2023/04/29

2023年2月に調査を終了したケース

 2023年3月1日、同年2月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、3月15日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2023年2月)に調査を終了したのは6件で、このうち苦情申し立てに基づくものが5件、オンブズマンの自己の発意に基づくもの(いわゆる「発意調査」)が1件となっている。また、苦情申立に基づく調査のうち、3件で調査結果が通知され、残る2件のうち1件で調査をしない旨、1件で調査中止が通知されている。

さて、今回公開分の発意調査(第2022-発1号)は、札幌市オンブズマンが2年ぶりに実施したものである。調査を担当したのは、この2月に通算4年の任期を満了した八木橋オンブズマンである。八木橋オンブズマンが発意調査を実施するのは4年の任期で初であり、「置き土産」といえるかもしれない。なお、調査内容については、調査結果通知書の本体でご確認いただきたい。

また、今回公開分では、調査手続きの観点から第2022-70号が興味深い。この案件は、札幌市の業務を受託した企業の従業員が、市職員から「パワハラ」を受けたとして苦情が申し立てられた案件である。ただし、「パワハラ」を受けたと主張する本人の「代理人」として、同僚から苦情が申し立てられている。

調査を担当オンブズマンによると、「なかなか連絡がつかない申立人自身の本件調査の継続の意思確認に少々時間を要した」とのことであるが、申立人の「顕在化した問題を調査中止で収めることは希望しない」意思が確認できたとして、調査結果が通知されている。

この点、調査対象部局内においても、「代理人による苦情申立てであるが、申立人がこの内容を承知しているか疑問である」という主張が存在したことが、「市の回答」部分に記載されている。そのため、当ブログ開設者は、代理人による苦情申立てがなされた後、当初は苦情申立に消極的だった申立人が「翻意」したという心象を抱いている。

したがって、本来ならば本件については申立人の意思が不明確であることを理由としていったん調査を終了し、別途、申立人の意思が明確な苦情申立がなされたならば、改めてオンブズマンは調査に着手すべきであったと考えている。ただし、「簡易迅速」という札幌市オンブズマン制度の趣旨に照らすと、そこまで厳格な手続きを求めることが適切かは、検討する余地はあるだろう。

なお、本件では申立人(代理人)の主張を受け、市の回答において「パワハラの成否」について言及されている。その趣旨は「市職員の申立人への対応は適切さを欠いたものの、パワハラではない」というものである。

このような説明は、「募ったが募集していない」という時の首相の国会答弁へのオマージュかもしれないが、対応の適否と「パワハラ」の成否を区分して論じることに実益があるとは思われない。調査担当のオンブズマンは、市にこうした弁明の余地を認めずに、市職員の申立人への対応の適否についてのみ論ずれば十分であったと思われる。

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①第2022-70号
 札幌市の業務を受託した企業の従業員が当該業務の遂行過程において、市職員から怒鳴りつけられる等のパワハラ行為を受けたとして、当該職員への処分等の対処を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

②第2022-71号
 水道料金の不払いを理由として給水停止の通知を受けたことを不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

③第2022-77号
 札幌市に寄付をするに際し特定の日付を希望日として伝えていたにもかかわらず、市からの連絡が途絶えたことにより当該特定の日付で寄付することができなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

④第2022-78号
 中通りにある有料駐車場付近の除雪に関し苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」(札幌市オンブズマン条例16条1項1号)として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑤第2022-79号
 申立人の関係者が生活保護を受給しているところ、申立人が保護課に対し当該受給者への対応を求めても適切な対応がなされなかったとして苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情申立ての取り下げにより、調査は中止された。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑥第2022-発1号
 札幌市がIT技術の活用を推進していくなかで、高齢者等新たな技術への対応が困難と考えられる市民に対しどのように対処していくかについて、オンブズマンが自己の発意により調査を実施したケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

2023/03/15

2023年1月に調査を終了したケース

2023年2月1日、同年1月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、公開決定期限延長のうえ、2023年3月3日付で一部公開決定がなされた。

記の期間(2023年1月)に調査を終了したのは10件で、このうち7件で調査結果が通知されている。また、残る3件のうち2件で調査をしない旨、1件で調査中止が通知されている。

今回公開された案件のうち「調査しない旨」が通知された2件(第2022-67号,第2022-72号)は、いずれも「調査しない」ことの理由づけ(及び調査しないという結論)が適切か、大いに議論の余地があると思われる。

まず、第2022-67号である。この案件は、申立人所有地に道路工事に伴う産業廃棄物が放棄されていた件について市に回答を求めているが、未だ納得のいく回答が得られないという趣旨の苦情である(と当ブログ開設者は理解した)。そして、この案件担当の田村智幸オンブズマンは、申立ての原因となった工事から1年以上経過しており、その後のやり取りの内容も工事の申請経緯等を抜きに判断できないとして、調査を実施しなかった。

しかしながら、本件苦情は、2022年4月に行った照会に対する回答がこれまでの回答と変わらない点を不服として、申立人は苦情を申し立てているのである。「工事から1年以上経過している」ことを理由として調査を実施しないという判断は、市に対する問い合わせ及びそれへの回答という一連の行為の意義について、過小評価しているといわざるを得ない。

この点、当ブログ開設者は田村智幸オンブズマンが再任されるに際し、このエントリーに「市の業務の実体的側面に限らず、制度・手続き・説明といった側面からも、適切な調査が実施されることを期待したい」と記したが、あながち的外れではなかったようである。

また、この案件の苦情申立ての趣旨によると、市は申立人に対し「最終回答」を行っている模様である。本件の調査が実施されていれば、オンブズマンに苦情を申し立てても市の「最終回答」が変わらない、ということが示されたと思われる。こうして一度は調査を実施し、それでも再度申立人が苦情を申し立てるならば、「すでに調査を実施した」ことを理由として調査を実施しないことも正当化されると思われる。

次に、第2022-72号である。この案件は、虐待致死事件について高齢者虐待防止法に基づく通報を行ったが棄却されたことを不服として、市が(施設の?)運営法人に対し適切な処分を行うことを求める苦情である。調査担当の原俊彦オンブズマンは、2020年1月に申立人の関係者が入院しなかったことの経緯の調査を抜きに判断することはできないとして、「申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している」という理由で調査を実施しなかった。

しかしながら、苦情申立ての趣旨によると、通報を行ったのは2022年12月のことであり、オンブズマンへの苦情申立ては1年以内になされている(苦情申立ては2023年1月)。

また、申立人は、通報への対応という「市の機関の業務の執行」について、「申立人が違法と思料する根拠法令の検討をせず、申立外の法令のみを審査基準として審査した」ことを不服として、苦情を申し立てているのである。したがって、「入院しなかったことの経緯の調査を抜きに判断できない」というオンブズマン判断もまた、申立人のいう「論点ずらし」であろう。

すなわち、①高齢者虐待防止法による通報がなされた場合に市はどのような対応をするのか、とりわけ、②どのような法令に基づいてどのような権限を行使することができるのか、という点が明らかになれば、おのずと、③申立人が違法と思料する根拠法令の検討をしなかった事情が明らかになったと思われる。

この案件を担当した原俊彦オンブズマンは、今回公開分の別件(第2022-60号)では、申立人が構成した論点を調査対象と調査対象外に振り分け、専門的な医学的判断に関わらない部分のみ調査を実施するという巧みな技を披露していた。この案件において同様の技巧が披露されなかったことは、実に残念である。

なお、今回、2022年4月1日に申し立てられた第2022-1号が、ようやく公開された。この案件は、オンブズマン事務局職員の説明によると、第2021-83号の苦情がいったん取り下げられた後、再度、同内容の申し立てがなされた案件である。ただし、「調査実施通知書」の日付は2022年11月24日であり、再度の苦情申立がなされた後も、しばらく塩漬けの状態が継続した模様である。

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①第2022-1号
 生活保護受給者が、市側の都合で長らく家庭訪をしなかったにもかかわらず、訪問日を強制的に決定するとともに、訪問日には体調不良であったにもかかわらず訪問が強行され、資産報告書及び預金通帳の写しの提出も強制されたとして苦情が申し立てられたケース。なお、本件は第2021-83号の申立人がいったん申し立てを取り下げた後、再度苦情を申し立てた案件である。(担当オンブズマン:田村智幸)

②第2022-56号
 申立人の所有地に隣接する市有地に盛土がされ豪雨等による流出が懸念され、その旨を市に指摘しても適切な対応がなされないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

③第2022-60号
 申立人の関係人が市立札幌病院で治療を受けた際、担当医が院内での他の診療科に紹介をしなかったことや治療に際し医療過誤があったとして病院から医療事故調査の申立てをすること等を求めて苦情が申し立てられたケース。なお、本件苦情申立人は、第2022-61号の申立ても行っている模様である。(担当オンブズマン:原俊彦)

④第2022-61号
 申立人の関係人が市立札幌病院に入院しているところ、当該関係人が他の病院に転院することを病院職員が妨害しているとして苦情が申し立てられたケース。なお、本件苦情の申立人は、第2022-60号の申立ても行っている模様である。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑤第2022-62号
 生活保護受給者が転居費用の支給や担当ケースワーカーの交代を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑥第2022-63号
 市立中学校の正門前に居住する申立人が、生徒を送迎する違法駐車の車両により迷惑を受けているが改善されないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑦第2022-64号
 生活保護受給者が、転居にともない家賃が安くなったにもかかわらず適時に住宅扶助の金額が変更されず、過支給となったために分割での返還を余儀なくされたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑧第2022-67号
 申立人の土地が産業廃棄物の保管場所となっていることについて、業者が道路占有を申請する際に地番を誤認するとともに、当該誤認を市が十分確認しなかったためであるとして、これまで市に説明を求めてきたが納得のいく回答が得られず、2022年4月に再度質問したがこれまでの回答と変わらなかったとして苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての原因となった工事が平成30年の出来事であり、「申し立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑨第2022-68号
 肺炎球菌ワクチンの接種について保健所に問い合わせたにもかかわらず、適切な情報提供を受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。調査に着手したものの、問い合わせがなされたのが2021年6月のことであり、「申立の原因となった事実のあった日から1年を経過している」として、調査中止が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑩第2022-72号
 申立人の関係人の虐待致死事件に関し市に高齢者虐待防止法に基づく通報を行ったところ、市は介護保険法に違反する事実は認められないとして申立てを棄却したが、その結論は不当であり、市が事業者に対し適切な処分を行うことを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人は当該関係人が2020年1月に入院して適切な医療を受けていれば死亡しなかったと主張しているところ、「申し立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

2023/03/06

審査請求が認められる

すでに2022年8月に調査を終了したケースのエントリーに記載したが、第2022-22号の苦情等調査結果通知書で非公開とされた箇所の一部の公開を求めて審査請求したところ、審査庁たる札幌市長は2023年3月3日付の裁決において請求を認容した。「札幌市情報公開・個人情報保護審査会」への諮問すら行われない、いわば「完全勝利」である(札幌市情報公開条例17条1項2号参照)。

全文参照

まず、裁決までの経緯を振り返っておく。2022年9月1日付で行った公文書公開請求に対し、同月27日付でなされた一部公開決定において、苦情等調査結果通知書第2022-22号が公開された(当初公開分)。この案件は、敬老優待乗車証のチャージのために郵便局を訪れた際の職員の対応に不満を覚えた申立人が、市に対応を求めたものの適切な対処がなされないとして苦情が申し立てられた事案である。

そして、当初公開された上記通知書においては、市とチャージ業務について業務委託契約を締結した日本郵便北海道支社の業務マニュアルを引用した箇所が非公開とされていたことから、当ブログ開設者が当該箇所の公開を求めて審査請求をしたところ、公開を命ずる裁決が出されるとともに、裁決書と合わせて、苦情等調査結果通知書第2022-22号が送られてきた(裁決後の通知書)。

なお、この裁決では、上記マニュアルを引用した箇所について、「本件非公開部分を公開しても申立人と郵便局員とのやり取りの内容が明らかになるものとは認められず、特定の個人を識別することはできない」として、条例7条1号に定める非公開情報(いわゆる「個人情報」)には該当しないと判断されている(同号は「非公開情報」として「個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの」を規定する)。

ここでのポイントは、特定個人識別性がないことを理由として非公開情報ではないと判断している点である。この点、当ブログ開設者による、マニュアルを引用した箇所は「個人に関する情報」には該当しないという主張は、残念ながら採用されなかった。

また、裁決は条例7条1号の非公開情報該当性を否定するとともに、条例7条5号オ(いわゆる「事務事業情報」)該当性も否定した(同号オは「事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの」を非公開情報と規定する)。

以上の次第で、今回の裁決は、オンブズマンによる「苦情等調査結果通知書」について、通知書の記載内容は「個人に関する情報」であるが、「特定個人識別性」が認められない限り条例7条1号が規定する非公開情報(いわゆる「個人情報」)には該当しないことを明確にした点で、大きな意義があると思われる。

その一方で、条例7条5号オが規定する非公開情報(いわゆる「事務事業情報」)該当性に関しては、条例7条1号が規定する非公開情報該当性と結びつけた判断をしている。しかしながら、こうした判断が適切かどうかは、なお議論の余地があると思われる。特定個人識別性がある箇所を非公開にしたとしても、自らが申し立てた苦情(について記載された文書)が公文書公開の対象となること自体、苦情申立を忌避する理由となると思われるからである。

また、今回の審査請求においては、審査請求書に「苦情等調査結果通知書を公開することによりオンブズマンがいかにずさんな調査を行っているかが明らかになり、「市民のオンブズマン制度への信頼を失わせ」る可能性がある」旨も記載した。裁決書記載の「審査請求書による請求人の主張」においては見事なまでに無視されたが、その理由は定かでない。

2023/03/01

新オンブズマン就任(2023年)

2023年2月28日、以下の議案が札幌市議会に提出され、同日、議会の同意を得た。これにより、新たに神谷奈保子氏(民事調停委員)がオンブズマンに就任するとともに、田村智幸氏(弁護士)が再任された。神谷氏は、2019年3月にオンブズマンに就任した八木橋眞規子氏(民事調停委員)の後任である。

これにより、2023年3月1日以降は、2020年3月1日に就任したオンブズマン2期目の原俊彦氏(大学名誉教授)とあわせ、3名体制で札幌市オンブズマンの職務が遂行されることになる。

ところで、今回再任された田村智幸氏について、当ブログ開設者は2021年9月に調査を調査を終了したケースのエントリーにおいて、「オンブズマンがその手腕を惜しむことなく発揮することを期待したい」と記したことがある。しかし、1期目の2年が満了する現時点では、田村智幸氏の手腕を買いかぶっていたと感じている。

それというのも、その後田村智幸氏が担当した調査には、「市の回答」を鵜呑みにして裏とりをしていなかったり、申立人の主張をオンブズマンの都合で改変したり、場合によっては申立人が主張していない内容をあたかも主張しているかのごとく捏造したと疑われる案件も散見されるからである(なお、第2022-58号は当ブログ開設者が苦情を申し立てた案件であるが、苦情申立ての趣旨において田村智幸氏を名指しでの調査の問題点を指摘している。ご関心の向きに一読を推奨する)。

こうした調査は、田村智幸氏が札幌市オンブズマンとしての職務を遂行するに際し、「市民の意向が的確に反映された市政運営に資する」(札幌市オンブズマン条例1条)ことよりも、苦情を申し立てる口うるさい市民に穏便にお引取りいただくよう、調査をしたという体裁を取り繕うことがオンブズマンの役割であると考えているためではないかと、当ブログ開設者は考えている。

市民の意向が的確に反映された市政運営に資するべく、オンブズマン2期目の田村智幸氏には札幌市オンブズマンの制度の理念に忠実に、市の業務の実体的側面に限らず、制度・手続き・説明といった側面からも、適切な調査が実施されることを期待したい。


2023/02/14

2022年12月に調査を終了したケース

 2023年1月1日、2022年12月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、公開決定期限延長のうえ、2023年1月30日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2022年12月)に調査を終了したのは7件で、このうち4件で調査結果が通知され、残る3件のうち2件で調査をしない旨、1件で調査中止が通知されている。

さて、今回公開された案件のうち最も興味深い案件ーただしオンブズマンの判断には大いに問題があるという意味においてーは、新型コロナウイルスの感染者情報の公開が十分ではないとして苦情が申し立てられた、第2022-66号である。調査担当のオンブズマンは、「札幌市が公表する新型コロナウイルス感染者情報が、申立人御自身に直接的・具体的な利害があるとは言えません」と判断し、調査を実施しなかった。

しかしながら、自らがコロナ感染を回避しようとした場合、札幌市の感染状況について正確な情報を知ることは、十分な利益があると思われる。したがって、新型コロナがまん延する状況において、①かつてはどのような情報を公表していたか、②現在はどのような情報を公表しているか、③公表する情報が変更されたのはどのような事情によるのか、④市民は感染を回避するためには公表された情報をどのように活用すればよいか、といった点について、市のコロナ担当部署に説明を求めることは、申立人の疑問を解消する可能性があるのみならず、市民一般にとっても有益であると当ブログ開設者は考えている。

それにもかかわらず、オンブズマンが調査を実施しなかったのは、コロナ担当部署の業務負担を忖度したか、あるいは、市の説明の当否を判断できるだけの専門的知見を欠くためであろうと当ブログ開設者は推測する。仮に後者であるならば、調査担当オンブズマンは、市の市民に対する説明責任(アカウンタビリティー)の意義を軽視していると言わざるを得ないであろう。

次に、市・道民税の減免が認められないこと等について苦情が申し立てられた第2022-46号も興味深い。市は申立人に対し一貫して「減免は認められない」旨の説明を行ってきたが、その過程で減免却下通知書(別紙)の記載に誤りがあったことが判明している。いみじくも調査担当オンブズマンも指摘しているように、「申立人の審査請求の意向が税政部を通して示されていなければ、更正を行う機会がなかった可能性」も否定できない。さらに、市の部署間での情報共有についても課題が浮き彫りになる等、調査がなされた実質的意義は大きい。くわしくは、結果通知書で確認して頂きたい。

このほか、農業委員会総会の席上における委員の発言を契機とする苦情(第2022-65号)について、調査担当オンブズマンは、条例16条2項を根拠として「調査しない旨」を通知した。しかし、技術的な話になるが、当該条項は苦情がオンブズマンの所轄事項(条例3条)に該当するとともに、調査対象外の事項(条例16条1項)に該当しない場合に適用する規定である。農業委員会の意思決定機関たる総会における事実関係は、オンブズマンの「所轄事項」に該当しない旨位置づけた方が、事案の処理として適切であろうと思われる。

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①第2022-46号
 疾病を理由に退職したため市・道民税の納付が困難である旨を申し出たにもかかわらず、減免制度の説明をしない等、市職員の一連の対応に不備があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

②第2022-51号
 生活保護を受給する申立人が同一世帯構成員が施設に入所するに際し、当該構成員の受給する年金及び通帳の取扱い等について苦情が申し立てられたケース。なお、本件申立人は、別途、第2022-57号の苦情も申し立てている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

③第2022-55号
 成年被後見人(本人)が入居する市営住宅の退去手続きに際し、成年後見人の司法書士が退去届に本人の押印を求められたことを不服として苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

④第2022-57号
 生活保護を受給する申立人が、転居費用を受領するために保護課を訪問した際、担当職員が何に使用するのかも説明しないまま申立人から受け取った印鑑を押印したことについて苦情が申し立てられたケース。なお、本件苦情の申立人は、第2022-51号の申立ても行っている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑤第2022-59号
 退職した勤務先から支払われた給与が収入認定されたことを不服として、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情申立ての取り下げにより、調査は中止された。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑥第2022-65号
 農業委員会総会の場におけるある委員の発言が「委員たるに値しない非行」に該当するとして、苦情が申し立てられたケース。「調査することが相当でない特別の事情がある」ことを理由として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑦第2022-66号
 新型コロナウイルスの感染者情報の公開が十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。「札幌市が公表する新型コロナウイルス感染者情報が、申立人御自身に直接的・具体的な利害があるとは言えません」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)