2026/01/07

「札幌市オンブズマン」を過大評価する朝日新聞

 2026年1月6日、朝日新聞朝刊に「札幌市、重大事態認定せず」という記事が掲載された(北海道支社版のみならず、東京本社・名古屋本社版・大阪本社版・西部本社版も同様。web版は1月5日付)。

記事の内容は、8年前(2018年)に市立高校1年生の女子生徒が下校中に同学年の男子生徒から体を触られ不登校になり、3か月後にPTSDと診断されたところ、その案件について札幌市が2025年に「いじめ重大事態」と認め調査を始めたというものである(以下、この調査を便宜的に「調査A」という。)。また、記事では事案発生の翌年(2019年)に「第三者機関に重大事態に当たる可能性を指摘」されていたことも紹介されている。

以上が「有料会員」登録しなくても読める記事の内容であるが、この「第三者機関」こそ、札幌市オンブズマンである。そして、上記の「重大事態に当たる可能性」を指摘しているのが、苦情等調査結果通知書第30-55号である(2019年3月22日付・担当オンブズマン:杉岡直人。以下、当該苦情等調査結果通知書を「通知書」、実施された調査を「調査B」という。なお、調査Bは調査Aよりも時間的に先行する)。当ブログでは、このエントリーで当該案件を紹介している。

この調査Bの通知書は、A4用紙55枚におよぶ「超大作」であるが、現時点で再読すると、調査担当オンブズマン杉岡直人の指摘は捉えるべきポイントがややずれているように思われる。それと同時に、当ブログ開設者がその点について無自覚であったことが、今さらながら悔やまれる。おそらく、当ブログ開設者は公開を受けた当時に通知書が「超大作」であるがゆえ、「流し読み」したものと思われる。この点については恥じ入るばかりである。

とはいえ、当ブログ開設者に公開された調査Bの通知書は「非公開」とされた箇所が多く、前提となる事実関係が十分に把握できなかったのも事実である。こうした観点からは、今回の朝日新聞の記事は、被害者の高校生が受けた加害行為が明らかになった点に意義がある。そのことによって、当該オンブズマンによる調査Bのあり方を考える際、「いじめ防止対策推進法」の規定が手がかりになることが明らかになったからである(なお、調査Bの通知書において、同法は参照されていない)。

この点、上記の記事の有料部分は、「いじめ防止対策推進法は、いじめにより子どもが不登校を余儀なくされたり、深刻な被害を受けたりした疑いがあれば『重大事態』だと定義。被害に遭った子どもの心のケアといった対策に役立てるため、学校側に『速やかに、事実関係を明確にする調査を行う』ことを義務づけている」ことを紹介している。そして、札幌市は今般、同法に基づく調査に着手したというのが記事の内容である(なお、根拠条項は同法28条1項である)。

また、当該オンブズマンによる調査B(第30-55号)においても、「今回の事案は(中略)いじめにおける重大事態に相当する内容であると考えます」という判断が示されていた

しかしながら、同法が規定する「重大事態」においてなされる調査は、「当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため」になされるものである(同法28条1項)。したがって、被害者を救済したり、加害者に行為を止めさせることを目的としているわけではない。それでもなお、今回の事案において「重大事態」においてなされる調査に意義があるとすれば、「当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する」(同条2項)とされていることが指摘できるであろう(したがって、今回の朝日新聞の記事は「調査」の目的についての説明が不正確である)。

ところで、オンブズマンによる調査Bがなされたのは、被害者に対する学校および教育委員会の対応が不十分であるとして苦情が申し立てられたからである。この点、「いじめ防止対策推進法」は、第四章において「いじめ防止等に関する措置」を規定している点が重要である(「重大事態への対処」が規定されているのは第五章である)。なかでも同法23条3項は、「いじめがあったことが確認された場合」において、「いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援」、「いじめを行った児童等に対する指導」および「その保護者に対する助言」を「継続的に行う」ことを規定している。

この点、調査Bの契機となった苦情申立てにおいては、学校の対応が不十分な点として「加害者に対する懲戒」が適切になされていないという点についても主張されている。しかしながら、「いじめ防止対策推進法」23条3項の規定を前提にするならば、たとえ上記苦情の申立人が学校に対し「加害生徒に対する懲戒」を求めたとしても、より優先されるのは「いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援」であり、「いじめを行った児童等に対する指導」になるといえるだろう。

ところが、残念なことに「いじめを受けた児童又はその保護者に対する支援」が不十分だった結果として、上記苦情の申立人は「加害生徒に対する懲戒」を求めることになったのであろうと、現時点において当ブログ開設者は考えている。また、オンブズマンによる調査Bにおいても、被害生徒および家族に対する支援が不十分であったことが厳しく指摘されている。

また、学校の対応の適切さという観点からは、「いじめ防止対策推進法」23条5項についても考慮しておく必要があると思われる。同項は、「いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう」に学校が必要な措置を講ずることを規定しているからである。

実際、上記苦情の申立人は、学校の対応により加害行為をした生徒の家族との直接交渉の開始が大幅に遅れた、という主張をしている。しかしながら、通知書の以下の記載は、学校と教育委員会は、いじめ被害者と加害者の保護者間で「争いが起きることがないよう」に、直接交渉の場をお膳立てすべく尽力していたと評価することができるようにも思われる(ただし、こうした評価が「甘い」という批判は甘受する)。

「同月26日、当該高校にて、子の代理人、Aの代理人、学校、教育委員会の四者が話し合いを行い、子の登校の実現に向けて協議しました。学校からは、両者が顔を合わせないための校内での動線について配慮案を複数提示しました。また、登校時のルートについても配慮したいため、子の代理人に対し、子の登校(車での送迎)ルートを教えてほしいと依頼しました。」(※ここに記されたAとは加害生徒である。通知書16頁)

以上の次第で、当該オンブズマンによる調査Bにおいては、学校および教育委員会が「いじめ防止対策推進法」23条が規定する一連の措置を適切に講じたか、という点を中心的な論点とする必要があったと当ブログ開設者は考えている。ところが、調査担当オンブズマン杉岡直人はこうした発想を欠き、当ブロブ開設者も通知書の公開を受けた当時は、そのような発想を欠いていた。痛恨の極みである。

ここでようやく、冒頭に挙げた朝日新聞の記事についてである。この記事は、「弁護士らからなる第三者機関に重大事態に当たる可能性を指摘され」ていたにもかかわらず、長期間経過後に被害者側から疑問を呈されたことを契機として、「いじめ防止対策推進法」が規定する重大事案についての調査を開始した札幌市の対応に批判的である。

また、有料会員登録することで読める箇所(以下に指摘する記事の記述も同様に、有料会員登録することで読める箇所である)においても、「市が設置し、弁護士ら有識者でつくる市オンブズマン」という記載があるように、この記事を執筆した記者の古畑航希は、札幌市オンブズマンに弁護士が携わっていることに一定の意義を見出しているようである。

ところが、上記調査Bの担当オンブズマンの杉岡直人は、その当時、北星学園大学社会福祉学部教授であって弁護士ではない。したがって、札幌市オンブズマンによる調査を権威づけるする理由として弁護士が携わっていることを強調することは、ミスリーディングであるという印象である。

さらに、記事には「弁護士ら有識者でつくる市オンブズマン」という記述もあるが、札幌市オンブズマンは、議会の同意を得て市長が委嘱するのであって(札幌市オンブズマン条例8条2項)、有識者が市オンブズマンをつくっているわけではない。

この点、記事には「同市のオンブズマンは市条例にもとづく第三者機関」という記述もあるが、前記の「有識者でつくる市オンブズマン」という記述が併存していることからすると、この記者は行政オンブズマンである札幌市オンブズマンと、民間のいわゆる「市民オンブズマン」との区別がついていないのかもしれない(ちなみに、「札幌市民オンブズマン」の代表は島田度弁護士で、現在「札幌市オンブズマン」に任用されている3人のうちの1人が樋川恒一弁護士である)。

このほか、記事は「市が19年11月にまとめたオンブズマンへの報告書」が、「重大事態や検証には言及しなかった」という記述がある。この「報告書」とは、調査を実施したオンブズマンが通知書に記載した「意見」をふまえ、調査対象部局がその後どのような対応をしたか、さらには現在の状況について、オンブズマン事務局長名での照会に対する回答内容が記載された文書のことである。

したがって、照会内容に対する回答文書という性格上、「重大事態に相当する」旨の指摘をするのみで「重大事態として取り扱う」ことを求めているわけではないオンブズマンの意見に対し報告書が「重大事態」に言及しないことも、「本格的な検証」を行った上で「被害生徒の学習環境の確保について、十分な検討を求める」オンブズマンの意見に対し報告書が「検証」について言及しないことも、照会に対する回答文書という上記「報告書」の性格からすると、やむを得ないように思われる(ただし、照会事項を明確に特定している場合にはこの限りでない)。

・・・いかがであろうか。当ブログはここ最近の傾向として、札幌市オンブズマンが行う調査が積み残した課題を指摘することに注力してきた。そのため、このエントリーにおいても、冒頭に挙げた朝日新聞の記事を契機として、オンブズマンが実施した調査Bについて同様の指摘を行うこととしたものである。

これに対し、冒頭の記事は札幌市オンブズマンの判断を当然視、あるいは神聖視し、疑問を差し挟むことをしていない。当ブログ開設者が、朝日新聞が札幌市オンブズマンを過大評価していると感じる所以である。1月6日付「素粒子」も参照されたい。

【参照条文】
◯いじめ防止対策推進法
第四章 
(いじめの防止等に関する措置)
第23条
1〜2 (略)
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第3項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(以下略)

第五章 重大事態への対処
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
(以下略)

2025/12/28

2025年10月に処理を終了した案件

 2025年11月2日、同年10月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、同年12月17日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2025年10月)に処理を完了したのは7件で、このうち4件で調査結果が通知された。また、残る3件のうち、1件については苦情について調査しない旨が通知され、2件については苦情申立ての取下げという取り扱いがなされている。

ところで、今回の公開分に限らないのだが、オンブズマン調査における市の回答は、「できない理由」についての説明が展開される傾向にある。しかし、そうした回答は苦情を申し立てた市民にとっては、自らの要望が拒絶されたという印象を残すことになると思われる。むしろ市は「できること」を説明したほうが苦情を申し立てた市民に対して好印象を与えると思うのだが、いかがであろうか。

しかしながら、市の回答がそのような内容にならないのは、いったん市が「できること」についての説明することで、そうした対応をする責任が生じるのを避けたいという意向が働く、あるいは、職務遂行にあたって前例踏襲をよしとする組織文化がある場合には、「できること」を考える、という発想にそもそもならないのかもしれない。

仮にそうだとすると、調査を担当したオンブズマンが改善提案をすることは、前例踏襲をよしとしない組織内部の職員に対する精神的支援(理論的支援ならばさらによし)になり、市政改善の可能性を広げると当ブログ開設者は考えているのだが、残念ながら現在(過去においても)任用されているオンブズマンにはそうした発想が欠けているようである。

今回公開分の第2025-43号もそのような案件である。この案件では、自宅前の歩道が隆起したために補修を要請し、その際、家族が身体障がい者になり歩くこともままならないことを伝えたにもかかわらず、修復内容が依頼したとおりではなかったとして苦情が申し立てられた。

この案件における市の回答は、市が道路を補修する際の原理原則について説明している点で興味深いものの、当ブログ開設者は「身体障がい者がいることを理由に特別な対応はとれないことについてご理解いただけるようにお願いしました」という記述に驚いた(なお、このような説明は、補修工事後に申立人から再度の工事の要望を受けてなされたものである)。障害者差別解消法7条2項は行政機関に「合理的配慮」を義務づけているのではなかったか。上記の市の回答は、この規定の趣旨に抵触する疑いがあるのではなかろうか。

また、調査担当オンブズマン樋川恒一の判断においても「合理的配慮」についての言及はない。しかしながら、当ブログ開設者は、市としては実際の補修工事に先だち、どのような工事を行うかという説明を申立人に行うことが適切だったのではないかと考えている。もちろん、補修工事の内容が申立人の要望に沿ったものである必要はないにせよ、事前の説明は市にできる「配慮」であろうと考えている(ただし、こうした配慮が障害者差別解消法が規定する「合理的配慮」とイコールであるかは、別途検討する必要がある)。

次に紹介する2件(第2025-57号,第2025-60号)は、いずれも生活保護を受給する同一の申立人による苦情で、調査担当オンブズマンは神谷奈保子である。

ところで、この2件の案件には既視感がある。それは、苦情の内容が前回のエントリー(2025年9月に処理を終了した案件)で紹介した案件と重複しているからである。

まず、今回公開された第2025-57号は、担当ケースワーカーが申立人の同意を得ることなく申立人の個人情報を社会福祉協議会に提供したとして、担当ケースワーカーの対応についての苦情が申し立てられた案件である(苦情申立日は9月19日)。

これに対し、前回公開した第2025-56号では、社会福祉協議会の対応について苦情が申し立てられ、市の機関の業務ではないとして調査しない旨が通知された(苦情申立日は2025年9月19日)。

また、今回公開された第2025-60号は、入院・通院のために必要な交通費の支給を求めるとともに、担当ケースワーカー等の対応が保護受給者の尊厳を毀損するものであるとして苦情が申し立てられた案件である(苦情申立日は9月20日)。

これに対し、前回公開した第2025-59号では、保護課から提示された「食材支給」の内容が栄養バランスを欠き健康を害する恐れがあるとして苦情が申し立てられ(「不利益を受けているとはいえない」として調査しない旨が通知された。苦情申立日は9月19日)、同じく前回公開した第2025-61号では、「食材支給」で提示された内容では栄養が不足すること、さらに、担当ケースワーカーおよび係長の対応が保護受給者の尊厳を損なうものであるとして苦情が申し立てられている(食材支給は第2025-59号で調査しない旨、ケースワーカーの対応は第2025-60号で調査を行うとして調査しない旨が通知された。苦情申立日は9月21日)。

このように、同一の申立人から3日間にわたり、立て続けに5件の苦情が申し立てられたわけである。オンブズマンの取扱件数がかさ上げされ、活発な活動を行っていると対外的にアピールすることができるという点で、札幌市オンブズマン制度にとっては「超上客」であろう。

しかしながら、オンブズマンの対応が「超上客」へのおもてなしとして適切であったかどうかは、なお、検討の必要があると思われる。それは、この申立人が立て続けに苦情を申し立てたのは、苦情を申し立てることで、かえって自らの不安を募らせたのであろうと推測できるからである。

この5件の申立てに対し(ただし、この申立人はほかにも苦情を申し立てている可能性がある)は、オンブズマンは9月29日付で3件について「調査しない旨」を通知し、10月31日付で2件の「調査結果」を通知した。しかし、このような対応は、調査結果よりも調査しない旨の通知を受けた申立人が「自らがオンブズマンから拒絶された」という不安を募らせる要因となるのではなかろうか。

もちろん、こうした懸念は当ブログ開設者の杞憂かもしれないが、たとえ申立人を待たせたとしても、5件まとめて通知を発送したほうが、「超上客」への「おもてなし」として適切ではないかと感じている(「ブルシット・ジョブ」を増やさないための配慮の余地があるのではないか、という趣旨である)。

さて、それでは具体的に調査の内容を確認していこう。第2025-57号は、担当ケースワーカーが社会福祉協議会に個人情報を提供したという苦情であるが、事実の経緯としては、申立人からケースワーカーに社協に問い合わせをしてほしいという申し出があったということである。

この点、市の回答には、「氏名等の個人情報の提示を伴った問い合わせの場合などには、本人への再確認・・・など、徹底してまいります」という記述はあるものの、「ケースワーカーは、申立人から事前に社協に相談していることを聞き取っていた」のみで、社協に問い合わせる際に申立人の個人情報を提供することについて「再確認」した旨の記述はない。

また、調査担当オンブズマン神谷奈保子も、「相談者は、社協から保護受給者の場合はケースワーカーを通して相談するようにと言われた時点で、社協がケースワーカーを通して相談者の名前や最低限の現況を確認するものと想定できるのではないかと考えます。そのため、相談者が自分の担当ケースワーカーへ社協への連絡を依頼した時点で、同意がないとは言い切れないように思います」という見解を示している。

しかしながら、行政機関による個人情報の提供は、法令に基づく場合や利用目的の範囲内の提供であれば必ずしも本人同意を要しないものの、一般論としては本人の同意を得ることが原則である。また、オンブズマンによる「同意がないとは言い切れない」という判断も、いかにも粗雑であろう。

したがって、本件のように申立人からの依頼があったような場合においても、ケースワーカーは申立人に対し、①社協に対する問い合わせは一般論としての問い合わせか、それとも申立人の具体的な事情に基づく問い合わせか、②申立人の具体的な事情に基づく問い合わせの場合には、申立人の個人情報を社協に説明することは差し支えないか、確認するのが適切であったと当ブログ開設者は考えている。

次に、第2025-60号では、入院・通院のために必要な交通費の支給を求めるとともに、担当ケースワーカー等の対応が保護受給者の尊厳を毀損するものであるとして苦情が申し立てられた。

まず、市の回答によると、担当ケースワーカーは申立人が通院する際の交通費について「どうしても9月中の通院を希望するということであれば、売却などにより活用できる資産を確認し、交通費に充てようと考える必要がある旨を説明」するとともに、「この説明の際に、室内にあった申立人のパソコンやコーヒーメーカーなどを示し」たのだそうである。

その一方で、「現実的にはこれらの資産を今すぐ売却するなどの対応が難しいことは一定の理解ができることから、そこまで求めることはしないことを併せて伝えた」というのであるが、結局のところ、伝えるべきことは「早急な通院の必要性が確認できない現時点では、・・・通院移送費の支給の検討は難しい」ということだけだったと当ブログ開設者は考えている。

また、担当ケースワーカーならば、申立人が「仮定」の話を理解できるのか、考慮する必要があると思われる。そして、実際に資産を売却しても収入申告する必要があるのみならず、収入から交通費相当額が費用として控除されない限り交通費を捻出することはできないのである。したがって、「(資産を売却すること)までは求めることはしない」のであるならば、担当ケースワーカによる資産売却を検討する必要性の説明は不要であり、その説明は申立人が不満を募らせる効果しかなかったと思われる。

この点、調査担当オンブズマン神谷奈保子は、「申立人が『人権を軽視した発言だ』と感じたことは事実であり、発言の意図が正しく伝わっていなかったと思われ、残念に思います」という見解を示している。すなわち、資産を売却を例示したこと自体は問題視していないのであるが、オンブズマン判断としては不十分であると思われる。

ところで、この2件の調査担当オンブズマン神谷奈保子は、2024年度に、「アサーティブコミュニケーション」のスキルを持った市職員を育成する視点から、市職員の対人コミュニケーションの現状について、発意調査を実施している(第2024-発1号)。

この「アサーティブコミュニケーション」とは、調査担当オンブズマンに神谷奈保子によると「自己主張しながらも他人を尊重するコミュニケーション」である。そして、神谷奈保子はライフワークとして、アサーティブコミュニケーションの在り方を研究しているのだそうである。

そうであるならば、市職員が市民に対応する際にどのような点にコミュニケーションギャップがあるのか、さらに、そのギャップを埋めるためにはどのような工夫が考えられるのかなどなど、個別の調査案件において積極的に提案してもよさそうなものであるが、担当オンブズマン神谷奈保子は市の回答を鵜呑みにするだけであった。実に残念なことである。

最後に、苦情申立ての取り下げがされた案件である。このうち、第2025-64号は、「取下げの経緯」と題する文書に「申立て取り下げの意向」が記載されている一方で、第2025-68号についてはその旨の記載がない。申立人に「通知書」が発送されておらず、申立人の苦情申立てを取り下げる意向が文書に記載されていない案件において、「申立て」はどこへ行ったのであろうか。この点について、現在、オンブズマン事務局に照会中である。回答については、当ブログで紹介する予定である。

以上でこのエントリーを完結させるつもりであったが、今回公開された調査結果のうち、言及していないもう1件についてもふれることにする。webから図書館の図書を予約したにも関わらず、その図書が別の人物に貸し出しされてしまったという苦情である(第2025-49号)。

市の回答によると、webから予約を入れても、職員が当該図書を確保し「予約を確定」するまでは、貸出時に予約が入っていることがわからないのだそうである。おそらく、予約システムと貸出システムが連携していないということなのであろう。

しかし、「予約を確定」する前に実際に図書館を訪問して貸し出しを受けようとした者を優先するにしても、「確定前予約」の存在がわかれば、「貸し出しの延長はできません」という注意を喚起することができるし、延滞防止につながると思われた。

それにしても、「予約」後に職員が図書を確保する前に、別の人物がその図書の貸し出しを受けるとは。まるで「奇跡の瞬間」に立ち会ったような気分である。

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①第2025-43号
 自宅前の歩道が隆起したために補修を要請し、その際、家族が身体障がい者になり歩くこともままならないことを伝えたにも関わらず、修復内容が依頼したとおりではなかったとして苦情が申し立てられた(担当オンブズマン:樋川恒一)

②第2025-49号
 図書館蔵書予約・検索システムで検索した際には「貸出中」ではなかった図書を予約したにもかかわらず、当該図書が別の人物に貸し出されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)

③第2025-57号
 生活保護を受給する申立人が、担当ケースワーカーが申立人の同意を得ることなく申立人の個人情報を社会福祉協議会に提供したことは不適切であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

④第2025-60号
 生活保護を受給する申立人が、入院・通院のために必要な交通費の支給を求めるとともに、担当ケースワーカー等の対応が保護受給者の尊厳を毀損するものであるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑤第2025-63号
 申立人に関係する人物が緊急搬送されたことをきっかけに施設に入所し現在に至るが、当該施設職員の対応等に不満を抱いており、病院や施設を変えるように区役所職員に働きかけているものの、十分な対応がなされないとして苦情が申し立てられたケース。本件においては専門的知見に基づく対応がなされており、オンブズマンが調査・判断することは相当でないとして、「調査することが相当でない特別の事情」(札幌市オンブズマン条例16条2項)を理由に調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑥第2025-64号
 生活保護受給者の生活品の移送を請け負ったが、その対価がいまだに支払われていないとして苦情が申し立てられたケース。(保護受給者に対する)少額訴訟の利用手続き等について無料法律相談の利用を提案したところ、苦情申し立ての意向が取り下げられた。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑦第2025-68号
 市税事務所職員に高圧的な対応をされる一方で、後日、別の職員は穏やかで丁寧な口調で対応したことから、職員間の接遇の差が大きいので、適切な接遇がなされることを求めて苦情が申し立てられたケース。苦情内容及び申立人の要望を市税事務所に伝達する旨を申立人に伝達した(と文書に記載されるのみで、申立人の苦情申し立てを取り下げる意向を確認した旨は記載されていない)。(担当オンブズマン:樋川恒一)

2025/12/17

2025年9月に処理を終了した案件

 2025年10月1日、同年9月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、同年11月14日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2025年9月)に処理を完了したのは17件で、このうち5件で調査結果が通知された。また、残る12件のうち、8件については苦情について調査しない旨が通知され、4件については苦情申立てが取り下げられた。

今回公開を受けた案件も、調査担当オンブズマンの調査能力の貧弱さが目につく案件が散見される。そこで、以下では調査結果が通知された5件について、ごくごく簡単に指摘を行うことにする。

まずは、第2025-33号である。この案件は、生活保護受給者の親族が過支給になった保護費の返還を求められことを契機として苦情が申し立てられた案件である。

生活保護費が過支給になった場合、返還義務を負うのは被保護者であるところ(生活保護法63条参照)、この案件では当初、被保護者の財産管理を行っていた団体に対し返還決定通知書及び納入通知書が送付されている。

その後、当該団体から財産管理契約を解除したために納入通知書を申立人に送付してほしい旨の申し出がなされるに至った。当該団体がその旨の申し出をした理由は不明であるが、保護課は申立人と当該団体との間で「納入について話し合いがなされ、申立人も納入にご協力いただけることについて了承されたと考えた」ということである。

前述のように、保護費の返還義務を負うのはあくまで申立人であり、被保護者の親族である申立人が返還義務を負うわけではない。したがって、財産管理契約を締結していた団体からの申し出がなされただけで保護課が「申立人も納入にご協力いただけることについて了承されたと考えた」ことの当否こそが、この案件で問われる必要があったと当ブログ開設者は考えている(申立人が被保護者である親族の財産管理契約の当事者だったということであろうか)。

加えて、「申立人に対し納入通知書を送付するに当たり、保護課から申立人に対し、支払いは任意である旨の説明を行っておりませんでした」というのである。これらはすべて、「申立人も納入に協力してただけることについて了承された」という思い込み(あるいは、了承していないことをわかっていてあえて連絡しなかった)に由来すると思われる。

しかしながら、調査担当オンブズマン梶井祥子がこうした点について指摘することはなかった。保護課の言い訳がましい説明に「幻惑」されたのであろう。梶井祥子が制度を前提に市職員の対応の当否を論ずる力量を欠くことを示していると思われる。

続いて第2025-34号である。この案件では、申立人が相続した空き家を譲渡した際の譲渡所得から所得額の「特別控除」を受けるため「被相続人居住用家屋等確認申請」をしたが、申請確認ができないという説明を受けたとして苦情が申し立てられた。これに対する市の回答は、被相続人が当該家屋→施設B→施設Cと住所が移っているところ、施設Bが申請確認ができない施設である、というものである。

ところで、租税特別措置法は31条及び32条において、個人が所有する土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の税率についての特例を規定している。また、同法35条1項は、個人の有する資産である「居住用財産」を譲渡した場合の「特別控除」について規定している。

すなわち、個人が所有する土地や建物を譲渡した場合には税率の特例が適用されるほか(同法31条及び32条)、当該資産が「居住用財産」に該当するとともに譲渡所得が法の定める要件を満たす場合には、「特別控除」が受けられることになる(同法35条1項)。要するに、納税額がその分だけ減額されるのである。

また、この「居住用財産」には、譲渡所得を得た本人が居住していた場合だけでなく、被相続人が居住していた家屋等の場合にも、「被相続人居住用家屋」として相続または遺贈により取得した相続人が法の定める譲渡をしたときには同法35条1項が定める「特別控除」が受けられる(同条3項)。

そして、「被相続人居住用家屋」とは、「当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人・・・の居住の用に供されていた家屋・・・で政令で定めるもの」であるが、相続の開始の直前において被相続人が居住していなくても、「居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下・・・「特定事由」という)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合・・・における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用・・・を含む」とされている(同条4項)。

つまり、「被相続人居住用家屋」の譲渡所得の特別控除を受けるためには、①「特定事由」により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていないという要件と、②「特定事由」により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の当該被相続人居住の用に供されているという要件の2つの要件を満たす必要があるわけである。

そして、被相続人の施設への入所(入居)が「特定事由」に該当する施設については、租税特別措置法施行令23条8項が規定している。したがって、同項が規定していない施設への入居(入所)するために「居住用家屋」が被相続人の居住の用に供されなくなった場合や、被相続人が相続の開始の直前に同項が規定していない施設へ入居(入所)している場合には、特別控除の対象外になるのである。

この点、市の回答は、「特別控除の対象となる被相続人居住用家屋とは、被相続人が相続開始の直前まで居住していた家屋をいいますが、例外的に相続開始の直前に老人ホーム等に居住していた場合は、「居住の用に供することができない事由(特定事由)として対象となります(租税特別措置法第35条第5項)」という説明をする(※なお、同法35条5項は、現行の規定では同条「4項」になっている模様)。

しかしながら、この説明は「特定事由」が前述の二重の要件になっていることについての説明を欠いており、説明としては十分ではないと思われる(なお、同法35条4項は「特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用」について「対象従前居住の用」という定義を与えている)。

すなわち、市の回答のいうように「相続開始の直前に老人ホーム等に居住していた」場合であっても、本件申立人のケースのように「被相続人居住用家屋」が「特定事由」によらずに居住の用に供されなくなった場合(同法施行令が規定しない施設への入所するために居住の用に供されなくなった場合)には特別控除の対象とはならないからである。

なお、本件の調査担当オンブズマン神谷奈保子は、市の回答を鵜吞みにするのみで前述の市の回答の問題点を指摘していない。オンブズマンの調査能力の貧弱さを示していると思われる。

次は、第2025-35号である。この案件は、生活保護受給者が担当職員から嫌味をいわれたとして苦情が申し立てられた案件である。担当職員が積極的に嫌味を言うとは考えにくいものの、相手方が発言をどのように受け止めるかは予想しにくいこともあり、人間関係の難しさを物語る苦情であると思われる。

ところで、本件苦情申し立てを受け、保護課は今後の対応として「申立人の同意を得た場合は、ICレコーダー等により面接内容を記録保存し、両者の認識に齟齬が生じた場合に相違点の解消を図ることとします」ということである。また、調査担当オンブズマンの梶井祥子も、録音記録を残すことに特に異を唱えていない。

しかしながら、このような対応には疑念を抱かざるを得ない。まず、録音記録を残すことは、「あなたの言葉は信用できない(から録音記録を残す)」と伝えることにほかならない。それで担当職員は生活保護受給者からの信頼を得ることができるのだろうか(すでに信頼回復は困難であると判断しているのかもしれない)。

また、録音記録を残した場合、後日、「あの時の録音記録を確認したい」といわれたときにどのような対応をするのであろうか(個人情報の開示請求の対象になることはいうまでもない)。担当職員のブルシット・ジョブを増やすだけの結果に終わるのではないかと思うのだが、調査担当オンブズマンの梶井祥子はこうした発想も欠くようである。

さらに、第2025-38号である。この案件は、生活保護法78条に基づく徴収金相当額を保護費から減額されている申立人が、保護申請時に提出した資産調査に関する同意書で同意した範囲を超える調査により不快感を抱いているとして苦情が申し立てられた案件である。

市の回答の要旨は、①本件における資産調査は同法29条に基づき実施しているのであり同意書は使用していない、②同意書は(資産調査時に)一部の金融機関から添付を求められているために要保護者に提出を求めている、③同法78条に基づく徴収をする場合には申立人が不快感を抱くとしても事実関係の確認や徴収に至る経緯の説明を(申立人に)しなければならない、というものである。

このような申立人の苦情と市の回答を前提に、調査担当オンブズマンの神谷奈保子は「申立人が当該同意書が本件調査の実施要件と考えておられるのだと推測」する。ただし、申立人がそのように考えるに至ったのは、市が申立人から同意書を取る際に「法に基づく調査権権限を行使する際に同意書の添付を求める金融機関がある」という説明をしていないためではないか、ということには思いが至らなかったようである。

また、当ブログ開設者は、保護の実施機関は同意書を添付せずとも調査に任意に協力するように金融機関を説得する職務上の責任を負うと考えるが、調査担当オンブズマンの神谷奈保子はこのような考えも抱かなかったようである。

なお、生活保護法は保護の実施機関の調査を妨げたり調査を忌避した場合の罰則を規定しているが(同法86条)、同法29条1項の調査については罰則の規定がない。一般論としては罰則が調査の実効性を担保すると考えられることからすると、保護の実施機関にとっては「泣きどころ」かもしれない。

また、被保護者の報告懈怠や調査への協力忌避についても罰則の規定はなく、保護の実施機関は保護の変更または停廃止ができるにとどまる(同法28条5項)。罰則の定めがあるのは「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」ることである(同法85条1項)。

残るは第2025-45号である。この案件も生活保護受給者が申し立てた案件である。保護費過払いによる保護変更決定通知書が保護費支給日の前日に(郵便受けに?)投函されていたが、保護費の減額により急遽生活設計の変更を余儀なくされたため、こうしたケースは前もって連絡すべきであるとして苦情が申し立てられた(申立人は第2025-38号と同一かもしれない)。

市の回答は、保護変更決定通知書を7月28日に発送し、申立人宅にも支給日の前に到達しており市の業務に不備はない、というものである。しかしながら、行政処分の効力は処分が相手方に到達することである(最判昭29.8.24、最判平11.10.22)。郵便事情により支給日前に到達しなかった場合には、どのような扱いになるのであろうか(なお、生活保護は不服申立て前置主義をとるが(生活保護法69条)、審査請求の除斥期間の起算点は「処分があったことを知った日の翌日」である(行政不服審査法18条1項))。

また、市の回答は、7月18日に申立人の8月分の保護費の変更処理を行ったこと及び同月28日に委託業者から保護変更決定通知書が納品されたことについての言及はあるものの、業者に委託した日時についての言及はない。したがって、業者への委託を前倒しにすることで通知書の発送も前倒しにできる可能性がある。

この点、調査担当オンブズマンの神谷奈保子は、申立人が生活保護法61条の届出義務を怠ったという市の回答を鵜呑みにして、「本人が予期しない内容の変更通知が届いたとしても、オンブズマンは市の業務に不備があるとは言えません」と判断した。どうやら、市(の保護課)が内部で変更決定をした時点と通知書が申立人に到達した時点のタイムラグは、調査担当オンブズマンの神谷奈保子の眼中にないようである。

なお、当ブログ開設者は、この案件は行政処分の効力発生時期という法的観点からは問題がないとしても、申立人の生活を適切に支援するというケースワークの観点からは改善の余地があると考えている(そしておそらく、通知書の発送を支給日直前にしているのは、いったん決定された支給額を変更すべき事由が発生した場合に直近の支給に反映させる必要性を考慮してのことと思われる)。

以上、今回公開決定された案件のうち、調査結果が通知された案件についてごくごく簡単に指摘した。それ以外の調査結果が通知されなかった案件については、申立ての取り下げがなされた案件において、「申立人の苦情申し立てを取り下げる意図を確認した」旨が記録文書に記載がない事例があることを指摘しておきたい(第2025-53号第2025-54号第2025-55号)。オンブズマンは申立人の意思確認をせずに苦情申し立てが取り下げられたという扱いをしたということだろうか(この点、札幌市オンブズマン条例は、オンブズマンが苦情調査をしない場合には、理由を付してその旨を申立人に通知することを規定している(同条例17条1項)こともあわせて指摘しておく)。

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①第2025-33号
 生活保護受給者の親族である申立人が過支給となった保護費の返還を保護課から求められるだけでなく、納付機関を銀行から郵便局へ変更することを保護課が承諾していたにもかかわらず郵便局では使えない納付書を送付してくるなど、保護課の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

②第2025-34号
 相続した空き家を売却した際の譲渡所得について特別控除を受けるために「被相続人居住用家屋等確認申請」をしたところ、担当課から申請確認できない旨の連絡を受けたとに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

③第2025-35号
 生活保護受給者が、担当職員との会話の中で「立派な考えのことで」とイヤミを言われたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

④第2025-38号
 生活保護法78条に基づく徴収金相当額を保護費から減額されている申立人が、保護申請時に提出した資産調査に関する同意書で同意した範囲を超える調査により不快感を抱いているとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑤第2025-44号
 過支給となった保護費の返還を口座引き落としにしてほしい旨を主張したものの、担当職員が聞き入れることはなかったとして苦情が申し立てられたケース。申立人がすでに別件で同趣旨の苦情を申し立てているとして、調査しない旨が通知された。なお、当該別件はおそらく第2025-33号。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑥第2025-45号
 保護費過払いによる保護変更決定通知書が保護費支給日の前日に投函されていたが、減額により急遽生活設計の変更を余儀なくされたことから、こうしたケースは前もって連絡すべきであるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑦第2025-46号
 申立人の部下が札幌市保健所に免許取得の申請をしたにもかかわらず、保健所が厚生労働省に届け出をしていなかったとしてが苦情を申し立てられたケース。本件においてた直接の利害があるのは申立人の部下であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑧第2025-47号
 生活保護を受給していた申立人が就労開始後3か月で保護を廃止され、再申請する際にも不快な思いをしたとして苦情が申し立てられたケース。本件保護課の対応についてはすでにオンブズマンが調査を実施している(第2024-30号)として調査しない旨が通知された。なお、保護の再申請についても、すでに1年以上経過しているため調査対象とならないことを当然の前提としている模様である。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑨第2025-48号
 札幌市が職員に対し実施する「ストレスチェック」が業務仕様書に記載された内容を履行できない業者が選定されとして、選定されたなかった業者の利害関係人から苦情が申し立てられたケース。本件事業(ストレスチェック)の履行状況や利便性について申立人には利害がないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑩第2025-52号
 第2025-48号の苦情申し立てに対しオンブズマンは「申立人には利害がない」旨の判断をしたが、(市職員のストレスチェックを行う業務において)不適切な業者が選定されたことにより選定されたなかった業者の協力会社である申立人は仕事を失ったのであり「利害」があるとして、調査を実施するよう求めて苦情が申し立てられたケース。本件苦情はオンブズマンの調査しないという判断に対する苦情申し立てであることを前提に、「オンブズマンの行為」はオンブズマンの所轄外の事項であるとして調査しない旨が通知された(のであると当ブログ開設者は理解した)。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑪第2025-53号
 申立人の自宅裏で行われている杭打ち工事により自宅の土地の土砂が崩れているため施工業者に連絡を入れているがなしのつぶてで、監督や発注者も不明であり、この場合どうしたらよいか「苦情」が申し立てられたケース。オンブズマンの調査対象ではないと思われることを説明し、相談先として市の対象部署や民間窓口を案内した模様(公開された文書に申立人の苦情申立てを取り下げる意思を確認した旨の記載はない)(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑫第2025-54号
 保護受給者の現状と今後について担当課に電話相談した際の職員の対応があまりにひどいとして苦情が申し立てられたケース。申立人に対し苦情の内容及び改善要望事項を保健福祉部に伝達する旨メールで報告した模様(公開された文書に申立人の苦情申立てを取り下げる意思を確認した旨の記載はない)。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑬第2025-55号
 札幌スポーツ協会から配布されたパンプレットに「熱中病予防のための教室」が休講された場合の連絡の案内が記載されていたが、その際の連絡方法に不備があるとして苦情が申し立てられたケース。申立人宛にオンブズマン事務局から担当課あてに意見を回送し、担当課から申立人にあてに連絡するよう依頼する対応とすることを申立人から了承を得た模様(公開された文書に申立人の苦情申立てを取り下げる意思を確認した旨の記載はない)(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑭第2025-56号
 生活保護を受給する申立人が社会福祉協議会に緊急援護資金の制度概要を聞きに行った際、相談開始から制度説明に入るまでに時間がかかったのは担当ケースワーカーから説明を控えるように社会福祉協議会に申し入れをしていたためではないかとして苦情が申し立てられたケース。本件苦情は社会福祉協議会における対応についてのものであり、オンブズマンの所轄外の事項であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑮第2025-59号
 生活保護を受給する申立人が、保護課から提示された「食材支給」の内容が栄養バランスを欠き健康を害する恐れがあるとして苦情が申し立てられたケース。申立人は所持する食材を自ら調理することができる状況にあり、保護課から提示された「食材」の支給も辞退しているとして、「市の業務の執行により不利益を受けていると捉えることはできない」として調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑯第2025-61号
 生活保護受給者が、「食材支給」で提示された内容では栄養が不足すること、さらに、担当ケースワーカーおよび係長の対応が保護受給者の尊厳を損なうものであるとして苦情が申し立てられたケース。食材支給については第2025-59号で調査しない旨が通知され、担当ケースワーカーおよび係長の対応については第2025-60号で調査を行うとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑰第2025-62号
 車いすで地下鉄を利用する際、開閉する扉の方向が乗車駅と降車駅で異なる場合は車内で180℃方向を変更する必要があるにも関わらず、乗車直後に安全に方向を変更するには停車時間が短いとして苦情が申し立てられたケース。本件苦情の内容と改善要望を交通局高速電車部に伝える旨を申立人に連絡するとともに、同部から文書回答がもらえるのであれば苦情申立てを取り下げる旨の申立人の意向が確認されている。(担当オンブズマン:樋川恒一)

2025/11/08

2025年8月に処理を終了した案件

 2025年9月1日、同年8月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、同年10月16日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2025年8月)に処理を完了したのは6件で、このうち2件で調査結果が通知された。また、残る4件のうち、1件については苦情について調査しない旨が通知され、3件については苦情申立てが取り下げられた。

今回公開を受けた6件という件数はさほど多くはないものの、当ブログ開設者が看過できないと感じた点がいくつかある。以下において、労をいとわず指摘したい(件数が多い場合には、問題点を認識しながら言及しない場合もあるという趣旨である)。

まず、第2025-12号である。この案件は、区役所窓口で適切な説明が受けられなかったために児童手当が受給できなかったとして、手当の遡及支給を求めて苦情が申し立てられた事案である。

児童手当については2024年に制度改正がなされ、それまでの所得制限が撤廃された。その時期に申し立てられた案件(第2024-52号)において、市が制度の周知に前向きでないことについては、すでこのエントリーで指摘している。

そのため、当ブログ開設者は、市の児童手当に関する市民への制度の周知や説明は改善の余地があると考えているところ、今回公開を受けたこの案件が、まさにそのことを証明したといえるかもしれないと感じた次第である。

それでは、まず第2025-12号の事実の経過を確認しよう。申立人が最初に区役所窓口に相談したのが2023年10月、受給手続きのための認定請求書の提出が2024年10月、そして、2025年5月23日付で受給資格が認定され、翌月に2024年10月分から児童手当が支給されることになった。

このように、当初の相談から認定請求まで、さらに認定請求から資格認定まで時間がかかりすぎているのは、市から申立人に対し適切な情報提供がなされなかったからではないかと、当ブログ開設者は考えている。

すなわち、本件調査における「市の回答」によると、申立人に対し「認定請求の翌月から支給されること」を説明したのは2024年10月のことである(2023年の相談時に説明したという記述はない)。当初からこの点の説明がなされていれば、もっと早期に認定請求がなされた可能性もあるのではないか、ということである。

また、認定請求書提出時(2024年10月)に申立人が翌月から支給になるという市の説明に不満を述べ、「提出できる書類が他にもある」と主張した際にも、「市の回答」には、市が遡及支給が可能となる場合や、その場合にどのような書類が必要かという説明をしたという記述はない。その結果、市が申立人からの書類提出を待つうちに認定がなされないまま、ずるずる日数が経過していったのであろうと当ブログ開設者は考えている。

次に、制度面についての記述でも、この案件には看過できない点がある。それは、オンブズマン判断における、「離婚協議中で配偶者と別居している場合の一般受給資格者については、その事実を確認できる書類を認定請求を添付書類として提出することが義務付けられています。(児童手当法施行規則第1条の4第2項第7号)」という記述である(なお、「市の回答」には、「離婚協議中であることがわかる書類」についての言及があるものの、その根拠となる法令は明記されていない)。

しかし、施行規則の同号は「一般受給資格者が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母(中略)であつて、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母(中略)と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類」と規定している。したがって、「離婚協議中で配偶者と別居している場合」のみに適用される規定ではないわけである。

これをもう少し、「法律」の規定に即して説明すると、その子が施設に入所していたり父母が外国に住所を有するといった例外的ケースを除き、児童手当は①その子を監護し、生計を同じくする父母に支給されるが(児童手当法4条1項1号)、②その子を監護し、生計を同じくする父母が複数ある場合にはその子の生計を維持する程度が高い者に支給されることになる(同法4条3項)。

ただし、③その子が一方の父母と同居し、その父母がその子を監護するとともに生計を同じくする場合で、その父母がもう一方の父母と生計を同じくしない場合には同居する父母に支給される(同法4条4項)のである。

つまり、「離婚協議中である」ことは、児童手当法4条4項が規定する要件である(その子と同居する父母がもう一方の父母と)「生計を同じくしない」ことを示す事情の一つに過ぎないということである。そして、前述の児童手当法施行規則第1条の4第2項第7号は、その場合に「生計を同じくしない」事実を明らかにすることができる書類の提出を求めているわけである。

そうすると、離婚協議中であるか否かを問わず、父母が別居した場合に父母のどちらがその子の児童手当を受給するかは、①父母間で生計を同じくするか否かによって適用条項が変わり、②父母間で生計を同じくする場合には「子の生計を維持する程度が高い者」が児童手当を受給し(法4条3項)、③父母間で生計を同じくしない場合にはその子と同居する父母が児童手当を受給する(法4条4項)ことになる。

なお、法4条3項が適用されるケースで提出が求められる書類については施行規則第1条の4第2項第8号が規定し、法4条4項が適用されるケースで提出が求められる書類については、施行規則同項第7号が定めている。

以上の次第で、調査担当のオンブズマンは、児童手当法施行規則(1条の4第2項第7号)があたかも離婚協議中で配偶者と別居している場合についての規定であるかのように論じることは「勇み足」だと当ブログ開設者は考えている。

もっとも、児童手当法の支給要件の規定(同法4条)は、支給を受けるための要件と支給対象となる者が渾然一体と定められており、きわめて難解である(関心の向きは、児童扶養手当法が定める支給要件を見くらべることを推奨する。同法4条)。その結果、様々なケースに対応するためのマニュアルを作成しても、法令の規定と事務の取扱いの関連が希薄になり、結果として市民に対する説明が適切さを欠く要因の一つになっているのかもしれない。そうだとすると、実に悩ましい。

それでは次に、今回公開分の苦情等調査結果通知書2件のうち残る1件(第2025-22号)であるが、この案件は市から業務委託を受けた企業の従業員が申し立てた苦情である。申立ての内容は、業務を委託された施設の利用者の不適切な行動に対応するよう市に求めたにもかかわらず、市が対応も対策もしないというものである。

さて、この案件の問題点はオンブズマン調査の中身ではなく、「非公開部分」として公文書一部公開決定通知書に記載された内容と、実際に非公開とされた部分の整合性である。すなわち、通知書記載の「非公開部分」は、「①申立人が勤務する施設の名称が分かる部分」および「②申立人が対応した市民の職業及び役職が分かる部分」とされているものの、交付を受けた文書の「写し」においては、非公開とされた部分が過大である疑いがあるということである。

たとえば、交付を受けた「苦情等調査結果通知書」の「写し」では、業務の委託内容が定められた仕様書の規定のうち「接遇に関わる主な条項」の大部分が非公開とされている。しかし、当該条項は「施設の名称がわかる」部分に該当するといえのか。

さらに、公文書一部公開決定通知書に記載された「非公開部分」は「市民の職業及び役職がわかる部分」であるが、交付を受けた「苦情等調査結果通知書」の「写し」では、「職業及び役職」にとどまらない当該市民の具体的言動が記載された部分までが非公開とされているのではないか。

ところで、交付を受けた「苦情等調査結果通知書」の「写し」では、上記の仕様書の条項番号は非公開とされていない。そのため、「接遇に関わる主な条項」が仕様書1(2)、仕様書1(3)、仕様書1(8)、仕様書7(2)ウ(イ)、仕様書7(3)ウ(ウ)であることは、交付を受けた「苦情等調査結果通知書」の「写し」からあきらかである。

ちなみに、「札幌市里塚斎場業務仕様書」には、以下の定めがある。

1 業務総則
(2) 利用者の心情に配慮し、きめ細やかなサービスを提供するよう努めること。
(3) 業務中は職務に専念するとともに、服装、言動等に十分注意し、第三者に不快の念を抱かせることがないよう留意すること。また、宗教上の中立を保つこと。
(8) 利用者から寄せられた意見、要望、苦情等に誠意をもって対応し、必要な改善を行うなど、施設の運営管理に反映させるよう努めること。

7 業務の内容
(2) 告別業務
ウ 留意事項
(イ) 遺族及び会葬者の感情に配慮し、不快の念を抱かせるようなことがないよう細心の注意を払うこと。

(3) 炉前・収骨業務 
ウ 留意事項
(ウ) 収骨方法の説明や焼骨に関する質問への回答が的確に行えるよう、専門的知識を習得しておくとともに、質問等には常に丁寧に対応するよう心がけること。

当ブログ開設者は、これらの条項はいずれも「接遇に関わる条項」としての性格を有するのではないか、と考えている。

また、興味深いのは、交付を受けた「写し」に記載された条項のうち、非公開とされていない箇所もあるところ、仕様書7(3)ウ(ウ)の「とともに、質問等には常に丁寧に対応するよう心がけること。」という記述は、上記の札幌市里塚斎場業務仕様書の規定と一致することである。

同様に、交付を受けた「写し」に記載された【参照条文等】の「業務仕様書」の条項には非公開とされなかった箇所もあるところ、その箇所の記載は、札幌市里塚斎場業務仕様書と一致することである。

もっとも、今回交付を受けた「写し」に記載された仕様書と、札幌市里塚斎場業務仕様書の記載内容が確認できる限りで一言一句違わないとしても、それはたまたまのことかもしれない。したがって、今回の公文書一部公開決定において「非公開部分」とされた「申立人が勤務する施設の名称」が「札幌市里塚斎場」であると断定することは厳に慎まなければならないだろう。

このほか、この案件においては、調査対象部局が当該施設「を利用する様々な方から苦情が頻繁に寄せられております」と、「申し開き」をしていることも指摘しておきたい。そのような企業に業務を委託した市も責任を逃れることはできないと考えるからである。

以上が今回の公開分で調査結果が通知された案件である。続いて、調査結果が通知されなかった案件にも指摘しておくべき点がある。

まず、第2025-37号は、申立人が利用していた就労支援事業所が個別支援計画の作成という法令上の義務を果たしていないこと等を理由として、オンブズマンによる調査を求めて苦情が申し立てられた案件である。

申立人の主張は多岐にわたるが、「障がい福祉課が十分に対応していない」という主張も行っている。こうした場合、札幌市オンブズマンの所管事項が「市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為」(札幌市オンブズマン条例3条)であることからすると、所管課が法令違反に対し適切な権限行使を行ったかということについては、オンブズマンの調査が及ぶと当ブログ開設者は考えている。

また、所管課が権限を行使することに対し申立人に「利害」があるか(同条例16条1項1号)も問われることになるが、本件の申立人は所管課に事業所の対応について情報提供を行っていることからすると、その後の所管課の対応について説明を受けることに「利害」を認めて差し支えないと当ブログ開設者は考えている(ただし、情報提供を行ったのみでその後の対応について説明を求めていない場合には、オンブズマンが「まずは所管課に問い合わせる必要がある」ので利害はないと判断する余地はあるかもしれない)。

しかしながら、本件を担当したオンブズマンは、上記のような発想を欠いたようだ。本件においては、申立人が事業所を利用していた期間からすでに1年以上経過しているとして(同条例16条1項2号)、調査を実施しなかった。何をオンブズマン調査の対象とするかという点において、疑問の残る判断である。

なお、「個別支援計画」が作成されていないとして苦情が申し立てられた案件としては、本件のほかにも第2024-68号第2025-36号があるが、それぞれの事業所や申立人の同一性や案件相互の関係は不明である。

また、第2025-41号および第2025-42号は苦情申立てが取り下げられたとする案件であるが、当該案件の記録には申立人の苦情申立てを取り下げる旨の意向が記載されていない。苦情申立ての取下げについて札幌市オンブズマン条例には定めがないことは措くとして、オンブズマンが条例の定めにより調査を実施しない場合には、その旨を申立人に通知する必要がある(札幌市オンブズマン条例17条)。

したがって、申立人の取下げの意向を確認することもなく、また、調査を実施しない旨を申立人に通知することもなく、事実上調査を終了した場合には、条例に定める手続を経ていないという疑念が生じることになる(おそらく、取り下げがなされた場合も、「調査することが相当でない特別の事情」(同条例16条2項)により調査をしないという扱いにするのが、もっとも条例の規定に忠実な取扱いであろう)。

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①第2025-12号
 離婚協議中の申立人が、区役所の窓口で適切な説明を受けられなかったため児童手当を受給できなかったとして、手当の遡及支給を求めて苦情が申し立てられた例。(担当オンブズマン:樋川恒一)

②第2025-22号
 市から業務委託を受けた企業の従業員が、業務を委託された施設の利用者が禁止行為の写真撮影を行った件で市に対応を求めたものの、市が何らの対策も対応もしないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)

③第2025-37号
 就労継続支援事業所(B型)を利用していた申立人が、当該事業所は個別支援計画書を作成しないなど長年にわたって重大な問題が放置されてきており、第三者の立場からの調査を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が事業所利用していた時期からすでに1年以上が経過するとともに、当該事業所ま民間事業所であるためオンブズマンの所轄事項にも該当しないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

④第2025-40号
 自宅周辺の熊笹を刈り取ったので大型ごみ受付センターに問い合わせたところ、竹とくま座では取り扱いに差があることがわかったが、両者の取扱が違う理由の説明を求めて苦情が申し立てられたケース。所管課にその旨伝える旨を申立人に伝えたところ、申立て取下げの意向が確認された。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑤第2025-41号
 マイナンバーカードの更新手続きのため区役所を訪れた際、受付をすませて窓口での案内を待ったが、郵送での手続きが可能であることをきちんと案内されていれば待つこともなかったとして苦情が申し立てられたケース。担当課あてに報告する旨申立人にメールを送信した(と公開を受けた文書に記載されているが、申立人の苦情申立てを取り下げる意向を確認した旨の記載なし)。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑥第2025-42号
 勤務先のハラスメント行為やハラスメントの申し出制度の不適切な運用等について苦情が申し立てられたケース。申立て内容は札幌市オンブズマンの調査の対象外と考えられるため、より適切な窓口に通報するようメールした(と公開を受けた文書に記載されているが、申立人の苦情申立てを取り下げる意向を確認した旨の記載なし)(担当オンブズマン:梶井祥子)

2025/10/05

2025年7月に処理を終了した案件

 2025年8月1日、同年7月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、同年9月12日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2025年7月)に処理を完了したのは11件で、このうち4件で調査結果が通知された。また、残る7件のうち、6件については苦情について調査しない旨が通知され、1件については苦情申立てが取り下げられた。

今回公開を受けた案件のうち、第2025-32号は当ブログ開設者が申し立てた案件である(以下、「本件苦情」という)。本件苦情の申し立ての趣旨は、当ブログ開設者が過去に申し立てた案件(第2024-97号、以下「第一案件」という。)において、調査担当オンブズマンの梶井祥子が申立ての一部を調査対象にしなかったことの説明を求めるものである。

そして、第一案件をふまえ、札幌市オンブズマンの調査に関する文書についての公文書公開請求への対処のあり方についての苦情申立て(第2025-13号、以下、「第二案件」という。)を経て、本件苦情の申立てに至った。

当ブログ開設者も、よくぞここまで「くどく」苦情申立てをしたものであるが、当ブログ開設者による「三部作」とでも呼ぶべき一連の申立てには、一定の意義があったと考えている。おそらくオンブズマンにとっては、担当した調査の問題点を指摘する申立人がいるという事実は「不都合な真実」らしい、ということを強く推測させるからである。

まず、「三部作」に関する事実の経緯を確認しておく(なお、以下は「三部作」に関連する論点についての記述である。それぞれの案件独自の苦情については省略)。第一案件における当ブログ開設者の苦情申立ては、①札幌市オンブズマンの調査に関する文書の公文書公開請求に対し担当部局が複数回にわたり「非公開情報」とされたはずの情報を誤って公開するともに、②オンブズマンの調査結果を記録した文書を公開することで調査を担当するオンブズマンの力量への疑念も生じさせる結果を招いていることから、今後も引き続きオンブズマンの調査結果を公開するのであれば、オンブズマン制度の適正な遂行に著しい支障を及ぼすことはない(すなわち、非公開事由に該当しない)ということの説明を求めるものであった。

これに対し、第一案件の調査担当オンブズマンの梶井祥子は、②については「苦情申し立ての趣旨」に記することなく、①についても、担当部局が複数回にわたって誤って非公開情報を公開した事情について何ら言及することなく、市の業務に不備はないと結論づけた。

そこで、当ブログ開設者は、札幌市オンブズマンの調査結果に対する情報公開請求に応じることは、①市民が自ら苦情を申し立てたことについて他人に知られない利害を毀損する可能性があるとともに、②(オンブズマンの調査結果が貧弱で)市民の期待を大きく裏切る内容であることが詳らかになるものであり、「公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」ものであるとして、札幌市オンブズマンの調査結果等に対する情報公開請求に対する現行の運用を改めることを求めて苦情を申し立てた(第2025-13号、以下「第二案件」という)。

この第二案件の調査を担当したのが、本件苦情の調査も担当したオンブズマン神谷奈保子である。調査担当オンブズマン神谷奈保子は、第二案件は第一案件案件の「一部」と同様の趣旨であり、第一案件ではすでに調査担当オンブズマンの梶井祥子が判断を述べているとして、調査しないと判断した(なお、「一部」が同様の趣旨ならば、残りの部分は異なった趣旨になるはずであるが、残りの部分の調査を実施しない理由は不明である)。

第二案件においても、当ブログ開設者の主張、すなわち、オンブズマンの調査結果はオンブズマンの力量に疑念を生じさせる(第一案件)、あるいは、調査結果が貧弱で市民の期待を裏切るものである(第二案件)ことから、それを公開することは「事務または事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある」と主張している点については、何ら顧慮されることはなかった。

そこで、改めて当ブログ開設者が申し立てたのが、本件第2025-32号である(第一案件において、苦情申し立ての一部が「苦情申し立ての趣旨」に記載されなかったことの説明を求める苦情申立てである)。調査担当オンブズマンの神谷奈保子は、第一案件に対する苦情は「オンブズマンの行為」に対する苦情に該当するという理由で、調査しないと判断した。

以上が、「三部作」の経緯である。当ブログ開設者は、これらの一連の苦情申し立てに成果はあったと考えている。すなわち、「オンブズマン調査の問題点」を指摘する市民がいるということ自体、オンブズマンにとって「不都合な真実」であると強く推測させる結果になったからである。そうでなければ、第一案件において、本件ブログ開設者が主張する「オンブズマン調査の問題点」が「苦情申し立ての趣旨」に記載することを忌避されることにはならなかったであろう。

しかしながら、当ブログ開設者が主張する「オンブズマン調査の問題点」を「苦情申し立ての趣旨」に記載しないことで、その点がオンブズマンにとっての「不都合な真実」であると、当ブログ開設者に「丸わかり」になったと考えている。そうであるならば、調査担当のオンブズマンとしては、当ブログ開設者の主張は主張として聞きおいて、オンブズマン制度で対応可能な部分を調査で取り扱うのが賢明になると当ブログ開設者は考えている。当ブログ開設者が何を主張しようと、オンブズマンにとっては「への河童」というスタンスをとるべきではないか、ということである。

それでは、調査担当オンブズマンにとって、何が「不都合な真実」であったのだろうか。以下に「三部作」における当ブログ開設者の主張のうち、調査担当オンブズマンが「苦情申し立ての趣旨」に記載しなかった内容を記載する。

なお、一点だけ補足しておくと、第一案件の担当オンブズマン(第2024-97号)のみならず、本件苦情(第2025-32号)の担当オンブズマンも、当ブログ開設者の主張(の一部)を本件苦情の「苦情申立ての趣旨」に記載していない。その一方で、同旨の主張は第二案件(第2025-13号)の「苦情申立ての趣旨」に記載されている

(第一案件・第2024-97号)
「また、オンブズマンの調査結果を記録した文書を公開することは、調査を担当するオンブズマンの力量への疑念も生じさせる結果を招いている。すなわち、2025年2月で任期を満了した田村智幸オンブズマンは、担当した案件でたびたび『法令上の根拠が見当たらない』という趣旨の見解を披瀝することで(第2022-74号第2023-6号および第2023-発1号など)、弁護士の肩書を有する割に条文を読むこともままならないことが明らかになった。

のみならず、田村智幸オンブズマンは札幌市電の料金についての苦情である第2022-44号第2022-87号で約款と異なった取扱いについてのダブルスタンダードを容認した。しかし、後者で約款改定の必要性を指摘しておけば、2024年12月の約款改定は『オンブズマン制度における改善事例』となったと思われるのだが、みすみすその機会を取り逃がすことになった。」

(本件・第2025-32号)
「この点、2025年5月19日付の苦情について調査しない旨の通知書(第2025-13号)においては、苦情申立ての趣旨において、『2025年2月で任期を満了した田村智幸オンブズマンは、担当した案件でたびたび『法令上の根拠が見当たらない』という趣旨の見解を披瀝しているが(第2022-74号、第2023-6号および第2023-発1号など)、弁護士の肩書を有する田村智幸オンブズマンといえども法律の条文を満足に読むこともできないようである。

のみならず、田村智幸オンブズマンは札幌市電の料金についての苦情である第2022-44号では約款と異なった取扱いができないとする一方で、2022-87号の調査においては約款と異なる取扱いを容認しており、その判断は『ダブルスタンダード』であるといわざるを得ない。』という、先行苦情において本件苦情申立人が主張したのとほぼ同趣旨の内容が記載されている。」

・・・おわかりであろうか。本件調査を担当した神谷奈保子は、第一案件の担当オンブズマンが苦情申し立ての趣旨に記載されたなかった田村智幸オンブズマンの調査の問題点について、本件苦情においても記載しなかったが、第二案件の苦情申し立ての趣旨には同内容の記載していたのである。だからこそ、当ブログ開設者は、第一案件において「オンブズマン調査の問題点」が記載されなかった理由の説明を求めて、本件苦情を申し立ててたのであるが、第二案件とは一転、本件苦情においては、第二案件の苦情申し立ての趣旨に記載されていた「オンブズマン調査の問題点」が記載されなかったのである。

つまり、当ブログ開設者は、第一案件と第二案件で取り扱いに差が生じているからこそ、本件苦情において、第一案件で「苦情申し立ての趣旨」に「オンブズマン調査の問題点」を記載していない理由の説明を求めたわけである。

しかしながら、本件調査担当の神谷奈保子にとっては、第二案件の苦情申し立ての趣旨に(当ブログ開設者が主張する)「田村智幸オンブズマンの調査の問題点」を記載したこと自体がまた、「不都合な真実」なのだろう。ある意味、同旨の主張が第二案件の「苦情申立ての趣旨」に記載されたのは、当ブログ開設者の「作戦勝ち」かもしれない。

以上、くどくどと書いてきたが、札幌市オンブズマンにとっては、調査においてどのような論点を取り扱うか、また、その前提として「苦情申し立ての趣旨」をどのように取りまとめるかについては、広い裁量があると考えているらしいことが当ブログ開設者が申し立てた「三部作」からうかがわれる。

その一方で、今回公開を受けた案件には、申立人の苦情が「簡易迅速に処理する役割が求められている」オンブズマン「の役割を超えていることは明らか」であるとして(第2025-28号第2025-29号)、調査しない旨が通知されたものもある。

いずれの案件も調査担当オンブズマンは梶井祥子であるが、市職員の行為が刑法や憲法に抵触していると主張しているという申立人の主張を忠実になぞったうえで、違法性、違憲性「等があることの前提となる詳細な事情を認定する必要が必要」という見解を示されている。

しかしながら、前述の「三部作」へのオンブズマンの対応を前提とするならば、オンブズマンがどのような論点を調査対象とするかについては裁量が認められるはずである。したがって、申立人の主張を忠実になぞることをせずに、オンブズマンがその所轄事項の範囲内について看過できない点を調査することはなんら妨げられるものではなく、それはむしろ「市政の改善」に資すると思われる。

また、「簡易迅速に処理する」ことについても、札幌市オンブズマン条例19条3項は、オンブズマンが特に必要があると認めるときは専門的機関に調査、鑑定、分析等を依頼することができる旨を規定している。したがって、依頼先の専門機関の見解を求める時間をかけることは制度上予定されているのであり、札幌市オンブズマンの手がける調査の簡易迅速性は、必ずしも至上命題ではない。上記の案件においても、オンブズマンが忌避した「違法性」「違憲性」の判断について、専門的機関の見解を求めることも許されるであろう。

以上の次第で、上記2件のおける梶井祥子の「調査しない」という判断は、結論ありきの判断で、論理的妥当性を欠くと当ブログ開設者は考えている。とくに、「申立人の主張に忠実」に調査を組み立てた場合、市の対応に重大な問題があったとしても、その点を申立人が苦情化していない場合には調査対象とならないことになる。

ところが、札幌市オンブズマンは、「市政の改善」を目的の一つとして掲げているわけである。であるならば、申立人が明確に苦情化していない点についてもオンブズマンが調査対象とすることは、オンブズマンの「裁量」として是認することができると当ブログ開設者は考えている。あとは担当オンブズマンの「やる気」(と能力)次第である。

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①第2025-19号
 生活保護を受給する申立人が、いまだ支払いを受けていない示談金の収入認定の取り扱いをはじめとして、担当ケースワーカーの対応が高圧的で適切な対応をしてもらえないことから、副担当をつけるなどの対応をしてもらいたいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

②第2025-20号
 NPO法人の役員変更の届出をした際に添付した住民票に個人番号の記載があったことを理由として不受理になったことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:樋川恒一)

③第2025-25号
 IC敬老優待乗車証の利用者の遺族が、当該乗車証を紛失した場合には支払い済みの利用者負担金の返還を受けられないことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

④第2025-26号
 同時期に納付額が異なる国民健康保険の納付通知書が届いたため担当課に問い合わせたが、2通届いたことに対する謝罪や訂正がなされずなかったことから、その対応に納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑤第2025-27号
 生活保護を受給する申立人が、現在居住する区とは別の区への転居を考え当該別の区の担当課に連絡したところ、対応した職員の対応が電話と訪問時で全く変わるなど誠実さに欠けるとして苦情が申し立てられたケース。「市の業務に不備があるかどうかについて、具体的な挙証もなく」、「市の職員の対応により、何らかの不利益を受けたことについても言及が(ない)」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑥第2025-28号
 申立人が苦情を申し立てた別件第2025-14号の調査は不十分であるとともに、家庭訪問時の担当職員の対応が適切さを欠くものであったとして苦情が申し立てられたケース。すでに調査を行った事項については再度調査を行わず、申立人が主張する担当職員の行為の違法性については簡易迅速を旨とするオンブズマンの制度の役割を超えるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑦第2025-29号
 別件(おそらく前記第2025-28号)で生活保護担当課職員の対応について苦情を申し立てている申立人が、年金を受給しなが生活保護を受給していることに関して、担当職員とは別に担当係長の対応についてもその言動に問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑧第2025-30号
 申立人が2025年の3~4月の担当ケースワーカーは生意気で、対応がハラスメントめいたものであったとして苦情が申し立てられたケース。担当職員の具体的な言動が記載されておらず、調査の手掛かりとなる事実が読み取れないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑨第2025-31号
 市民自治推進室を訪問した際、職員に取り囲まれ協約されたうえ、警察官を呼ばれたとして苦情が申し立てられたケース。申立人はオンブズマンとの面談を希望しているところ、現状、面談が困難になったとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:樋川恒一)

⑩第2025-32号
 申立人が過去に申し立てた苦情(第2024-97号)において、調査担当オンブズマンが申立人が主張している以下の事情、すなわち、「オンブズマンの調査結果を記録した文書を公開することで調査を担当するオンブズマンの力量への疑念を生じさせる」ことが「オンブズマン制度の適正な遂行に著しい支障を及ぼしている」事情の一つとして対象公文書が非公開になる事由になると主張しているということを「苦情申し立ての趣旨」に記載しなかった理由の説明を求めて苦情が申し立てられたケース。本件苦情が「オンブズマンの行為関する事項」についての苦情であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑪第2025-36号
 就労継続支援B型の事業所の利用者が、事業所において多様な問題が生じているとして苦情が申し立てられたケース。申立人に本件苦情がオンブズマンの調査対象外となること及び所管課に情報提供することをメールで通知し取下げの扱いとした模様(申立人の取下げの意思の存否は公開された文書からは不明)。(担当オンブズマン:樋川恒一)