2017/04/30

オンブズマン調査の分野別分類(平成28年度終了分・全件)

これまで、このブログでは、札幌市オンブズマンの調査について、各月に終了した案件ごとにエントリーを作成し紹介してきたが、年度末が迫り、ある程度件数がまとまってきたことから、苦情を分野ごとに分類しておくことにしよう。

もっとも、分野ごとに分類するといっても、苦情のなかには複数の行政分野にかかわる案件もあることから、あまり厳格な分類はせずに、便宜的に以下のように行政分野を区分し、案件の分類を行った。その際、複数の行政分野にかかわる案件は、主要な論点と考えられる行政分野に分類してある。

また、行政分野ごとの分類とは別に、職員対応に関する苦情について項目を立て、行政分野特有の事情を有しない職員対応に関する苦情をここに分類し、あわせて、行政分野ごとの分類に掲載した案件のうち、職員対応についても苦情が申し立てられた案件を再掲した。

このように、きわめて「ご都合主義」的な分類ではあるのだが、札幌市オンブズマンに申し立てられた苦情の全体像を把握するうえでは、かえって好都合ではないかと考えている。より適切な行政分野の区分や各案件の分類があるならば、読者諸氏の忌憚のないご意見を賜りたい。

なお、各案件番号には、pdfファイルへのリンクが張り付けてある。詳しい内容は、そちらでご確認いただきたい。
(記・平成29年3月2日、追記・同年3月19日及び同年4月30日)

<調査の行政分野別分類>
◎市税に関する苦情
◎国民健康保険・国民年金に関する苦情
◎社会福祉に関する苦情
 〇高齢者福祉関連
 障がい者福祉関連
 児童福祉関連
 その他の福祉施策関連
◎生活保護に関する苦情
 受給者からの苦情
 受給者以外の第三者からの苦情
◎学校教育に関する苦情
◎社会教育施設に関する苦情
◎体育施設に関する苦情
◎その他施設管理に関する苦情
◎消防・救急に関する苦情
◎保健・衛生に関する苦情
◎除雪・道路管理に関する苦情
◎戸籍・住民票等に関する苦情
◎都市・環境問題に関する苦情
◎河川管理に関する苦情
◎経済施策に関する苦情
◎消費者保護に関する苦情
◎職員採用に関する苦情
◎情報公開制度に関する苦情
◎交通事業に関する苦情
◎水道事業に関する苦情
◎職員対応に関する苦情(上記の苦情との重複あり)
◎市の業務以外に関する苦情
◎オンブズマンの自己の発意による調査

◎市税に関する苦情

 確定申告において扶養状況を申告していたにもかかわらず、配偶者控除の適用がないとして納税通知書等が送られてきたことに納得がいかないとして、苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市税の延滞金納付に関し苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 同一の3名がそれぞれ1/3づつの共有持分でマンション2棟を所有しているところ、2棟のマンションの固定資産税が1名に一括して請求されたことから、1棟目と2棟目の固定資産税を異なる2名に請求することを求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市・道民税の口座振替の記載に不備があった件で問い合わせた際の職員の対応及びその後、口座振替の開始時期を第3期からと指定して第2期分を納付書により納付したにもかかわらず、口座から重複して引き落としがなされたまま返金されていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 隣接する二筆の土地を所有しその一方に自宅、もう一方に共同住宅が建てられているところ、誤って二筆一画地として課税されていたとして過去5年分の過誤納金の返還を受けたが、それ以前の分の返還がなされないことについて納得できないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市税事務所職員から受けた電話の内容への不満及び固定資産税本税及び延滞金合計の支払額に納得がいかないという申立人に対し、本件については既に異議申し立てが棄却されていることから、今後、新たに職員の対応について不満がある場合に、改めて苦情申立てが可能である旨を説明したところ、申立てが取り下げられたケース(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎国民健康保険・国民年金に関する苦情

 国民健康保険(国保)の加入を取り消したいとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 滞納していた国民健康保険料を納付したにもかかわらず、国民健康保険の被保険者証が送られてこないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 同一区内で転居した際、年金事務所において住所変更を把握していないということが2度にわたり生じたことから、その原因を確認し改善策を提示することを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎社会福祉に関する苦情

〇高齢者福祉関連

 介護保険事業所の運営に関し内部告発したにもかかわらず、市の対応が不十分であるとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 すでに死亡している父に対し、おむつサービス事業の決定通知が送られてきたとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 介護サービス事業者が市に提出した事故等発生状況報告書は記載内容が虚偽であるとして、市が施設に対し修正を指導するように求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市が特別養護老人ホームに対し行った調査結果を記した書類について開示請求を行った
ところ、当該文書に虚偽記載がなされていたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子) 
 妻が入所する特別養護老人ホームから受けた説明に疑問点があるとして、区役所の担当課に問い合わせた際の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)

〇障がい者福祉関連

 札幌市から補助を受けて運営がされている障がい者施設販売所の職員の対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 医療機関では診断されない難病にかっているが、そのために障害者手帳の発行等の行政サービスが受けられないことから、札幌市独自の救済策を作るなどの対応をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 福祉タクシーの利用状況についてオンブズマンの調査を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人に対し申立内容に利害関係がない旨を説明したところ、申立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 高額障害福祉サービス給付費等の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、2か月経過しても払戻しがなされないとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:杉岡直人)

〇児童福祉関連

 前妻が親権者である申立人の第1子及び第3子(第2子は申立人が親権者である)と面会交流を行うについて、その日程等の設定は児童相談所を通じて行うことになっているところ、現在のところ、児童相談所からは面会交流ができない理由についてあいまいな説明しか受けていないことから、面会交流ができない理由や、今後、面会交流が可能となる時期や条件について知りたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 児童養護施設に入所する子が施設から脱走する事件を起こしたことについて、脱走の状況や原因、今後の改善策について説明や、当該児童養護施設におけるその子の生活状況等についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 児童相談所が申立人の子を一時保護したことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 自宅前の狭隘な道が保育所の出入口と接続しているため事故が懸念されることから、市が保育所に対する指導をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 自宅の隣に保育所が設置されることになったが、保育所前の道路の幅員や当該道路の排水状況等からすると保育所の開設にふさわしい場所とは思えないとして、保育所開設の認可の白紙撤回を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 申立人が孫の近況について問い合わせた際の児童福祉総合センターの職員の対応が冷淡であったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 現在、小規模保育所に在園する子が他の保育園に転園するための申込書を提出する際、第一希望のみ記載して提出し、後日、第二希望以下を追加しようとしたところ、追加のために窓口を訪問した際に提出済みの申込書が見つからず、改めて申込書に第一希望から第三希望まで記載して提出したことから、当初提出した申込書の所在の調査を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

〇その他の福祉施策関連

 母子父子寡婦福祉資金貸付の申請時の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 経済対策臨時福祉給付金が指定口座に入金された後、3週間後に「決定・振込通知書」が届いたが、このような対応は順序が違うのではないかと思い、市に説明を求めたものの疑問を解消する内容ではなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎生活保護に関する苦情

〇受給者からの苦情

 ケースワーカーから受けた説明が理解できないとして、再度、理解できるような説明をすることを求めて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護法78条に基づいて支給済みの保護費の返還を求められたが、当該条項は「不正に」受給した場合の返還の規定であり、自らが不正受給として事務的に処理されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が家賃の支払いを証する文書を提出したにもかかわらず、市職員による当該文書の取り扱いに疑念があるとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 生活保護の受給者が、すでに支払い済みの家賃の更新料や火災保険料を保護費として支給して欲しいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者の代理人が、いったんは担当者から「おしりふき代」が支給されるという説明を受けたにもかかわらず、結果的に支給を受けられなかったとして、当該金銭の支給等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 生活保護受給者の就労開始による保護廃止に際し、「就労自立給付金」に関する職員の説明が二転三転するとともに、保護廃止後に医療費助成を受けるための適切な支援が受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 担当ケースワーカーの先輩にあたるケースワーカーの電話対応について苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーとの関係悪化を懸念して、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が財布の盗難にあった旨を担当ケースワーカーに相談したところ、再支給について検討する旨の説明を受ける一方で、保護費の過支給分の返還を求める督促状が届くという矛盾する対応がなされた理由がわからないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護費の返還を求められたが、その対象となる金銭は実際は収入となっていないため、返還を求められることに納得がいかず、本人の承諾を得ずに銀行口座の調査することも違法であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 自らが成年後見人を務める成年被後見人が生活保護を受給していたところ、第三者から預金口座に入金があったことを保護課に申告せず、保護を不正に受給したとして生活保護法78条に基づく徴収決定を受けたことにつき、納得のいく説明を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 過去の担当ケースワーカーには対応や言葉づかいが乱暴な者がいたことから、保護受給者の状況に応じた対応をすることや、以前通っていた鍼灸師や整体師から自宅に電話連絡が来ることがあるため、個人情報をむやみに提供しないことを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 新人の担当ケースワーカーから保護費の削減を通告されたことについて、当該担当ケースワーカーに対する指導に問題があるとして苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーと話し合いの結果、互いの理解に行き違いがあったことが判明したとして、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 訪問介護事業所に採用された生活保護受給者が、担当ケースワーカーから車の使用を許可できないといわれたために就職先を失ったとして苦情が申し立てられたが、調査対象となる市の部局から就職する方向であると報告を受けたため本人の意向を確認したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 生活保護受給者が担当ケースワーカーに相談事があるとして家庭訪問を求めたところ、何の連絡もなしに2名のケースワーカーの訪問を受けたが、これまでの家庭訪問は1名のケースワーカーによるものであり、家庭訪問は1名で行うよう係長にも要望していたことからすると、不意打ちにあったように感じられたとして苦情が申し立てられたケース。申立後、本人による申立ての取り下げにより調査終了。(担当オンブズマン:三木正俊) 
 生活保護受給者が、通所施設への交通費(移送費)が予定日に入金されず、病院受診に関する担当ケースワーカーの言動にも不満があるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーによる家庭訪問を受けた際、係長が同行したこと及びその理由について不満があるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が、就労する会社からボーナス相当分として支給されたお米券について収入申告していなかったとして、生活保護法78条に基づいて返還しているところ、その金額に疑問があり、担当ケースワーカーの態度も高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:杉岡直人)

〇受給者以外の第三者からの苦情

 生活保護受給者に賃貸をしている申立人が、当該受給者の家賃未納について相談して以後の保護課の対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 本人確認が不十分なまま社会福祉の相談窓口において自己の過去の相談履歴に関する情報提供を受けたことから、個人情報の管理が適切になされているか疑問があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 自らが管理する不動産の物件に入居する生活保護受給者が家賃を滞納しているため、当該家賃の代理納付の実施を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎学校教育に関する苦情

 学校で子どもがいじめにあっていることに対し、学校の調査が不十分であるとともに、事後の対応に問題があるとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 過去にオンブズマンに申し立てた苦情における市の回答が虚偽の話ばかりで調査に信憑性が欠けているとして、再調査を求めて苦情が申し立てられたケース。再調査は実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 申立人の子が合成香料のにおいによる健康被害に苦しんでおり、通学先の学校に対策をお願いしているが有効な対策がとられていないとして、教育委員会が学校に対し実効性ある適切な対応を指示すべきであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 申立人の子が小学校で受けたいじめが原因で転校することになり、その手続きのため教育委員会を訪れたところ、学校と教育委員会のやりとりを記録した文書をには申立人の子の性格が記載されていた。そこで、教育委員会に当該文書のコピーの交付を求めたが断られたとして、当該文書の公開を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン・岩田雅子)

◎社会教育施設に関する苦情

 青少年科学館のプラネタリウムのプログラムのうち、大人用プログラムについては「未就学児お断り」にする等、未就学児の行動によって観客に支障が生じないような対応を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 中央図書館における書籍やCDソフトの管理が不十分であること及び職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 図書館から借りた書籍を返却したにもかかわらず、返却扱いとされなかったために予約図書を借りることができず、後日、当該書籍が発見された旨の連絡を受けた。しかし、その間、対応した職員から一筆入れるように言われたことに納得がいかず、職員の一連の対応マナーや口の利き方もなっていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎体育施設に関する苦情

 以前オンブズマンに苦情を申し立てたケースに対する調査における「市の回答」は、申立人の記憶する事実関係と相違しているとして、オンブズマンの調査に誠意を持って対応することを求めて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 小学校高学年の児童のプール利用に関し苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 以前に苦情を申し立てたケースにおいてオンブズマンからの判断が示されたのち、調査対象となった部局から何の音沙汰もないとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 複数人の権利者がいる土地の権利者の1名が市と賃貸借契約を締結し賃貸料を受け取っていること関し、他の権利者の同意もないままに契約が締結されたことに疑問があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 豊平公園温水プールの運営に関しオンブズマンに苦情を申し立てた件で、市は調査結果通知において、注意喚起やマナーの啓発を行う等の回答を行なっているが、当該プールの対応からすると、おそらく今後も何もされない可能性が高いように思われるとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の取り下げにより調査終了。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎その他施設管理に関する苦情

 市の施設に設置された盲導鈴の音が鳴り響くことにより、自宅内において不都合を感じるとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 市内のスポーツ少年団が学校施設を利用する際、他のスポーツ少年団と利用機会の均等が図られておらず、学校管理者の対応にも問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎消防・救急に関する苦情

 消防団員として再任命されなかったことについて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 「救急安心センターさっぽろ」の受託事業者であった前勤務先は、法律に違反し社会保険や雇用保険に加入していなかったが、こうした法律に違反する事業者が引き続き事業を受託することがあってはならないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎保健・衛生に関する苦情

 食生活改善推進員養成講座における調理実習において、床が滑りやすいことへの対策をとること等について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 動物管理センター支所における業務に関し市の担当部局に文書の送付やFaxの送信を行ったが十分な対応がなされなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン::岩田雅子)
 札幌市内の飲食店で飲食したことが原因で食中毒を発症した旨を通報したが、保健所の調査方法が適切ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎除雪・道路管理に関する苦情

 市道の歩道部分に盛り上がりができていたために車のバンパーが損傷したとして、市に補償を求めたが補償出来ないという回答を受けたこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 土木センターに対し、除雪や道路管理に関する改善を求めているにもかかわらず、改善に取り組む様子が見られないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 自宅付近の道路に落雪防護柵が設置された際、工事の騒音及び振動により苦痛を受けたほか、設置の経緯及び必要性に疑義があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 道路の排雪を行う車両が朝の通勤時間帯に道路を占有しているため、走行の妨げになり安全性にも疑問があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎戸籍・住民票等に関する苦情

 申請していたマイナンバーカードについて、転出先で再申請するよう言われたとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 区役所に婚姻届を提出した際、本籍地と定めた市に書類が届くと説明を受けた日以後になっても本籍地と定めた市に書類が届いておらず、その件について区役所に問い合わせた際の職員の対応にも問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎都市・環境問題に関する苦情

 家屋が「特定空家等」に該当するとして通知を受けたことについて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 町内会において、町内に設置されたゴミ収集所(ゴミステーション)の運営を担当する役職にあった申立人が、市の担当部局の職員が町内会内部の人事に介入したとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 市内の河川ににごりが生じるため市に改善するよう対応を求めているが、その対応が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市道のトンネル上に植林がなされたことについて市職員に説明を求めたが、その内容が理解できないようなものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市内の河川に流れ込む沢に不法投棄がされているとして清掃事務所職員に対応を求めたが、市の対応が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 自宅前の工場の騒音、振動及び悪臭について、環境対策課の調査が適切になされたか疑問があるとして、再度の調査とその結果の報告を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 自宅に隣接する建築物から騒音等に悩まされており、市の建築物を所管する部局に相談するとともに、その後の状況を担当者に伝えてきたが、改善されないままであり、市の対応に不信感を覚えているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 札幌市のカラス対策が十分ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎建築基準に関する苦情

 建築基準法が定める「指定道路」上に庭木が植えられ通行に支障が生じているため、市には解決へ向けて適切な指導をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 区分所有するとともに、実際に居住している共同住宅の建築基準法違反の有無等について、市の担当部局に問い合わせをしているが明確な回答がないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎河川管理に関する苦情

 申立人が川に架橋するために問い合わせたところ、河川占用許可を受けるとともに占用料の支払いを要すると説明を受けたが、無許可で架橋しているものがいるのは不公平であるとして、苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 申立人は河川の整備に関し、市の担当部局に複数回にわたり連絡し対処を求めてきたが、その際の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎経済施策に関する苦情

 さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会の運営に関し、協議会の理事でもない市職員がメールにより意見を表明するのは脅迫や圧力であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎消費者保護に関する苦情

 ある商品に関する相談のため訪れた市消費者センターの職員の対応及び当該職員の対応についての不満を伝えるために面談した市市民生活部長の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎職員採用に関する苦情

 図書館職員の採用面接の際に受けた対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 札幌市の職員採用試験における障がい者の採用枠は身体障害者のみを対象としており、精神障がい者及び知的障がい者については一般枠又は社会人枠でしか受験できない状態にあることから、精神障がい者及び知的障がい者についても身体障がい者と同様に採用枠を設けるべきであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎情報公開制度に関する苦情

 公文書公開請求に基づいて交付を受けたPDFファイルの作成方式の変更を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 電磁的記録たる公文書の公開に関する市の説明に疑義があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎市営住宅に関する苦情

 市営住宅の引き戸の滑車の修理費用を自己負担しなければならないことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市営住宅入居の当選通知が送付されていたことに気づかず当選無効となったこと、当選通知の送付方法を普通郵便から書留郵便へ変更すること及び今回の当選無効により連続申込年数に基づく優遇措置が解消されたことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎交通事業に関する苦情

 自転車で走行中に市電の軌道の溝にはまって転倒したことから、溝の設置状況や構造に問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎水道事業に関する苦情

 水道工事の際に事故があった件について、市が補償について受託業者任せに無責任な対応に終始するとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 水道工事の開札後、入札中止になったことについて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 水道工事の開札後入札中止となったことに関し、市の担当部局からの説明を求めて苦情申立てがなされたケース。過去に申し立てられたケースと調査内容が重複するとして、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎職員対応に関する苦情(上記の苦情との重複あり)

 円山動物園の開園時の職員の対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 市教委に対する請求書の用紙に関する問い合わせた際の職員の対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 ケースワーカーから受けた説明が理解できないとして、再度、理解できるような説明をすることを求めて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 母子父子寡婦福祉資金貸付の申請時の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 中央図書館における書籍やCDソフトの管理が不十分であること及び職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 申立人が市に対し、市内に設置された記念碑の案内板が老朽化している旨連絡した後の市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 担当ケースワーカーの先輩にあたるケースワーカーの電話対応について苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーとの関係悪化を懸念して、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 申立人が孫の近況について問い合わせた際の児童福祉総合センターの職員の対応が冷淡であったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 過去の担当ケースワーカーには対応や言葉づかいが乱暴な者がいたことから、保護受給者の状況に応じた対応をすることや、以前通っていた鍼灸師や整体師から自宅に電話連絡が来ることがあるため、個人情報をむやみに提供しないことを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 新人の担当ケースワーカーから保護費の削減を通告されたことについて、当該担当ケースワーカーに対する指導に問題があるとして苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーと話し合いの結果、互いの理解に行き違いがあったことが判明したとして、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 現在、小規模保育所に在園する子が他の保育園に転園するための申込書を提出する際、第一希望のみ記載して提出し、後日、第二希望以下を追加しようとしたところ、追加のために窓口を訪問した際に提出済みの申込書が見つからず、改めて申込書に第一希望から第三希望まで記載して提出したことから、当初提出した申込書の所在の調査を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 図書館から借りた本の取扱いに関する職員対応及び当該職員の対応不満を抱いた申立人からの電話を受けたオンブズマン事務局職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン・杉岡直人) 
 生活保護受給者が、通所施設への交通費(移送費)が予定日に入金されず、病院受診に関する担当ケースワーカーの言動にも不満があるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)
 区役所に婚姻届を提出した際、本籍地と定めた市に書類が届くと説明を受けた日以後になっても本籍地と定めた市に書類が届いておらず、その件について区役所に問い合わせた際の職員の対応にも問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 ある商品に関する相談のため訪れた市消費者センターの職員の対応及び当該職員の対応についての不満を伝えるために面談した市市民生活部長の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が、就労する会社からボーナス相当分として支給されたお米券について収入申告していなかったとして、生活保護法78条に基づいて返還しているところ、その金額に疑問があり、担当ケースワーカーの態度も高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:杉岡直人)
 妻が入所する特別養護老人ホームから受けた説明に疑問点があるとして、区役所の担当課に問い合わせた際の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎市の業務以外に関する苦情

 付きまとい等の嫌がらせを受けていることについて、警察や弁護士に相談しても十分な対応を受けられないという申立人に対し、オンブズマンの調査対象は市の業務や市職員の対応であることを説明したところ、申立てが取り下げられたケース(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎オンブズマンの自己の発意による調査

 無許可のまま普通河川に橋が架けられているケースがあるところ、状況改善のために市が今後どのような対応を行っていくかについて、オンブズマンが自己の発意により調査を行ったケース(担当オンブズマン:岩田雅子)

2017/04/22

平成29年3月に調査を終了したケース

平成29年4月1日、同年3月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、4月17日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は9件で、うち7件において調査結果が通知されている(このうち、オンブズマンの自己の発意による調査が1件)。また、2件は申立人が苦情申立てを取下げたことにより調査が終了している。

①第28−72号
 生活保護受給者が、通所施設への交通費(移送費)が予定日に入金されず、病院受診に関する担当ケースワーカーの言動にも不満があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

②第28−78号
 ある商品に関する相談のため訪れた市消費者センターの職員の対応及び当該職員の対応についての不満を伝えるために面談した市市民生活部長の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

③第28−79号
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーによる家庭訪問を受けた際、係長が同行したこと及びその理由について不満があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

④第28-81号
 生活保護受給者が、就労する会社からボーナス相当分として支給されたお米券について収入申告していなかったとして、生活保護法78条に基づいて返還しているところ、その金額に疑問があり、担当ケースワーカーの態度も高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⓹第28−82号
 妻が入所する特別養護老人ホームから受けた説明に疑問点があるとして、区役所の担当課に問い合わせた際の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⓺第28−83号
 高額障害福祉サービス給付費等の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、2か月経過しても払戻しがなされないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⓻第28−91号
 付きまとい等の嫌がらせを受けていることについて、警察や弁護士に相談しても十分な対応を受けられないという申立人に対し、オンブズマンの調査対象は市の業務や市職員の対応であることを説明したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⓼第28−92号
 市税事務所職員から受けた電話の内容への不満及び固定資産税本税及び延滞金合計の支払額に納得がいかないという申立人に対し、本件については既に異議申し立てが棄却されていることから、今後、新たに職員の対応について不満がある場合に、改めて苦情申立てが可能である旨を説明したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⓽第28−発1号
 無許可のまま普通河川に橋が架けられているケースがあるところ、状況改善のために市が今後どのような対応を行っていくかについて、オンブズマンが自己の発意により調査を行ったケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)