2020/12/28

原俊彦オンブズマンが職務に取り組む姿勢から考える

今を去ること5ヶ月前のことになる。2020年7月19日、2019年度の札幌市オンブズマンの活動状況報告書が、代表オンブズマンから札幌市長に交付される「手交式」が実施された。札幌市長のFacebookに掲載された、その模様の写真が興味深い。

以下の写真がそれである。写っている全6名のうち、向かって左側の3名が札幌市の受け取り側(3名の中央が札幌市長である)、向かって右側3名が交付側のオンブズマンである。

そして、一番右端の男性を除く5名は、机の上に腕があるのが見える。これに対し、右端の男性は、なぜかうつむき加減に背中を丸めている。腕も机の上にあるようには見えず、まるで居眠りしているかのようである。たとえ居眠りしていないとしても、見るからに姿勢が悪い(机の縁に資料の背中を載せ傾けた資料を覗き込んでいるのであろうか?)が、この人物こそ、原俊彦オンブズマンである。

このような写真を撮影するとは、カメラマンもなかなか罪作りである。また、あえてそのような写真をFacebookに掲載する札幌市長も然り。


ところで、この原俊彦オンブズマン、当ブログ開設者が申し立てた、公文書公開請求に関する審査請求手続きの教示が十分ではないとする苦情(第2020-20号)について、「申立人が受けた具体的な不利益が確認できない」ことを理由として、調査を実施しなかった(このエントリーで紹介した)。

この調査が実施されなかったため、当ブログ開設者はやむを得ず、札幌市行政情報課に対し、公文書公開請求に関する審査請求手続きを市民向けに周知する内容の改善を要望したところ、新たに、「公文書公開請求・個人情報開示請求における審査請求手続きの流れ」と題するwebページが公開されるに至った。

それまでは、「情報公開制度のあらまし」と題するwebページに、「行政不服審査法に基づいて審査請求ができる」旨の記載があるのみであった。ところが、札幌市情報公開条例16条の2が「公開決定等に係る審査請求については、行政不服審査法9条1項の規定は、適用しない」と定めていることもあり、審査請求手続きがどのように進められるのかが、きわめてわかりにくかった(当ブログ開設者は、同条3項の読み替え規定の教示を受け、不明の点が解消した)。

行政情報課としても、審査請求の手続きがわかりにくいという当ブログ開設者の主張について、もっともであると考えてくれたのであろうか、新たなwebページの公開に至ったわけである。このような対応は、「申立人が受けた具体的な不利益が確認できない」というオンブズマンの判断とは、実に対照的である(なお、当ブログ開設者の上述の苦情について、原俊彦オンブズマンが「調査しない」と判断するのであれば、「審査請求人は本件苦情を申し立てた後に意見陳述の機会が付与されており、実質的な不利益はすでに解消している」といった理由づけが適切であったと当ブログ開設者は考えている)。

以上の次第で、原俊彦オンブズマンは、当ブログ開設者が申し立てた苦情の調査を実施しないことで、オンブズマン調査を通じて市の業務の改善を図るせっかくの機会をみすみす取り逃すことになったわけだが、当ブログ開設者は、このような原俊彦オンブズマンが職務へ取り組む姿勢にも、少なからず意味があると考えている。

まず第一に、原俊彦オンブズマンが、調査にムダに時間をかけたり、中途半端な調査を実施することがなかったため、当ブログ開設者としては、速やかに行政情報課への要望を行うことができた。その結果、具体的な改善がもたらされたが、これは原俊彦オンブズマンが何が問題なのかわからないまま漫然と調査を実施したのでは得られなかった成果であると、当ブログ開設者は考えている。

第二に、「申立人が受けた具体的な不利益が確認できない」という原俊彦オンブズマンの判断は、オンブズマンが申立人の苦情を理解できなかったポイントを明瞭に示している。すなわち、手続きが「わかりにくい」という申立人の苦情について、オンブズマンは「具体的な不利益が確認できない」と判断したが、どうやら、苦情を申し立てる際には、「わかりにくい」と主張するだけでは、「申立人の利害」として十分ではないようだ。

そこで、当ブログ開設者は、行政情報課に改善を要望する際、「審査請求人にどのように攻撃・防御の機会が与えられるのかが、よくわからない状態」であるという説明を付け加えた。その後、行政情報課がwebページを公開したことは前述したが、行政情報課に要望する際、オンブズマン判断から大きな示唆を受けた内容を盛り込んだことが、こうした成果をもたらした可能性がある。

第三に、オンブズマン調査が申立人の苦情の解決に直接的に役立たなくとも、そのことはむしろ、市民の自主的・自律的な行動を促進する可能性を秘めている。安易にオンブズマンに苦情を申し立てる前に、まずは自らの行動を、というわけである。

この点、当ブログ開設者が上述の苦情を申し立てのためにオンブズマンと面談した際、原俊彦オンブズマンはさすがに居眠りはしていなかったものの、「札幌市オンブズマンは、ろくろく文章を書くこともままならない人物が利用する制度である」という発言を行ったことに驚嘆した。このオンブズマンは、いったい何を考えて職務に取り組んでいるのであろうか、と(ただし、当ブログ開設者が問い合わせた際には、そうした発言を行った事実はないという回答がオンブズマン事務局から寄せられている)。

しかしながら、「まちづくりは、市民が主体である」(札幌市自治基本条例4条1項)ことを考慮するならば、自らの主張・要求を文章化できる限り、オンブズマンに苦情を申し立てるよりも、自ら行動することが期待されるということが原俊彦オンブズマンの言わんとすることであるとすれば、それはそれで一つの見識であろう。

したがって、上述の苦情調査において、原俊彦オンブズマンは市の対応を改善する機会をみすみす取り逃したというよりも、札幌市オンブズマンの存在意義は、「無用の用」にこそある、と考えるべきなのかもしれない。原俊彦オンブズマンが職務に取り組む姿勢は、その象徴なのである。

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