このブログでは、読者の利便性を高めるべく、過去の各年度に調査を終了した案件について、大まかな行政区分後のエントリーを作成してきた(平成28年度、平成29年度、平成30年度及び2019年度)。それにならい、2020年度も、オンブズマン調査を大まかな行政分野ごとに区分することにした。
とはいえ、分類は必ずしも厳格なものではなく、あくまで便宜的なものである。そのため、職員対応に関する苦情という項目には、この項目のみに掲載した案件のみならず、他の項目と重複する案件も掲載してある。また、区分が困難な案件は、「その他の苦情」という項目に掲載した。
なお、各案件番号には、pdfファイルへのリンクが張り付けてある。より詳しい内容が知りたい場合には、pdfファイルを開いて確認していただきたい。
この1年を振り返ると、新型コロナに翻弄された一年であったことが、オンブズマンに申し立てられた苦情にも現れている。具体的な内容は、相談電話の対応のほか、特別定額給付金や事業者向け支援金に関する苦情で確認していただきたい。
<苦情分野の一覧>
◎市税に関する苦情
◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
〇国民健康保険関連
〇介護保険関連
◎社会福祉に関する苦情
〇高齢者福祉関連
〇障がい者福祉関連
〇児童福祉関連
◎生活保護に関する苦情
〇受給者からの苦情
〇第三者からの苦情
◎幼稚園・学校教育に関する苦情
◎社会教育施設・イベントに関する苦情
◎体育施設・イベントに関する苦情
◎公共施設に関する苦情
◎保健・衛生に関する苦情
◎除雪・道路管理に関する苦情
◎戸籍・住民票等に関する苦情
◎都市・環境問題に関する苦情
◎市民生活に関する苦情
〇DV被害者支援関連
〇震災被害関連
〇特別定額給付金関連
〇アイヌ施策関連
◎まちづくり・市民参加に関する苦情
◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
◎広報・広聴に関する苦情
◎市営住宅に関する苦情
◎経済施策に関する苦情
◎交通事業に関する苦情
◎上下水道に関する苦情
◎職員対応に関する苦情
◎その他の苦情
◎オンブズマンの自己の発意による調査
<苦情分野別の案件一覧>
◎市税に関する苦情
住民税をインターネットからクレジットカードで納付する際に決済手数料がかかることが納得いかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン::原俊彦)
札幌市税の減免申請が却下されたことにつき、市民に公開されていない「事務取扱要領」に基づいていること、また、当初は「結果が出るまで4か月程度かかる」という説明だったのが、実際は1か月程度で決定が出されたとして、苦情が申し立てられたケース。審査請求中であること等を理由として、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:原俊彦)
◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
〇国民健康保険関連
国民健康保険の医療費の返還について、担当した職員からいい加減な説明を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
国民健康保険に加入する以前の期間について保険料の納付を求められたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子
〇介護保険関連
介護保険サービスを利用することに関連し、地域包括支援センターのケアマネージャーの対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子
◎社会福祉に関する苦情
〇高齢者福祉関連
母が入所する介護老人保健施設で転倒する事故が生じたが、市の担当課の施設に対する調査が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
〇障がい者福祉関連
元勤務先のグループホームが不正請求を行っていると公益通報を行った後、市がどのような対応を行ったのか問い合わせても回答が得られないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
障害者であることを示す手帳の交付及び交通費助成をSAPICAへチャージする際の職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
申立人がかつて通所していた就労支援A型事業所に対し市が指導を行うことに要望したにもかかわらず指導がなされないばかりか、対応した市職員の一連の対応も納得できるものではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子
〇児童福祉関連
市が国から送付を受けたエタノールを医療的ケア児に配布した際の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
・第2020-25号
里親に出している娘に関する児童相談所職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
申立人が障害を有する娘の通学のため「移動支援事業」を利用しようとした際の市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
申請したはずの児童手当が支給されていなかったこと及び申請時に提出した所得証明書がその後どのように使われたか教えてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
次女が認可保育所に入所できない旨の通知を受けたが、札幌市における認可保育所の選考及び利用調整の基準は正当性及び平等性に欠けるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
◎生活保護に関する苦情
〇受給者からの苦情
生活保護を受給しているが、家族のところに転居するので保護を廃止してほしいと伝えたにもかかわらず、生活がきちんとするまで保護を廃止できないといわれたとして、保護の廃止を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
生活保護の受給者に対する資産調査が過酷であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
生活保護課職員の電話対応や保護課訪問時の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
生活保護を受給する申立人が、現在の住居は水漏れがするとして、転居費用の支給を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
生活保護を受給する申立人が、ケースワーカーによる家庭訪問が行われていないことを監査の対象とするよう保護自立支援課に依頼したにもかかわらず、監査が行われなかったこと等が苦情として申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
生活保護の受給者から、保護費の支給額の計算方法の説明や、提出するコピーの金銭負担の大きさ、自動車の利用が認められないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
生活保護の受給者が、転居した実態がないにもかかわらず、転居に要した費用が一時扶助として支給されたことが不正受給に該当するのではないかとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
生活保護の受給者が、再度の転居費用及び転居後に上限額を超える家賃の支給を求めるほか、保護課の職員による個人情報の漏洩があったことをはじめとして市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
生活保護費返還決定がなされたことを不服として審査請求を行っているにもかかわらず、保護費返還の納入催告がなされたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
生活保護受給者から、担当のケースワーカーや係長の対応がひどいとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:原俊彦)
市が生活保護受給者に対し「通院移送費」が支給されるように適切な対応をしていないことや、保護変更申請に対し30日経過しても未だ決定がなされていないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
生活保護が廃止されことに対し、苦情が申し立てられたケース。申立人がオンブズマンと面談した際、新たな情報を提供するとともに、新たな苦情申立てとする旨の申し出があったために調査は中止された。(担当オンブズマン:原俊彦)
生活保護を廃止されたことや自動車を処分するよう指示されたこと等が不満であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
申立人と別居し生活保護を受給している申立人の娘の転居に際し、移送費が支給されるに至るまでの市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
生活保護の受給者が、厳しい就労支援をやめてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
〇第三者からの苦情
申立人の債権者には収入があるにもかかわらず生活保護を受給している旨通報したが、生活保護の審査がずさんであるとしてあるとして苦情が申し立てられたケース。申立人の債権者が生活保護を受給することに申立人は利害関係がないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
申立人が所有するアパートから退去した生活保護受給者の荷物が車庫に残されたままであるとして、市に撤去を求めたが対応してもらえないとして、苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
生活保護受給者に賃貸していたアパートの所有者が、当該保護受給者の退去後に残された荷物を市が処分することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
生活保護受給者が入居する住宅の家主が入居者の家賃を市から代理納付を受けていたところ、退去日が延期されために市に家賃を請求したが本人に請求するようにという回答を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
◎幼稚園・学校教育に関する苦情
子どもが市立中学校に新入生として入学することになったが、補助教材として購入を求められた情報機器が高額であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
申立人の子どもが市立幼稚園に入園するに際し「特別支援枠」で入園したことや、退園するに際しての園の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
申立人の自宅隣の幼稚園が幼保連携型認定こども園へ移行するに際し、地域住民の意向が十分に反映されていないとして、市が事業者に対しどのような指導をしているのか明らかにすることを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
市立幼稚園の担任の教諭の言動に関する幼稚園の対応及び市幼児教育センターが文書による対応に応じてくれないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
市立高校に通学する高校生が、道路交通法に違反する危険な自転車運転をしているとして高校に改善を求めてきたにもかかわらず改善がなされないとして、指導の改善と徹底を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
◎社会教育施設・イベントに関する苦情
札幌市芸術の森の木工房が、「準備日」「メンテナンス日」等の虚偽の理由で休館しているとして、苦情が申し立てられたケース。住民監査請求がなされているとして、調査は中止された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
2020年に実施された第71回さっぽろ雪まつりにおいて「アイヌ文化魅力発信イベント」が開催されたが、札幌アイヌ協会に所属するアイヌ民族の方々が「このイベントから外された」という不満を抱いているとして、このイベントの経緯や市の見解についての説明を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
札幌市芸術の村の駐車場の駐車料金を支払わずに利用している者がいるため、きちんと支払っているものが不利益を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
芸術の森職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。「正当な理由がない」及び申立人が「利害を有しない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
市がイベントに際し選定した業者が、イベントを再委託した団体を選定した経緯や理由が不明であるとして、市がイベントの実施責任者かつ監督義務を有する者として全容を解明することを求め、苦情が申し立てられたケース。申立人が「利害を有しない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
札幌文化芸術劇場hitaruから、媒体に掲載する記事の内容について「校正」を求められたことが、憲法21条1項及び2項(検閲及び事前抑制の禁止)に抵触するおそれがあるほか、校正を断って以来、取材を拒否されるようになった等の苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
◎体育施設・イベントに関する苦情
札幌市ほかの団体が主催する「北海道を歩こう」というイベントの申込規約の内容及び規約に同意しない限り参加できない取扱い等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
◎公共施設に関する苦情
公園内のテニスコート内の雪処理に関し、以前、オンブズマンに苦情申立をした際に、市は対応を約したにもかかわらず(第30-72号)、2020年3月になり、散歩道の雪が掘り返されていることから、市の対応についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
住居の隣接地の公園の騒音に悩まされているとして、サッカーボールの使用禁止や利用時間を制限すること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
不動産業者が取扱物件に隣接する公園のフェンスが倒れそうであるとして、市に対応を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
区役所の駐車場を利用した際に2時間無料になると説明を受けたにもかかわらず料金の支払いを求められたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の申立て取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)
◎保健・衛生に関する苦情
体調不良が新型コロナウイルスり患に由来する可能性があると考え、札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口に電話連絡したところ、国の基準では検査の必要はないので、保健所から検査不要といわれた旨伝えて一般外来を受診するよう説明されたが、このような対応は感染を拡大するものであるとして、対応を改めることを求めて苦情が申し立てられたケース。医学的知見を持たないオンブズマンが検査の必要性について調査・判断をすることは相当でないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
◎除雪・道路管理に関する苦情
市道を車で走行中、道路にできた穴が原因で左後輪がパンクしたが、市の担当部署から補償はできないという説明を受けたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
車で市道を走行中、段差があったために車の前部が損傷したが、対応した職員の説明は到底納得できるものではないとして、車の修理代の支払いを求めるとともに、職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
隣家が街路樹を申立人の自宅との境界側に移植したことに関し、市が承認したことや申立人の問い合わせに対する市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
市道のロードヒーティングが十分稼働していなかった結果事故が生じたとして、今後の事故防止対策をとることや金銭補償等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
◎戸籍・住民票等に関する苦情
戸籍謄本等を請求した際、必要部数の交付が受けられなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
国外滞在した期間について住民票を海外転出しないままであったところ、その後、国内の住民票を移動させたために過去の住民票を訂正することができないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
マイナンバーカードの発行手続き住所変更を同時に行った際、電子証明書暗証番号を変更する必要がある旨の説明を受けなかったことから、確定申告に不備が生じたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
◎都市・環境問題に関する苦情
建築基準法が定める指定道路上に建築物が建築されるとともに、駐車場が設置されているという違法状態が是正されるよう市に対応を求めているにもかかわらず、十分な対応がなされていれないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
ごみ収集員が左右の安全を確認せずに道路を横断しようとして、ぶつかりそうになるのみならず、舌打ちしたことについて、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
札幌駅北口で行われている再開発事業に対し、市の補助金の支出を一時停止することを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が利害を有さないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
◎市民生活に関する苦情
〇DV被害者支援関連
DV加害者にでっち上げられている件で男女共同参画室職員に面談したが、その際の職員の対応や言動について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
苦情等踏査結果通知書第2019-113号には「B係長及びC係長が私に謝罪した」とあるが事実に反しているため、札幌市オンブズマンが、虚偽DVを作出した札幌市職員の責任を認めて誠意ある対応を行うよう勧告することを求めて、苦情が申し立てられたケース。申立て内容についてはすでに調査ずみであり、「オンブズマンの行為」はオンブズマンの所轄外の行為であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇震災被害関連
2018年9月の北海道胆振東部地震の災害義援金を申請したところ、申請期限を過ぎていたとして受付を拒否されたとして、受付拒否や申請期限設定の理由の説明等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
2019年2月に北海道胆振東部地震の災害義援金を申請しようとしたところ、受付を終了しているという説明を受けたが、受付の終了期日を変更して義援金を受け取れるようにしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
北海道胆振東部地震災害義援金の申請をしたにもかかわらず、市には受付をしていないと言われたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
2018年9月にあった北海道胆振東部地震の災害義援金について、2019年9月1日以降の申請受理分を減額したことについて、苦情が申し立てられたケース。申立人自身が災害義援金の申請を行っていないことから、申立人に直接の利害関係がないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇特別定額給付金関連
特別定額給付金の振込先口座確認書類についての説明が総務省の説明と食い違っていること、申請書が届くのが遅いことのほか、申請書の配送業務を民間に委託したこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
特別定額給付金が2週間たっても振り込まれないという苦情について、振込に当初の見込み以上に時間がかかっていること及び苦情申立てをすることで振り込みが早まることはないこと等を説明したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
特別定額給付金の振込に時間がかかっていること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
特別定額給付金の振込に時間がかかっていること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
特別定額給付金をオンライン申請してから1か月経過しても未だ入金がなされないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の取り下げにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇アイヌ施策関連
「アイヌ施策推進委員会傍聴要領」が、傍聴者の写真撮影及び録画を禁止していることについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
市民文化局市民生活部アイヌ施策課の会議室で行われた札幌アイヌ協会の関係者が出席した話し合いの模様を録音したテープの提供を求めるとともに、申立人が市議と接触したことについて市職員から論難されたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
◎まちづくり・市民参加に関する苦情
地域協議会の委員の選定方法、協議会の実施方法等について、苦情が申し立てられたケース。申立人が「利害を有しない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
市教委が後援する講習のチラシの配布・配架を市の施設に要請したところ、配架を拒否されたとして、その根拠の説明と謝罪を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
真駒内駅前地区の土地利用再編について、地域の代表者等が意見を表明する「地域協議会」のメンバーの選出方法について、市に納得のできる説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
市民活動サポートセンターで利用しようとしたスキャナーが不調であったが、職員の誰もが利用方法がわからなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
公文書一部公開決定に対する審査請求の裁決の内容に疑義があるとして、その内容について明確な説明を求めて苦情が申し立てられたケース。調査しない旨が通知され、調査が終了している。 (担当オンブズマン:房川樹芳)
公文書公開決定等に対する審査請求を行った場合において、審査請求手続きの教示が十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が受けた具体的な不利益が確認できないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
◎広報・広聴に関する苦情
市民の声を聞く課で、スキャナー付きコピー機を利用させてほしいと要望したところ断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
区役所広聴課の職員の対応が横柄かつ高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
◎市営住宅に関する苦情
父親が入居していた市営住宅の家賃について、減免の遡及適用を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
・第2020-42号
市営住宅入居に先立つ説明において、「家賃減免」の説明がなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
市営住宅の駐車場使用料の減免対象を拡大することを求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
市営住宅の家賃減免を受けられることになったが、実際の申請日と「減免通知書」記載の申請日が異なっているとして、事実を記載した通知書の作成と今後の対処についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
市営住宅の入居者が家賃の減免決定を受けたことから、敷金についても減免前の金額で納付がなされるべきであり、実際に道営住宅には敷金減免の制度があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
市営住宅入居者の代理人が、滞納していた賃料を支払っているにもかかわらず、市の担当職員から納付を求められるとともに、その際の対応がひどいものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
市営住宅の敷金減免について、市民に広く周知することを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有さない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
◎経済施策に関する苦情
新型コロナウイルス感染症の集中対策期間に飲食店の時短営業を行ったが、支援金について問い合わせ、回答を待っているうちに申請期間を過ぎたところ、申請期間の経過を理由に申請が受け付けてもらえなかったとして、苦情が申し立てられたケース。その後、担当課から申請期限を過ぎた場合の申請の受け付けについて検討するという回答があったとして、申立人が苦情申立てを取り下げたことにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:田村智幸
◎交通事業に関する苦情
市交通局から賃借していた施設を返還する際に原状回復を求められたことが、他の施設を返却した際の取扱いと異なるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
◎上下水道に関する苦情
水道局営業所の駐車場で複数の職員が喫煙しているが、このような対応をどうにかしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。勤務時間外の喫煙は市の機関の業務の執行に関するものではないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
水道工事に際しての歩道の誘導が不十分であるとともに、その後の市の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
自宅前の道路で下水道工事がなされた際の振動でブロック塀にクラック(ひび割れ)が生じたとして、市に補償することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
◎職員対応に関する苦情
DV加害者にでっち上げられている件で男女共同参画室職員に面談したが、その際の職員の対応や言動について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
車で市道を走行中、段差があったために車の前部が損傷したが、対応した職員の説明は到底納得できるものではないとして、車の修理代の支払いを求めるとともに、職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
水道局営業所の駐車場で複数の職員が喫煙しているが、このような対応をどうにかしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。勤務時間外の喫煙は市の機関の業務の執行に関するものではないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
生活保護受給者から、担当のケースワーカーや係長の対応がひどいとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了した。(担当オンブズマン:原俊彦)
障害者であることを示す手帳の交付及び交通費助成をSAPICAへチャージする際の職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
市民の声を聞く課で、スキャナー付きコピー機を利用させてほしいと要望したところ断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
申立人が障害を有する娘の通学のため「移動支援事業」を利用しようとした際の市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
・第2020-54号
申立人がかつて通所していた就労支援A型事業所に対し市が指導を行うことに要望したにもかかわらず指導がなされないばかりか、対応した市職員の一連の対応も納得できるものではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
区役所広聴課の職員の対応が横柄かつ高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
市営住宅入居者の代理人が、滞納していた賃料を支払っているにもかかわらず、市の担当職員から納付を求められるとともに、その際の対応がひどいものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
市立幼稚園の担任の教諭の言動に関する幼稚園の対応及び市幼児教育センターが文書による対応に応じてくれないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
市民活動サポートセンターで利用しようとしたスキャナーが不調であったが、職員の誰もが利用方法がわからなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
区役所窓口でSAPICAへのチャージを依頼した際(敬老者優待乗車証か障がい者交通費助成のいずれかと思われる)、職員からつじつまの合わない説明を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
◎その他の苦情
市の臨時職員として勤務した際、窓口業務が過重な負担であったとして、その改善等を求めて苦情が申し立てられたケース。「職員の自己の勤務内容に関する事項」に該当するとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
市の事業の受託事業者の元従業員が、当該事業者が違法な行為を行っているにもかかわらず事業を委託した理由の説明や、市が当該事業者に対し必要な調査を行わなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。申し立ての原因となった事実から1年以上経過しているとともに、申立ての内容がすでにオンブズマンが調査を行った事項についての再調査を求めるものであるとして、調査をしない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
申立人が何らかの通報を行ったにもかかわらず、十分な対応がしてもらえないとして苦情が申し立てられたと思しきケース。なお、通報の内容は不明。申立人に対し調査をしない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
市の会計年度任用職員だった申立人が、在職中に受けたパワハラや不当な人事評価等について、苦情が申し立てられたケース。本件苦情が「職員の自己の勤務内容に関する事項」に該当するとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
札幌市の関係者による違法・悪質な行為が継続しているとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の主張する行為が誰の行為であるのか特定できず、市の職員の行為であるか判然としないため、「市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為」に該当するとは判断できないないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
◎オンブズマンの自己の発意による調査
札幌市における街路灯の安全対策について(担当オンブズマン:房川樹芳)