2025/03/04

2024年12月に調査を終了したケース

 2025年1月1日、2024年12月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、2025年2月14日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2024年12月)に処理が終了したのは5件で、全5件で調査結果が通知された。

今回、公開を受けた案件のうち、もっとも興味深い案件は、国民健康保険料の滞納により差し押さえを受けた際に事前の連絡がなかったとして苦情が申し立てられた第2024-63号である。この案件における市の回答は、法に基づいた適正な業務の執行が行われているか、明確性に欠けるきらいがあると思われる。

すなわち、国民健康保険法79条の2は、「市町村が徴収する保険料・・・(中略)・・・は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入」である旨を規定する。

そして、地方自治法231条の3第3項は、「普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる」旨が規定されている。

さらに、同条1項は、「普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない」旨規定し、地方税法は一般に「滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る・・・(中略)・・・地方団体の徴収金を完納しないとき」には、「滞納者の財産を差し押えなければならない」旨を規定しているのである。

なお、地方税法は一般に「納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない」ことを規定するところ、札幌市国民健康保険条例では、「納期限後30日以内までに督促状を発しなければならない」とされている(同条例21条)。

以上の次第で、徴収金の滞納者が督促を受けてもなお徴収金を完納しない場合、「滞納者の財産を差し押さえなければならない」というのが法令の規定である。

ところが、市の回答では、「差押えという強力な権限の行使にあたっては、滞納者の実情を踏まえ、合理的な判断の下、適切に行う必要があ」(る)とともに、「「差押えをしなければならない日」を迎えたすべての滞納者に対し差押えをすることは非現実的でもある」という説明がなされるのみである。

本来ならば、督促後の財産差押えが法令上義務づけられている以上、その義務の履行しないことが正当化されるためには法令上の根拠が必要になると思われるのだが、市の回答ではこの点の説明が欠けているわけである。

この点、思い出されるのが、市税を滞納し「差押通知書」の送付を受けた申立人が苦情を申し立てた第2023-4号である。この案件では、「申立人に納付誠意がないと判断し、財産の差押えをすべく、最終通告として・・・(中略)・・・差押予告書・・・(中略)・・・を申立人に発送」したという市の回答がなされている。

この回答を契機として、当ブログ開設者は、徴収金の滞納者に「納付誠意」がある場合には、地方税法が規定する「換価の猶予」(同法15条の5(職権)及び同法15条の6(申請))を適用している可能性があると考えるようになった。

そうすると、本件の国民健康保険法の場合も同様に、督促後に徴収金が期限までに納付されずに「滞納者の財産を差し押さえなければならない」はずのケースにおいて、職権で「換価の猶予」がなされている可能性があると思われる。

ただし、前述の第2023-4号及び本件・第2024-63号のいずれの案件においても、直ちに差押えに踏み切らない取扱いが地方税法の定める「換価の猶予」である旨の市の回答がなされているわけではない。当ブログ開設者が市の回答は明確性に欠けると感じる所以である。

また、「換価の猶予」はその期間の上限が1年とされるなど厳格な要件が定められている(地方税法15条の5第1項及び同法15条の6第1項)ことから、これらの要件を潜脱すべく法令に定めのない「事実上の運用」がなされている可能性もある(「換価の猶予」については過去にこのエントリーでも言及した)。

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①第2024-56号
 自宅とは別に所有する土地・建物が面する道路を建築基準法42条2項に規定する道路として指定することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)


②第2024-57号
 スポットクーラーの購入費用を保護費として支給することを検討しないという保護下の説明に納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

③第2024-59号
 申立人が居住するマンション前の歩道が通学路となっているため市に歩道を除雪するよう求めたところ、今季は車道への影響を見ることとし来季に判断するという電話での回答があったが、文書での回答がなされておらず、回答内容にも疑義があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

④第2024-60号
 市から路線測量の業務を受託した事業者が業務外の古タイヤ片付け作業を行ったにも関わらず委託業務成績評定の標定点が低かったことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑤第2024-63号
 国民健康保険の保険料を滞納していた申立人がこれまで納付相談をしてきたにもかかわらず、事前連絡もなく預金口座を差し押さえられたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

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