2020/07/01

2020年5月終了分の追加(とオンブズマンの判断に対する疑問のまとめ)

2020年5月に調査を終了したケースについては、別途エントリーを立てて案件を紹介しているが、当初は、6月15日付で(一部)公開決定がなされた案件のみ掲載していた。その後、6月30日付で案件が追加されたことから、上記のエントリーにも当該案件を追加したが、改めて、公開決定が追加された案件を紹介しておく。

〇第2019−119号
 市道を車で走行中、道路にできた穴が原因で左後輪がパンクしたが、市の担当部署から補償はできないという説明を受けたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

 このような道路管理に関する案件としては、房川樹芳オンブズマンが担当した第30−1号が思い出される。この案件で房川樹芳オンブズマンは、「道路に「瑕疵」があった場合の道路を管理する市の責任については、国家賠償法第2条第1項に規定されています」と論じている。
 しかしながら、こうした論理は、市の道路管理責任と賠償責任の違いを十分に把握してないきらいがある(平成30年6月に調査を終了したケース)。市は、道路法に基づいて道路を維持管理する責任を負うのであり、国賠法に基づくわけではない、ということである。
 この点、上記・第2019−119号において、市の回答は、道路法に基づく道路の維持管理と国賠法に基づく賠償責任とを区分して論じており、少なくとも市は道路を維持管理する責任の根拠について、房川樹芳オンブズマンが第30−1号で論じたような理解はしていないようである。

 ところで、当ブログはこれまで、房川樹芳オンブズマンについて、「文章表現の稚拙さが特に際立つオンブズマンである」(2019年10月に調査を終了したケース)とか、「論理的な判断を期待するのは、無い物ねだりかもしれない。」(2020年3月に調査を終了したケース)といった論評をしてきた。そこで、せっかくの機会なので、前述した案件以外にも、当ブログで房川樹芳オンブズマンの判断に疑義を呈した他の事例についても、紹介しておこう。

 まず、房川樹芳オンブズマンが、調査を実施した案件である。房川樹芳オンブズマンが調査を実施した案件では、上記・道路管理に関する案件のほかにも、福祉サービスの利用者が市の事業者に対する対応が不十分であるとして苦情を申し立てた案件(第2019-41号)がある。
 この案件において、房川樹芳オンブズマンの判断に対する疑問は多岐にわたるが(2019年10月に調査を終了したケース)、福祉サービスの利用者とサービス事業者の関係に、市がどのように関与する権限があり、また、これら三者の関係にオンブズマンがどのように関わることができるかを適切に把握していない限り、調査は見当はずれのものとなるように思われる。この点、こうした三者が関わるオンブズマン調査のあり方については、「札幌市オンブズマンは単なるお飾り?~その苦情申し立て、ちょっと待った!part 2」と題するエントリーにおいて、当ブログ開設者の見解を展開している。

 次に、房川樹芳オンブズマンが、調査を実施しない旨の判断を行った案件にも、判断の妥当性が疑わしい案件が存在する。その典型例が、札幌市オンブズマン条例が「オンブズマンの行為に関する事項」を所轄外の事項として定めている(同条例3条6号)ことを受け、房川樹芳オンブズマンが行った、「オンブズマンの行為」についての判断である。

 この点、房川樹芳オンブズマンは、第29-71号において、オンブズマンによる調査の進め方を調査の対象としているが、このような調査は「オンブズマンの行為」についての調査にほかならない。したがって、仮にこの案件の調査を実施するのであれば、「オンブズマン事務局」による調査への関与という、「職員の行為」を調査対象とする必要があったと思われる(平成30年3月に調査を終了したケース)。
 また、オンブズマンの「活動状況報告書」の内容に関する苦情(第2019-85号)において、房川樹芳オンブズマンは、「活動状況報告書の作成及び公表は、オンブズマンの行為に含まれる」として、調査を実施しなかった。
 しかしながら、第29-42号では、「オンブズマン事務局を対象とする苦情調査」等を市民向けに公表してほしいという苦情をオンブズマン調査の対象としているのであり、房川樹芳オンブズマンが第2019-85号の調査を実施しないと判断するのは一貫性に欠けるように思われる(「オンブズマンの行為」とは?)。
 たしかに、房川樹芳オンブズマンが、その肩書である弁護士の業務として、依頼人の利益を最大化する必要上、担当する事案の依頼人の立場によって、事案ごとに相互に対立する主張を行うことは当然ありうるであろう。しかしながら、オンブズマンの業務として調査を行う以上、「公正かつ適正」な職務の遂行(札幌市オンブズマン条例5条1項)が求められるのであり、判断の一貫性を欠くことは、オンブズマン制度への信頼(があればだが)を大きく棄損すると思われる。
 なお、上記・「オンブズマンの行為」とは?のエントリーでは、房川樹芳オンブズマンが、申立人の苦情内容について、申立人へ知らせることもなく、割愛・改竄していることも紹介しているが、その詳細については、当該エントリーにアクセスして確認していただきたい。

 このほか、房川樹芳オンブズマンが調査をしない旨の判断を行った事案のうち、専門的知見に基づく判断が行われているとして調査を行わなかった事案(第2019-13号)については、過去に房川樹芳オンブズマンが示した判断と整合性を欠くこと(2019年5月に調査を終了したケース)、「直接」の利害がないとして調査を行わなかった事案(第2019-106号,第2019-114号)については、理論的妥当性を欠くこと(むしろ、調査を行わないのであれば「市の業務」該当性を理由とすべきではないか)(2020年3月に調査を終了したケース)、さらに、調査を実施しない旨の判断(第2020-2号,第2020-5号)の結果として、市の業務の実情が明らかになる機会が失われたこと(2020年4月調査を終了したケース)などを指摘してきた。

 以上、房川樹芳オンブズマンが調査を担当した案件のうち、その判断内容の正当性・妥当性が疑わしい案件を見てきた。
 その判断を見る限り、札幌市オンブズマン条例が、「オンブズマンは、人格高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうち」から、市長が委嘱する(同条例8条2項)旨規定しているにもかかわらず、条例の建前とは、かけ離れた現実があるように思われる。
 このようなギャップは、それだけの人材を得ることが実際のところ困難であり、適任者がいないため、やむを得ずオンブズマンを委嘱するケースもある、ということを示しているのかもしれない。
 したがって、オンブズマンに過度の期待は禁物である。オンブズマンに苦情を申し立てる場合には、オンブズマンにも理解できるように、苦情内容を精査する必要があるだろう。

(追記)
  房川樹芳オンブズマンが調査を実施した案件では、第30-23号も、判断内容に疑義がある案件である。ただし、公開された当時、当ブログにおいてその旨の指摘は行っていない(平成30年8月に調査を終了したケース)。
 この案件は、児童扶養手当を一部期間不支給とされたことを不服とする苦情であるが、房川樹芳オンブズマンは、(児童扶養手当の受給資格の充足を証明する)「「確実な証拠」については事案に応じて、基準を明確にしておく必要がある」と述べている。その一方で、「オンブズマンは「確実な証拠」についての判断ができる立場にありませんので、一部の期間の手当が不支給になったことについては、意見を述べることはできません」という見解を示している。「確実な証拠」について判断ができる立場にないのなら、なにゆえに、「確実な証拠」についての「基準の明確化」を求めることができるのか、よくわからないところである。

 この点、当ブログ開設者は、房川樹芳オンブズマンは、①児童扶養手当の受給資格充足を判断する際には市に裁量が認められるところ、②市が当該判断をする際にいかなる「確実な証拠」を基準として用いるかを明確化することが望ましいが、③いかなる基準を定めるかは市の裁量に委ねられる(ため、オンブズマンは市が適切な基準を明確化することを期待して、今回の事案では具体的な基準について言及しない)ということを述べたかったのではないかと推察する。当ブログ開設者が、房川樹芳オンブズマンをして、「文章表現の稚拙さが特に際立つ」と評する理由がおわかり頂けるであろうか。

 なお、この案件で苦情の対象となった児童扶養手当を一部期間不支給とする処分については、苦情の申立人が当該不支給を不服として審査請求したところ、裁決によって取り消されている(審査庁北海道知事高橋はるみ・平成30年12月25日付・子ども第2147号)。
 裁決は、「処分庁が請求人に要求した…(中略)…挙証の程度は、法及び課長通知において求められる程度を超えた過度なものといわざるを得ない」として、原処分庁の調査の過程及び判断には裁量権の逸脱又は濫用があったと判断している。

 この裁決の判断に従うならば、市に「確実な証拠」についての「基準の明確化」を求める房川樹芳オンブズマンの判断は、「法及び課長通知において求められる程度を超えた過度の」挙証を求めることになりはしないか、懸念されるところである。
 もっとも、市の担当部局はその後、上記裁決をふまえ、マニュアルを改定する際、「挙証は法及び課長通知に示されている内容を記載」し、各区担当課に周知を行ったということである。房川樹芳オンブズマンが考えるような市の裁量は、否定されたといえようか(そして、当ブログ開設者がこうした経緯を指摘する内容を含む苦情申立て(第2019-85号)を行ったところ、房川樹芳オンブズマンが当該箇所を改竄したことは上述)。

2020/06/30

2020年5月に調査を終了したケース

2020年6月1日、同年5月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、同年6月15日、同月24日及び同月30日に(一部)公開決定がなされた。決定が複数回にわたるのは、当初の公開決定に対象公文書の漏れがあり、当ブログ開設者の指摘により公開対象公文書が追加されたためである。

上記の期間(2020年5月)に調査を終了したのは10件で、このうち8件で調査結果が通知されている。また、残る2件のうち、1件は調査中止、1件は調査しない旨が通知され、調査が終了している。

このうち、もっとも興味深いのが、第2020−4号である。この案件は、「札幌市芸術の森」の指定管理者による施設管理についての苦情であるが、住民監査請求がなされていることを理由として、調査が中止されている。当ブログ開設者としては、この理由による調査中止(または調査の不実施)は初見である。

なお、上記・住民監査請求については、2020年6月17日付で「住民監査請求監査結果」が通知されている(webでも公表)。監査結果は一部棄却、一部却下であるが、監査委員の意見が付されている(「苦情等調査中止通知書」とあわせて以下に掲載した)。

また、調査結果が通知された案件では、札幌市を含む8団体が主催するイベントにおいて、個人情報を取り扱う上での対応に不備があったことが判明した第2020−1号が注目される。この案件では、市が改善へ向けて取り組む旨の回答をしているが、個人情報の提供に応じられない場合に参加を一律に拒否する取扱いについて、オンブズマンがさらに立ち入った判断を行っている。その内容は、苦情等調査結果通知書で確認していただきたい(2020年6月30日・案件追加のため一部修正)。

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①第2019−115号
 介護保険サービスを利用することに関連し、地域包括支援センターのケアマネージャーの対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

②第2019−116号
 申立人の子どもが市立幼稚園に入園するに際し「特別支援枠」で入園したことや、退園するに際しての園の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

③第2019−117号
 戸籍謄本等を請求した際、必要部数の交付が受けられなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

④第2019−119号
 市道を車で走行中、道路にできた穴が原因で左後輪がパンクしたが、市の担当部署から補償はできないという説明を受けたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑤第2019−120号
 元勤務先のグループホームが不正請求を行っていると公益通報を行った後、市がどのような対応を行ったのか問い合わせても回答が得られないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑥第2020−1号
 札幌市ほかの団体が主催する「北海道を歩こう」というイベントの申込規約の内容及び規約に同意しない限り参加できない取扱い等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑦第2020−3号
 市が国から送付を受けたエタノールを医療的ケア児に配布した際の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑧第2020−4号
 札幌市芸術の森の木工房が、「準備日」「メンテナンス日」等の虚偽の理由で休館しているとして、苦情が申し立てられたケース。住民監査請求がなされているとして、調査は中止された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

(⑧参考・住民監査請求監査結果)

⑨第2020−6号
 住居の隣接地の公園の騒音に悩まされているとして、サッカーボールの使用禁止や利用時間を制限すること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑩第2020−8号
 苦情等調査結果通知書第2019-113号には「B係長及びC係長が私に謝罪した」とあるが事実に反しているため、札幌市オンブズマンが、虚偽DVを作出した札幌市職員の責任を認めて誠意ある対応を行うよう勧告することを求めて、苦情が申し立てられたケース。申立て内容についてはすでに調査ずみであり、「オンブズマンの行為」はオンブズマンの所轄外の行為であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)

2020/05/27

2020年4月に調査を終了したケース

2020年5月1日、同年4月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、同年5月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2020年4月)に調査を終了したのは15件で、このうち14軒が苦情申し立てに基づく調査、1件がオンブズマンの自己の発意による調査である。また、苦情申し立てに基づく調査のうち、11件で調査結果が通知され、残る3件は調査しない旨が通知され、調査が終了している。

ところで、調査しない旨が通知された3件は、いずれも房川樹芳オンブズマンの担当である。このうち、⑬第2020-2号は、札幌市における新型コロナへの対応に関する苦情(PCR検査を受けられなかったことが苦情の背景であろうか)、⑭第2020-5号は、庁舎敷地内での職員の喫煙についての苦情である。

そして、これらの案件の調査が実施されていれば、前者については、新型コロナ電話相談窓口での対応の実情、後者は、庁舎における喫煙管理の実態が明らかになったと思われるが、残念ながら、調査は実施されなかった(なお、平成27年度の活動状況報告書(27頁)には、「区体育館における受動喫煙の被害」という案件が掲載されている。したがって、市の管理下にある施設における喫煙に関する苦情について、オンブズマンが調査をすることに支障はないと思われる)

この点、当ブログ開設者としては、札幌市オンブズマン制度の存在意義の一つに、市の業務を市民向けに可視化する機能があると考えている。そして、札幌市オンブズマンの制度目的として、「市民の意向が的確に反映された市政運営に資すること」(札幌市オンブズマン条例1条)と規定されているが、担当の房川樹芳オンブズマンは、オンブズマン調査を通じて市の業務内容を市民向けに可視化するという「市民の意向」については、さほど重視していない模様である。

なお、オンブズマン調査における「市の回答」の意義を重視することは、「オンブズマン判断」の意義を相対的に低下させるものの、「市の回答」の内容は、オンブズマンが調査において、市にどのような照会を行うかに大きく左右されるものである。

したがって、「市の回答」の意義を重視したからといって、オンブズマンが果たすべき役割が軽減されるものではなく、むしろオンブズマンには、「この調査を通じて何を明らかにしようとしているか」を強く意識して、調査に臨むことが求められるであろう。新たに任用された原俊彦オンブズマンの取り組みに期待したい。

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①第2019−104号
 2018年9月の北海道胆振東部地震の災害義援金を申請したところ、申請期限を過ぎていたとして受付を拒否されたとして、受付拒否や申請期限設定の理由の説明等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

②第2019-105号
 2019年2月に北海道胆振東部地震の災害義援金を申請しようとしたところ、受付を終了しているという説明を受けたが、受付の終了期日を変更して義援金を受け取れるようにしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

③第2019−107号
 生活保護を受給しているが、家族のところに転居するので保護を廃止してほしいと伝えたにもかかわらず、生活がきちんとするまで保護を廃止できないといわれたとして、保護の廃止を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

④第2019−108号
 子どもが市立中学校に新入生として入学することになったが、補助教材として購入を求められた情報機器が高額であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑤第2019−109号
 母が入所する介護老人保健施設で転倒する事故が生じたが、市の担当課の施設に対する調査が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑥第2019−110号
 生活保護の受給者に対する資産調査が過酷であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第2019−111号
 生活保護課職員の電話対応や保護課訪問時の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑧第2019−112号
 生活保護を受給する申立人が、現在の住居は水漏れがするとして、転居費用の支給を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑨第2019−113号
 DV加害者にでっち上げられている件で男女共同参画室職員に面談したが、その際の職員の対応や言動について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑩第2019−118号
 公園内のテニスコート内の雪処理に関し、以前、オンブズマンに苦情申立をした際に、市は対応を約したにもかかわらず(第30-72号)、2020年3月になり、散歩道の雪が掘り返されていることから、市の対応についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑪第2019−121号
 車で市道を走行中、段差があったために車の前部が損傷したが、対応した職員の説明は到底納得できるものではないとして、車の修理代の支払いを求めるとともに、職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑫第2019−122号
 公文書一部公開決定に対する審査請求の裁決の内容に疑義があるとして、その内容について明確な説明を求めて苦情が申し立てられたケース。調査しない旨が通知され、調査が終了している。当ブログ開設者が申し立てた苦情である。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑬第2020−2号
 体調不良が新型コロナウイルスり患に由来する可能性があると考え、札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口に電話連絡したところ、国の基準では検査の必要はないので、保健所から検査不要といわれた旨伝えて一般外来を受診するよう説明されたが、このような対応は感染を拡大するものであるとして、対応を改めることを求めて苦情が申し立てられたケース。医学的知見を持たないオンブズマンが検査の必要性について調査・判断をすることは相当でないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑭第2020−5号
 水道局営業所の駐車場で複数の職員が喫煙しているが、このような対応をどうにかしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。勤務時間外の喫煙は市の機関の業務の執行に関するものではないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑮2019-発1号
 国民健康保険の被保険者証について、普通郵便による発送を原則とし、希望者に対してのみ簡易書留で発送している現在の対応について、オンブズマンが自己の発意により調査を行ったケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

2020/05/15

オンブズマン調査の分野別分類(2019年度終了分・全件)

このブログでは、読者の利便性を高めるべく、過去の各年度に調査を終了した案件について、大まかな行政区分後のエントリーを作成してきた(平成28年度平成29年度及び平成30年度)。それに倣い、2019年度も、オンブズマン調査を大まかな行政分野ごとに区分することにした。

 とはいえ、分類は必ずしも厳格なものではなく、あくまで便宜的なものである。そのため、職員対応に関する苦情という項目には、この項目にのみ区分される案件のみならず、他の分野と重複する案件がある。また、区分が困難なため、やむを得ず「その他の苦情」という項目を設けることにした。

 なお、各案件番号には、pdfファイルへのリンクが張り付けてある。より詳しい内容が知りたい場合には、pdfファイルを開いて確認していただきたい。

<苦情分野の一覧>
◎市税に関する苦情 
◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
 〇国民健康保険関連
◎社会福祉に関する苦情
 〇高齢者福祉関連
 〇障がい者福祉関連
 〇児童福祉関連 
◎生活保護に関する苦情
 〇受給者からの苦情
 〇第三者からの苦情
◎学校教育に関する苦情
◎社会教育施設に関する苦情
◎体育施設に関する苦情
◎公共施設に関する苦情
◎保健・衛生に関する苦情
◎消防・救急に関する苦情
◎除雪・道路管理に関する苦情
◎戸籍・住民票等に関する苦情
◎都市・環境問題に関する苦情
◎り災証明に関する苦情
◎まちづくり・市民参加に関する苦情
◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
◎広報・広聴に関する苦情
◎市営住宅に関する苦情
◎経済施策に関する苦情
◎交通事業に関する苦情
◎上下水道に関する苦情
◎職員対応に関する苦情
◎その他の苦情

<苦情分野別の案件一覧>
◎市税に関する苦情
第30−75号
 市民税・住民税の差押予告書が届いたが、差押予告書には「再三にわたり納付催告をしてきました」と記載されているものの納付催告を受けた事実はないとして、延滞金支払いの免除等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−43号
 被相続人が死亡した直後、市税事務所から被相続人の未払住民税の見込額の通知があり、その後、確定した未払額を記載した納税通知が送られてきたが、未払額を把握した時点で相続人に連絡していれば、正しい遺産分割協議と相続税の申告納税手続きができたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の死亡により調査を終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子
第2019−91号
 住民税税額変更通知書が来ないまま、2019年4月の給与で住民税が多額に還付されたことについて、そのことに関する市の説明に納得ができないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−100号
 住民税の賦課に際し、障害者控除と扶養控除が浮けられなかった理由の説明を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)


 ◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
〇国民健康保険関連
第2019-10号
 国民健康保険加入手続きについて、必要書類についての説明のほか、対応した職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−20号
 国民健康保険の被保険者証が郵送されてこないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−42号
 国民健康保険の被保険者証が届かなかったこと及びその後の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019-64号
 国民健康保険料の滞納により財産を差し押さえられたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−87号
 申立人の子の国民健康保険証が届かなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 〇介護保険関係
第2019−50号 札幌市外の医療機関の経理担当者から、札幌市に介護保険の主治医意見書作成料を請求した際、これまで提出を求められたことのない法人代表者の委任状が必要であるとの連絡を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎社会福祉に関する苦情
〇高齢者福祉関連
第2019−13号
 申立人の妻が高齢者虐待防止法及び老人福祉法に基づく分離措置を受けたが、3か月たっても解除されないため会うことができずにいるとして、苦情が申し立てられたケース。申立人に調査をしない旨が通知され、調査を終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇障がい者福祉関連
第30-70号
 障がい者の交通費助成で交付を受けた物(詳細は不明)の再発行手続きの際の説明を含む、市職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019-12号
 通所していた就労移行支援事業所で虐待を受けていたことを市の担当課に通報したにもかかわらず、その後、十分な対応がなされていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-14号
 精神障害者についても、他の障害者同様にタクシー料金の福祉割引の対象としてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−25号
 入居しているグループホームから満足のいくサービスを受けられないでいると市に訴えているにもかかわらず、市の対応が不十分で何ら改善が図られないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−41号
 事業所から一方的に障害福祉サービスの利用契約を打ち切られたと主張する申立人から、そのことの不当性を訴えた市職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

第2019−48号
 特別障害手当受給の再認定の際に医師の診断書が必要とされることについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-52号
  障害福祉サービス受給者証の更新手続きについて問い合わせた際の職員対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 第2019-55号
  日常生活用具の給付決定に時間がかかったために消費税増税分の負担を強いられることになったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−86号
 障害福祉サービス受給者証の更新に時間がかかりすぎるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 〇児童福祉関連
第2019−23号
 児童クラブの利用料の口座引き落とし手続きを完了しているにもかかわらず、当該利用料の督促状が届いたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−32号
 申立人の子が児童相談所に一時保護されたこと及び一時保護に至る経緯に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−36号
 認可保育所の近隣住民が、当該保育所の建設工事の開始前に、保育所を建設する法人による地域住民に対する十分な説明と質問に対する明確な回答を求めたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人
第2019−84号
 申立人の子について児童相談所から支援を受けていたことに関し、病院受診の希望がかなえられなかったり、支援が一方的に打ち切られたりするなどの一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎生活保護に関する苦情
〇受給者からの苦情
第2019-8号
 施設に入所する生活保護受給者が、指定難病の診察を受けられずにいるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-19号
 生活保護の受給している申立人から、保護費の支給を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−24号
 生活保護を受給している申立人から、転居の関連する費用のうち現住居から退去する費用についても保護費を支給してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−27号
 生活保護を受給している申立人から、担当ケースワーカーによる公的年金に関する説明をはじめとする 一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-31号
 突然に生活保護が打ち切られたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人による苦情の取り下げにより、調査を終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−33号
 生活保護を受給している申立人が、通所していたデイケアでトラブルに巻き込まれたにもかかわらず、担当ケースワーカーが十分な対応をしてくれないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−35号
 電話を受けた保護課の職員が、勝手に電話を担当ケースワーカーに転送したとして、苦情が申し立てられたケース。申立人による苦情の取り下げにより、調査を終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−38号
 生活保護を受給している申立人が、転居するならば自費で転居するようにいわれたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−49号
 生活保護受給者が、転居を希望しているにもかかわらずそのための費用が支給されないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことで、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-53号
  生活保護受給者に対する担当ケースワーカーによる一連の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 ・第2019-57号
 生活保護受給者が、水道を止められたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 第2019-63号
  生活保護受給者が担当ケースワーカーから、同じマンションの居住者の前で名前を呼ばれたのは個人情報の漏洩であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−78号
 申立人の子が施設に入所するに際しての市職員の一連の対応及び生活保護を受給する申立人とは世帯を分離する子に対する問い合わせ等の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−79号
 生活保護を受給する申立人の自宅に担当ケースワーカーが訪問した際の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−80号
 生活保護の受給者から、これまで通り車の使用を認めてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−90号
 担当ケースワーカーの説明が理解できなかったので再度連絡をくれるよう伝えたにもかかわらず、連絡がないとして苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−92号
 生活保護を受給する申立人から、療養中の妻に対し求職活動を行うよう指示する指示書が交付されたこと等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−93号  生活保護担当職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−94号
 生活保護の担当ケースワーカーが自宅を訪問した際の対応について、苦情が申し立てられたケース。すでに同内容の苦情について調査を終了しているとして、調査をしない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−96号
 生活保護の受給者から、市のこれまでの対応について苦情が申し立てられたケース。申し立ての原因となった事実のあった日から1年以上が経過しているとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 ・第2019−98号
 申立人の転院先や病状等の個人情報について、担当ケースワーカーが申立人の戸籍上の母に漏洩したとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−99号

 求職活動を行っている申立人の応募先に担当ケースワーカーが連絡したことで内定が取り消されたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

 〇第三者からの苦情
第2019−4号
 保護課が申立人の娘に対し扶養照会を行ったことに関し(※親類縁者に生活保護受給者がいる模様)、申立人が保護課の担当者に手紙を書いたにもかかわらず、5か月経過しても未だ返事がないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-18号
 生活保護を受給する母が入所する施設を移動する際、申立人が立て替えた敷金について、母が退所した際に施設から返金されたところ、保護課から当該敷金を返還するよう求められたとして、苦情申し立てられたケース。申立人による苦情の取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−74号
 市の生活保護担当者が、生活困窮者一時生活支援事業を受託するNPO法人に問い合わせをした際の言動に問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−75号
 申立外の生活保護受給者の入院に対し支給される給付金について、その掛金の負担をしていた申立人が、給付金からこれまで負担してきた掛金の半額の支払いを受ける約束であるとして、生活保護法63条に基づいて入院給付金から保護費の返還を求める市に対して苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−81号
 生活保護を受給している家族とは世帯分離している申立人から、保護課の担当者から訪問を受けたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎学校教育に関する苦情
第2019−102号
 市立小学校のPTAに「自動加入」するという取り扱いについて苦情が申し立てられたが、申立人の苦情取り下げにより調査が終了したケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎社会教育施設に関する苦情
第2019−46号
 市立図書館において、図書の延滞者への対応が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−76号
 市立図書館の職員が利用者による閲覧室のマナー違反行為を放置したり、申立人に対する示威行為を行うこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎体育施設に関する苦情

第2019−37号
 市民プールの更衣室に職員が入室してきた(当ブログ開設者注:当該部分が非公開とされているが、利用対象の性別とは異なる性別と思われる。)として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-71号
 市営温水プールの水泳教室における先生の評価に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。当該水泳教室は温水プールの指定管理者の独自事業で「市の業務」に該当しないとして、「苦情について調査しない旨」が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎公共施設に関する苦情
第30−72号
 他の公園利用者によるテニスコートの雪割り作業によって、公園内を散歩することに支障が生じているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-15号
 自宅に隣接する地区センター駐車場から、車の出入りや風により埃が舞い込み、暮らしに支障が生じているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-21号
 札幌市の集会施設で行われている活動が政教分離原則に違反するとして、苦情が申し立てられたケース。当該集会施設の運営は町内会で行われており、市の業務ではない旨を説明したところ、申立人が苦情を取り下げ、調査が終了した。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−69号
 市の施設の非常階段が自動的に施錠されること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−77号
 申立会社が昨年度まで受注していた業務を今年度は別企業が受注したが、その業務が適切に遂行されていないとして、業務が適切に遂行されるよう市が対応することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
駅に接続する自由通路を覆う構造物(市が管理する公の営造物)から落下した氷柱で車のボンネットがへこんだことに関し、その後の市職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎保健・衛生に関する苦情

第2019-5号
 娘がBCGワクチンを接種した際、ヒ素が混入していないワクチンを摂取することもできるという情報提供が不十分であったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎消防・救急に関する苦情
第2019−66号
 民泊事業の届出をして以降になされた、消防法令の適用に関する市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎除雪・道路管理に関する苦情

第2019−3号
 申立人の自宅に面した道路の補修を依頼しても補修がなされないほか、雪が降るようになってからは、市が除雪する際、申立人が除雪した自宅や歩道に大量の雪を置いていくようになったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-11号
 自宅周辺部の除雪方法及びその後の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-22号
 自動車販売業の店舗前の道路改修により段差が大きくなり、車が損傷する恐れがあるとして市に改善を求めたが取り合ってもらえないとして、苦情が申し立てられたケース。その後、修復工事がなされて段差が解消したことにより、申立人が苦情を取り下げ調査は終了した。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−39号
 自宅向かいのマンションが市道に雪出しをしていることについて、市の回答文書には「雪出しは行われていないことを確認している」とあるが、このような回答は虚偽であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−44号
 事前の案内がなく、突然歩道の工事が開始されたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情を取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-58号
 街路灯から落下したサビにより車の屋根が損傷したことに関し、市には賠償責任はないという回答のほか、職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−62号
 自宅前の市道に花壇がはみ出している部分があり、市に是正を求めているが改善が見られないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−101号
 マンション駐車場から市道に接続する「間口」を除雪する取扱いについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−103号
 自家用車で走行中に交差点で除雪車との接触を避けるために急停止したところ車がパンクしたところ、パンクしたタイヤの補償と除雪する時間帯の変更を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎戸籍・住民票等に関する苦情

第30−76号
 DV被害を理由とする住民票等の閲覧制限の支援措置を受けているにもかかわらず、担当職員が電話での問い合わせに回答したこと及び転居を急かす保護課の担当職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−1号
 区役所の戸籍住民課の職員が他者の転出証明書と取り違えて交付したこと及び区役所職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-17号
 子どものマイナンバーカードを受け取りに行った際、担当者が本人確認書類の取り扱いを誤ったため、自宅と区役所間をもう一往復することを余儀なくされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−72号
 婚姻届の提出をする際、受付の担当職員が行った戸籍謄本の提出の要否に関する説明内容等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎都市・環境問題に関する苦情

第30-73号
 自宅近隣の建物の建築確認に関し、建築計画概要書と実際の建築物の違いや、完了検査が未実施であること等について、納得のいく回答が得られていないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−2号
 申立人自宅の隣接地に土砂が搬入されている件で、市は宅地造成規制法に違反しないとして十分な対応を行わないほか、職員の一連の対応にも問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−28号
 建築計画概要書と異なる建物が建っていることに対する市の担当課の対応について、苦情が申し立てられたケース。オンブズマンが既に調査を行った内容と重複する苦情であるとして、申立人に調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−30号
 自宅近くにカラスが営巣し、申立人を含む通行人を威嚇したり攻撃することから、早急に巣の撤去すること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−45号
 自宅付近の階段においてカラスへの注意を喚起するための市の対応が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-54号
 隣地の住宅新築工事において違法なブロック塀が設置されているにもかかわらず、市の対応が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−89号
 自宅近くの樹木にカラスが営巣しているため市の担当課に撤去を求めたが断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎り災証明に関する苦情
第2019-61号
 地震で損壊した住宅が「一部損壊」と判定されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。「苦情について調査しない」旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−65号
 所有するアパートが自身により損壊したが、り災証明書の「一部損壊」の認定、認定プロセス及び住宅再建支援制度についての適切な説明がなかったことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎まちづくり・市民参加に関する苦情
第30-71号
 札幌駅前通地下歩行空間・北2条広場(Sapporo*north2)のデジタルサイネージ空間で放送される番組の取り扱い等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−7号
 (仮称)町内会条例に関するパブリックコメントについて、市が公表した概要の取扱いに疑義がある等の苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−82号
 市民向けの啓発物の受注について市に問い合わせをしてきたが、結果的に他者が受注することになった経緯における市の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
第2019−16号
 かつて市立札幌病院に勤務していた申立人が、配偶者の勤務先の理事長等に申立人を誹謗中傷する発信人不明の怪文書が送付されたことについて、病院の職員が関与した疑いがあるとして病院が調査を実施したものの満足のいくものではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019-26号
 市立札幌病院に勤務していた申立人が任期満了により退職した後、新たな勤務先の関係者に申立人を誹謗中傷する発信人不明の怪文書が送付されたため病院に問い合わせたところ、内部調査を行い結果を報告するということであったが、発信人を特定することは困難であるという回答であったことから、怪文書の発信者が誰であるか徹底な調査を行うことを求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−34号
 臨時職員として勤務していた札幌市の職員から電話がきたが、アルバイトに応募した際の書類から電話番号を知ったということだったとして、個人情報の管理の徹底を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人に対しては、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎広報・公聴に関する苦情
第2019−68号
 市のホームページからメール送信フォームがなくなったことやインターネット上の苦情相談窓口が存在しないことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎市営住宅に関する苦情

第2019-9号
 市営住宅に入居する申立人が、団地の指定管理者である管理体制がずさんであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−29号
 市営住宅の居住者と同居していたと主張する申立人が、同住宅の共同物置に保管されていた申立人の荷物が何の断りもなく市の倉庫に移動されたのみならず、荷物の量も減っていたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−47号
 市営住宅に居住する申立人が、当該住宅の管理人の対応が十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019-56号
 市営住宅退去時に敷金を超える金額を負担するよう請求されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-59号
 市営住宅の自治会に対する市の指導が不十分である等、市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−60号
 市営住宅の入居者が、他の入居者から嫌がらせを受けているとして、市の対応を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

第2019−88号
 市営住宅の自治会から嫌がらせを受けているため、管理会社から自治会に対して嫌がらせをやめるよう指導してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎経済施策に関する苦情
第2019−73号
 さっぽろプレミアム商品券購入引換券が届かないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎交通事業に関する苦情
第30−77号
 香料や化学物質の被害に苦しむ申立人が(※化学物質過敏症と思われる。)、これらの物質の利用の自粛を求めるポスターの掲示や被害に苦しむ者への合理的配慮を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎上下水道に関する苦情
第2019−51号
 企業所有のマンションにおいて入居世帯数の水道料金を支払えばよいところ、全世帯数の水道料金を支払っていたとして、過去10年間に過払いした水道料金の返還を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-57号
 生活保護受給者が、水道を止められたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

第2019−83号
 交換前の水道メーターが異常値を示していたことについて、市はメーターに異常はなかったと主張しているため、異常はなかったのであればその証拠を示してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎職員対応に関する苦情
第30-70号
 障がい者の交通費助成で交付を受けた物(詳細は不明)の再発行手続きの際の説明を含む、市職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−76号
 DV被害を理由とする住民票等の閲覧制限の支援措置を受けているにもかかわらず、担当職員が電話での問い合わせに回答したこと及び転居を急かす保護課の担当職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−1号
 区役所の戸籍住民課の職員が他者の転出証明書と取り違えて交付したこと及び区役所職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−2号
 申立人自宅の隣接地に土砂が搬入されている件で、市は宅地造成規制法に違反しないとして十分な対応を行わないほか、職員の一連の対応にも問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

第2019-10号  国民健康保険加入手続きについて、必要書類についての説明のほか、対応した職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 自宅周辺部の除雪方法及びその後の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−41号  事業所から一方的に障害福祉サービスの利用契約を打ち切られたと主張する申立人から、そのことの不当性を訴えた市職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

第2019−67号
 市の保健福祉局に在籍する職員を確認するための文書の交付を受けるまでの市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 札幌市から北海道に出向した職員がニセ警察官になっている可能性があるとして、出向の取りやめを求めて苦情が申立られたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−74号
 市の生活保護担当者が、生活困窮者一時生活支援事業を受託するNPO法人に問い合わせをした際の言動に問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−76号
 市立図書館の職員が利用者による閲覧室のマナー違反行為を放置したり、申立人に対する示威行為を行うこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−93号
 生活保護担当職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎その他の苦情
第30−74号
 統一地方選の開票事務のアルバイトに不採用になったがその理由に疑問があるとして、今後の選考方法の改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−6号
 札幌市社会福祉協議会で行っている法律相談を利用した際に対応した弁護士の態度があまりにもひどいものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−40号
 市の委託業務を行っているNPO法人の運営に問題があるとして市の所管課に相談したが、担当者が積極的に関わろうとしないこと等について苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−85号
 札幌市オンブズマンの活動状況報告書の内容及び公開方法の改善を求めて、苦情が申し立てられたケース。活動状況報告書の作成及び公表は「オンブズマンの行為」でありオンブズマンの所轄外の事項であるとして、調査しない旨が通知されたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−95号
 その活動について苦情申立ての対象となった団体が、自主的な活動を行う任意団体で札幌市の管理監督等の権限が及ぶものではないとして、調査が中止されたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−106号
 札幌市が関与する第三セクターの株式会社がビル管理業務の委託の取りやめにより、委託先の従業員が失職することになるとして、苦情が申し立てられたケース。ビル管理業務の委託取りやめには申立人の直接的・具体的な利害関係がないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン・房川樹芳)
第2019−114号
 経営する月極駐車場の隣接地に一軒家が建設され民泊や簡易宿泊所になると不安であるとして、早期の排除を求めて苦情が申し立てられたケース。苦情について調査しない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン・原俊彦)