2019年2月22日、以下の議案が札幌市議会に提出され、同日、議会の同意を得た。これにより、新たに八木橋眞規子氏(札幌簡易裁判所民事調停委員)がオンブズマンに就任し、房川樹芳氏(弁護士)がオンブズマン2期目に再任されることになった。八木橋氏は、2015年3月に就任した岩田雅子氏(札幌地方・簡易裁判所民事調停委員)の後任である。2019年3月1日以降、2016年3月1日に就任したオンブズマン2期目の杉岡直人氏(大学教授)とあわせ、3名体制で札幌市オンブズマンの職務が遂行されることになる。
2019/01/18
平成30年12月に調査を終了したケース
2019年1月1日、2018年(平成30年)12月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、1月15日に一部公開決定がなされた。
2019/01/07
避難行動要支援者名簿に関するオンブズマン調査(第28−発2号)について(2019.1.7更新)
平成28年度に実施された札幌市オンブズマンの発意調査(第28−発2号)は、「避難行動要支援者名簿作成等の取組状況と課題について」と題するものであった(担当オンブズマン:杉岡直人)。
この「避難行動用支援者名簿」とは、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」の名簿であり、災害対策基本法に基づき、市町村が作成を義務付けられている(同法49条の10第1項)。また、災害支援等の実施に必要な限度で、避難支援者に対し提供されることになる(同法49条の11第2項)。
そして、上記オンブズマン調査における「市の回答」によると、平成27年12月から現在(具体的な年月日は不明)にいたるまで、22団体から名簿情報の提供依頼を受けている、ということであった。
ところが、本日(平成30年12月27日)の報道(毎日新聞)によると、要支援者名簿の提供依頼を受けながら、実際には提供されていない事例があったことが報道されている(以下の画像データを参照されたい)。
市の回答によると「22団体」から名簿情報の提供依頼を受けたとされる(ただし、いつの時点までの数かは不明)一方で、新聞報道によると「9団体」に謝罪したということであるが、これらの情報だけでは、名簿情報の提供の実態は不明のままである。オンブズマンによる追加調査が求められるであろう。
以上が、平成30年(2018年)12月27日に公開した内容であるが、オンブズマンによる追加調査に期待するよりも、自分で問い合わせた方が早い!と思い直し、市の担当部局(保健福祉局総務課)に問い合わせたところ、以下の回答があった。
<各年度の名簿提供申請件数(新規)・名簿提供件数(新規)・更新名簿提供件数>
平成27年度:申請10団体、提供3団体
平成28年度:申請20団体、提供19団体
平成29年度:申請11団体、提供8団体 更新19団体
平成30年度:申請16団体、提供20団体 更新27団体
合計(平成30年12月31日時点):申請57団体、提供50団体
まず、申請数と提供数のギャップについては、名簿提供の申請がなされてから実際に名簿が提供されるまでの間、名簿掲載者から名簿提供の同意を取り付けるため、2~3か月かかるということである。そのため、申請年度の翌年度に名簿が提供されることもあり、同一年度の申請件数と提供件数が一致しないとしても、そのことが直ちに、提供の申請がありながら提供されなかった件数を意味するわけではない。
また、更新の件数については、前年度に提供された名簿から変更がない場合には翌年度に更新名簿が提供されない等の事情により、当該年度の前年度までに新規に名簿が提供された団体の総数と、当該年度の更新団体数にギャップが生じることがある。そのため、この場合にも件数のギャップが直ちに、提供されるべき更新名簿が提供されなかったことを意味するわけではない(なお、平成27年度に新規に提供された名簿は、平成28年1月1日のデータで作成されたものであるため、平成28年度に更新名簿が提供されていないということである)。
以上の次第で、こちらからの拙い問い合わせに対し、きわめて詳細かつ明快な回答を得ることができたい。担当の職員氏には、記して感謝したい。
なお、札幌市の要配慮者避難支援対策事業について、くわしくはこちらのサイトで確認されたい。
この「避難行動用支援者名簿」とは、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」の名簿であり、災害対策基本法に基づき、市町村が作成を義務付けられている(同法49条の10第1項)。また、災害支援等の実施に必要な限度で、避難支援者に対し提供されることになる(同法49条の11第2項)。
そして、上記オンブズマン調査における「市の回答」によると、平成27年12月から現在(具体的な年月日は不明)にいたるまで、22団体から名簿情報の提供依頼を受けている、ということであった。
ところが、本日(平成30年12月27日)の報道(毎日新聞)によると、要支援者名簿の提供依頼を受けながら、実際には提供されていない事例があったことが報道されている(以下の画像データを参照されたい)。
市の回答によると「22団体」から名簿情報の提供依頼を受けたとされる(ただし、いつの時点までの数かは不明)一方で、新聞報道によると「9団体」に謝罪したということであるが、これらの情報だけでは、名簿情報の提供の実態は不明のままである。オンブズマンによる追加調査が求められるであろう。
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以上が、平成30年(2018年)12月27日に公開した内容であるが、オンブズマンによる追加調査に期待するよりも、自分で問い合わせた方が早い!と思い直し、市の担当部局(保健福祉局総務課)に問い合わせたところ、以下の回答があった。
<各年度の名簿提供申請件数(新規)・名簿提供件数(新規)・更新名簿提供件数>
平成27年度:申請10団体、提供3団体
平成28年度:申請20団体、提供19団体
平成29年度:申請11団体、提供8団体 更新19団体
平成30年度:申請16団体、提供20団体 更新27団体
合計(平成30年12月31日時点):申請57団体、提供50団体
まず、申請数と提供数のギャップについては、名簿提供の申請がなされてから実際に名簿が提供されるまでの間、名簿掲載者から名簿提供の同意を取り付けるため、2~3か月かかるということである。そのため、申請年度の翌年度に名簿が提供されることもあり、同一年度の申請件数と提供件数が一致しないとしても、そのことが直ちに、提供の申請がありながら提供されなかった件数を意味するわけではない。
また、更新の件数については、前年度に提供された名簿から変更がない場合には翌年度に更新名簿が提供されない等の事情により、当該年度の前年度までに新規に名簿が提供された団体の総数と、当該年度の更新団体数にギャップが生じることがある。そのため、この場合にも件数のギャップが直ちに、提供されるべき更新名簿が提供されなかったことを意味するわけではない(なお、平成27年度に新規に提供された名簿は、平成28年1月1日のデータで作成されたものであるため、平成28年度に更新名簿が提供されていないということである)。
以上の次第で、こちらからの拙い問い合わせに対し、きわめて詳細かつ明快な回答を得ることができたい。担当の職員氏には、記して感謝したい。
なお、札幌市の要配慮者避難支援対策事業について、くわしくはこちらのサイトで確認されたい。
2018/12/25
平成30年11月に調査を終了したケース
平成30年12月1日、同年11月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、12月17日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(平成30年11月)に調査を終了した案件は全8件で、このうち6件で調査結果が通知されている。また、1件は申立人の取り下げ、1件は調査をしない旨が通知され、調査が終了している。
①第30−42号
申立人が介護してきた母の所在がわからなくなったため市の担当課に問い合わせたが教えてもらえないことについて、事実関係を調査の上、対応を改めてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
②第30-43号
生活保護を受給している申立人が、旧担当ケースワーカーが自身の個人情報を主治医に漏洩したことを契機として、旧担当ケースワーカーの姓だけではなく名も明らかにすること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
③第30−44号
生活保護を受給している申立人が、就労ボランティアへの参加強制をやめるよう求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
④第30−45号
生活保護の受給を開始した申立人が、当初居住していたウィークリーマンションの滞在費が保護費として認められなかったことや、所持金が収入として認定されたこと等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑤第30−46号
市立図書館の貸出券を紛失した申立人が、仮券を発行した後、再発行まで約1か月かかること等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑥第30−47号
生活保護の受給者が、保護として実施されるはり・灸治療の回数が週1回とされていることを不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第30−49号
市が管理する緑地帯にごみステーションが設置されていることにつき、市に解決を求めているものの未だ解決が図られていないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人には直接の利害関係がないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑧第30−50号
特別児童手当の支給が遅れているとして、早期の支給を求めて苦情が申し立てられてケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)
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