の差し替えを依頼してきたのかもしれない。
そして、公開対象から漏れた文書について、苦情申立人の申立てとは異なる事実関係を「苦情申立ての趣旨」に記載したことも、担当の八木橋眞規子オンブズマンとしては、自らの体面を維持するためには、ぜひとも隠蔽しなければならない誤りだったのであろう。
以上の次第で、当ブログ開設者は、「苦情申立ての趣旨」にはオンブズマンが苦情申立人の苦情を「誤認」した内容が正確に記されていると考えている。そこで、今回の担当オンブズマンがそうした自らのチョンボを隠蔽しようとしたためか、調査結果通知書の差し替えを依頼してきたことから、一連の経緯を記録すべく、このエントリーを作成することにした。
ところで、上記のような八木橋眞規子オンブズマンのチョンボがあったとはいえ、当ブログ開設者は、今回の苦情調査(第2021-24号)には大きな成果があったと考えている。それは、”眠れるオンブズマン”こと原俊彦オンブズマンの所業がもたらした禍根が詳らかになったからである。
すなわち、当ブログ開設者は、第2020-20号の苦情申立てのため原俊彦オンブズマンと面談したが、その際、原俊彦オンブズマンは、「札幌市オンブズマンは、ろくろく文章を書くこともままならない人物が利用する制度である」という趣旨の発言を行った(原俊彦オンブズマンが職務に取り組む姿勢から考える)。果たして、そのような実態があるのか確認すべく、当ブログ開設者は以後、他の苦情申立人が提出した苦情申立書についても、公開請求の対象とすることにした。
そして、2021年2月1日付の公文書公開請求である。実施機関たる札幌市長(市の内部処理としてはオンブズマン事務局が専決)は、苦情申立書に対応する苦情等調査結果通知書を公開対象とする一方で、苦情申立書が存在しないオンブズマンの自己の発意に基づく調査に関する文書については、公開対象から漏れるという過誤が生じることになった。
これは、オンブズマンが不用意な発言をすることがなければ、苦情申立書が公開請求の対象とされることはなく、苦情申立書が公開請求の対象とされていなければ、公開対象公文書の漏れという過誤が生じることもなかったことを意味している。まさに、”眠れるオンブズマン”こと原俊彦オンブズマンの「口は災いのもと」である。
このように、当ブログ開設者としては、今回、オンブズマンに苦情は申し立てたものの、オンブズマンの不用意な発言で公開対象公文書が追加されることで業務負担が増したオンブズマン事務局に対しては、気の毒に思わずにはいられないところである(基本的に、公文書公開請求に丁寧に対応してもらっているからである)。
そこで、担当のオンブズマンに対し、今回の苦情は調査対象としないという対応もあり得るのではないかと伝えたが、それは、すでに公開対象公文書が追加され負担が増したオンブズマン事務局が、さらにオンブズマン調査に対応するのは、過重な業務負担となることを懸念したからである(苦情を申し立てたのは、「苦情申立ての趣旨」を文書に残すためである)。
八木橋眞規子オンブズマンも、何某かの理由をつけて調査をしないでおけば、「苦情等調査結果通知書の差し替え」という「隠蔽工作」を行ったなとど揶揄されることのみならず、”眠れるオンブズマン”こと原俊彦オンブズマンの引き起こした災禍が詳らかになることもなかったであろうに、実にお気の毒である。
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