このブログではこれまで、公文書公開請求を行った後に交付される、公文書(一部)公開決定通知書(以下、「通知書」という。)に記載された日付が公開決定がなされた日であると考えてきた。
しかしながら、通知書記載の日付は、あくまで通知書を作成した日付であり、必ずしも公開決定がなされた日とは一致しない場合があることが判明した。そこで、市の担当部局に問い合わせたところ、以下の公開請求に対する公開決定日が、通知書記載の日付と異なっているということであった。そのため、本ブログの該当するエントリーに記載した公開決定日を修正した(なお、公開対象は、記載の各月の前月に調査を終了した案件である)。
平成28年度(2016年度)
11月1日請求分、1月2日請求分
平成29年度(2017年度)
5月1日請求分、8月1日請求分、10月1日請求分、11月1日請求分、2月1日請求分
平成30年度(2018年度)
5月1日請求分、8月1日請求分
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