2021/06/19

2021年5月に調査を終了したケース

2021年6月1日、同年5月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、同年6月14日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2021年5月)に調査を終了したのは8件で、このうち5件で調査結果が通知されている。また、残る3件は、調査をしない旨が通知され調査は終了している。

興味深い案件は複数あるが、一番の注目は、おなじみの”眠れるオンブズマン”こと原俊彦オンブズマンが担当した、第2021-10号である。

この案件は、生活保護の受給者が過支給分の保護費の減額や担当職員の一連の説明について、苦情を申し立てた事例である。そして、申立人は、転居に際し、引っ越し移送費の支給には「3社の見積もりが必要である」旨、職員から後になって説明を受けたという主張を行なっている。

これに対し、担当の原俊彦オンブズマンは、「仮に後からであっても、A職員から3社の見積もりが必要であるという説明がなされたことには問題がない」と述べている。市民としては、事前に受けた説明に基づいて具体的に行動するのであり、「事後的に説明をするのでも問題ない」という原俊彦オンブズマンの判断は、たとえ仮定の話であっても、不意打ちを容認するに等しい。このような判断からは、原俊彦オンブズマンが、「市職員の市民に対する説明」を軽視していることが顕著であると思われる。

この点、当ブログ開設者は、市職員の理解が必ずしも十分でないケースを別とすれば、市職員にとっては、市民に対し事前に説明しても、市民の理解がついてこないことが悩みの種であろうと推測する。市職員には、オンブズマンがどのような判断をなそうとも、市民の理解を得られるように、適時に適切な説明を行うことを期待する。 

次に、戸籍の訂正に関する事務について苦情が申し立てられた第2021−4号も興味深い(担当は田村智幸オンブズマン)。ただし、非公開とされた部分が多く、事実関係の詳細が不明であるほか、戸籍の訂正がどのような場合に、どのような手続きで実施されるかという一般論についての記述もないため、戸籍制度についての知見を獲得するという観点からは、不満の残る調査内容となっている。

このほか、所有するアパートが、隣接する市営住宅の長期にわたる工事により外壁の損傷被害を受けたとして苦情が申し立てられた第2021-13号が興味深い。

この案件では、建築や工事に関する専門的知識せず、簡易迅速な調査を職務とするオンブズマンが工事の影響の有無について判断を述べることは適当ではないとして、調査しない旨が通知されている(担当は八木橋眞規子オンブズマン)。

しかしながら、札幌市オンブズマン条例19条3項は、「オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について、特に必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。」と規定している。したがって、オンブズマンが「専門知識」を有さないことは、調査を実施しないことを正当化しない。

また、条例に専門的機関への依頼の規定があるからには、「簡易迅速な調査」という要請がこの依頼を妨げることにもならない。そのため、調査を実施しないというオンブズマンの判断は、職務に対する熱意に欠けるという疑念を生じさせると思われる。

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①第2021−2号
 市営住宅の入居者が、連日怒鳴り声が聞こえるとして相談していることについて、管理人、住宅管理公社及び市の担当課の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

②第2021−4号
 戸籍訂正の手続きについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
③第2021−5号
 自宅前の除雪について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

④第2021−6号
 投票事務の不採用通知を受けたが、欠員が生じた場合の追加募集について問い合わせた際の職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑤第2021−10号
 生活保護の受給者から、転居費用、職業訓練校への交通費及び同校へ通学することで支給される給付金に関する説明等、市職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:原俊彦)

⑥第2021−12号
 産業廃棄物処分業の許可に関する北海道の対応について、苦情が申し立てられたケース。「市の機関の業務の執行」に該当しないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑦第2021−13号
 所有するアパートが隣接する市営住宅の長期にわたる工事により外壁の損傷被害を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。建築や工事に関する専門的知識を有しないオンブズマンが工事の影響の有無について判断を述べることは適当ではなく、「調査することが相当でない特別の事情があると認めるとき」に該当するとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
⑧第2021−14号
 札幌市の保育所等の利用調整基準が、国の通知に「基づいたうえで」制定されるという説明のうち、「基づいたうえで」の具体的に意味するところの説明を求めて苦情が申し立てられたケース。調査しない旨が通知され、調査は終了している。
 なお、この案件は当ブログ開設者が申し立てた案件である。調査しないというオンブズマン判断の当否については、別エントリーで検討している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

2021/05/31

「調査しない旨の通知書」が届く

当ブログ開設者は、2021年5月13日に札幌市オンブズマンに苦情を申し立てたが、同月26日付の「調査しない旨の通知書」が届いた。残念ながら今回申し立てた苦情については、オンブズマン調査が実施されなかった。

申し立てた苦情は、当ブログ開設者による問い合わせに対する市の回答に不明確な点があるので、更なる説明を求めるものである。また、問い合わせの内容は、札幌市における保育所等の利用調整に関する市の説明ついてである。

ところで、当ブログ開設者が今回の苦情申し立ての前提にある問い合わせを行ったのは、公開を受けた札幌市オンブズマンの調査に関係する文書に記載された内容では飽き足らず、興味を覚えた点があったからである。また、このような問い合わせは、すでに過去、何度か行ってきた(たとえばこのエントリー)。

今回の問い合わせのきっかけとなった、2021年3月に調査を終了した案件(調査結果通知書第2020-75号)も、興味深い事例であった。この案件は、保育所等の利用調整基準についての苦情であるが、オンブズマン判断において要約された「市の説明」の内容は正鵠を欠くと思われたことから、市の担当部局に対し、「市はオンブズマン判断にあるような説明は行っていない」ことを確認するために問い合わせをした。

これに対し、担当部局からの文書回答は、「オンブズマン判断にあるような説明は行っていない」という内容ではなく、「どのような説明を行ったか」という内容であった。そして、上記の結果通知書記載の「市の回答」を引用した文書回答は、保育所等の利用調整基準(※当ブログ開設者注・法的性格は「審査基準」(行政手続法2条8号ロ))は、いわゆる留意事項通知(※当ブログ開設者注・法的性格は国が自治体へ通知した技術的助言(地方自治法245条の4第5項))に「基づいた上で」制定したというものであったが、「基づいた上で」の意味するところが必ずしも明確ではないように思われた。

そこで、上記利用調整基準を制定・変更する際の手順等の説明を求めて、オンブズマンに苦情を申し立てたところ、「調査しない旨の通知」が届いたわけである。

もっとも、オンブズマンが「調査しない」と判断することは、ありえないではないだろうと考えていた。それというのも、調査を実施したならば、苦情申立ての契機となった案件(第2020-75号)を担当したオンブズマンが「市の説明」を理解できていなかったことが明らかになり、面目が丸つぶれになると思われたからである。

案の定、オンブズマンは調査を行わないと判断したが、こうした判断は、オンブズマンが制度への理解を深めるせっかくの機会を放棄したことを意味する。今回の苦情の担当オンブズマンは、「聞くは一時の恥」(+別案件を担当したオンブズマンの面目をつぶす)よりも、「知らぬは一生の恥」を選択したのかもしれない。

以上の次第で、当ブログ開設者はオンブズマンが調査しないのもむべなるかなと思うものの、オンブズマンが調査しない理由については、適切さを欠く点があったと考えている。

もっとも、オンブズマンにとっては、苦情を調査しない理由は二の次、三の次で、苦情申立ての契機となった案件(第2020-75号)を担当したオンブズマンの面目をつぶさないことを何よりも優先したのかもしれない。そうであるならば、調査しない理由の適否を論ずること自体、野暮の極みということになろうが、以下に指摘しておきたい。

第一の点は、オンブズマンが、「申立人が保育所等の利用に関連する当事者ではない」ために、「市の文書回答の説明の不足が、申立人の直接的の不利益になっているとは考えられない」と述べている点である。

この点、当ブログ開設者は、苦情申立書に保育所等の利用の有無について記述しておらず、苦情申立後、オンブズマンから保育所利用の有無についての問い合わせを受けたわけでもない。それにもかかわらず、オンブズマンは、当ブログ開設者が「保育所利用の当事者ではない」と断言している。いったい、オンブズマンはどのようにして、当ブログ開設者が保育所等の利用をしていない「事実」を把握したのであろうか。

そこで、オンブズマン事務局に問い合わせたところ、「申立書の記載に基づいている。苦情は、問い合わせに対する文書回答についてのものなので、保育所の利用をしていないと判断した」という回答を受けた。どうやらオンブズマンは、「事実」を確認することもなく、申立書に「保育所等を利用している」旨の記述がないことをもって、「保育所利用の当事者ではない」と決めつけたらしい。

市職員がこのような「思い込み」を前提に市民に対応したならば、オンブズマンに対する苦情申し立ての契機となりそうなものであり、当ブログ開設者は、オンブズマンは当ブログ開設者に対し保育所利用の有無について確認するのが、最も適切な対応であったと考えている。また、仮にそのことが煩わしいならば、せめて、「苦情申立書の記述からすると、苦情申立人が保育所等を利用している事情はうかがえないため・・・」等、当ブログ開設者が保育所等の利用をしていないことを断言しない工夫がなされてしかるべきであった。

第二の点は、自治事務に対する国の関与についてである。市の文書回答にある、”審査基準が技術的助言に「基づいて」制定された”とする記述についての説明を求めることには、実際の保育所等の利用関係の存否にとどまらない、「自治事務に対する国の関与」のあり方を確認するという、独自の意義があると考えている。

すなわち、札幌市が「審査基準」を制定する際において、国の技術的助言をどのように利用するかということと、札幌市特有の事情をどのように反映させるかということは、合わせ鏡の関係にあるからである。

そして、「まちづくりの主体」である市民(札幌市自治基本条例8条2項)にとっては、「市民の意向が的確に反映された市政運営」(札幌市オンブズマン条例1条)のためには、市政運営において、札幌市特有の事情ができる限り考慮されることが望ましいであろう(※ただし、「特有の事情」を考慮することにより、他の自治体に見劣りする制度運用が正当化される余地が生じることには留意する必要がある)。

この点、「審査基準」を制定する処分庁は、どのような事情のもとで「審査基準」を制定したのか、説明する責任を負うことになると思われる。しかしながら、当ブログ開設者には、今回の市の文書回答は、記載された内容の意味するところが不明確に感じられた。そこで、文書回答の記載の意味するところの説明を求めて、今回の苦情を申し立てるに至ったわけである。

残念ながら、オンブズマン調査が実施されることはなかったが、オンブズマンには、「まちづくりの主体」である「市民の意向が的確に反映された市政運営」という発想自体、そもそも希薄なのだろう。

これに対し、調査しない理由が「調査するのが相当でない特別の事情がある」(同条例16条2項)とされたのは、当ブログ開設者にとっては、せめてもの救いかもしれない。「(申立人が)苦情申立ての原因となった事実についての利害を有しない」(同条1項1号)とされたわけではないからである。とはいえ、今回の調査が、「オンブズマンの負担が過重になる恐れがある」として、「調査をするのが相当でない特別の事情がある」といえるかどうかは、別途論ずる必要があると思われる。

この点、当ブログ開設者は、オンブズマンに委嘱された者が「行政に関し優れた識見を有する」(同条例8条2項)ならば、「オンブズマンの負担が過重になる」ことにはならないであろうと考えている。その意味では、今回の「調査をしない」というオンブズマン判断は、札幌市オンブズマンという制度の建前と実態が大きく乖離した現状を示す、格好の証左なのかもしれない。

なお、「調査しない旨の通知書」は、このリンクから確認できる。

2021/05/26

オンブズマン室の専門調査員を募集中

オンブズマン室専門調査員とは、「オンブズマンの職務の遂行を補佐するため」置くことができると規定されている職種である(札幌市オンブズマン条例28条1項)。このたび、札幌市オンブズマンの公式webサイトに、オンブズマン室の専門調査員を募集する旨が掲載された。

求める人材は、「法学、行政学等、行政に関する知識を有する方で、大学院の在籍者又は修了者若しくは 同等の知識を有するとオンブズマン事務局長が特に認める方」だそうだ。

勤務条件は、1週あたり3日の勤務日(勤務時間7時間)で、月額129,471円の給与(含・地域手当)+諸手当となっている。時給に換算すると、(月額129,471円)÷(年間52週×3日×7時間/12)≒1,423円となる(1か月平均の所定勤務時間は91時間)。

また、諸手当としては、「時間外勤務手当」と「期末手当」が明記されている。なお、「期末手当」についての関連規定を確認したところ、6月1日及び12月1日に在職する場合、過去6か月勤続した場合には、期末基礎手当基礎額(給与+地域手当)×1.25の額が支給される模様である(6か月に満たない場合は、期間に応じて段階的に減額される)。

以下に、サイトに掲載された募集要項の画像データを貼付する。

2021/05/24

2021年4月に調査を終了したケース

2021年5月1日、同年4月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、同年5月17日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2021年4月)に調査を終了したのは10件で、このうち8件で調査結果が通知されている。また、残る2件は、申立人による申立ての取り下げにより、調査は終了している。


今回もまた、いくつかの興味深い案件が公開対象となったが、最も注目に値するのが、第2020−79号である。この案件は、障がいのある娘が短期入所を利用するに際し、聴き取りが行われないまま支給量が決定されたというものである。

担当の原俊彦オンブズマンは、「不適切な事務処理」があったとは考えていないようだが、この案件では、いったん支給量が決定されたのち、遡って再度、支給量の再認定がなされている。このことは、申請時点で適切な聴き取りがなされないまま支給量が決定されたからこそ、再認定する必要が生じたことを意味すると思われる。

また、原俊彦オンブズマンは、「具体的な利用日数を聞き取らなかったとしても、それが直ちに問題であるとは言え」(ない)とも述べているが、支給決定を受けるための「申請があったとき」には、市町村の職員が障害児の保護者に面接して調査するのが原則である(障害者総合支援法20条2項)。

その際、「障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容」が調査事項とされている(障害者総合支援法施行規則8条3号)のだが、原俊彦オンブズマンは、サービスを何日利用するかは、「サービスの利用に関する意向の具体的内容」に該当しないというのだろうか。

さらに、原俊彦オンブズマンは、相談支援事業所が作成した「サービス等利用計画案」に記載された利用日数をもって、市が「サービスの利用に関する意向」を把握したと考えているようだが、サービス等利用計画案を作成する相談支援事業所が利用日数の要望を把握することは、上記の障害者総合支援法20条2項が規定する「面接」とは異なる手続きである。

このように、この案件の調査担当の原俊彦オンブズマンの判断は、市が対応の拙さを糊塗するために行った説明をそっくり鵜呑みにした代物であるように思われる。この案件の処理には7週間を要しているが、下手の考え休むに似たりとでもいうべきか。”眠れるオンブズマン”原俊彦のネーミングも、あながち的外れではないのかもしれない(”眠れるオンブズマン”の由来は、このエントリー及びこのエントリーを参照されたい)。

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①第2020−79号
 障がいのある娘が短期入所を利用するに際し、利用日数や利用の仕方等について聴き取りが行われないまま利用量が決定されたことをはじめとして、職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

②第2020−80号
 新たに戸籍を作成した際に名前の漢字を間違えられたが、2年ほど前に札幌市に転入した際には住民票の住所の表記を間違えられたこともあることから、入力ミスが発生した原因の説明と、再発防止を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

③第2020−83号
 芸術の森の木工房をグループで利用する際に危険な行為があったとして、後日、代表者に対する注意がなされたが、注意をするのであればその場で行うべきであるし、安全管理は施設の側の責任であり利用者に責任を負わせるのは適切ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

④第2020−84号
 パートナーシップ除雪の際の誘導が適切ではなかったこと及びその件についての問い合わせを2週間以上放置されたことについて、苦情が申してられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑤第2020−87号
 生活保護受給者から委任を受けて市に対応を求めているにもかかわらず、市は文書、メール以外では対応をしないと主張することをはじめとする、市職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑥第2020−88号
 札幌市が独自に実施しているパーソナルアシスタンス制度(※市の制度紹介)において、障がい者のヘルパーとして仕事をしているが、契約先の障がい者から不当な取り扱いをされているとして、制度を利用する際のルールの確立を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑦第2020−89号
 死亡した生活保護受給者が入居していたアパートの大家が、保護課が受給者に対する支援が不十分だったこと及び受給者が滞納していた家賃の支払いを求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑧第2020−90号
 NPO法人が法人事務所の住所変更を市に届け出ようとした際の職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
⑨第2021−1号
 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う飲食店への営業時間の短縮要請を受け、第五次対策協力支援金の申請をしようとしたものの、申請期限を過ぎているとして申請を受け付けてもらえなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
⑩第2021−3号
 知人のアパートに勝手に出入りしていた生活保護受給者が、知人が死亡したのち、申立人に対し荷物の処分料を請求してきたので支払ったが、後になっておかしいと思ったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

2021/05/10

オンブズマン調査の分野別分類(2020年度終了分・全件)

このブログでは、読者の利便性を高めるべく、過去の各年度に調査を終了した案件について、大まかな行政区分後のエントリーを作成してきた(平成28年度平成29年度平成30年度及び2019年度)。それにならい、2020年度も、オンブズマン調査を大まかな行政分野ごとに区分することにした。

 とはいえ、分類は必ずしも厳格なものではなく、あくまで便宜的なものである。そのため、職員対応に関する苦情という項目には、この項目のみに掲載した案件のみならず、他の項目と重複する案件も掲載してある。また、区分が困難な案件は、「その他の苦情」という項目に掲載した。

 なお、各案件番号には、pdfファイルへのリンクが張り付けてある。より詳しい内容が知りたい場合には、pdfファイルを開いて確認していただきたい。

この1年を振り返ると、新型コロナに翻弄された一年であったことが、オンブズマンに申し立てられた苦情にも現れている。具体的な内容は、相談電話の対応のほか、特別定額給付金や事業者向け支援金に関する苦情で確認していただきたい。 

<苦情分野の一覧>
◎市税に関する苦情 
◎国民健康保険・介護保険に関する苦情 
 〇国民健康保険関連
 〇介護保険関連
◎社会福祉に関する苦情
 〇高齢者福祉関連
 〇障がい者福祉関連
 〇児童福祉関連
◎生活保護に関する苦情
 〇受給者からの苦情
 〇第三者からの苦情
◎幼稚園・学校教育に関する苦情
◎社会教育施設・イベントに関する苦情
◎体育施設・イベントに関する苦情
◎公共施設に関する苦情
◎保健・衛生に関する苦情
◎除雪・道路管理に関する苦情
◎戸籍・住民票等に関する苦情
◎都市・環境問題に関する苦情
◎市民生活に関する苦情
 〇DV被害者支援関連
 〇震災被害関連
 〇特別定額給付金関連
 〇アイヌ施策関連
◎まちづくり・市民参加に関する苦情
◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
◎広報・広聴に関する苦情
◎市営住宅に関する苦情
◎経済施策に関する苦情
◎交通事業に関する苦情
◎上下水道に関する苦情
◎職員対応に関する苦情
◎その他の苦情
◎オンブズマンの自己の発意による調査

<苦情分野別の案件一覧>
◎市税に関する苦情
 住民税をインターネットからクレジットカードで納付する際に決済手数料がかかることが納得いかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン::原俊彦)
 札幌市税の減免申請が却下されたことにつき、市民に公開されていない「事務取扱要領」に基づいていること、また、当初は「結果が出るまで4か月程度かかる」という説明だったのが、実際は1か月程度で決定が出されたとして、苦情が申し立てられたケース。審査請求中であること等を理由として、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
〇国民健康保険関連
 国民健康保険の医療費の返還について、担当した職員からいい加減な説明を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 国民健康保険に加入する以前の期間について保険料の納付を求められたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子
〇介護保険関連
 介護保険サービスを利用することに関連し、地域包括支援センターのケアマネージャーの対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子

◎社会福祉に関する苦情
〇高齢者福祉関連
 母が入所する介護老人保健施設で転倒する事故が生じたが、市の担当課の施設に対する調査が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
〇障がい者福祉関連
 元勤務先のグループホームが不正請求を行っていると公益通報を行った後、市がどのような対応を行ったのか問い合わせても回答が得られないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 障害者であることを示す手帳の交付及び交通費助成をSAPICAへチャージする際の職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 申立人がかつて通所していた就労支援A型事業所に対し市が指導を行うことに要望したにもかかわらず指導がなされないばかりか、対応した市職員の一連の対応も納得できるものではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子
〇児童福祉関連
 市が国から送付を受けたエタノールを医療的ケア児に配布した際の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳) ・第2020-25号  里親に出している娘に関する児童相談所職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 申立人が障害を有する娘の通学のため「移動支援事業」を利用しようとした際の市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 申請したはずの児童手当が支給されていなかったこと及び申請時に提出した所得証明書がその後どのように使われたか教えてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 次女が認可保育所に入所できない旨の通知を受けたが、札幌市における認可保育所の選考及び利用調整の基準は正当性及び平等性に欠けるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎生活保護に関する苦情
〇受給者からの苦情
 生活保護を受給しているが、家族のところに転居するので保護を廃止してほしいと伝えたにもかかわらず、生活がきちんとするまで保護を廃止できないといわれたとして、保護の廃止を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 生活保護の受給者に対する資産調査が過酷であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 生活保護課職員の電話対応や保護課訪問時の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護を受給する申立人が、現在の住居は水漏れがするとして、転居費用の支給を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 生活保護を受給する申立人が、ケースワーカーによる家庭訪問が行われていないことを監査の対象とするよう保護自立支援課に依頼したにもかかわらず、監査が行われなかったこと等が苦情として申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護の受給者から、保護費の支給額の計算方法の説明や、提出するコピーの金銭負担の大きさ、自動車の利用が認められないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護の受給者が、転居した実態がないにもかかわらず、転居に要した費用が一時扶助として支給されたことが不正受給に該当するのではないかとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 生活保護の受給者が、再度の転居費用及び転居後に上限額を超える家賃の支給を求めるほか、保護課の職員による個人情報の漏洩があったことをはじめとして市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 生活保護費返還決定がなされたことを不服として審査請求を行っているにもかかわらず、保護費返還の納入催告がなされたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護受給者から、担当のケースワーカーや係長の対応がひどいとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:原俊彦)
 市が生活保護受給者に対し「通院移送費」が支給されるように適切な対応をしていないことや、保護変更申請に対し30日経過しても未だ決定がなされていないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 生活保護が廃止されことに対し、苦情が申し立てられたケース。申立人がオンブズマンと面談した際、新たな情報を提供するとともに、新たな苦情申立てとする旨の申し出があったために調査は中止された。(担当オンブズマン:原俊彦)
 生活保護を廃止されたことや自動車を処分するよう指示されたこと等が不満であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 申立人と別居し生活保護を受給している申立人の娘の転居に際し、移送費が支給されるに至るまでの市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護の受給者が、厳しい就労支援をやめてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
〇第三者からの苦情
 申立人の債権者には収入があるにもかかわらず生活保護を受給している旨通報したが、生活保護の審査がずさんであるとしてあるとして苦情が申し立てられたケース。申立人の債権者が生活保護を受給することに申立人は利害関係がないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 申立人が所有するアパートから退去した生活保護受給者の荷物が車庫に残されたままであるとして、市に撤去を求めたが対応してもらえないとして、苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
 生活保護受給者に賃貸していたアパートの所有者が、当該保護受給者の退去後に残された荷物を市が処分することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 生活保護受給者が入居する住宅の家主が入居者の家賃を市から代理納付を受けていたところ、退去日が延期されために市に家賃を請求したが本人に請求するようにという回答を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎幼稚園・学校教育に関する苦情
 子どもが市立中学校に新入生として入学することになったが、補助教材として購入を求められた情報機器が高額であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 申立人の子どもが市立幼稚園に入園するに際し「特別支援枠」で入園したことや、退園するに際しての園の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 申立人の自宅隣の幼稚園が幼保連携型認定こども園へ移行するに際し、地域住民の意向が十分に反映されていないとして、市が事業者に対しどのような指導をしているのか明らかにすることを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市立幼稚園の担任の教諭の言動に関する幼稚園の対応及び市幼児教育センターが文書による対応に応じてくれないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 市立高校に通学する高校生が、道路交通法に違反する危険な自転車運転をしているとして高校に改善を求めてきたにもかかわらず改善がなされないとして、指導の改善と徹底を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎社会教育施設・イベントに関する苦情
 札幌市芸術の森の木工房が、「準備日」「メンテナンス日」等の虚偽の理由で休館しているとして、苦情が申し立てられたケース。住民監査請求がなされているとして、調査は中止された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 2020年に実施された第71回さっぽろ雪まつりにおいて「アイヌ文化魅力発信イベント」が開催されたが、札幌アイヌ協会に所属するアイヌ民族の方々が「このイベントから外された」という不満を抱いているとして、このイベントの経緯や市の見解についての説明を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 札幌市芸術の村の駐車場の駐車料金を支払わずに利用している者がいるため、きちんと支払っているものが不利益を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 芸術の森職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。「正当な理由がない」及び申立人が「利害を有しない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市がイベントに際し選定した業者が、イベントを再委託した団体を選定した経緯や理由が不明であるとして、市がイベントの実施責任者かつ監督義務を有する者として全容を解明することを求め、苦情が申し立てられたケース。申立人が「利害を有しない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
 札幌文化芸術劇場hitaruから、媒体に掲載する記事の内容について「校正」を求められたことが、憲法21条1項及び2項(検閲及び事前抑制の禁止)に抵触するおそれがあるほか、校正を断って以来、取材を拒否されるようになった等の苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎体育施設・イベントに関する苦情
 札幌市ほかの団体が主催する「北海道を歩こう」というイベントの申込規約の内容及び規約に同意しない限り参加できない取扱い等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎公共施設に関する苦情
 公園内のテニスコート内の雪処理に関し、以前、オンブズマンに苦情申立をした際に、市は対応を約したにもかかわらず(第30-72号)、2020年3月になり、散歩道の雪が掘り返されていることから、市の対応についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 住居の隣接地の公園の騒音に悩まされているとして、サッカーボールの使用禁止や利用時間を制限すること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 不動産業者が取扱物件に隣接する公園のフェンスが倒れそうであるとして、市に対応を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 区役所の駐車場を利用した際に2時間無料になると説明を受けたにもかかわらず料金の支払いを求められたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の申立て取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎保健・衛生に関する苦情
 体調不良が新型コロナウイルスり患に由来する可能性があると考え、札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口に電話連絡したところ、国の基準では検査の必要はないので、保健所から検査不要といわれた旨伝えて一般外来を受診するよう説明されたが、このような対応は感染を拡大するものであるとして、対応を改めることを求めて苦情が申し立てられたケース。医学的知見を持たないオンブズマンが検査の必要性について調査・判断をすることは相当でないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎除雪・道路管理に関する苦情
 市道を車で走行中、道路にできた穴が原因で左後輪がパンクしたが、市の担当部署から補償はできないという説明を受けたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 車で市道を走行中、段差があったために車の前部が損傷したが、対応した職員の説明は到底納得できるものではないとして、車の修理代の支払いを求めるとともに、職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 隣家が街路樹を申立人の自宅との境界側に移植したことに関し、市が承認したことや申立人の問い合わせに対する市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市道のロードヒーティングが十分稼働していなかった結果事故が生じたとして、今後の事故防止対策をとることや金銭補償等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎戸籍・住民票等に関する苦情
 戸籍謄本等を請求した際、必要部数の交付が受けられなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 国外滞在した期間について住民票を海外転出しないままであったところ、その後、国内の住民票を移動させたために過去の住民票を訂正することができないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 マイナンバーカードの発行手続き住所変更を同時に行った際、電子証明書暗証番号を変更する必要がある旨の説明を受けなかったことから、確定申告に不備が生じたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎都市・環境問題に関する苦情
 建築基準法が定める指定道路上に建築物が建築されるとともに、駐車場が設置されているという違法状態が是正されるよう市に対応を求めているにもかかわらず、十分な対応がなされていれないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 ごみ収集員が左右の安全を確認せずに道路を横断しようとして、ぶつかりそうになるのみならず、舌打ちしたことについて、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
 札幌駅北口で行われている再開発事業に対し、市の補助金の支出を一時停止することを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が利害を有さないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎市民生活に関する苦情
〇DV被害者支援関連
 DV加害者にでっち上げられている件で男女共同参画室職員に面談したが、その際の職員の対応や言動について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 苦情等踏査結果通知書第2019-113号には「B係長及びC係長が私に謝罪した」とあるが事実に反しているため、札幌市オンブズマンが、虚偽DVを作出した札幌市職員の責任を認めて誠意ある対応を行うよう勧告することを求めて、苦情が申し立てられたケース。申立て内容についてはすでに調査ずみであり、「オンブズマンの行為」はオンブズマンの所轄外の行為であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇震災被害関連
 2018年9月の北海道胆振東部地震の災害義援金を申請したところ、申請期限を過ぎていたとして受付を拒否されたとして、受付拒否や申請期限設定の理由の説明等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 2019年2月に北海道胆振東部地震の災害義援金を申請しようとしたところ、受付を終了しているという説明を受けたが、受付の終了期日を変更して義援金を受け取れるようにしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 北海道胆振東部地震災害義援金の申請をしたにもかかわらず、市には受付をしていないと言われたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 2018年9月にあった北海道胆振東部地震の災害義援金について、2019年9月1日以降の申請受理分を減額したことについて、苦情が申し立てられたケース。申立人自身が災害義援金の申請を行っていないことから、申立人に直接の利害関係がないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇特別定額給付金関連
 特別定額給付金の振込先口座確認書類についての説明が総務省の説明と食い違っていること、申請書が届くのが遅いことのほか、申請書の配送業務を民間に委託したこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 特別定額給付金が2週間たっても振り込まれないという苦情について、振込に当初の見込み以上に時間がかかっていること及び苦情申立てをすることで振り込みが早まることはないこと等を説明したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 特別定額給付金の振込に時間がかかっていること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 特別定額給付金の振込に時間がかかっていること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 特別定額給付金をオンライン申請してから1か月経過しても未だ入金がなされないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の取り下げにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇アイヌ施策関連
 「アイヌ施策推進委員会傍聴要領」が、傍聴者の写真撮影及び録画を禁止していることについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 市民文化局市民生活部アイヌ施策課の会議室で行われた札幌アイヌ協会の関係者が出席した話し合いの模様を録音したテープの提供を求めるとともに、申立人が市議と接触したことについて市職員から論難されたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎まちづくり・市民参加に関する苦情
 地域協議会の委員の選定方法、協議会の実施方法等について、苦情が申し立てられたケース。申立人が「利害を有しない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 市教委が後援する講習のチラシの配布・配架を市の施設に要請したところ、配架を拒否されたとして、その根拠の説明と謝罪を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 真駒内駅前地区の土地利用再編について、地域の代表者等が意見を表明する「地域協議会」のメンバーの選出方法について、市に納得のできる説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市民活動サポートセンターで利用しようとしたスキャナーが不調であったが、職員の誰もが利用方法がわからなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
 公文書一部公開決定に対する審査請求の裁決の内容に疑義があるとして、その内容について明確な説明を求めて苦情が申し立てられたケース。調査しない旨が通知され、調査が終了している。 (担当オンブズマン:房川樹芳) 
 公文書公開決定等に対する審査請求を行った場合において、審査請求手続きの教示が十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が受けた具体的な不利益が確認できないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎広報・広聴に関する苦情
 市民の声を聞く課で、スキャナー付きコピー機を利用させてほしいと要望したところ断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
 区役所広聴課の職員の対応が横柄かつ高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎市営住宅に関する苦情
 父親が入居していた市営住宅の家賃について、減免の遡及適用を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦) ・第2020-42号  市営住宅入居に先立つ説明において、「家賃減免」の説明がなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市営住宅の駐車場使用料の減免対象を拡大することを求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市営住宅の家賃減免を受けられることになったが、実際の申請日と「減免通知書」記載の申請日が異なっているとして、事実を記載した通知書の作成と今後の対処についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市営住宅の入居者が家賃の減免決定を受けたことから、敷金についても減免前の金額で納付がなされるべきであり、実際に道営住宅には敷金減免の制度があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 市営住宅入居者の代理人が、滞納していた賃料を支払っているにもかかわらず、市の担当職員から納付を求められるとともに、その際の対応がひどいものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 市営住宅の敷金減免について、市民に広く周知することを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有さない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎経済施策に関する苦情
 新型コロナウイルス感染症の集中対策期間に飲食店の時短営業を行ったが、支援金について問い合わせ、回答を待っているうちに申請期間を過ぎたところ、申請期間の経過を理由に申請が受け付けてもらえなかったとして、苦情が申し立てられたケース。その後、担当課から申請期限を過ぎた場合の申請の受け付けについて検討するという回答があったとして、申立人が苦情申立てを取り下げたことにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:田村智幸

◎交通事業に関する苦情
 市交通局から賃借していた施設を返還する際に原状回復を求められたことが、他の施設を返却した際の取扱いと異なるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎上下水道に関する苦情
 水道局営業所の駐車場で複数の職員が喫煙しているが、このような対応をどうにかしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。勤務時間外の喫煙は市の機関の業務の執行に関するものではないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 水道工事に際しての歩道の誘導が不十分であるとともに、その後の市の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 自宅前の道路で下水道工事がなされた際の振動でブロック塀にクラック(ひび割れ)が生じたとして、市に補償することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎職員対応に関する苦情
 DV加害者にでっち上げられている件で男女共同参画室職員に面談したが、その際の職員の対応や言動について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 車で市道を走行中、段差があったために車の前部が損傷したが、対応した職員の説明は到底納得できるものではないとして、車の修理代の支払いを求めるとともに、職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 水道局営業所の駐車場で複数の職員が喫煙しているが、このような対応をどうにかしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。勤務時間外の喫煙は市の機関の業務の執行に関するものではないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 生活保護受給者から、担当のケースワーカーや係長の対応がひどいとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:原俊彦)
 障害者であることを示す手帳の交付及び交通費助成をSAPICAへチャージする際の職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市民の声を聞く課で、スキャナー付きコピー機を利用させてほしいと要望したところ断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
 申立人が障害を有する娘の通学のため「移動支援事業」を利用しようとした際の市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳) ・第2020-54号  申立人がかつて通所していた就労支援A型事業所に対し市が指導を行うことに要望したにもかかわらず指導がなされないばかりか、対応した市職員の一連の対応も納得できるものではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 区役所広聴課の職員の対応が横柄かつ高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 市営住宅入居者の代理人が、滞納していた賃料を支払っているにもかかわらず、市の担当職員から納付を求められるとともに、その際の対応がひどいものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 市立幼稚園の担任の教諭の言動に関する幼稚園の対応及び市幼児教育センターが文書による対応に応じてくれないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 市民活動サポートセンターで利用しようとしたスキャナーが不調であったが、職員の誰もが利用方法がわからなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 区役所窓口でSAPICAへのチャージを依頼した際(敬老者優待乗車証か障がい者交通費助成のいずれかと思われる)、職員からつじつまの合わない説明を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎その他の苦情
 市の臨時職員として勤務した際、窓口業務が過重な負担であったとして、その改善等を求めて苦情が申し立てられたケース。「職員の自己の勤務内容に関する事項」に該当するとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 市の事業の受託事業者の元従業員が、当該事業者が違法な行為を行っているにもかかわらず事業を委託した理由の説明や、市が当該事業者に対し必要な調査を行わなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。申し立ての原因となった事実から1年以上経過しているとともに、申立ての内容がすでにオンブズマンが調査を行った事項についての再調査を求めるものであるとして、調査をしない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 申立人が何らかの通報を行ったにもかかわらず、十分な対応がしてもらえないとして苦情が申し立てられたと思しきケース。なお、通報の内容は不明。申立人に対し調査をしない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市の会計年度任用職員だった申立人が、在職中に受けたパワハラや不当な人事評価等について、苦情が申し立てられたケース。本件苦情が「職員の自己の勤務内容に関する事項」に該当するとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 札幌市の関係者による違法・悪質な行為が継続しているとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の主張する行為が誰の行為であるのか特定できず、市の職員の行為であるか判然としないため、「市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為」に該当するとは判断できないないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎オンブズマンの自己の発意による調査
 札幌市における街路灯の安全対策について(担当オンブズマン:房川樹芳)