2019/04/24

2019年3月に調査を終了したケース

2019年4月1日、2019年3月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、4月19日に一部公開決定がなされた。 

上記の期間(2019年3月)に調査を終了した全5件(発意調査1件を含む)で、調査結果が通知されている。


このうち、興味深いのが、①第30−55号の案件である。この案件は、申立人の子が、同じ学校の生徒から何某かの加害行為を受けたことを契機として、学校及び教育委員会の対応について、苦情が申し立てられたケースである。そして、加害行為を行った生徒に対する制裁が不十分であることも、論点の一つとなっている。

オンブズマンは結論として、懲戒規定の整備を求めているのだが、本ブログ開設者としては、「オンブズマンは苦情申立人におもねった判断をした」、との印象を抱かざるをえない。

なぜなら、校長及び教員に児童生徒への懲戒権限があることを前提としながら(学校教育法11条)、懲戒規定を整備することで、根拠も曖昧なまま濫用的に生徒への懲戒処分がなされることを防ぐことが、苦情申立人が指摘する文科省通知の趣旨であると思われる。

そのため根拠が不明なまま懲戒処分が行われている、あるいは、「教育的措置」の名の下に、根拠が不明なまま事実上の制裁が行われている、という苦情であれば、関連規定を整備する必要性は高いことになろう。

これに対し、今回の申立人が求めるように、加害行為を行った生徒に対する制裁が不十分であるから懲戒規定を整備せよというのであれば、申立人が求めるような報復的な懲戒処分が正当化される危険があるように思われる。したがって、オンブズマンが懲戒規定の整備を求めるならば、規定を整備する必要性や目的が問われなければならないであろう。

この点、札幌市立の高校には、高い進学実績を誇る学校もあれば、挫折経験のある生徒を広く受け入れる学校も存在し、学校の性格はさまざまである。個別の学校の実情に応じた生徒への対応がなされるべく、校長が校務をつかさどる(学校教育法62条が準用する同法37条4項)ことが期待されるのであり、校長による懲戒規定の制定もその一環である。

そうすると、たとえばある高校で、生徒の非違行為には教育的措置で臨むことを旨とし、懲戒処分は実施しないとして、あえて懲戒規定を定めないという方針をとった場合、「懲戒規定を定めないことはまかりならん」、という話になるのであろうか。本ブログ開設者が、オンブズマン判断に疑問を抱く所以である。

①第30−55号
 申立人の子が通う高校から下校時に同校の生徒から何某かの加害行為を受けたことについて、その後の高校及び市教委の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

②第30−65号
 申立人の両親に対し、高齢者虐待防止法に基づく分離措置が行われたこと関し、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

③第30−66号
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーの家庭訪問を受けた際の対応について、担当ケースワーカーの上司から事実に反する発言をされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第30−69号
 児童扶養手当の申請に際し、過去に提示したのと同様の資料の提示を求められたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑤第30−発2号
 水道局が水道工事を発注する際、周辺住民に工事の実施をどのように周知しているかについて、オンブズマンの自己の発意により調査が行われたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

2019/03/23

2019年2月に調査を終了したケース

2019年3月1日、2019年2月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、3月15日に一部公開決定がなされた。 

上記の期間(2019年2月)に調査を終了した案件は全11件で、このうち8件で調査結果が通知されている(発意調査1件を含む)。このほか、申立人が苦情申立を取り下げたものが2件、調査しない旨が通知されたものが1件となっている。


なお、③第30−59号は、当ブログ開設者が苦情を申し立てた案件である。その内容は、オンブズマンが昨年11月に調査を終了した案件(第30-46号)における非公開情報の取扱いに関するものであるが、現時点において第三者(それがたとえ当ブログの愛読者であっても)に公表すべきではない内容を含むと考えている。そのため、苦情等調査結果通知書の掲載を保留した(掲載ずみ)。

①第30−54号
 市道民税の納期限が変更になったことに気づかぬまま、変更前の納期限までに同税の納付をしてきたところ、同税の納付を促す催告書の通知を受けた。しかし、当該催告書には「督促状による納付のお願いをしてきた」旨の記載があるにもかかわらず、督促状の送付は受けていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)



②第30−57号
 道路にできた穴ぼこに車の前後輪を落とした翌日、タイヤに損傷が生じていることに気づいたので市に賠償を求めたところ、市職員の一連の対応に問題があったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)



③第30−59号
 札幌市オンブズマンの苦情等調査結果通知書(第30-46号)について一部公開決定を受けたが、当該公文書における非公開部分の取り扱いが不当であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)



④第30−60号
 市政情報コーナーに配架してある資料の複写を受けたところ、当該資料に不備があり、結果的には修正した資料の複写の交付を受けることができたものの、それまでの市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)


⑤第30−61号
 市民の声を聞く課で実施している法律相談を受けた際の記録について、市として相談内容の記録を残していなことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑥第30−62号
 平成30年9月の北海道胆振東部地震の際、市営地下鉄線上にある敷地と建物が液状化により大きな被害を受けたにもかかわらず、担当職員からは「交通局に責任はない」という回答をするのみで納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第30−63号
 申立人の新規購入車両の車幅が、市営住宅に付属する駐車場の利用規約の規定より、わずか10mm広いだけで駐車場の利用許可が得られないことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑧第30−64号
 インフルエンザに罹患した子が保育園に再登園するにあたり、治癒証明書の提出を求められたところ、保育園の説明によれば市が提出を義務づけているということであったので、そうした取扱いの是正を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑨第30−67号
 子どもが一時保護を受けたことに関し、児童福祉総合センターの対応に時間がかかりすぎるとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑩第30−68号
 滞納している市税を積極的に納付する前提として、市が20年前に行った福祉サービスに関する処分に違法行為があったことを認め、謝罪するなどの解決策を行うことを求め、苦情が申し立てられたケース。「申立人の原因となった事実があった日」が調査対象外の事項に該当するとして、苦情申立人に調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑪第30−発1号
 札幌市におけるカラスの被害の現状と課題に関する市の認識と、市民に対するカラスの生態や対策に関する周知活動について、オンブズマンが自己の発意に基づいて調査を実施したケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

2019/02/22

新オンブズマン就任(2019年)

2019年2月22日、以下の議案が札幌市議会に提出され、同日、議会の同意を得た。これにより、新たに八木橋眞規子氏(札幌簡易裁判所民事調停委員)がオンブズマンに就任し、房川樹芳氏(弁護士)がオンブズマン2期目に再任されることになった。八木橋氏は、2015年3月に就任した岩田雅子氏(札幌地方・簡易裁判所民事調停委員)の後任である。2019年3月1日以降、2016年3月1日に就任したオンブズマン2期目の杉岡直人氏(大学教授)とあわせ、3名体制で札幌市オンブズマンの職務が遂行されることになる。

2019/02/19

2019年1月に調査を終了したケース

2019年2月1日、2019年1月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2019年1月)に調査を終了した案件、全4件において、調査結果が通知されている。


ところで、今回紹介する案件には、「申立人は興奮した状態になり」とか、「興奮した状態が収まらない申立人」といった、苦情等調査結果通知書を読んだ申立人の興奮を再び喚起しそうな記述がみられるものがある(どの案件かは、触れないでおこう)。なるほど、市職員が市民への対応に苦慮するケースはあるのかもしれないが、このような記述が適切であるか、検討を要するように思われる。


①第30-52号
 滞納していた水道料金を納付するために出向いたにもかかわらず、納付金額が少なすぎるとして受け取りを拒否されたこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)



②第30-53号
 生活保護受給者に年金が遡及支給されたところ、生活保護法第63条に基づく返還について、月々の生活保護費から天引きする方法が担当ケースワーカーから打診されたが、このような返還方法は違法であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

③第30-56号
 数年前まで通院していた歯科診療所に対する保健所の対応が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第30-58号
 生活保護を受給している兄弟に住居を賃貸していたところ、家賃を未払いのまま転居したが転居届が未提出のままであるとして、転居届の提出がなされるよう強制的な手段をとることを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

2019/01/18

平成30年12月に調査を終了したケース

2019年1月1日、2018年(平成30年)12月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、1月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2018年(平成30年)12月)に調査を終了した案件、全2件において、調査結果が通知されている。

①第30−48号
 店舗の管理下にある私道と市の管理下にある市道が接続する箇所の改善を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)


②第30−51号
 生活保護の受給者から、はり・きゅうの施術の給付の継続及び通院移送費の支給を求める等の苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)