平成30年1月1日、平成29年12月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、平成30年1月15日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(平成29年12月)に調査を終了した案件は全6件で、うち5件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、苦情について調査しない旨が通知され調査が終了している。
①第29−55号
一般競争入札の対象である運搬業務において、市が積算した発注額は人件費や燃料費の高騰等の事情を考慮すると適正な価格とは思われないとして、発注額の増額を検討することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
②第29−57号
生活保護受給者が担当ケースワーカーからNHK受信料が免除になる旨の説明を受け免除申請書を担当ケースワーカーに提出したところ、後から免除申請書は受信契約書を兼ねたものであり、意に反してNHKと受信契約を締結することを余儀なくされたことから、今後は生活保護受給者が直接NHKと契約する方式をとるべきであるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
③第29−58号
申立人の父がデイサービス利用中に転倒したことに関し、市の担当課が当該施設に行った調査は「転倒した事実はない」という施設の主張を鵜呑みにするものであり、もっと厳しい姿勢で調査を行うべきであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
④第29−59号
過去に国民健康保険の加入手続きについて相談した際、失業軽減の適用を受けた場合の保険料の額について説明を受けなかったために健康保険の任意継続の手続きをとったが、結果的に失業軽減の適用を受けた場合の保険料よりも高額の保険料負担を余儀なくされるとともに、当時の対応について問い合わせたことに対する市職員の対応もひどいものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑤第29−60号
会社の従業員が市税を滞納している件で市税事務所から連絡を受けた会社の担当者から、市税事務所職員の電話対応が一方的かつ横柄であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑥第29−66号
通所していた事業所でのトラブルを契機に北海道社会福祉協議会に設置された苦情窓口の北海道福祉サービス運営適正化委員会に苦情を申し出たが、事業所から送られてきた回答は事実に反することから、その職員が事業所の所長との話し合いの席に同席していた札幌市保健福祉局から事業所の対応について、踏み込んだ調査をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。北海道福祉サービス運営適正化委員会は札幌市の機関ではなく、札幌市保健福祉局が申立人と事業所の所長との話し合いに同席していたことが申立人の不利益や権利の侵害にも関係していないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)
2018/01/27
2018/01/03
平成29年11月に調査を終了したケース
平成29年12月1日、同年11月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、12月15日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(平成29年11月)に調査を終了した案件は全7件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、苦情について調査しない旨が通知され調査が終了している。
①第29-40号
中学校の給食の献立について、当該中学校に通う生徒から苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
②第29-47号
勤務先の健康保険に加入しているにもかかわらず、市から健康保険に加入している期間の国民健康保険の保険料を滞納を理由に銀行の口座を差し押さえられたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
③第29-51号
申立人の子が児童相談所に一時保護されたこと及び児童相談所職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
④第29-52号
介護保険料の賦課額に疑問があるとともに介護保険料が年金から天引きされたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑤第29-53号
NPO法人が運営する宿泊施設に入居している申立人が、NPOに対する市の権限行使のあり方や申立人の相談に応じた市職員の対応について、苦情を申し立てたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑥第29-54号
求職中であるにもかかわらず、納付資力があることを理由に国民健康保険料の免除が認められないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑦第29-56号
申立人の子が児童相談所に一時保護された後、2か月も連絡もないまま放置されたことについての苦情が、一時保護について不服申し立て中であることを理由として、オンブズマンの所轄外事項であるとして調査が行われなかったケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
上記の期間(平成29年11月)に調査を終了した案件は全7件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、苦情について調査しない旨が通知され調査が終了している。
①第29-40号
中学校の給食の献立について、当該中学校に通う生徒から苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
②第29-47号
勤務先の健康保険に加入しているにもかかわらず、市から健康保険に加入している期間の国民健康保険の保険料を滞納を理由に銀行の口座を差し押さえられたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
③第29-51号
申立人の子が児童相談所に一時保護されたこと及び児童相談所職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
④第29-52号
介護保険料の賦課額に疑問があるとともに介護保険料が年金から天引きされたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑤第29-53号
NPO法人が運営する宿泊施設に入居している申立人が、NPOに対する市の権限行使のあり方や申立人の相談に応じた市職員の対応について、苦情を申し立てたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑥第29-54号
求職中であるにもかかわらず、納付資力があることを理由に国民健康保険料の免除が認められないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑦第29-56号
申立人の子が児童相談所に一時保護された後、2か月も連絡もないまま放置されたことについての苦情が、一時保護について不服申し立て中であることを理由として、オンブズマンの所轄外事項であるとして調査が行われなかったケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
2017/11/26
平成29年10月に調査を終了したケース
平成29年11月1日、同年10月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、11月15日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(平成29年10月)に調査を終了した案件は全7件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、申立人の取り下げにより調査が終了している。
①第29−33号
息子が通う中学校の部活における顧問の指導や日常の教科における指導に関し、学校及び教育委員会の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
②第29−41号
障害を有する申立人が利用していた就労移行支援事業所において虐待を受けたとして、市の担当課に調査するよう申し入れたが、長期にわたり放置されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
③第29−45号
生活保護を受給している申立人が、申立人が保護課職員の電話対応について不快な思いをしたことを担当ケースワーカーに伝えたことが複数回あったところ、担当ケースワーカーからはそのたびに、「広聴課には絶対に訴えないでほしい」と要望されたとして、苦情が申し立てらたケース。調査は申立人が苦情を取り下げたことにより終了している。(担当オンブズマン:岩田雅子)
④第29−46号
障害等級の認定に関し、市の担当職員から等級が下がる旨の連絡を受けて以降の一連の市の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑤第29−48号
札幌版次世代住宅補助制度の申請期間が限られていることや、申請額が予算を超えた場合に抽選となることに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
※札幌版次世代住宅補助制度に関しては、ここを参照されたい。
⑥第29−49号
生活保護を受給する申立人が、担当ケースワーカーに住居や通院の相談をしても十分な対応を受けられないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑦第29−50号
近隣の住民が自宅敷地内に野鳥の餌付けをしていることに関し、市の鳥獣保護の担当部局に生態系破壊行為等の相談を行い、行政指導を行うよう依頼したが、当該部局としての対応は困難であるとの対応であった。そのため、市としてこの問題に真摯に対応してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
上記の期間(平成29年10月)に調査を終了した案件は全7件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、申立人の取り下げにより調査が終了している。
①第29−33号
息子が通う中学校の部活における顧問の指導や日常の教科における指導に関し、学校及び教育委員会の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
障害を有する申立人が利用していた就労移行支援事業所において虐待を受けたとして、市の担当課に調査するよう申し入れたが、長期にわたり放置されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
③第29−45号
生活保護を受給している申立人が、申立人が保護課職員の電話対応について不快な思いをしたことを担当ケースワーカーに伝えたことが複数回あったところ、担当ケースワーカーからはそのたびに、「広聴課には絶対に訴えないでほしい」と要望されたとして、苦情が申し立てらたケース。調査は申立人が苦情を取り下げたことにより終了している。(担当オンブズマン:岩田雅子)
④第29−46号
障害等級の認定に関し、市の担当職員から等級が下がる旨の連絡を受けて以降の一連の市の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
札幌版次世代住宅補助制度の申請期間が限られていることや、申請額が予算を超えた場合に抽選となることに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
※札幌版次世代住宅補助制度に関しては、ここを参照されたい。
⑥第29−49号
生活保護を受給する申立人が、担当ケースワーカーに住居や通院の相談をしても十分な対応を受けられないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑦第29−50号
近隣の住民が自宅敷地内に野鳥の餌付けをしていることに関し、市の鳥獣保護の担当部局に生態系破壊行為等の相談を行い、行政指導を行うよう依頼したが、当該部局としての対応は困難であるとの対応であった。そのため、市としてこの問題に真摯に対応してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
2017/10/29
平成29年9月に調査を終了したケース
平成29年10月1日、同年9月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、10月13日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(平成29年9月)に調査を終了した案件は全9件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る3件のうち調査が中止されたものが1件、苦情について調査しない旨が通知されたものが1件、申立人の取り下げにより調査が終了したものが1件となっている。
①第29−32号
申立人の子が利用するデイサービスの事業所において、その子が虐待を受けていることや事業所が不正を行っていることについて相談したが、市の調査はずさんなものであり、調査が終了した旨の連絡もなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
上記の期間(平成29年9月)に調査を終了した案件は全9件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る3件のうち調査が中止されたものが1件、苦情について調査しない旨が通知されたものが1件、申立人の取り下げにより調査が終了したものが1件となっている。
①第29−32号
申立人の子が利用するデイサービスの事業所において、その子が虐待を受けていることや事業所が不正を行っていることについて相談したが、市の調査はずさんなものであり、調査が終了した旨の連絡もなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
②第29−35号
申立人の子の訴訟において、市が提出した記録に事実に反する記録がなされていたほか、申立人の氏名という個人情報が黒塗りされていなかったことから第三者に個人情報が漏洩する可能性があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
③第29−36号
生活保護受給者が、娘のアルバイト収入について自動車免許取得費用に充てることを目的とする収入認定除外が受けられなかったことから、適切な説明をするよう求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
④第29−37号
住所地を異にする配偶者と子の所得証明の発行を求めたところ、委任状が必要であるとして発行が受けられなかったこと及びその際の職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑤第29−38号
生活保護受給者が、担当ケースワーカーから電話連絡があった際の対応が保護受給者を嘲笑するようなものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑥第29−39号
消防団在団中に支払った金員の返還を求めたが未だ返還されないとして、苦情が申し立てられたケース。なお、当該金員は消防団員を会員とする私的団体の親睦会費であり、その取り扱いは市の機関の業務の執行に該当しないとして、調査が中止された。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第29−42号
オンブズマンによる「苦情等調査結果通知書(第28−58号)」の記載において、担当の職員が申立人に謝罪した旨の記載に疑義があることを契機として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑧第29−43号
公園管理に関する規程が市からもらえないという苦情申立てについて、取り下げられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑨第29−44号
苦情申立ての趣旨の主張部分が非公開とされたため、その趣旨を判読できないケース。また、調査についても、「調査することが相当でない特別の事情がある」(札幌市オンブズマン条例16条2項)として、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
2017/10/09
平成29年8月に調査を終了したケース
平成29年9月1日、同年8月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、9月15日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(平成29年8月)に調査を終了した案件は全7件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、苦情について調査しない旨が通知されている。
①第29−25号
市の一般競争入札において最低落札者として保留通知を受けた後、担当課から入札を中止する旨の連絡を受けたことについて納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
②第29−26号
生活就労支援センター・ステップで就職相談をしてきた際の担当職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
※生活就労支援センター・ステップについては、札幌市の説明および受託事業者による説明を参照されたい。
③第29−27号
自転車等放置禁止区域に駐輪して自転車が撤去された際、ダイヤルを回さずに施錠して、引くとすぐに外れるようにしておいたワイヤー錠を切断されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
④第29−28号
救急搬送を受けた際の救急隊員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑤第29−29号
平成28年に国民生活基本調査の統計調査員として勤務したが、その際の手当の算出根拠が不明であり、納得のいく説明も得られていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑥第29−30号
市立札幌病院に入院した際における、公費負担医療に関する説明が十分ではなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑦第29−34号
特定口座の分離課税に関し、平成29年度の税制改正による、納税通知書の送達前に住民税申告書を市税事務所に提出することにより、特定口座の配当・譲渡所得がなかったものとして取り扱うという扱いに苦情が申し立てられたケース。
税制改正はオンブズマンの調査対象に該当せず、住民税の算出方法については第29-19号により調査を終了しているとして、申立人には苦情について調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:杉岡直人)
上記の期間(平成29年8月)に調査を終了した案件は全7件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、残る1件は、苦情について調査しない旨が通知されている。
①第29−25号
市の一般競争入札において最低落札者として保留通知を受けた後、担当課から入札を中止する旨の連絡を受けたことについて納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
②第29−26号
生活就労支援センター・ステップで就職相談をしてきた際の担当職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
※生活就労支援センター・ステップについては、札幌市の説明および受託事業者による説明を参照されたい。
③第29−27号
自転車等放置禁止区域に駐輪して自転車が撤去された際、ダイヤルを回さずに施錠して、引くとすぐに外れるようにしておいたワイヤー錠を切断されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
④第29−28号
救急搬送を受けた際の救急隊員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑤第29−29号
平成28年に国民生活基本調査の統計調査員として勤務したが、その際の手当の算出根拠が不明であり、納得のいく説明も得られていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑥第29−30号
市立札幌病院に入院した際における、公費負担医療に関する説明が十分ではなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑦第29−34号
特定口座の分離課税に関し、平成29年度の税制改正による、納税通知書の送達前に住民税申告書を市税事務所に提出することにより、特定口座の配当・譲渡所得がなかったものとして取り扱うという扱いに苦情が申し立てられたケース。
税制改正はオンブズマンの調査対象に該当せず、住民税の算出方法については第29-19号により調査を終了しているとして、申立人には苦情について調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:杉岡直人)
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