決定対象となった調査は7件で、全7件において調査結果が通知されている。
①第28-4号
生活保護法78条に基づいて支給済みの保護費の返還を求められたが、当該条項は「不正に」受給した場合の返還の規定であり、自らが不正受給として事務的に処理されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
②第28−9号
前妻が親権者である申立人の第1子及び第3子(第2子は申立人が親権者である)と面会交流を行うについて、その日程等の設定は児童相談所を通じて行うことになっているところ、現在のところ、児童相談所からは面会交流ができない理由についてあいまいな説明しか受けていないことから、面会交流ができない理由や、今後、面会交流が可能となる時期や条件について知りたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
③第28−12号
「救急安心センターさっぽろ」の受託事業者であった前勤務先は、法律に違反し社会保険や雇用保険に加入していなかったが、こうした法律に違反する事業者が引き続き事業を受託することがあってはならないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
④第28−13号
市道の歩道部分に盛り上がりができていたために車のバンパーが損傷したとして、市に補償を求めたが補償出来ないという回答を受けたこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑤第28−14号
児童養護施設に入所する子が施設から脱走する事件を起こしたことについて、脱走の状況や原因、今後の改善策について説明や、当該児童養護施設におけるその子の生活状況等についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑥第28-16号
さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会の運営に関し、協議会の理事でもない市職員がメールにより意見を表明するのは脅迫や圧力であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第28−20号
生活保護の受給者が、すでに支払い済みの家賃の更新料や火災保険料を保護費として支給して欲しいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
①第28-4号
生活保護法78条に基づいて支給済みの保護費の返還を求められたが、当該条項は「不正に」受給した場合の返還の規定であり、自らが不正受給として事務的に処理されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
②第28−9号
前妻が親権者である申立人の第1子及び第3子(第2子は申立人が親権者である)と面会交流を行うについて、その日程等の設定は児童相談所を通じて行うことになっているところ、現在のところ、児童相談所からは面会交流ができない理由についてあいまいな説明しか受けていないことから、面会交流ができない理由や、今後、面会交流が可能となる時期や条件について知りたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
③第28−12号
「救急安心センターさっぽろ」の受託事業者であった前勤務先は、法律に違反し社会保険や雇用保険に加入していなかったが、こうした法律に違反する事業者が引き続き事業を受託することがあってはならないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
④第28−13号
市道の歩道部分に盛り上がりができていたために車のバンパーが損傷したとして、市に補償を求めたが補償出来ないという回答を受けたこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑤第28−14号
児童養護施設に入所する子が施設から脱走する事件を起こしたことについて、脱走の状況や原因、今後の改善策について説明や、当該児童養護施設におけるその子の生活状況等についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑥第28-16号
さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会の運営に関し、協議会の理事でもない市職員がメールにより意見を表明するのは脅迫や圧力であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第28−20号
生活保護の受給者が、すでに支払い済みの家賃の更新料や火災保険料を保護費として支給して欲しいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)