2022/06/19

札幌市オンブズマン苦情処理日数の状況(年度別・2021年度まで)

2022年6月になり、同年5月に調査を終了した案件の公開決定分の交付を受ける際に確認したところ、当該交付分で2021年度に苦情が申し立てられた全案件の交付が完了したということであった。そこで、オンブズマン事務局に各案件の処理日数のデータ提供を依頼し、提供を受けたデータに基づいて、以下の表及びグラフを作成した。

ところで、(表1)の「結果通知処理件数」とは、「苦情申立件数」のうち、オンブズマンが「苦情等調査結果通知」を発送し、調査を終了した案件の件数である。これらの案件における「処理日数」とは、原則として苦情申し立てを受理した日から、「苦情等調査結果通知書」の発送までに要した日数である(したがって、申立人に苦情の内容を確認するために要した日数は算定から除外されている)。

また、札幌市オンブズマンの制度が発足した初年度の2000年度は、3月に制度がスタートし、運用されたのがわずか1か月間にとどまっていることから、この期間の処理状況は便宜的に2001年度と合算し、2000/01年度の13か月間に申し立てられた案件の処理状況を合算して計上してある。そして、以後の各年度は、当該年度の12か月間に申し立てられた案件の処理状況を計上した(したがって、調査終了が翌年度となった案件は、申立時点を基準として処理状況を計上している)。

さて、2021年度における札幌市オンブズマンの苦情処理の状況は、2年ぶりに100件の大台に回復している(112件)。これは、コロナ禍により低調化した市民の活動が、活発化しつつあることを示しているのかもしれない。

また、「苦情申立件数」に対する「結果通知処理件数」の割合(70.5%)は、3年連続で80%を割り込んでいる。2019年度に77.0%を記録するまでは、2005年度から2018年度にかけて80%台を維持していたが、札幌市オンブズマンが調査を実施することに後ろ向きな傾向は相変わらずである。

当ブログ開設者は、オンブズマンが調査を実施することで得られる知見は、市民にとっても有益であり、できる限りオンブズマンは調査を実施することが望ましいと考えている。現在の運用のあり方が適切か、検討すべきであると思われる。

(表1)
 
苦情申立
件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
処理日数
中央値
結果通知
30日以内
処理率
2000/01年度
177
120
43.69
29
52.5%
2002年度
111
88
31.14
28
65.9%
2003年度
113
83
30.07
30
54.2%
2004年度
93
74
30.78
28
63.5%
2005年度
103
88
24.78
26
83.0%
2006年度
115
92
25.32
25.5
92.4%
2007年度
111
90
24.40
23
88.9%
2008年度
117
108
32.45
28
73.1%
2009年度
133
109
36.62
32
44.0%
2010年度
130
109
34.79
32
49.5%
2011年度
125
111
38.94
37
32.4%
2012年度
135
110
29.16
28
71.8%
2013年度
122
104
29.84
28
68.3%
2014年度
129
107
33.45
30
51.4%
2015年度
130
109
33.05
31
47.7%
2016年度
100
88
35.36
31.5
45.5%
2017年度
82
67
35.76
33
38.8%
2018年度
77
66
*40.06
*37
15.2%
2019年度
122
94
38.84
37
23.4%
2020年度
90
60
34.50
34
38.3%
2021年度
112
79
43.71
42
16.5%
全期間
通算
2427
1956
*33.70
*30
54.1%
*を付したデータは、2018年度の案件のうち1件について推定値に基づくことを示している。

次に、年度別の平均処理日数をグラフ化したものが、以下の(グラフ1)である。この2年、平均処理日数が短縮化する傾向にあったが、2021年度は制度発足当初をも下回る処理日数を要している。ただし、時間をかけ丁寧に調査をする方針に転じたのであれば、調査に時間を要していることのみを問題視することは適切ではなく、今後も引き続き、処理日数の状況と調査そのもののクオリティを観察する必要があるだろう。

(グラフ1)

また、以下の(表2)は、制度発足以来の処理日数の度数分布を取りまとめたものである。10年ぶりに処理日数が90日を超える案件が生じた(2件)が、いずれも担当したのは、眠れるオンブズマン原俊彦である。眠っているうちに無駄に時間だけ過ぎていったのかもしれない。処理日数が60日を超えた案件(61日~90日)も2年ぶりに生じており(6件)、総じて処理が遅滞化している。

(表2)
   
20日
以内
 21日〜
30日
 31日〜
45日
46日〜
60日
61日〜
90日
91日
以上
30日
以内
処理率
30日
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
2000/01
年度
20
16.7%
43
35.8%
26
21.7%
10
8.3%
9
7.5%
12
10.0%
52.5%
47.5%
2002
年度
20
22.7%
38
43.2%
17
19.3%
5
5.7%
7
8.0%
1
1.1%
65.9%
34.1%
2003
年度
13
15.7%
32
38.6%
33
39.8%
5
6.0%
0
0.0%
0
0.0%
54.2%
45.8%
2004
年度
7
9.5%
40
54.1%
21
28.4%
4
5.4%
2
2.7%
0
0.0%
63.5%
36.5%
2005
年度
20
22.7%
53
60.2%
15
17.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
83.0%
17.0%
2006
年度
21
22.8%
64
69.6%
5
5.4%
1
1.1%
0
0.0%
1
1.1%
92.4%
7.6%
2007
年度
21
23.3%
59
65.6%
7
7.8%
2
2.2%
1
1.1%
0
0.0%
88.9%
11.1%
2008
年度
7
6.5%
72
66.7%
15
13.9%
8
7.4%
4
3.7%
2
1.9%
73.1%
26.9%
2009
年度
7
6.4%
41
37.6%
34
31.2%
20
18.3%
7
6.4%
0
0.0%
44.0%
56.0%
2010
年度
14
12.8%
40
36.7%
35
32.1%
14
12.8%
5
4.6%
1
0.9%
49.5%
50.5%
2011
年度
6
5.4%
30
27.0%
51
45.9%
15
13.5%
8
7.2%
1
0.9%
32.4%
67.6%
2012
年度
20
18.2%
59
53.6%
20
18.2%
10
9.1%
1
0.9%
0
0.0%
71.8%
28.2%
2013
年度
8
7.7%
63
60.6%
28
26.9%
4
3.8%
1
1.0%
0
0.0%
68.3%
31.7%
2014
年度
1
0.9%
54
50.5%
39
36.4%
10
9.3%
3
2.8%
0
0.0%
51.4%
48.6%
2015
年度
8
7.3%
44
40.4%
45
41.3%
12
11.0%
0
0.0%
0
0.0%
47.7%
52.3%
2016
年度
0
0.0%
40
45.5%
33
37.5%
13
14.8%
2
2.3%
0
0.0%
45.5%
54.5%
2017
年度
0
0.0%
26
38.8%
31
46.3%
8
11.9%
2
3.0%
0
0.0%
38.8%
61.2%
2018
年度
0
0.0%
10
15.2%
40
60.6%
14
21.2%
2
3.0%
0
0.0%
15.2%
84.9%
2019
年度
3
3.2%
19
20.2%
46
48.9%
20
21.3%
6
6.4%
0
0.0%
23.4%
76.6%
2020
年度
1
1.7%
22
36.7%
30
50.0%
7
11.7%
0
0.0%
0
0.0%
38.3%
61.7%
2021
年度
1
1.3%
12
15.2%
36
45.6%
22
27.8%
6
7.6%
2
2.5%
16.5%
83.5%
全期間
通算
198
10.1%
861
44.0%
607
31.0%
204
10.4%
66
3.4%
20
1.0%
54.1%
45.9%

さらに、以下の(グラフ2)は、(表2)よりも度数分布を細かく区分し、度数分布の経年変化を示した。

(グラフ2)

2021年度の札幌市オンブズマンは、前年度よりも取り扱い件数を増やす一方で、苦情処理の平均処理日数は過去最長を記録した。

しかしながら、処理日数の長期化は、オンブズマンが困難な調査を実施したり、調査のクオリティを改善した場合にも生じる可能性がある。2022年度も引き続き、札幌市オンブズマンの苦情調査の内容のみならず、苦情の取扱件数及び処理日数にも注目していきたい。

※なお、オンブズマン別の処理日数の状況については、このエントリーで紹介する。

2022/06/15

2022年5月に調査を終了したケース

 2022年6月1日、同年5月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2022年6月10日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2022年5月)に調査を終了したのは4件で、全4件で調査結果が通知されている。なお、今回の公開分で、2021年度に申し立てられた案件は、すべて公開が完了した。

さて、今回交付された案件はいずれも興味深いが、そのうち新型コロナウイルス感染症に関する苦情が申し立てられた2件は(第2022-2号及び第2022-3号)、札幌市が感染者に対してどのように対応しているかの一端を知ることができる点で特に興味深い。また、申し立てられた前提となる事実からすると、同一の申立人が申し立てた苦情と思われるが、ややエキセントリックな気質の人物であることが伺われ、対応した職員の苦労がしのばれる。

ところで、この2件を担当したのは、「眠れるオンブズマン」として高名な原俊彦オンブズマン、2か月ぶりの登場である。なかでも、第2022-3号のオンブズマン判断では、当ブログ開設者の知的好奇心を刺激してやまない見解が開陳されている。

この案件では、新型コロナウイルスの感染者がホテル療養をするに際し、他の感染者と同乗してホテルに移動する旨の説明に不満を覚えたことに端を発し、苦情が申し立てられた。オンブズマンは、判断の末尾において、「民主主義社会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための施策は、基本的に、行政から市民に対し協力を要請するものです。必ずしも市民の意向に添うものであるとは限りませんが、市民の意向を無視して強要できるものではありません。」という見解を示している。

ところで、たとえば、グローバルダイニング訴訟で問題になった点であるが、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」では、都道府県知事による事業者に対する要請(同法31条の6第1項)及び命令(同条3項)ならびに命令に従わなかった場合の過料(同法80条1号)が規定されている。

また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)」では、新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症はこれに該当する・同法6条7項3号)にも一類感染症の規定が準用されることが規定され(同法26条2項)、患者に対する入院の勧告(同法19条1項)及び勧告に従わない場合の入院措置(同条3項)ならびに勧告に従わなかった時、入院の期間中に逃げた時及び入院すべき期間の始期までに入院しなかった時の過料(同法80条)が定められている。

これらの規定はあくまでその一例に過ぎないが、「新型コロナウイルス感染症課拡大防止のための施策」には、こうした罰則が規定されているものも存在するのであり、「まん延防止」のために行政が強制力のある措置を執りうると言えるだろう。

したがって、「民主主義社会」たる日本で、国権の最高機関たる国会が制定した法律が上述したような規定をしている以上、原俊彦オンブズマンによる「市民の意向を無視して強要できるものではない」という見解は、正鵠を得たものではないと思われる。

むしろ、ケースによっては、「市民の意向を無視してでも強制しなければならない場合もある」というべきあろうと考えるが、原俊彦オンブズマンがそこまで論ずることができなかったのは、当該オンブズマンが腰抜けであることを何よりも証明しているのかもしれない。なるほど、腰抜けのオンブズマンであるからこそ、当ブログ開設者と面談した際、声を荒らげる一幕もあったのだろう。

なお、感染症法は、都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染疑いの者(同法44条の3第1項)及び同感染症の感染者(同条第2項)に対し報告及び協力を求めることができるとともに、報告を求められた者は、報告に応じる義務及び協力に応じる努力義務が定められている(同条3項)が、これらの義務の違反については、罰則は定められていない。

原俊彦オンブズマンが、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための施策は、基本的に、行政から市民に対し協力を要請するもの」と論ずるのは、この点を考慮している可能性も考えられる。しかし、そうであるとしても、そのことを明示しない限り、「協力を要請するもの」というオンブズマンの見解は、単なる思い込み、あるいは知ったかぶりの誹りを免れないであろう。よくわからないまま大風呂敷を広げすぎ、とも言えようか。

ただし、そうした原俊彦オンブズマンの判断だからこそ、当ブログ開設者の知的好奇心を刺激してやまないのであり、市民の主体的・自律的活動を促すという観点からは、原俊彦オンブズマンは絶大なる貢献をしていると、当ブログ開設者は考えるのである。

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①第2021-111号
 市道の除雪で雪山ができることでその雪山から敷地内にシカが侵入し被害を受けているとして、市に対応を求めて苦情が申し立てられたケース。黒塗りで非公開とされているために判然としないが、シカによる食害が生じているものと推測される。シカの食害については、北海道新聞のニュースサイト掲載の記事が参考になる。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

②第2022-2号
 新型コロナウイルスの濃厚接触者となったことによりPCR検査を受けることにしたが、問い合わせた一般相談電話窓口では保健所が実施する無料の検査についての説明を受けられず、有償の発熱外来を受診したとして、その分の費用の支払いを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

③第2022-3号
 新型コロナウイルスの感染者がホテル療養するに際し、当初は他の感染者と同乗するという説明だったのに、翌日には単独で搬送できることになったとして、当初の説明と職員の説明時の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

④第2022-4号
 子育て支援特別給付金を申請したところ申請期限を過ぎていることを理由に申請書が返却されたが、当初の申請書類には申請期限の記載がなされていなかったとして、当該給付の支給を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

2022/05/20

2022年4月に調査を終了したケース

 2022年5月1日、同年4月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2022年5月16日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2022年4月)に調査を終了したのは6件で、全6件で調査結果が通知されている。

さて、今回交付された案件では、冬季の雪堆積場を夏期に野球場として利用する施設の利用調整に関する苦情が、はからずも2件申し立てられたことが興味深い(第2021-99号第2021-104号)。所轄の部署にとっては、市民が利用する施設を管理する業務の経験が浅かったことが、利用調整が不公平であるという今回の苦情申立てにつながったのかもしれない。今後の改善に期待したい。

また、指定管理施設からベテラン職員の流出が続いているとして市の対応を求める苦情(第2021-112号)が申し立てられ、オンブズマン調査が実施されたが、当ブログ開設者は、この苦情に申立人のどのような「利害」が認められるのか、疑念を抱いている。このところ、申立人の「利害」を厳格に解する制度運用がなされてきていることもあり、そのこととの整合性が問われるであろう。

なお、今回の公開分には、原俊彦オンブズマンの担当案件は存在しない。そして、2021年度に苦情が申し立てられた案件について、2022年4月末現在、田村智幸オンブズマンは42件、八木橋眞規子オンブズマンは39件を担当したのに対し、原俊彦オンブズマンはわずか30件にとどまっている。このように、原俊彦オンブズマンの担当件数が他のオンブズマンに比し明らかに少ない理由について、現在、オンブズマン事務局に照会中である。

【追記(2022.5.24)】
2022年5月18日にオンブズマン事務局に対し、2021年度に申し立てられた苦情のオンブズマン別の担当件数について照会した。照会内容は以下のとおりである。

「2021年度に苦情申立てがなされた苦情の調査について、2022年4月末の時点において、原俊彦オンブズマンの担当件数が他のオンブズマンよりも明らかに少ないのは、いかなる事情によるのでしょうか(田村オンブズマン42件、八木橋オンブズマン39件に対し、原俊彦オンブズマンは30件)。なお、わたくしとしては、原俊彦オンブズマンが他のオンブズマンと比較した際、その能力・適性が著しく劣るため、申立人にとって適切な調査がなされるためにも、できるだけ原俊彦オンブズマンに案件を担当させないという配慮をしているのかもしれないと考えているのですが、実際のところどのような事情によるのか、ご説明をお願いする次第です。」

これに対し、同月23日付のオンブズマン事務局長名による文書回答がなされた。その内容は、「苦情申立てを担当するオンブズマンについては、その時点で調査を継続中の担当件数などにより、事務局が割り振りますので、年間の担当件数に差が出る場合があります。」というものである。

この回答の読みどころは、「継続中の担当件数などにより」の「など」の部分である。また、「できるだけ原俊彦オンブズマンに案件を担当させないという配慮をしている」という当ブログ開設者の見解に対し、明確な否定もなされていない。したがって、このオンブズマン事務局長名の回答は、その余地は十分にありえる、と読むことができるであろう。

実際、2021年度に申し立てられた苦情(ただし2022年4月末までに処理が終了している案件)のうち、苦情申立ての受理日において、その時点における田村智幸オンブズマンの担当案件が原俊彦オンブズマンの担当案件よりも2件以上多いにもかかわらず、田村オンブズマンが担当となったケースが7件ある。よほど、原俊彦オンブズマンを担当とすることができない事情があったと思われる。ただし、その事情は定かでない。

【再・追記(2022.5.26)】
オンブズマン事務局からの回答を受け、再度行った照会に対する回答は、以下のようなものである。主要部分を紹介する。

「担当オンブズマンは、その時点で調査を継続中の担当件数のほか、調査を継続している案件の調査終了時期の見込み、過去に類似の案件を担当しているか、申立人の面談希望日のオンブズマンの勤務状況など、その時々の様々な要素を考慮して割り振っていますので、各オンブズマンの担当件数が同じになるものではありません。」「なお、上記の「様々な要素」には、(当ブログ開設者)様のお考えになっているような配慮は含まれないことを申し添えます。」

「令和4年5月26 日付け(回答文書)に記載した「様々な要素」には、各オンブズマンの専門的バックグラウンドも含まれます。ただし、その他の要素も考慮した結果、必ずしも苦情申立ての内容と担当オンブズマンの専門的バックグラウンドが合致することになるとは限りません。オンブズマン事務局としては、オンブズマンは、人格が高潔で高い識見があるとして議会から同意を得て委嘱している方であることから、どのオンブズマンが担当することになっても適切な調査が行われるものと考えております。」

結局、原俊彦オンブズマンの担当案件の数が他のオンブズマンより少ない理由は不明のままである。

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①第2021-98号
 市職員が住居に不法侵入していることについて市に調査を依頼して以降の市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

②第2021-99号
 冬季の雪堆積場を夏期に野球場として利用する施設の利用調整の方法及び調整結果が公平ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

③第2021-104号
 冬季の雪堆積場を夏期に野球場として利用する施設の利用調整の方法及び調整結果及び公園施設内の野球場の利用が公平ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

④第2021-108号
 学校開校事業で利用する施設の管理人の対応が横柄であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑤第2021-110号
 生活保護の受給者から、自動車処分の指示の取消等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑥第2021-112号
 市の指定管理施設においてベテランの専任スタッフが雇止めにより退職することになったことから、市には指定管理施設の職員の質の低下を防ぎ、職員の流出を防止するために適切な措置を抉るよう強く指導してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

2022/05/14

オンブズマン調査の分野別分類(2021年度終了分・全件)

このブログでは、読者の利便性を高めるべく、過去の各年度に調査を終了した案件について、大まかな行政区分後のエントリーを作成してきた(平成28年度平成29年度平成30年度2019年度及び2020年度)。それにならい、2021年度も、オンブズマン調査を大まかな行政分野ごとに区分することにした。 

 とはいえ、分類は必ずしも厳格なものではなく、あくまで便宜的なものである。また、従来は職員対応に関する苦情という項目を設けてきたが、今回は、独自にこの項目を設ける必要なしと判断した。また、区分が困難な案件は、「その他の苦情」という項目に掲載する扱いは従来と同様である。

 なお、各案件番号には、pdfファイルへのリンクが張り付けてある。より詳しい内容が知りたい場合には、pdfファイルを開いて確認していただきたい。 

 この1年は、新型コロナから市民の生活全般が復調傾向にあるのか、苦情申立件数は前年よりも増加傾向にある。しかしながら、1か月間しかなかった制度発足初年度をのぞき、札幌市オンブズマン制度史上はじめて、2021年度にはオンブズマンの自己の発意による調査が実施されていない。

これは、オンブズマン事務局の説明によると、コロナ対応への負担が増しているなか、調査対象部局への負担増を考慮したということである。しかし、調査対象部局の事情を忖度するオンブズマンのこうした対応は、将来へ向けて、オンブズマンの「やる気」に疑念を生じさせるという禍根を残す可能性がある。

<苦情分野の一覧>
◎市税に関する苦情
◎国民健康保険・介護保険等に関する苦情
 〇国民健康保険関連
 〇介護保険関連
 〇後期高齢者医療関連
◎社会福祉に関する苦情
 〇高齢者福祉関連
 〇障がい者福祉関連
 〇児童福祉関連
◎生活保護に関する苦情
 〇受給者からの苦情
 〇第三者からの苦情
◎幼稚園・学校教育に関する苦情
◎社会教育施設・イベントに関する苦情
◎体育施設・イベントに関する苦情
◎その他の施設・財産管理に関する苦情
◎保健・衛生に関する苦情
◎消防・救急に関する苦情
◎除雪・道路管理等に関する苦情
◎戸籍・住民票・印鑑登録等関する苦情
◎都市・環境問題に関する苦情
◎市民生活に関する苦情
◎まちづくり・市民参加に関する苦情
◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
◎市営住宅に関する苦情
◎経済施策に関する苦情
◎病院事業に関する苦情
◎選挙事務に関する苦情
◎その他の苦情

<苦情分野別の案件一覧>
◎市税に関する苦情
 飲食店を経営する企業が、道及び市が飲食店に時短要請をする一方で、市民税を滞納しているとして差押通知書を送付してくることは理不尽であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 差押通知書が送付されてきたため、再度納付書を送付するよう求めたところ、送付を求めた納期分とは異なる納期の納付書が送られてきたことや、対応した職員間で引継ぎが十分認されていない等の一連の職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 住民税課税に際して過誤が補正されたこと伴い、国民健康保険及び介護保険の保険料も補正されたが、納付ずみの納期分の保険料は補正前の金額を納付したために過払いになっているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎国民健康保険・介護保険等に関する苦情
〇国民健康保険関連
 滞納していた国民健康保険の保険料について、就職したことにより毎月の賃金から天引きされると思っていたが、その後、滞納分の保険料について一括納付を求められたことを契機として、滞納分の取扱いについて職員から適切な説明がなされたなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。その後、申立人の苦情取り下げにより、調査は中止されている。(担当オンブズマン:田村智幸)
 滞納している国民健康保険の保険料を一括で納付するように納付催告書が届いたが、①就職により国保を脱退した際に滞納分の保険料の取扱いについての説明がなかったこと(申立人は健保の保険料と合算して賃金から控除されると誤認していた)、②納付催告書が送付されるまで滞納についての知らせがなかったこと、③市が取得した申立人の財産データが削除されないこと、④保険料の延滞金についての説明がなかったことについて、苦情が申し立てられたケース。なお、この苦情は、第2021-88号の申立てが取り下げられた後、改めて申し立てられた案件と思われる。(担当オンブズマン:田村智幸)
 国民健康保険の保険料を過払いしたが返還されなかったり、返還されるにしても返還まで時間がかかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
〇介護保険関連
 介護保険から住宅改修費が支給されないことのほか、どのような場合に支給されないかについてケアマネから事前に説明を受けなかったことや市の担当部局の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 介護保険を利用して住宅改修を行った際、工事を実施した事業者が住宅の一部を損傷させ、その修理に費用がかかったことから、修理費用の全額を弁償してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
〇後期高齢者医療関連
 日本年金機構から送付された年金振込通知書に記載された後期高齢者医療保険料の特別徴収額と、札幌市から通知された後期高齢者医療保険料の特別徴収額に違いがあることや、同一年度の各期で特別徴収される保険料額に差があることに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎社会福祉に関する苦情
〇高齢者福祉関連
 長年介護してきた夫が退院した後の入院先を教えてもらえないとして、苦情が申し立てられたケース。夫の退院後の処遇については高齢者介護の専門家の知見に基づいて決定されたと思われ、オンブズマンが調査・判断をすることは適当でないとして、「調査することが相当でない特別の事情がある」(札幌市オンブズマン条例16条2項)として、調査が実施されなかったケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
〇障がい者福祉関連
 障がいのある娘が短期入所を利用するに際し、利用日数や利用の仕方等について聴き取りが行われないまま利用量が決定されたことをはじめとして、職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 札幌市が独自に実施しているパーソナルアシスタンス制度において、障がい者のヘルパーとして仕事をしているが、契約先の障がい者から不当な取り扱いをされているとして、制度を利用する際のルールの確立を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 申立人は、自らが利用する就労継続支援A型事業所が適切ではない行為をしているとして、指導権限のある市の担当部局に相談したが、その際の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 親が通所する就労支援事業所に子も通うことの希望して区の保健福祉課を訪問したものの、その際の説明や手続き時時間がかかること等を不服として苦情が申し立てられたケース。この苦情が申立人自身のが当事者でないこと等から調査対象とならない可能性が高い旨を説明したところ、申し立てが取り下げられ調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)
 自立支援医療の指定医療機関による診療報酬の取扱いが適正ではないとして市の担当部局に対応を求めているにもかかわらず、指定医療機関に対し適切な権限行使がなされていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 有料道路障害者割引の適用を受けるために必要な車載器番号が変更されたにもかかわらず、割引申請の更新の都度、市の担当者が旧番号を申請書類に記載したために長らく割引を受けてこられなかったとして、この間の経緯の説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 特別障害者手当の返還を求められたが、当初の返還額から返還額が減額されるならば初めから減額後の金額の返還を求めるべきであるし、支給開始から2年間は何も連絡がなかったのに今になって返還を求めることにも納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 通所している作業所の職員が申立人にとって知られたくない個人情報を当該作業所を訪問した申立人の友人に漏洩したことについて、市の障がい福祉課による当該作業所に対する指導が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
〇児童福祉関連
 札幌市の保育所等の利用調整基準が、国の通知に「基づいたうえで」制定されるという説明のうち、「基づいたうえで」の具体的に意味するところの説明を求めて苦情が申し立てられたケース。調査しない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 かつて札幌市に居住していたが現在は市外に転居した申立人が、申立人の子について札幌市の児童相談所がケース移管しないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 児童手当の支給申請の期限について説明がなかったにもかかわらず、申請が期限に遅れたことを理由に10月分の児童手当が支給されなかったとして、苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 シルバー人材センターの派遣事業として児童館に派遣された申立人が館長からパワハラを受け、そのことについて市の担当課に対処を求めたにもかかわらず、引き続き就労できるよう働きかける等の十分な対応がなされないとして、苦情が申し立てられたケース。その後、申立人による苦情申立ての取り下げにより、調査は中止されている。(担当オンブズマン:原俊彦)
 申立人の息子が通うデイサービスの事業者に対し指導を行うよう市に求めた際、対応した職員の対応が高圧的であったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎生活保護に関する苦情
〇受給者からの苦情
 生活保護受給者が、振込から手渡しになった生活保護費の支払いを再度振込にすることを求めるとともに、職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護の受給者から、転居費用、職業訓練校への交通費及び同校へ通学することで支給される給付金に関する説明等、市職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:原俊彦)
 生活保護の受給者が、ケースワーカーによる家庭訪問がない理由についての市の説明が矛盾していること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護受給者が、課長からひどい対応を受けたとして部長への電話の取り次ぎを求めても十分な対応がなされない等、市職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護受給者が、ケースワーカーが交代した理由について問い合わせても適切な回答がなされない等、保護課の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護の受給者が、担当ケースワーカーが交代すると聞いて新担当ケースワーカーに電話したが、その際の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。オンブズマンとの面談を希望していたが、体調が回復しないとして、いったん苦情申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護受給者が、年金が減額されたことにともない保護費が増額されたにもかかわらず保護変更決定通知書が送付されていないこと及び担当ケースワーカーによる家庭訪問が適切に実施されていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護受給者が通所していた就労継続支援B型の事業所から支給される工賃に未払いの残額があったことが判明した後、収入申告がなされないまま保護費から控除されたことや、事業所から工賃についての説明がなされなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護の受給者が、保護課への相談回数が多いことを理由として相談回数が制限されたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護受給者が、保護費返還決定書が届いたものの、自分だけが返還を求められることに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護の受給者が、住環境が悪いため転居したいが転居費用が支給されないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護受給者が、市営住宅の駐車場を解約した際の還付金、子どもが部活動で使用する物品の購入代金、過去に保護を受給していた際の過払い金の返還、交通事故の事故報告書の提出等、担当ケースワーカーの対応がきついとして、ケースワーカーの交代を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護受給者が、療養上の理由による転居について保護費の支給が受けられることになったが、保護費の支給日が実際の転居手続に間に合わないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 生活保護の受給者が、通院のための自動車の利用を認めないという判断およびそのことに伴う市職員の一連の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーが保護停止の事例を挙げて不安をあおる等の対応をすることが不満であり、担当者の交代を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護受給者が、障害者手帳が郵送されたために適切な障害者加算が受けられなかったとして、苦情が申し立てられたケース。調査開始後申し立てが取り下げられたため、調査中止が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 保護課の担当者が訪問日を一方的に決めて変更予定を聞き入れず、その際、ケースワーカー以外の職員まで入室してきたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が申し立てを取り下げたため、調査は実施されなかった。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護の受給者が自動車使用禁止の指示書の交付を受けたことや、職員が対応した際の発言内容等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 通院時のタクシー代の支給が1週間単位の事後支給であることについて生活保護受給者からの苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
〇第三者からの苦情
 生活保護受給者から委任を受けて市に対応を求めているにもかかわらず、市は文書、メール以外では対応をしないと主張することをはじめとする、市職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 死亡した生活保護受給者が入居していたアパートの大家が、保護課が受給者に対する支援が不十分だったこと及び受給者が滞納していた家賃の支払いを求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 賃貸不動産の管理をしている会社が、当該会社の管理物件に入居する生活保護受給者の部屋の明け渡しや家賃の未納に関し保護課に対応を依頼しても十分な対応がなされないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 生活保護を受給する伯母が入院した際、その旨を担当ケースワーカーに連絡したところ、伯母が死亡した場合の対応について問い合わせを受けたが、こうした問い合わせは配慮に欠けるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 生活保護を受給していた叔母が交通事故に遭ったが、加害者が加入していた保険会社から保険金が支払われるまで生活保護の支給が継続したことについて、高額な治療費が税金が財源の生活保護費から支払われてよいものか真実が知りたいとして、苦情が申し立てられたケース。申立の原因となった事実から1年以上の期間が経過しているとして、調査しない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)
 申立人の兄が生活保護を不正に受給している旨を再三保護課に知らせているにもかかわらず、兄に対する生活保護が支給され続けたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の兄に対する生活保護支給について申立人には利害がないとして、調査しない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎幼稚園・学校教育に関する苦情
 市立小学校に導入された見守りシステムの監視カメラによる撮影は、通学する子どもの個人情報保護に欠けるとともに肖像権を侵害しているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 教育委員会の職員から送付されてきたメールの内容に虚偽がある等、教育委員会職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 オンブズマンによる苦情調査(第2021-15号)において、市教育委員会が札幌市の小学校で防犯カメラの運用を取りやめるという回答をして以後の対応について、苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての内容が申立人に直接的・具体的な利害関係がないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
 申立人の中学生の息子に対するスクールカウンセラー、校長及び児童相談所の対応に不満があるため、オンブズマンの調査で息子の気持ちを明らかにしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎社会教育施設・イベントに関する苦情
 芸術の森の木工房をグループで利用する際に危険な行為があったとして、後日、代表者に対する注意がなされたが、注意をするのであればその場で行うべきであるし、安全管理は施設の側の責任であり利用者に責任を負わせるのは適切ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎体育施設・イベントに関する苦情
 体育館で開催された〇〇教室が新型コロナ感染拡大により、全6回のうち2回を実施したのみで中止されたが、残り4回の受講料は返金されることになったものの道具のレンタル料が返金されないことは納得いかないとして、苦情が申し立てられたケース。苦情申立後、返金されることになったとして、申し立ての取り下げにより調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎その他の施設・財産管理に関する苦情
 バレーボール大会を開催するために地区センターを予約していたが、新型コロナ感染拡大のため大会を中止し地区センターのキャンセルしたところ、キャンセル料がかかることになったことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 マンションに隣接する市の管理地の土圧により、マンションのブロック塀にひびが入ったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 市の雨水貯留池に投雪する市民がいるために市の担当課に対応を求めているが十分な対応がなされないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 市の指定管理施設で嘱託職員として勤務していた申立人は他の職員から嫌がらせを受けてきたところ、指定管理施設の職場環境が劣悪なことについて、市が指定管理者に対する指導を行うなど適切な対応をとることを求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎保健・衛生に関する苦情
 事業者である申立人の施設に保健所が2度にわたり立ち入り調査を実施したことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 新型コロナワクチンの接種券を申し込んだにもかかわらず届かないため、再三にわたり問い合わせをしたにもかかわらず、未だに届いていないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎消防・救急に関する苦情
 自宅に隣接する建物の消防法令違反について、消防局に対応を求めているにもかかわらず、違反状態が是正されないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 申立人の娘が救急搬送を依頼した際の搬送先病院の選定に疑問があるとして、苦情が申し立てられたケース(娘は搬送先で受診した当日に帰宅したが、その翌々日に死亡した模様)。衣裳機関選定の適否判断には高度の専門的知見を要するとして、「調査することが相当でない特別の事情があるとき」に該当するとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎除雪・道路管理等に関する苦情
 パートナーシップ除雪の際の誘導が適切ではなかったこと及びその件についての問い合わせを2週間以上放置されたことについて、苦情が申してられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 自宅前の除雪について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 狸小路3丁目の歩行者専用道路にコンテナが2基設置されているが、通行に支障があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 自宅前の道路で拡幅工事が開始されて以来、車両騒音及び振とう(音)が増したとして、対策を講じることを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 道路工事や維持管理作業を受託している(と思われる)事業者から、市の担当課の職員の発言をはじめとする一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。苦情申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
 パートナーシップ除雪制度による除雪作業は危険であり、無駄な制度であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 マンション出入り口前に設置されていたカーブミラーが撤去されたことにつき、納得のいく説明をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。苦情申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)
 まとまった降雪直後ではなく、しばらく時間がたってから不要を除雪を行ったために自宅前に雪塊が山積みになったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 自宅マンション前の除雪がなされた後、1階居室の窓が雪で埋まり換気ができなくなったため市に排雪を求めたが対応されず、その後の一連の対応にも問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 今年は降雪が多いが、市は「捨て場所がない」、「トラックが足りない」等の理由で除排雪が十分なされていないために生活に支障が生じているとして、自衛隊に災害派遣を要請し、除排雪を進めてはどうかという申立てがなされたケース。オンブズマンによる調査を要望するものではないとして、申立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎戸籍・住民票・印鑑登録等に関する苦情
 新たに戸籍を作成した際に名前の漢字を間違えられたが、2年ほど前に札幌市に転入した際には住民票の住所の表記を間違えられたこともあることから、入力ミスが発生した原因の説明と、再発防止を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 戸籍訂正の手続きについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 申立人に無断で印鑑登録証が偽造されるという犯罪について、犯罪に加担した区役所の責任を札幌市オンブズマンが追及してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。印鑑登録がなされたのが1年以上前の出来事であるとして、調査しない旨が通知され調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 マイナンバーカードコールセンターに健康保険証としての利用について問い合わせたが、説明内容が高齢者に対する配慮が欠けているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎都市・環境問題に関する苦情
 産業廃棄物処分業の許可に関する北海道の対応について、苦情が申し立てられたケース。「市の機関の業務の執行」に該当しないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 申立人が居住する地区で始まった宅地造成工事が市の許可の対象ではないということであるが、今後、雨水処理や冬季の除雪等で問題で生じる不安があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 歩行中にカラスに襲われ負傷したことから市に駆除を求めたにもかかわらず、市が駆除しないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 違法建築物が長年にわたり放置されている件で、市に対応の方針についての回答を求め、苦情が申し立てられたケース。過去に同趣旨の苦情が申し立てられているところ、オンブズマンの行為はオンブズマンの所轄外であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
 事業から発生する生ごみを清掃工場に搬入する際、ダンプ式の軽トラックをダンプさせず(ここでいう「ダンプ」とは荷台を傾けるという趣旨だと思われる)、手でごみを投入するという取り扱いについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市が行った違法建築物の調査について、調査結果及び調査内容について報告してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。苦情について調査しない旨が通知され、調査は終了しているた。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎市民生活に関する苦情
 インターネットを通じた取り引きから生じた「消費者トラブル」について、市の消費者センター及び市の担当部局の対応が適切ではなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 2018年の北海道胆振東部地震の際、家屋が一次調査で「一部損壊」と判定されたことにその際は納得したが、改めて二次調査の実施を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎まちづくり・市民参加に関する苦情
 NPO法人が法人事務所の住所変更を市に届け出ようとした際の職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:原俊彦)
 NPO法人が市の担当課からかどの圧迫、行政指導を受けたとして苦情が申し立てられたケース。当該法人の代理人を称する者が申立書が提出されたが、法人の苦情申立ての意思が確認できないとしてい、オンブズマンは「取り扱いを中止」した。(担当オンブズマン:原俊彦)
 北海道新幹線のトンネル工事により発生する汚染土の処理について、市が実施した地域住民に対する住民説明会では対象とする地域が狭すぎるとして、地域を拡大して住民説明会を実施することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 NPO法人が市の担当課から過度な圧迫、行政指導を受けたことから、NPO法人の理事長や職員が体調を害したとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 市民動物園会議の市民委員に応募したが応募結果の連絡がなく、その旨問い合わせたところ応募を受け付けていないという回答を受けた申立人が、現行の書類の郵送及び持参という応募方法の改善を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 市が道路の拡幅を検討するに際し、地域住民の意向を無視したまま計画が進められているとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 さる団体が発行する広報誌について、市の経済観光局が印刷・発送にかかる経費を負担しているところ、内容に問題がある広報紙が発行されたことについて市の対応が十分ではなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 さる団体が発行する広報誌において名誉を傷つける内容が記載されたにもかかわらず、当該広報誌の発行に関与する市の経済観光局の対応が十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
・第2021-24号(訂正前訂正後
 札幌市オンブズマンが実施した調査に関する文書の公文書公開請求において、公開対象公文書に漏れがあったことから、漏れが生じた理由の説明と、再発防止を求めて苦情が申し立てられた例。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 札幌市オンブズマンが実施した調査に関する文書の公文書公開請求において、公開対象公文書に漏れがあったことから、漏れが生じた理由の説明と、再発防止を求めて苦情が申し立てられた例。第2021-24号の苦情等調査結果通知書が訂正されたことにより、本件苦情が第2021-24号と同一の苦情であるとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
 金融機関、警察、裁判所等が、申立人個人に関する事項について、申立人の承諾もなく取り扱っているとして、苦情が申し立てられたケース。苦情申し立て内容がオンブズマンの所轄事項に該当しないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸) 

◎市営住宅に関する苦情
 市営住宅の入居者が、連日怒鳴り声が聞こえるとして相談していることについて、管理人、住宅管理公社及び市の担当課の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 所有するアパートが隣接する市営住宅の長期にわたる工事により外壁の損傷被害を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。建築や工事に関する専門的知識を有しないオンブズマンが工事の影響の有無について判断を述べることは適当ではなく、「調査することが相当でない特別の事情があると認めるとき」に該当するとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 市営住宅の入居に当選したが、民生委員からの圧力で辞退に追いやられたとして苦情が申し立てられたケース。申し立てられた事実が1年以上前のことであり、調査しないという結論になる可能性が高い旨を説明したところ、申立てが取り下げられたため調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 2年ほど前に市営住宅の自治会が管理する駐車場の防犯灯などを自治会負担でLED電球に変更し、現在もリース料を払っているところ、最近になって、市が防犯灯のポールを交換するということであったことから、交換したLED電球を引き続き使用することや、対応した職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 市営住宅の駐車場で隣のスペースに駐車する車の駐車位置を改善することを求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 札幌市の市営住宅の通年募集について、電子申請を可能にすること等を求めて苦情が申し立てられたケース。札幌市外に居住し、市営住宅への入居希望者でもない申立人は「申立の原因となった事実について利害を有さない」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎経済施策に関する苦情
 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う飲食店への営業時間の短縮要請を受け、第五次対策協力支援金の申請をしようとしたものの、申請期限を過ぎているとして申請を受け付けてもらえなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 コンサートの実施に当たり、札幌市文化芸術活動再開支援事業の支援金を申請し、いったんは交付決定通知を受けたが、コンサート実施後に他の助成金を受給していることを理由として支援金が支給されなかったことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎病院事業に関する苦情
 申立人の妻が市立病院で出産したところ、申立人のみならず、出産した妻も出産した子に会えずにいるところ、納得のいく説明をお願いしても全く返事がないとして、苦情が申し立てられたケース。「感染対策の当否が判断できない」ために調査することが適当でない特別の事情があるとして、調査しない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)
 市立札幌病院で妻が出産したが、新型コロナ感染症対策を理由として生まれた子どもへの面会が制限されているとして、苦情が申し立てられたケース。調査することが相当でない特別の事情がある等を理由として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)

◎選挙事務に関する苦情
 投票事務の不採用通知を受けたが、欠員が生じた場合の追加募集について問い合わせた際の職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 衆議院議員選挙の期日前投票の際にヘルパーとして同伴したが、家族ではないことを理由として投票所への入場を断られたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

◎その他の苦情
 札幌市が現業職の採用に際し、試験により採用された者に特定の企業の4名が含まれていた結果、当該企業は事業の遂行に支障が生じたことから、今後、職員を採用する際には、特定の企業の事業の遂行に支障が生じないような対策と配慮をお願いしたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
 札幌市オンブズマンに苦情を申し立てようとする際、市職員が申立てに介入してくるためにオンブズマン制度の中立性が確保されていないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
 札幌市オンブズマンに苦情を申し立てた際、オンブズマンと面談したいと要望したにもかかわらずオンブズマン事務局の職員により面談希望を拒否されたことから、面談が実施されないまま苦情等調査結果通知書(第2021-35号)が送られてきたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 2022年2月末をもって1期目の任期を満了するオンブズマンについて2期目の任用予定の有無を照会したところ、任用予定をブラックボックス化した回答しかなされなかったとして、手続きをブラックボックス化する理由の説明を求めて苦情が申し立てられたケース。苦情について調査しない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 2022年2月末で任期を満了するオンブズマンについて、2期目の任用予定の存否及び委嘱過程をブラックボックス化する理由の説明を求めて苦情が申し立てられたケース。苦情について調査しない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:田村智幸)