2018/03/23

平成30年2月に調査を終了したケース

平成30年3月1日、平成30年2月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、平成30年3月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成30年2月)に調査を終了した案件は全6件で、うち5件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、申立人の取り下げにより調査が終了している。

①第29-62号
 住宅地近隣でキツネが営巣・徘徊していることにつき、市に捕獲等の対応を求めたが応じられないと回答されたことをはじめとする、市の一連の対応はエキノコックス対策として十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

②第29‐64号
 生活保護受給者が、社会福祉協議会から緊急援護資金の貸し付けを受けた場合に収入認定される旨の説明を受けたことを契機とする、市の一連の対応に納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

③第29‐65号
 市の指定のごみ袋を購入する際に誤って多く購入したため、店舗に返金するよう求めたところ、市の通達により返金できないという説明を受けたことから、返金を認めない不合理な市の通達を改めることを求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

④第29‐70号
 生活保護の受給者が入院する医療機関から、当該受給者が退院後に介護保険を利用するための手続きや転居するにあたっての敷金支給の可否についての判断に時間がかかる等、市の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑤第29‐72号
 オンブズマン調査の2件の結果通知書における市の回答内容に齟齬があるとして、市に回年以上答を求めたが適切な回答がなく、ようやく受けた口頭での回答も合理性を欠くとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑥第29‐75号
 以前通っていた福祉事業所に対し、市が平成28年に4回ほど行った調査がどのようなものであったかの調査を求めて苦情が申し立てられたが、すでに市の調査から1年以上が経過しており調査対象外であることを説明したところ、苦情が取り下げられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

2018/03/16

オンブズマン再任(平成30年)

平成30年2月26日、以下の議案が札幌市議会に提出され、同日、議会の同意を得た。これにより、杉岡直人氏(大学教授)がオンブズマン2期目に再任され、平成30年3月1日以降、オンブズマン2期目2年目の岩田雅子氏(民事調停委員)、オンブズマン1期目2年目の房川樹芳氏(弁護士)の3名体制で、札幌市オンブズマンの職務が遂行されることになった。

2018/02/23

平成30年1月に調査を終了したケース

平成30年2月1日、平成30年1月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、平成30年2月14日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成30年1月)に調査を終了した案件は全5件で、うち3件において調査結果が通知されている。また、残る2件は、苦情について調査しない旨が通知され調査が終了している。

①第29−61号
 タクシー乗務員が、人通りが多い公園トイレについては、冬期間も閉鎖しないようしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

②第29−63号
 マンションの管理組合法人が、当該マンション内で旅館業を営む者がいることに関し、当該事業者が建築基準法や旅館業の許可条件に違反しているとして、営業停止又は営業許可の取り消しを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

③第29−67号
 生活保護受給者が、平成23年に交付された指示(指導書)の撤回を求めて苦情を申し立てたところ、当該指示(指導書)の交付からすでに1年を経過しているとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)

全文参照

④第29−68号
 生活保護受給者が、過去に担当ケースワーカーから「火災保険料を保護費として支給することはできない」という虚偽の説明を受けていたとして、過去の支給を受けられたはずの火災保険料相当額の支払い等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑤第29−69号
 申立人の親族が高齢者虐待防止法及び老人福祉法に基づいて一時保護されたことに関し、審判手続や一時保護の期間が明示されることがないまま行われたことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。「調査することが相当でない特別の事情」(札幌市オンブズマン条例16条2項)があるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)

2018/01/27

平成29年12月に調査を終了したケース

平成30年1月1日、平成29年12月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、平成30年1月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成29年12月)に調査を終了した案件は全6件で、うち5件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、苦情について調査しない旨が通知され調査が終了している。

①第29−55号
 一般競争入札の対象である運搬業務において、市が積算した発注額は人件費や燃料費の高騰等の事情を考慮すると適正な価格とは思われないとして、発注額の増額を検討することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

②第29−57号
 生活保護受給者が担当ケースワーカーからNHK受信料が免除になる旨の説明を受け免除申請書を担当ケースワーカーに提出したところ、後から免除申請書は受信契約書を兼ねたものであり、意に反してNHKと受信契約を締結することを余儀なくされたことから、今後は生活保護受給者が直接NHKと契約する方式をとるべきであるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

③第29−58号
 申立人の父がデイサービス利用中に転倒したことに関し、市の担当課が当該施設に行った調査は「転倒した事実はない」という施設の主張を鵜呑みにするものであり、もっと厳しい姿勢で調査を行うべきであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

④第29−59号
 過去に国民健康保険の加入手続きについて相談した際、失業軽減の適用を受けた場合の保険料の額について説明を受けなかったために健康保険の任意継続の手続きをとったが、結果的に失業軽減の適用を受けた場合の保険料よりも高額の保険料負担を余儀なくされるとともに、当時の対応について問い合わせたことに対する市職員の対応もひどいものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑤第29−60号
 会社の従業員が市税を滞納している件で市税事務所から連絡を受けた会社の担当者から、市税事務所職員の電話対応が一方的かつ横柄であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑥第29−66号
 通所していた事業所でのトラブルを契機に北海道社会福祉協議会に設置された苦情窓口の北海道福祉サービス運営適正化委員会に苦情を申し出たが、事業所から送られてきた回答は事実に反することから、その職員が事業所の所長との話し合いの席に同席していた札幌市保健福祉局から事業所の対応について、踏み込んだ調査をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。北海道福祉サービス運営適正化委員会は札幌市の機関ではなく、札幌市保健福祉局が申立人と事業所の所長との話し合いに同席していたことが申立人の不利益や権利の侵害にも関係していないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)

2018/01/03

平成29年11月に調査を終了したケース

平成29年12月1日、同年11月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、12月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成29年11月)に調査を終了した案件は全7件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、苦情について調査しない旨が通知され調査が終了している。

①第29-40号
 中学校の給食の献立について、当該中学校に通う生徒から苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

②第29-47号
 勤務先の健康保険に加入しているにもかかわらず、市から健康保険に加入している期間の国民健康保険の保険料を滞納を理由に銀行の口座を差し押さえられたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

③第29-51号
 申立人の子が児童相談所に一時保護されたこと及び児童相談所職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第29-52号
 介護保険料の賦課額に疑問があるとともに介護保険料が年金から天引きされたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑤第29-53号
 NPO法人が運営する宿泊施設に入居している申立人が、NPOに対する市の権限行使のあり方や申立人の相談に応じた市職員の対応について、苦情を申し立てたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑥第29-54号
 求職中であるにもかかわらず、納付資力があることを理由に国民健康保険料の免除が認められないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑦第29-56号
申立人の子が児童相談所に一時保護された後、2か月も連絡もないまま放置されたことについての苦情が、一時保護について不服申し立て中であることを理由として、オンブズマンの所轄外事項であるとして調査が行われなかったケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)