2023/07/23

2023年6月に調査を終了したケース

 2023年7月2日、同年6月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、7月13日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2023年6月)に調査を終了したのは2件で、全2件で調査結果が通知された。

さて、今回公開された2件は、いずれも田村智幸オンブズマンが担当した案件である。まず、第2023-4号である。この案件は、市税を滞納したことで「差押通知書」の送付を受けた申立人が差押えを待ってほしいと求めたが受け入れられず、説明を求めた職員から十分な説明も受けられなかったとして苦情が申し立てられた案件である。

この案件で当ブログ開設者の目を引いたのは、市の回答における「申立人に納付誠意がないと判断」したという箇所である。市税の納付という法律上の義務の履行に際し、「誠意」というフレーズはそぐわないように感じられたからである。

しかし、である。どうやら納税義務者が「差し押さえを待ってほしい」と泣きを入れるケースでは、この「誠意」が意味を持つ場合もあるようだ。

この点、まず出発点となるのは、市町村民税の滞納者が督促を受けたにもかかわらず完納しない場合、市町村の徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえしなければならないという原則である(地方税法331条1項1号)。

しかしながら、地方税法は「職権による換価の猶予」を規定する(同法15条の5)。ここにいう「換価」とは、財産の差し押さえを含む概念であるが、滞納者の財産の換価を直ちにすることにより「その生活の維持を困難にするおそれ」があり、その者が徴収金の納付・納入について「誠実な意思」を有すると認めるときは、滞納処分による財産の換価の猶予をすることができるとされている。ここにいう「誠実な意思」がおそらく、市の回答にいう「誠意」であろう。

また、地方税法は「申請による換価の猶予」も規定する(同法15条の6)。この場合も、滞納者が徴収金を一時に納付・納入することにより「その生活の維持を困難にするおそれ」があり、その者が徴収金の納付・納入に「誠実な意思」を有すると認められるときは、滞納処分による換価の猶予をすることができるとされている。

このように、「その生活の維持を困難にするおそれ」があることが前提だが、徴収金の納付・納入に「誠実な意思」がある場合、地方団体の長が慈悲深い対応をする根拠となる規定は、実にしみじみと味わい深い。ただし、恣意的な運用とならないように、具体的な運用の適否について別途論ずる余地はあると思われる。

次に、第2023-6号である。この案件は、児童扶養手当を受給する申立人が実家(二世帯住宅)に転居したところ、事実婚をしたとして「資格喪失届」が送付されてくるとともに、調査が終了するまで手当が支給されないことについて苦情が申し立てられたものである。

ところで、児童扶養手当法施行規則6条は、児童扶養手当の受給者に「住所変更の届出」を義務づけているが、この申立人は転居した際、児童扶養手当に関する「住所変更の届出」を失念した模様である(児童扶養手当法施行規則は同法28条1項(及び33条)に基づいて定められたものである。ただし、法28条は届出義務につき「内閣府令」の定めるところによる旨を規定する一方で、児童扶養手当法施行規則そのものは「厚生労働省令」である理由は不明)。

そして、法15条には、手当の支給を受けている者が正当な理由なく法28条1項の規定による届出(上述した「住所変更の届出」はこれに該当)をしないときは、「手当の支払を一時差しとめることができる」ことが規定されている。そのため、本件の申立人が「住所変更の届出」を怠ったことは、手当の支給を一時的に差し止める理由となりえるというのが当ブログ開設者の理解である。

これに対し、田村智幸オンブズマンの判断によると、「別生計であることを確認する前に職権で直ちに支給停止できることについては、明確な法令上の根拠や規定を見出すことはできませんでした」というのである。おそらく、「届出の懈怠」という手続的理由による児童扶養手当の支給の一時に差しとめを可能とする法15条の規定を見落とすとともに、本件における児童扶養手当の「支給停止」が手続的理由ではなく、実体的理由によると考えたためと思われる。

この点、市の回答によると、①受給者の住所変更はシステムで把握している、②住所変更を把握したが「住所変更届」の提出がない場合には提出を依頼する文書を送付する、③変更先の住所に同居の扶養義務者等が確認された場合は、その内容に応じて「支給停止関係変更届」や「資格喪失届」を送付しているということである。

田村智幸オンブズマンとしては、こうした事務手続きの間、児童扶養手当の支給がどのような取扱いになるのか、また、それはどのような根拠に基づくのか調査対象部局に説明を求めておけば、法15条の規定を見落ことはなかったと当ブログ開設者は考えているのだが、いかがであろうか。

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①第2023-4号
 市税を滞納したことで「差押通知書」の送付を受けた申立人が差押えを待ってほしいと求めたが受け入れられず、説明を求めた職員から十分な説明も受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

②第2023-6号
 児童扶養手当を受給する申立人が実家(二世帯住宅)に転居したところ、事実婚をしたとして「資格喪失届」が送付されてくるとともに、調査が終了するまで手当が支給されないことについて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

2023/07/17

2023年5月に調査を終了したケース

 2023年6月1日、同年5月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、6月28日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2023年5月)に調査を終了したのは8件で、このうち5件で調査結果が通知された。また、残る3件のうち1件は調査しない旨が通知され、2件は苦情申し立ての取り下げにより調査が終了している。

さて、今回公開された案件のうち第2022-92号及び第2023-2号の2件において、申立人が苦情を申し立てたものの当初のオンブズマンとの面談予定日に面談できず、日程の再調整も困難であるとして、いったん苦情申立てが取り下げられている点が興味深い。

このような、苦情申立てをいったん取り下げ(必要に応じて再度申し立て)るという取扱いは、第2022-1号の処理をふまえ、運用面の強化を図ったことを示しているのではないかと、当ブログ開設者は考えている。

すなわち、苦情申立日が2022年4月1日付とされた第2022-1号では、オンブズマンが2022年11月24日付で調査を実施するに至るまで(調査実施通知書記載の日付による)、半年以上にわたり調査が塩漬けにされた。その結果、苦情申立てから調査終了までの日数がいたずらに長期化することになったが、こうした事態は、「簡易迅速」を旨とする札幌市オンブズマンの制度趣旨に照らすと、望ましいことではないように思われる。

また、札幌市オンブズマン条例は「申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき」(同条例16条1項2号)を「調査対象外事項」と規定するところ、第2022-1号の調査にオンブズマンが着手した時点では、申し立ての前提となった事実のあった日からすでに1年以上が経過することになった。

この点、1年以上経過した事実を「調査対象外事項」として規定するのは、時間が経過するほどに事実関係を確認するのが困難になるためである。いったん申し立てがなされたとしても、調査に着手するまでに時間が経過したケースについても事情は同様であろう。

こうした事情をふまえ、札幌市オンブズマン制度の運用として、直ちに調査に着手できない場合はいったん苦情申立ての取り下げを要請するという運用を強化した結果、今回公開分の2件において苦情申し立てが取り下げられたのではないかと、当ブログ開設者は考えている(なお、第2022-1号自体、第2021-83号の苦情申し立てがいったん取り下げられた後、再度、苦情申し立てがなされたという取り扱いがなされた案件である)。

今後は、直ちに調査に着手できないにもかかわらず申立人が任意の取り下げに応じない場合、そのまま調査を塩漬けにするのか、それとも、「調査しない旨」を通知することで調査を終了させるのか、予め検討しておく必要があると思われる。

その際、「調査しない旨」を通知した後に再度の申立てがなされた場合の取扱いについて、「『調査しない旨』を通知した事実関係については、再度の申し立てがなされてもオンブズマンは調査をしない」とした判断(第2022-58号)の妥当性も検討する必要があるだろう(第2022-58号におけるオンブズマン判断の問題点は、このエントリーで指摘した)。

次に、苦情等調査結果通知書の「市の回答」部分において、申立人の市職員への対応について「激昂」というフレーズが5回にわたり用いられている第2023-1号も興味深い(調査担当は原俊彦オンブズマン)。

この案件は、地下鉄出入口の周辺部にある駐輪場の除雪に際し、誘導員の案内が適切ではなかったために転倒して負傷した、と主張する申立人が申し立てた苦情である。当ブログ開設者の語感としては、「激昂」といった場合の当事者は、感情のコントロールを失って理不尽に声を荒らげたというイメージである。そのため、市の回答における複数回にわたる「激昂」という記述により、申立人の対応が「激昂」とは何事かと、申立人を文字どおり激昂させる事態が生じることを当ブログ開設者は懸念する(思い過ごしであってほしい)。

のみならず、市の回答において「激昂」のフレーズが用いられているのは、転倒事故の後日に市職員が申立人に対応した際のことである(したがって、事故当日については「激昂」のフレーズは用いられていない)。それにもかかわらず、オンブズマン判断においては、「事故直後の申立人の激昂した様子」という記述が見られる。調査担当のオンブズマンは、いかにして申立人の「激昂した様子」を確認したのであろうか。この記述が「事実に反する」として、申立人を文字どおり激昂させる事態が生じることを当ブログ開設者は懸念する(思い過ごしであってほしい)。

このほか、原俊彦オンブズマン担当の第2023-5号では、「北海道社会福祉サービス運営適正化委員会」は市の機関ではないため、オンブズマンの調査対象外であるとされた。

しかしながら、申立人は運営適正化委員会の対応について苦情を申し立てたのではない。自己の勤務先である福祉サービス事業所に対し、市職員の担当者が影響力を行使していたということについて、苦情を申し立てたものである。

したがって、調査担当のオンブズマンは、市の機関の業務の執行として、当該職員が当該事業所に対し影響力を行使した事実があったのか、について調査するのが札幌市オンブズマンの制度運用における筋であると思われる。

とはいえ、申立人による「市職員が事業所に影響力を行使した」という主張が奇異であることは否定できない。調査担当のオンブズマンも、そうした主張が申立人の妄想世界のことであると考え、調査をしないための理屈をひねり出したのかもしれないが、当ブログ開設者に対しては、原俊彦オンブズマンは申立人の主張を理解することもままならないと印象づける結果となった。

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①第2022-85号
 申請手続きの際に保健福祉課に提出した診断書が医療機関と保健福祉課の間で行方不明になったこと及びその後の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

②第2022-89号
 生活保護を受給する申立人が、ケースワーカーから収入を増やすよう指導を受けたこと等を不服として苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

③第2022-92号
 子どもが通う小学校でいじめのようなことがあり、学校及び教育委員会に対応を求めているが十分ではないとして苦情が申し立てられたケース。オンブズマンとの面談の日程が決まらないとして、苦情申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:田村智幸)

④第2022-93号
 勤務先を退職することにともない、国民健康保険に加入した場合の保険料について相談した際に「非自発的失業軽減制度」の説明を受けなかったことから健康保険の任意継続を選択したとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑤第2022-94号
 住民税非課税世帯を対象とした特別給付金の申請書類が届かなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑥第2023-1号
 地下鉄出入口周辺部にある駐輪場除雪の際の誘導が不適切で負傷したとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑦第2023-2号
 入居する市営住宅に空き室が多いのは税金の無駄づかいであり、入居者にとっても班長役が短い周期で回るために負担が大きいとして、苦情が申し立てられたケース。オンブズマンとの面談日の調整が難しいとして、申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑧第2023-5
 申立人が勤務していた福祉サービス事業所で虐待やパワハラを受けたが、北海道社会福祉サービス運営適正化委員会から得た回答によると当該事業所を所轄する市の担当職員が事業所の運営に関与しているとして、苦情が申し立てられたケース。「北海道社会福祉サービス運営適正化委員会」は市の機関ではないためにオンブズマンの調査対象外であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

2023/06/21

2023年4月に調査を終了したケース

 2023年5月1日、同年4月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、6月2日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2023年4月)に調査を終了したのは8件で、このうち苦情申し立てに基づくものが7件、オンブズマンの自己の発意に基づくもの(いわゆる「発意調査」)が1件となっている。また、苦情申立に基づく調査のうち、6件で調査結果が通知され、残る1件で調査しない旨が通知されている。

さて、今回公開された案件のうち、第2022-87号は当ブログ開設者が申し立てた苦情である。この苦情は、2022年11月に調査を終了した「路面電車無料デー」に関する苦情(第2022-44号)に触発されて申し立てたものである。路面電車と地下鉄の乗継割引において、ルールと運用実態にギャップがあることからその解消を求めて苦情を申し立てた。

この案件では、調査を担当した田村智幸オンブズマンの見解、特に以下の2点が興味深いと当ブログ開設者は考えている。まず第1の点が、路面電車利用者に対する「約款」の適用関係である。田村智幸オンブズマンはICカード利用の場合、約款に定めのない停留場と地下鉄駅との乗り継ぎにも乗継割引が適用になることについて、「不合理とまでは言えない」と結論づけた。

しかしながら、約款は誰に対しても等しく適用されるものである。そのため、利用者に対し、約款に定めのない取扱いをすることが許容される余地はないのではないか。田村智幸オンブズマンも、前述の「路面電車無料デー」に関する苦情において、約款に定めがないことを根拠として「無料デーの実施を理由にした日割り返金を求めたり、定期券の有効期限の延長を求めることは困難である」と結論づけていた(第2022-44号)。それにもかかわらず、この案件では一転、ICカード利用時には、約款に定めのない乗継割引が適用されることを是認した。

このように、田村智幸オンブズマンは約款に定めのない取扱いについて、一貫性を欠く判断をしているように思われる。制度屋でなければ理論屋でもない、紛争処理屋の面目躍如といえようか。このような田村智幸オンブズマンの見解は、長く記憶にとどめたい。

第2の点が、路面電車における「2リーダー方式」(ICカードを利用する際は中ドアからの乗車時に乗車停留場の情報を記録し、降車時に料金を支払う方式)の採用についてである。市の回答によると、札幌市電が同方式を採用しなかった理由の一つが「路面電車の受電容量が少なく機器設置が困難なこと」である。田村智幸オンブズマンも、この点について「やむを得ないこと」だとして是認した。

しかしながら、札幌市電には導入時期の異なる車両が混在する(電車博物館/札幌市交通事業振興公社)。1950〜60年代に製造された車両と2010年代に製造された車両の受電容量が等しいとは、当ブログ開設者にはにわかに信じ難かった。そこで、担当部局に照会した回答(の一部)を引用する。

「各世代の車両によって受電容量に差がある状況であり、200型以外の車両においてはICカードリーダーの設置は可能でありましたが、設置・未設置が混在すると、制度上・運用上の統一性が担保できないことから、200型車両以外にのみICカードリーダーを設置することは困難であります。」

やはり、である。上記の200型とは、1958年から1961年にかけて製造された車両である。実際に行うかは別にして、これらの車両が引退した以降であれば、「2リーダー」方式を採用する技術的な障害は存在しないわけである。当ブログ開設者としては、わが意を得たりの回答であるが、田村智幸オンブズマンは同様の疑問を抱かなかったのであろうか。

実のところ、当ブログ開設者は、まさかオンブズマンがこの案件の調査を実施するとは考えていなかった。はたして申立人に「利害」があるのか、疑わしいためである。それでも、改善のために自説を展開することに意義があると考え、苦情を申し立てた。

ところが、結果的に田村智幸オンブズマンからは、実に興味深い見解が披瀝された。また、調査対象部局からは、「費用対効果の点からも、現時点では喫緊の課題としての検討は行っていない」ものの、「今後の運賃制度の検討と併せて、乗継指定停留場のあり方を検討していく必要もあると考えて」(いる)という回答を得た。以上の次第で、当ブログ開設者としては、苦情を申し立てたことには一定の成果があったと考えている。

なお、約款に定めのないケースにまで「乗継割引」を適用することの当否に関しては、「住民監査請求」を行うことも考えた。しかしながら、約款の定めどおりの運用が徹底されると、現在よりも乗り継ぎ割引の適用ケースが縮小することになり、それは必ずしも当ブログ開設者の意図するところではない。今後、具体的な行動を起こすか否かについては、慎重に検討したい。

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①第2022-81号
 介護保険施設に勤務する申立人が、勤務先が人員基準を満たしていないとして市が調査及び是正のための権限を行使することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

②第2022-83号
 申立人と関係のある「本人」が生活保護を受給しているところ、申立人が依頼しても「本人」の安否確認をしない等、保護課の対応に問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

③第2022-84号
 身体障害者手帳を取得した申立人が、医療費助成について当該助成の申請日より遡って疾病の発生日とすることを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

④第2022-86号
 就学指定先が変更される前に申立人の関係者が通っていた小学校における「いじめ」に関し、一連の学校の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑤第2022-87号
 ICカードを利用して路面電車と地下鉄を乗り継いだ際、利用者に周知している内容と実態に齟齬があるとして、その是正を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑥第2022-88号
 札幌市内に事務所を開設する士業者が、市が所有する建物を利用する顧問先法人の解散に関し市からの問合せに再三にわたり対応を余儀なくされたり、荷物の保管を要求される等、過大な負担を負わされているとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑦第2022-発2号
 札幌市における児童手当の支給状況と認定請求手続きについて、オンブズマンが自己の発意により調査を実施したケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑧第2023-3
 町内会が実施する除雪の騒音及び費用徴収について、苦情が申し立てられたケース。「市の機関の業務の執行」(札幌市オンブズマン条例16条1項)に該当しないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)

2023/06/14

オンブズマン調査の分野別分類(2022年度・全件)

当ブログでは読者の利便性を高めるべく、過去の各年度ごとに調査を終了した案件を大まかな行政分野ごとに分類するエントリーを作成してきた。2022年度も同様に、分野別に分類したエントリーを作成した。ただし、分類は必ずしも厳格なものではなく、あくまで便宜的なものである。

 各案件番号にpdfファイルへのリンクが張り付けてあるので、より詳しい内容が知りたい場合には、ファイルを開いて確認していただきたい。 

2022年度は2年ぶりに、オンブズマンの自己の発意による調査が実施された。ただし、同年度内に終了したのは1件のみである。調査終了が2023年度になった1件については、このエントリーには記載していない。「2023年4月に調査を終了したケース」で紹介する。

<苦情分野の一覧>
◎市税に関する苦情
◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
 〇国民健康保険関連
◎社会福祉に関する苦情
 〇高齢者福祉関連
 〇障がい者福祉関連
 〇児童福祉関連
 〇その他の社会福祉に関する苦情
◎生活保護に関する苦情
 〇受給者からの苦情
◎幼稚園・学校教育に関する苦情
◎体育施設・イベントに関する苦情
◎その他の施設・財産管理に関する苦情
◎保健・衛生に関する苦情
◎消防・救急に関する苦情
◎除雪・道路管理等に関する苦情
◎戸籍・住民票・印鑑登録等に関する苦情
◎都市・環境問題に関する苦情
◎市民生活に関する苦情
 〇消費者保護関連
◎まちづくり・市民参加に関する苦情
◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
◎市営住宅に関する苦情
◎経済施策に関する苦情
◎交通事業に関する苦情
◎病院事業に関する苦情
◎上下水道に関する苦情
◎農業委員会に関する苦情
◎オンブズマン制度に関する苦情
◎その他の苦情
◎オンブズマンの自己の発意による調査

<苦情分野別の案件一覧>
◎市税に関する苦情
第2022-6号
 滞納している市税の取扱い及び担当職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-29号
 市税証明書を取得するために定額小為替証書を同封したにもかかわらず担当職員に過誤があり、その対応のために追加的な負担を余儀なくされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-36号
 申立人が納税のために市税事務所を訪問した際に同行した者がいることについて、日常的に市税事務所と連絡を取っている同行者とは別の人物に市職員が伝えたのは個人情報の漏洩であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-46号
 疾病を理由に退職したため市・道民税の納付が困難である旨を申し出たにも関わず、減免制度の説明をしない等、市職員の一連の対応に不備があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
〇国民健康保険関連
第2022-32号
 (国保料の滞納による差し押さえと納付書による納付が並行してなされたという前提事実のもと)当該金額を差し押さえ口座に返金してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎社会福祉に関する苦情
〇高齢者福祉関連
第2022-22号
 敬老優待乗車証のチャージのために郵便局を訪れた際の職員の対応(詳細不明)等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022−33号
 介護施設内で生じた窃盗事件を施設がもみ消しをするのに市職員が加担する等の行為があったとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が現に施設と係争中であるとともに、苦情申し立ての原因となった事実のあった日から1年が経過しているとして、申立人に苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-41号
 申立人の母がショートステイを利用した際、事業所で何某かのアクシデントがあったことをに関し、市の当該事業所に対する権限行使及び申立人への市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-72号
 申立人の関係人の虐待致死事件に関し市に高齢者虐待防止法に基づく通報を行ったところ、市は介護保険法に違反する事実は認められないとして申立てを棄却したが、その結論は不当であり、市が事業者に対し適切な処分を行うことを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人は当該関係人が2020年1月に入院して適切な医療を受けていれば死亡しなかったと主張しているところ、「申し立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
〇障がい者福祉関連
第2022-14号
 申立人がグループホーム入所に際して障害福祉サービスの利用もあわせて申請したが、入所後3か月経過しても未だ障害福祉サービスの利用について手続きが進められていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-42号
 申立人が通所する就労継続支援B型事業所が営む軽食喫茶店について情報提供した際の市職員の申立人の対応及び当該事業所に対する市の権限行使のあり方について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
〇児童福祉関連
第2022-4号
 子育て支援特別給付金を申請したところ申請期限を過ぎていることを理由に申請書が返却されたが、当初の申請書類には申請期限の記載がなされていなかったとして、当該給付の支給を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-20号
 非公開とされた部分が多く詳細は不明であるが、申立人が児童相談所に虐待の通報をしたことについて、児童相談所が当該児童の世帯に情報を漏洩したとして苦情が申し立てられたと思われるケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-27号
 児童相談所に一時保護された児童について、児童相談所が申立人の意向に添った対応をしないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
〇その他の社会福祉に関する苦情
第2022-74号
 無料低額医療により医療機関を受診した申立人が、薬が1か月しか処方されなかったことを不服として、札幌市に社会福祉法による調査と指導等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎生活保護に関する苦情
〇受給者からの苦情
第2021-110号
 生活保護の受給者から、自動車処分の指示の取消等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-8号
 生活保護受給者の担当ケースワーカーが交代したにもかかわらず交代前のケースワーカー名の押印された封筒が送付されてきたり、架電した際に交代前のケースワーカーが電話を受けることがあるなど本当に交代したか疑わしく、長期にわたって家庭訪問も行われていないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-1号
 生活保護受給者が、市側の都合で長らく家庭訪をしなかったにもかかわらず、訪問日を強制的に決定するとともに、訪問日には体調不良であったにもかかわらず訪問が強行され、資産報告書及び預金通帳の写しの提出も強制されたとして苦情が申し立てられたケース。なお、本件は第2021-83号の申立人がいったん申し立てを取り下げた後、再度苦情を申し立てた案件である。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-15号
 生活保護受給者が入居している住居の管理会社から退去させられたこと関し、保護課が十分な説明してくれず、所持品の取扱いも不適切であったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-24号
 生活保護受給者が保護課から適切な支援を受けていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-26号
 生活保護を受給する申立人が、大学進学の際に世帯分離していた子が卒業したことにより世帯分離が解除されるとともに、保護が廃止されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-30号
 生活保護受給中の申立人が入居中の住宅の大家から退去するよう命じられたが借地借家法に違反しているとして苦情が申し立てられたケース。住居の貸主・借主間の関係は「市の業務」に該当せず、市の対応に関してはすでに調査を実施している(第2022-15号)として、申立人に対し苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022−34号
 生活保護を受給している申立人が、過去に年金を受給した際に返還の通知を受けるまで3年近くかかったことの理由を調査することを求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-35号
 生活保護を受給する申立人が市営住宅に転居しようと考え保護課に相談したところ転居に要する費用は支給できないといわれたが、他の受給者には転居費用も支給された者がいるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-47号
 生活保護を受給する申立人が担当ケースワーカーの対応に不満があるとして、上司による対応等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-50号
 生活保護を受給する申立人が、生活扶助が1万円ほど少なくなったのは誰かが着服したためではないかとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-51号
 生活保護を受給する申立人が同一世帯構成員が施設に入所するに際し、当該構成員の受給する年金及び通帳の取扱い等について苦情が申し立てられたケース。なお、本件申立人は、別途、第2022-57号の苦情も申し立てている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-57号
 生活保護を受給する申立人が、転居費用を受領するために保護課を訪問した際、担当職員が何に使用するのかも説明しないまま申立人から受け取った印鑑を押印したことについて苦情が申し立てられたケース。なお、本件苦情の申立人は、第2022-51号の申立ても行っている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-59号
 退職した勤務先から支払われた給与が収入認定されたことを不服として、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情申立ての取り下げにより、調査は中止された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-62号
 生活保護受給者が転居費用の支給や担当ケースワーカーの交代を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-64号
 生活保護受給者が、転居にともない家賃が安くなったにもかかわらず適時に住宅扶助の金額が変更されず、過支給となったために分割での返還を余儀なくされたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-69号
 生活保護を受給する申立人が、担当のケースワーカーの一連の対応や窓口を訪問した際に元警察官が同席したこと等に不満を覚え、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-79号
 申立人の関係者が生活保護を受給しているところ、申立人が保護課に対し当該受給者への対応を求めても適切な対応がなされなかったとして苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情申立ての取り下げにより、調査は中止された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-80号
 生活保護受給者が、非常食の支給が途中で打ち切られたこと等を不服として苦情が申してられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-82号
 生活保護受給者が、金銭の借り入れが確認できたので保護を打ち切らなければならないと通告されたが、結局何も見つからず、その後の職員の対応も誠実さを欠くとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎幼稚園・学校教育に関する苦情
第2022-11号
 不登校の状態にある中学生が、学校や教育委員会の対応では自らの学ぶ権利や安心して登校し学習する権利が侵害されたままであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-18号
 申立人が札幌市立学校に在学していた当時に教諭から性暴力を受けたことについて、札幌市教育委員会のその後の一連の対応が適切ではなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-39号
 学校でいじめを受けているにもかかわらず、学校が十分な対応をしないとして、苦情が申し立てられたケース。すでに実施した調査(第2022-11号)と同旨の申立てであるとして、苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022−40号
 申立人の子が学校でいじめを受けているにもかかわらず、学校が十分な対応をしないとして苦情が申し立てられたケース。すでに実施した調査(第2022-11号)と同旨の申立てであるとして、苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-63号
 市立中学校の正門前に居住する申立人が、生徒を送迎する違法駐車の車両により迷惑を受けているが改善されないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎体育施設・イベントに関する苦情
第2021-99号
 冬季の雪堆積場を夏期に野球場として利用する施設の利用調整の方法及び調整結果が公平ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2021-104号
 冬季の雪堆積場を夏期に野球場として利用する施設の利用調整の方法及び調整結果及び公園施設内の野球場の利用が公平ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2021-108号
 学校開校事業で利用する施設の管理人の対応が横柄であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-12号
 月寒体育館のスケートリンクで接触事故に遭遇したが、以前から改善を要求しているにもかかわらず未だ実現されていないとして、改めて改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-73号
 スポーツ局が実施したPRステッカーの入札において、仕様書の記載を見て入札を断念したが納品された現物は仕様書記載の規格と食い違いがあるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎その他の施設・財産管理に関する苦情
第2022-45号
 申立人の自宅裏の市有地に散在する単管パイプ等の取り扱いについて、市に真摯な対応を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-56号
 申立人の所有地に隣接する市有地に盛土がされ豪雨等による流出が懸念され、その旨を市に指摘しても適切な対応がなされないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎保健・衛生に関する苦情
第2022-2号
 新型コロナウイルスの濃厚接触者となったことによりPCR検査を受けることにしたが、問い合わせた一般相談電話窓口では保健所が実施する無料の検査についての説明を受けられず、有償の発熱外来を受診したとして、その分の費用の支払いを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-3号
 新型コロナウイルスの感染者がホテル療養するに際し、当初は他の感染者と同乗するという説明だったのに、翌日には単独で搬送できることになったとして、当初の説明と職員の説明時の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-53号
 申立人が区保健センターで子どもの乳幼児健康診断を受けた際、45分以上も待機することになったとして、待機時間の改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-66号
 新型コロナウイルスの感染者情報の公開が十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。「札幌市が公表する新型コロナウイルス感染者情報が、申立人御自身に直接的・具体的な利害があるとは言えません」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-68号
 肺炎球菌ワクチンの接種について保健所に問い合わせたにもかかわらず、適切な情報提供を受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。調査に着手したものの、問い合わせがなされたのが2021年6月のことであり、「申立の原因となった事実のあった日から1年を経過している」として、調査中止が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎消防・救急に関する苦情
第2022-21号
 申立人が救急搬送を受けられなかったこと及びその後の消防局の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022−31号
 過去に2度、居宅に滞在していた際に保健師が訪問してきて病院に救急搬送されることがあったとして、苦情が申し立てられたケース。苦情申し立ての原因となった事実のあった日から1年が経過しているとして、申立人に苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎除雪・道路管理等に関する苦情
第2021-111号
 市道の除雪で雪山ができることでその雪山から敷地内にシカが侵入し被害を受けているとして、市に対応を求めて苦情が申し立てられたケース。黒塗りで非公開とされているために判然としないが、シカによる食害が生じているものと推測される。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-13号
 除雪が迅速になされなかったことや、その際の業者が受注した道路工事において安全が十分に確保されていなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-23号
 市が道路工事を委託した事業者によるずさんな工事により自宅が被害を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人による苦情申立ての取り下げにより、調査は実施されなかった。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-37号
 居住する市営住宅の出入り口の幅の歩道の縁石を撤去して、歩道をバリアフリー化してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-67号
 申立人の土地が産業廃棄物の保管場所となっていることについて、業者が道路占有を申請する際に地番を誤認するとともに、当該誤認を市が十分確認しなかったためであるとして、これまで市に説明を求めてきたが納得のいく回答が得られず、2022年4月に再度質問したがこれまでの回答と変わらなかったとして苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての原因となった工事が平成30年の出来事であり、「申し立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-75号
 札幌市から除雪業務を受託した事業者の「除雪センター」及び札幌市の「土木センタ―」が申立人からの問合せに適切な対応をしないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-78号
 中通りにある有料駐車場付近の除雪に関し苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」(札幌市オンブズマン条例16条1項1号)として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-90号
 除雪センターの弁護士から届いた内容証明郵便の記載内容が、市民が適切な行政サービスを受けられないかのような記載であるとして、苦情が申立られたケース。発端が同じような近接した時期に起こった事案についてすでに調査を完了しており、この案件でオンブズマンが新たな見解を示すとは考えにくいとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎戸籍・住民票・印鑑登録等に関する苦情
第2022-16号
 住基カードを紛失したので区役所の戸籍住民課に再発行を依頼したが再発行を受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。苦情内容を追加して新たな苦情を申し立てるとして、いったん申立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-17号
 住民基本台帳カードを紛失し再発行を依頼したところ、当該カードが有効期限内であるにもかかわらずマイナンバーカードの発行しかできないという対応をされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-49号
 札幌市外からの転入手続きの際、ネットカフェを新しい住所とする転入届の受付を拒否されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎都市・環境問題に関する苦情
第2022-38号
 自宅裏の空き家の屋根から自宅敷地内に落雪があることについて、市が適切な対応をしないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-43号
 市の保育施設が建設されるに際し地域住民に対する説明を欠いたり、建物の高さについての説明が一貫性を欠いたこと、騒音や眺望が妨げられる等の支障があること及び情報公開請求に際し職員からやめてほしいと言われたことなどについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎市民生活に関する苦情
〇消費者保護関連
第2022-76号
 インターネットから申し込んだキャンペーンについて消費者センターに相談した際の職員の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎まちづくり・市民参加に関する苦情
第2022-25号
 市が検討中の「町内会支えあい条例」、パートナーシップ排雪はいずれも不要であり、冬季五輪も実施すべきではないとして、苦情が申し立てられたケース。苦情はいずれも市の政策への意見であり、申立人自身に利害があるといえないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
第2022-28号
 公文書公開請求をしたところ、当初なされた一部公開決定では対象公文書の特定に漏れがあり、追加決定がなされることになったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-48号
 申立人がかつて勤務していた介護保険事業所が報酬を不正に請求しているという申し出をきっかけとして、市が事業所から提供を受けた資料について申立人が個人情報開示請求をしたところ、すでに廃棄済みであることを理由として非開示決定がなされたことを不服として、再度調査を実施することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-52号
 札幌市オンブズマンの調査に関する文書について公文書公開請求を行った申立人が、非公開部分の特定をするとともに当該箇所を非公開とする理由を明確に記載した通知書の交付を求め、あわせて決定通知書記載の非公開理由のひな形について、非公開情報該当性についての記載の明確にすることを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎市営住宅に関する苦情
第2022-55号
 成年被後見人(本人)が入居する市営住宅の退去手続きに際し、成年後見人の司法書士が退去届に本人の押印を求められたことを不服として苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎経済施策に関する苦情
第2022-19号
 自営業を営む申立人が新型コロナに伴う各種給付金を受給することで生活保護が廃止されることになったが、当初説明を受けていた金額よりも納入通知書記載の返還金の額が大きかったことや、納入通知書記載の金額にも誤りがあったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎交通事業に関する苦情
第2022-5号
 地下鉄駅で福祉割引SAPICAを利用して地下鉄からバスへの乗継割引券を購入しようとした際、駅職員から現金で購入するよう言われたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-44号
 定期券を購入して路面電車を利用している申立人が、「路面電車無料デー」が設けられたことを理由として、日割りでの払い戻しまたは定期券の期限の延長を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎病院事業に関する苦情
第2022-60号
 申立人の関係人が市立札幌病院で治療を受けた際、担当医が院内での他の診療科に紹介をしなかったことや治療に際し医療過誤があったとして病院から医療事故調査の申立てをすること等を求めて苦情が申し立てられたケース。なお、本件苦情申立人は、第2022-61号の申立ても行っている模様である。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-61号
 申立人の関係人が市立札幌病院に入院しているところ、当該関係人が他の病院に転院することを病院職員が妨害しているとして苦情が申し立てられたケース。なお、本件苦情の申立人は、第2022-60号の申立ても行っている模様である。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-91号
 市立病院で医療過誤があった件について、損害賠償をを請求するつもりであり、市立病院の医師賠償責任保険加入についても調べてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。医療行為に関する高度な専門的知見を欠くオンブズマンには調査が困難であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎上下水道に関する苦情
第2022-10号
 水道料金・下水道料金を滞納している者がそれぞれの料金の「減免」を申請したが、申請に対する市の対応が札幌市行政手続条例に違反しているとして、苦情が申し立てられたケース。 
 なお、札幌市においては、下水道料金は利用者による「減免申請」の手続が設けられている一方で、水道料金は手続が設けられていない模様である。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-71号
 水道料金の不払いを理由として給水停止の通知を受けたことを不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎農業委員会に関する苦情
第2022-65号
 農業委員会総会の場におけるある委員の発言が「委員たるに値しない非行」に該当するとして、苦情が申し立てられたケース。「調査することが相当でない特別の事情がある」ことを理由として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎オンブズマン制度に関する苦情
第2022-9号
 特定のオンブズマンの担当案件数が他のオンブズマンより少ない事情について問い合わせたことについて、実質的に意義のある回答がなされるまで照会を繰り返すことになったのはいかにも煩わしいとして、市民からの照会にはできる限り速やかに適切な回答をすることを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人の直接の不利益が存在しないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-54号
 オンブズマンに苦情を申し立てたところ、調査が開始される前に調査対象となる部局の職員が申立人に接触を図ることはオンブズマン調査の公正・中立性に疑義を生じさせるとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が「利害」を有さないとして、苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2022-58号
 オンブズマンが調査を実施する要件たる「申立人の利害」について市民に周知を図ること、オンブズマン事務局がオンブズマンの公正・中立性に疑義を生じさせる行為を慎むこと及び苦情申立がなされた場合にはオンブズマンが調査を実施する・しないに関わらず「受理通知」を送付することを求めて、苦情が申し立てられたケース。いずれも「オンブズマンの行為」に対する苦情であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎その他の苦情
第2021-98号
 市職員が住居に不法侵入していることについて市に調査を依頼して以降の市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2021-112号
 市の指定管理施設においてベテランの専任スタッフが雇止めにより退職することになったことから、市には指定管理施設の職員の質の低下を防ぎ、職員の流出を防止するために適切な措置を抉るよう強く指導してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-7号
 市から業務を受託している企業で就労している者が行った通報について、市が正式の「公益通報」として取り扱わなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2022-70号
 札幌市の業務を受託した企業の従業員が当該業務の遂行過程において、市職員から怒鳴りつけられる等のパワハラ行為を受けたとして、当該職員への処分等の対処を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2022-77号
 札幌市に寄付をするに際し特定の日付を希望日として伝えていたにもかかわらず、市からの連絡が途絶えたことにより当該特定の日付で寄付することができなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎オンブズマンの自己の発意による調査
第2022-発1号
 札幌市がIT技術の活用を推進していくなかで、高齢者等新たな技術への対応が困難と考えられる市民に対しどのように対処していくかについて、オンブズマンが自己の発意により調査を実施したケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

2023/06/10

2023年3月に調査を終了したケース

 2023年4月1日、同年3月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期限延長のうえ、5月1日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2023年3月)に調査を終了したのは9件で、調査結果を通知したものが7件、残る2件で調査をしない旨が通知されている。

さて、今回の公開分は、「弁護士」の肩書を有する田村智幸オンブズマンが、法律(条例)の条文一つ満足に読めないらしいことが判明したことが興味深い。おそらく「弁護士」という職業は、あくまで紛争処理屋であって、制度屋でなければ理論屋でもないのであろう。そのため、依頼人の利益を最大化するという職業的使命のためならば、都合よく話を「つまみ食い」することも厭わず、そうした行動様式が、傍からは「条文一つ満足に読めない」ように見える要因なのではないかと、当ブログ開設者は考えている。

このことが顕著に現れているのが、「無料低額診療」に関する第2022−74号である。この「無料低額診療」は、社会福祉法が定める「第二種社会福祉事業」として、経済的理由により適切な医療を受けることが困難な方々に対して、医療機関が無料又は低額な料金で診療を行う事業である(札幌市のサイトにおける同事業の紹介)。

調査担当の田村智幸オンブズマンは、「無料低額診療事業に対して、都道府県が監督権限に基づき助言・指導・調査・是正等を行えるような根拠や規定等を見出すことはできませんでした」という見解をその判断において披歴している。

しかしながら、社会福祉法70条は、都道府県知事による社会福祉事業を経営する者に対する調査権限を規定している。また、同法72条は、都道府県知事に対し、法令違反が存する場合に社会福祉事業を経営することを制限・停止を命ずることができる旨、規定している。

こうした規定が存するにも関わらず、田村智幸オンブズマンは、「監督権限に基づき助言・指導・調査・是正等を行えるような根拠や規定等を見出すことはできませんでした」というのである。当ブログ開設者に、「条文一つ満足に読めないらしい」と思わせた理由がおわかりいただけるだろうか(なお、同法150条が規定する「大都市特例」により、同法70条及び72条の規定は指定都市に適用される)

また、この案件の調査対象部局の担当者は、当ブログ開設者が社会福祉法が規定する市の権限について問い合わせた際、オンブズマン判断のこの箇所は「言葉足らずである」とコメントしていたが、当ブログ開設者はオンブズマンが「言葉足らず」だったのではなく、前提たる「制度」への理解が足らなかったものと考えている。

すなわち、田村智幸オンブズマンは、「無料低額診療事業は税優遇があるものの、医療費の負担そのものは医療機関の持ち出しとされているようです」とも述べている。このような書きぶりは、当ブログ開設者には医療機関が100%医療費を負担するかのように読める。しかしながら、受診者が公的医療保険の適用を受ける場合には、医療機関には保険者から診療報酬が支払われるのであり、医療機関が負担することになるのは、受診者の本人負担分に限られる。したがって、医療機関による医療費の負担は、全額が「医療機関の持ち出し」になるわけではない。

そして、この案件では、苦情申立人と調査対象部局の双方とも、公的医療保険の適用を当然の前提とする主張及び回答を行っている。そのため、上記の田村智幸オンブズマンの判断は、公的医療保険制度への理解を欠くことが顕著であると思われる。当ブログ開設者としては、田村智幸オンブズマンが国民健康保険に関する苦情調査を担当することがないよう願わずにはいられない。

結局、この案件では、社会福祉法に基づく権限行使を求める申立人の苦情に対しては、①市が権限を行使するような法令違反は存在しないこと、また、②医師による投薬が1ヶ月とされたことが不満ならば、その理由について受診した医療機関に尋ねるべきこと(保険医療機関及び保険医療養担当規則療担規則20条2号イが、「投薬は、必要があると認められる場合に行う」旨規定していることが手がかりになるだろうか?)が、申立人に示されるべきであった(その法的性格は、医療法6条の13第1項1号が定める「助言」である)と当ブログ開設者は考えている。しかしながら、ついぞ調査担当の田村智幸オンブズマンから、そのような指摘がなされることはなかった。

次に、第2022-91号も、調査担当の田村智幸オンブズマンが「条文一つ満足に読めない」と思わせる案件である。この案件は、市立病院で医療過誤があったとして、損害賠償を請求したいと考えた申立人が、「医師賠償責任保険加入についても調査をお願いする」として、苦情が申し立てられた模様である。苦情申立ての趣旨の大部分が非開示とされており、申立人の主張を読み取ることはできないが、おそらく賠償も求めているものと思われる。

この案件の調査を担当した田村智幸オンブズマンは、札幌市オンブズマン条例16条2項が「調査することが相当でない特別の事情があると認めるとき」を調査対象外事項として規定する趣旨を検討する。それによるとこの規定は、「高度に専門的な知識が求められる行為に関しては、オンブズマンが判断を示すことは困難であることを踏まえ、設けられている」のだそうだ。そして、この見解にしたがい調査を実施しなかった。

しかしながら、札幌市オンブズマン条例19条3項は、「専門的又は技術的な事項について、特に必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる」と規定する。したがって、調査担当のオンブズマンに専門的・技術的な知見を欠く場合についても、制度上は手当てがなされている(ただし、実際に専門的機関に依頼した事例は存在しないようである)。

また、『「札幌市オンブズマン条例」の解釈と運用(逐条解説)』においても、条例16条2項について、「例えば医療行為に係るものなど、高度に専門的な事項で条例19条3項の規定による専門的機関による調査等の依頼によっても解決する見込みがなく、調査能力の充実した裁判所等に速やかに判断を仰ぐべき場合など」が例示されている。

このように、条例が制定された当初、札幌市オンブズマンに苦情が申し立てられた事項が高度に専門的なものであったとしても、そのことだけで当然にオンブズマンによる調査の対象外となるわけではなかったことは明らかである。したがって、上記の田村智幸オンブズマンによる条例16条2項の理解は、条例制定過程における議論を無視し条例19条3項の規定を死文化するとともに(※)、オンブズマン調査の対象外となる事項を過度に拡大するものであると思われる。

ただし、当ブログ開設者も、この案件の処理に関しては、申立人が提訴する意向を有していることや、医療行為の当否に関しては裁判所の判断に委ねるのが適切であると思われることからすると、「簡易迅速」を旨とするオンブズマンが「調査対象外」と結論づけることに異論はない。

その一方で、市立病院が医療過誤の賠償にどのような備えをしているかについては、なおオンブズマン調査の対象となりえるであろう。申立人も、「医師賠償責任保険加入についても調査をお願いする」との主張を行っているように、公立病院における国賠法適用の有無や医師個人の責任等について(最高裁は医療行為について「公権力の行使」に当たらないと判示している模様・最判昭和57.4.1)、札幌市の見解を確認しておくことには、一定の意義があるであろう。

以上の次第で、当ブログ開設者は、田村智幸オンブズマンの判断はいささか適切さに欠けることがままあると考えている。その反面、そうした適切さに欠ける判断は、その裏とりをすることで、当ブログ開設者の札幌市行政への理解が深まるという効果を有している。そうであるならば、「弁護士」の肩書を有する田村智幸オンブズマンが「条文一つ満足に読めない」などと揶揄するよりも、田村智幸オンブズマンのご高説をありがたく拝聴し、自らの見識を深めることに徹するのが今後の当ブログ開設者のとるべき態度かもしれない。

(※)なお、条例19条3項の規定については、条例が制定された当時、オンブズマンが専門的知見を欠くことで専門的機関に対する調査等の依頼をすることすらままならない、という事態は想定していなかった可能性がある。この点、条例制定後に調査等の依頼が行われたケースが存在しない模様である事情も考慮すると、札幌市オンブズマン制度の実態は、オンブズマンが調査等を適切に依頼できるだけの専門的知見を欠く一方で、調査等の依頼のしくみも、「簡易迅速」を旨とするオンブズマン制度との相性がよくないのではないかと、当ブログ開設者は考えている。

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①第2022-69号
 生活保護を受給する申立人が、担当のケースワーカーの一連の対応や窓口を訪問した際に元警察官が同席したこと等に不満を覚え、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

②第2022-73号
 スポーツ局が実施したPRステッカーの入札において、仕様書の記載を見て入札を断念したが納品された現物は仕様書記載の規格と食い違いがあるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

③第2022-74号
 無料低額医療により医療機関を受診した申立人が、薬が1か月しか処方されなかったことを不服として、札幌市に社会福祉法による調査と指導等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

④第2022-75号
 札幌市から除雪業務を受託した事業者の「除雪センター」及び札幌市の「土木センタ―」が申立人からの問合せに適切な対応をしないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑤第2022-76号
 インターネットから申し込んだキャンペーンについて消費者センターに相談した際の職員の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑥第2022-80号
 生活保護受給者が、非常食の支給が途中で打ち切られたこと等を不服として苦情が申してられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑦第2022-82号
 生活保護受給者が、金銭の借り入れが確認できたので保護を打ち切らなければならないと通告されたが、結局何も見つからず、その後の職員の対応も誠実さを欠くとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑧第2022-90号
 除雪センターの弁護士から届いた内容証明郵便の記載内容が、市民が適切な行政サービスを受けられないかのような記載であるとして、苦情が申立られたケース。発端が同じような近接した時期に起こった事案についてすでに調査を完了しており、この案件でオンブズマンが新たな見解を示すとは考えにくいとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

⑨第2022-91号
 市立病院で医療過誤があった件について、損害賠償をを請求するつもりであり、市立病院の医師賠償責任保険加入についても調べてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。医療行為に関する高度な専門的知見を欠くオンブズマンには調査が困難であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)