2020/05/15

オンブズマン調査の分野別分類(2019年度終了分・全件)

このブログでは、読者の利便性を高めるべく、過去の各年度に調査を終了した案件について、大まかな行政区分後のエントリーを作成してきた(平成28年度平成29年度及び平成30年度)。それに倣い、2019年度も、オンブズマン調査を大まかな行政分野ごとに区分することにした。

 とはいえ、分類は必ずしも厳格なものではなく、あくまで便宜的なものである。そのため、職員対応に関する苦情という項目には、この項目にのみ区分される案件のみならず、他の分野と重複する案件がある。また、区分が困難なため、やむを得ず「その他の苦情」という項目を設けることにした。

 なお、各案件番号には、pdfファイルへのリンクが張り付けてある。より詳しい内容が知りたい場合には、pdfファイルを開いて確認していただきたい。

<苦情分野の一覧>
◎市税に関する苦情 
◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
 〇国民健康保険関連
◎社会福祉に関する苦情
 〇高齢者福祉関連
 〇障がい者福祉関連
 〇児童福祉関連 
◎生活保護に関する苦情
 〇受給者からの苦情
 〇第三者からの苦情
◎学校教育に関する苦情
◎社会教育施設に関する苦情
◎体育施設に関する苦情
◎公共施設に関する苦情
◎保健・衛生に関する苦情
◎消防・救急に関する苦情
◎除雪・道路管理に関する苦情
◎戸籍・住民票等に関する苦情
◎都市・環境問題に関する苦情
◎り災証明に関する苦情
◎まちづくり・市民参加に関する苦情
◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
◎広報・広聴に関する苦情
◎市営住宅に関する苦情
◎経済施策に関する苦情
◎交通事業に関する苦情
◎上下水道に関する苦情
◎職員対応に関する苦情
◎その他の苦情

<苦情分野別の案件一覧>
◎市税に関する苦情
第30−75号
 市民税・住民税の差押予告書が届いたが、差押予告書には「再三にわたり納付催告をしてきました」と記載されているものの納付催告を受けた事実はないとして、延滞金支払いの免除等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−43号
 被相続人が死亡した直後、市税事務所から被相続人の未払住民税の見込額の通知があり、その後、確定した未払額を記載した納税通知が送られてきたが、未払額を把握した時点で相続人に連絡していれば、正しい遺産分割協議と相続税の申告納税手続きができたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の死亡により調査を終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子
第2019−91号
 住民税税額変更通知書が来ないまま、2019年4月の給与で住民税が多額に還付されたことについて、そのことに関する市の説明に納得ができないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−100号
 住民税の賦課に際し、障害者控除と扶養控除が浮けられなかった理由の説明を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)


 ◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
〇国民健康保険関連
第2019-10号
 国民健康保険加入手続きについて、必要書類についての説明のほか、対応した職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−20号
 国民健康保険の被保険者証が郵送されてこないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−42号
 国民健康保険の被保険者証が届かなかったこと及びその後の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019-64号
 国民健康保険料の滞納により財産を差し押さえられたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−87号
 申立人の子の国民健康保険証が届かなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 〇介護保険関係
第2019−50号 札幌市外の医療機関の経理担当者から、札幌市に介護保険の主治医意見書作成料を請求した際、これまで提出を求められたことのない法人代表者の委任状が必要であるとの連絡を受けたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎社会福祉に関する苦情
〇高齢者福祉関連
第2019−13号
 申立人の妻が高齢者虐待防止法及び老人福祉法に基づく分離措置を受けたが、3か月たっても解除されないため会うことができずにいるとして、苦情が申し立てられたケース。申立人に調査をしない旨が通知され、調査を終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇障がい者福祉関連
第30-70号
 障がい者の交通費助成で交付を受けた物(詳細は不明)の再発行手続きの際の説明を含む、市職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019-12号
 通所していた就労移行支援事業所で虐待を受けていたことを市の担当課に通報したにもかかわらず、その後、十分な対応がなされていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-14号
 精神障害者についても、他の障害者同様にタクシー料金の福祉割引の対象としてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−25号
 入居しているグループホームから満足のいくサービスを受けられないでいると市に訴えているにもかかわらず、市の対応が不十分で何ら改善が図られないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−41号
 事業所から一方的に障害福祉サービスの利用契約を打ち切られたと主張する申立人から、そのことの不当性を訴えた市職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

第2019−48号
 特別障害手当受給の再認定の際に医師の診断書が必要とされることについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-52号
  障害福祉サービス受給者証の更新手続きについて問い合わせた際の職員対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 第2019-55号
  日常生活用具の給付決定に時間がかかったために消費税増税分の負担を強いられることになったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−86号
 障害福祉サービス受給者証の更新に時間がかかりすぎるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 〇児童福祉関連
第2019−23号
 児童クラブの利用料の口座引き落とし手続きを完了しているにもかかわらず、当該利用料の督促状が届いたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−32号
 申立人の子が児童相談所に一時保護されたこと及び一時保護に至る経緯に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−36号
 認可保育所の近隣住民が、当該保育所の建設工事の開始前に、保育所を建設する法人による地域住民に対する十分な説明と質問に対する明確な回答を求めたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人
第2019−84号
 申立人の子について児童相談所から支援を受けていたことに関し、病院受診の希望がかなえられなかったり、支援が一方的に打ち切られたりするなどの一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎生活保護に関する苦情
〇受給者からの苦情
第2019-8号
 施設に入所する生活保護受給者が、指定難病の診察を受けられずにいるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-19号
 生活保護の受給している申立人から、保護費の支給を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−24号
 生活保護を受給している申立人から、転居の関連する費用のうち現住居から退去する費用についても保護費を支給してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−27号
 生活保護を受給している申立人から、担当ケースワーカーによる公的年金に関する説明をはじめとする 一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-31号
 突然に生活保護が打ち切られたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人による苦情の取り下げにより、調査を終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−33号
 生活保護を受給している申立人が、通所していたデイケアでトラブルに巻き込まれたにもかかわらず、担当ケースワーカーが十分な対応をしてくれないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−35号
 電話を受けた保護課の職員が、勝手に電話を担当ケースワーカーに転送したとして、苦情が申し立てられたケース。申立人による苦情の取り下げにより、調査を終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−38号
 生活保護を受給している申立人が、転居するならば自費で転居するようにいわれたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−49号
 生活保護受給者が、転居を希望しているにもかかわらずそのための費用が支給されないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことで、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-53号
  生活保護受給者に対する担当ケースワーカーによる一連の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 ・第2019-57号
 生活保護受給者が、水道を止められたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 第2019-63号
  生活保護受給者が担当ケースワーカーから、同じマンションの居住者の前で名前を呼ばれたのは個人情報の漏洩であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−78号
 申立人の子が施設に入所するに際しての市職員の一連の対応及び生活保護を受給する申立人とは世帯を分離する子に対する問い合わせ等の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−79号
 生活保護を受給する申立人の自宅に担当ケースワーカーが訪問した際の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−80号
 生活保護の受給者から、これまで通り車の使用を認めてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−90号
 担当ケースワーカーの説明が理解できなかったので再度連絡をくれるよう伝えたにもかかわらず、連絡がないとして苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−92号
 生活保護を受給する申立人から、療養中の妻に対し求職活動を行うよう指示する指示書が交付されたこと等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−93号  生活保護担当職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−94号
 生活保護の担当ケースワーカーが自宅を訪問した際の対応について、苦情が申し立てられたケース。すでに同内容の苦情について調査を終了しているとして、調査をしない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−96号
 生活保護の受給者から、市のこれまでの対応について苦情が申し立てられたケース。申し立ての原因となった事実のあった日から1年以上が経過しているとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
 ・第2019−98号
 申立人の転院先や病状等の個人情報について、担当ケースワーカーが申立人の戸籍上の母に漏洩したとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−99号

 求職活動を行っている申立人の応募先に担当ケースワーカーが連絡したことで内定が取り消されたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

 〇第三者からの苦情
第2019−4号
 保護課が申立人の娘に対し扶養照会を行ったことに関し(※親類縁者に生活保護受給者がいる模様)、申立人が保護課の担当者に手紙を書いたにもかかわらず、5か月経過しても未だ返事がないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-18号
 生活保護を受給する母が入所する施設を移動する際、申立人が立て替えた敷金について、母が退所した際に施設から返金されたところ、保護課から当該敷金を返還するよう求められたとして、苦情申し立てられたケース。申立人による苦情の取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−74号
 市の生活保護担当者が、生活困窮者一時生活支援事業を受託するNPO法人に問い合わせをした際の言動に問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−75号
 申立外の生活保護受給者の入院に対し支給される給付金について、その掛金の負担をしていた申立人が、給付金からこれまで負担してきた掛金の半額の支払いを受ける約束であるとして、生活保護法63条に基づいて入院給付金から保護費の返還を求める市に対して苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−81号
 生活保護を受給している家族とは世帯分離している申立人から、保護課の担当者から訪問を受けたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎学校教育に関する苦情
第2019−102号
 市立小学校のPTAに「自動加入」するという取り扱いについて苦情が申し立てられたが、申立人の苦情取り下げにより調査が終了したケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎社会教育施設に関する苦情
第2019−46号
 市立図書館において、図書の延滞者への対応が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−76号
 市立図書館の職員が利用者による閲覧室のマナー違反行為を放置したり、申立人に対する示威行為を行うこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎体育施設に関する苦情

第2019−37号
 市民プールの更衣室に職員が入室してきた(当ブログ開設者注:当該部分が非公開とされているが、利用対象の性別とは異なる性別と思われる。)として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-71号
 市営温水プールの水泳教室における先生の評価に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。当該水泳教室は温水プールの指定管理者の独自事業で「市の業務」に該当しないとして、「苦情について調査しない旨」が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎公共施設に関する苦情
第30−72号
 他の公園利用者によるテニスコートの雪割り作業によって、公園内を散歩することに支障が生じているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-15号
 自宅に隣接する地区センター駐車場から、車の出入りや風により埃が舞い込み、暮らしに支障が生じているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-21号
 札幌市の集会施設で行われている活動が政教分離原則に違反するとして、苦情が申し立てられたケース。当該集会施設の運営は町内会で行われており、市の業務ではない旨を説明したところ、申立人が苦情を取り下げ、調査が終了した。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−69号
 市の施設の非常階段が自動的に施錠されること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−77号
 申立会社が昨年度まで受注していた業務を今年度は別企業が受注したが、その業務が適切に遂行されていないとして、業務が適切に遂行されるよう市が対応することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
駅に接続する自由通路を覆う構造物(市が管理する公の営造物)から落下した氷柱で車のボンネットがへこんだことに関し、その後の市職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎保健・衛生に関する苦情

第2019-5号
 娘がBCGワクチンを接種した際、ヒ素が混入していないワクチンを摂取することもできるという情報提供が不十分であったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎消防・救急に関する苦情
第2019−66号
 民泊事業の届出をして以降になされた、消防法令の適用に関する市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎除雪・道路管理に関する苦情

第2019−3号
 申立人の自宅に面した道路の補修を依頼しても補修がなされないほか、雪が降るようになってからは、市が除雪する際、申立人が除雪した自宅や歩道に大量の雪を置いていくようになったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-11号
 自宅周辺部の除雪方法及びその後の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-22号
 自動車販売業の店舗前の道路改修により段差が大きくなり、車が損傷する恐れがあるとして市に改善を求めたが取り合ってもらえないとして、苦情が申し立てられたケース。その後、修復工事がなされて段差が解消したことにより、申立人が苦情を取り下げ調査は終了した。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−39号
 自宅向かいのマンションが市道に雪出しをしていることについて、市の回答文書には「雪出しは行われていないことを確認している」とあるが、このような回答は虚偽であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−44号
 事前の案内がなく、突然歩道の工事が開始されたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情を取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-58号
 街路灯から落下したサビにより車の屋根が損傷したことに関し、市には賠償責任はないという回答のほか、職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−62号
 自宅前の市道に花壇がはみ出している部分があり、市に是正を求めているが改善が見られないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−101号
 マンション駐車場から市道に接続する「間口」を除雪する取扱いについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−103号
 自家用車で走行中に交差点で除雪車との接触を避けるために急停止したところ車がパンクしたところ、パンクしたタイヤの補償と除雪する時間帯の変更を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎戸籍・住民票等に関する苦情

第30−76号
 DV被害を理由とする住民票等の閲覧制限の支援措置を受けているにもかかわらず、担当職員が電話での問い合わせに回答したこと及び転居を急かす保護課の担当職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−1号
 区役所の戸籍住民課の職員が他者の転出証明書と取り違えて交付したこと及び区役所職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-17号
 子どものマイナンバーカードを受け取りに行った際、担当者が本人確認書類の取り扱いを誤ったため、自宅と区役所間をもう一往復することを余儀なくされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−72号
 婚姻届の提出をする際、受付の担当職員が行った戸籍謄本の提出の要否に関する説明内容等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎都市・環境問題に関する苦情

第30-73号
 自宅近隣の建物の建築確認に関し、建築計画概要書と実際の建築物の違いや、完了検査が未実施であること等について、納得のいく回答が得られていないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−2号
 申立人自宅の隣接地に土砂が搬入されている件で、市は宅地造成規制法に違反しないとして十分な対応を行わないほか、職員の一連の対応にも問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−28号
 建築計画概要書と異なる建物が建っていることに対する市の担当課の対応について、苦情が申し立てられたケース。オンブズマンが既に調査を行った内容と重複する苦情であるとして、申立人に調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−30号
 自宅近くにカラスが営巣し、申立人を含む通行人を威嚇したり攻撃することから、早急に巣の撤去すること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−45号
 自宅付近の階段においてカラスへの注意を喚起するための市の対応が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-54号
 隣地の住宅新築工事において違法なブロック塀が設置されているにもかかわらず、市の対応が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−89号
 自宅近くの樹木にカラスが営巣しているため市の担当課に撤去を求めたが断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎り災証明に関する苦情
第2019-61号
 地震で損壊した住宅が「一部損壊」と判定されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。「苦情について調査しない」旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−65号
 所有するアパートが自身により損壊したが、り災証明書の「一部損壊」の認定、認定プロセス及び住宅再建支援制度についての適切な説明がなかったことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎まちづくり・市民参加に関する苦情
第30-71号
 札幌駅前通地下歩行空間・北2条広場(Sapporo*north2)のデジタルサイネージ空間で放送される番組の取り扱い等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−7号
 (仮称)町内会条例に関するパブリックコメントについて、市が公表した概要の取扱いに疑義がある等の苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−82号
 市民向けの啓発物の受注について市に問い合わせをしてきたが、結果的に他者が受注することになった経緯における市の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎情報公開・個人情報保護に関する苦情
第2019−16号
 かつて市立札幌病院に勤務していた申立人が、配偶者の勤務先の理事長等に申立人を誹謗中傷する発信人不明の怪文書が送付されたことについて、病院の職員が関与した疑いがあるとして病院が調査を実施したものの満足のいくものではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019-26号
 市立札幌病院に勤務していた申立人が任期満了により退職した後、新たな勤務先の関係者に申立人を誹謗中傷する発信人不明の怪文書が送付されたため病院に問い合わせたところ、内部調査を行い結果を報告するということであったが、発信人を特定することは困難であるという回答であったことから、怪文書の発信者が誰であるか徹底な調査を行うことを求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−34号
 臨時職員として勤務していた札幌市の職員から電話がきたが、アルバイトに応募した際の書類から電話番号を知ったということだったとして、個人情報の管理の徹底を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人に対しては、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎広報・公聴に関する苦情
第2019−68号
 市のホームページからメール送信フォームがなくなったことやインターネット上の苦情相談窓口が存在しないことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎市営住宅に関する苦情

第2019-9号
 市営住宅に入居する申立人が、団地の指定管理者である管理体制がずさんであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−29号
 市営住宅の居住者と同居していたと主張する申立人が、同住宅の共同物置に保管されていた申立人の荷物が何の断りもなく市の倉庫に移動されたのみならず、荷物の量も減っていたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−47号
 市営住宅に居住する申立人が、当該住宅の管理人の対応が十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019-56号
 市営住宅退去時に敷金を超える金額を負担するよう請求されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019-59号
 市営住宅の自治会に対する市の指導が不十分である等、市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−60号
 市営住宅の入居者が、他の入居者から嫌がらせを受けているとして、市の対応を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

第2019−88号
 市営住宅の自治会から嫌がらせを受けているため、管理会社から自治会に対して嫌がらせをやめるよう指導してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎経済施策に関する苦情
第2019−73号
 さっぽろプレミアム商品券購入引換券が届かないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎交通事業に関する苦情
第30−77号
 香料や化学物質の被害に苦しむ申立人が(※化学物質過敏症と思われる。)、これらの物質の利用の自粛を求めるポスターの掲示や被害に苦しむ者への合理的配慮を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎上下水道に関する苦情
第2019−51号
 企業所有のマンションにおいて入居世帯数の水道料金を支払えばよいところ、全世帯数の水道料金を支払っていたとして、過去10年間に過払いした水道料金の返還を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019-57号
 生活保護受給者が、水道を止められたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

第2019−83号
 交換前の水道メーターが異常値を示していたことについて、市はメーターに異常はなかったと主張しているため、異常はなかったのであればその証拠を示してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎職員対応に関する苦情
第30-70号
 障がい者の交通費助成で交付を受けた物(詳細は不明)の再発行手続きの際の説明を含む、市職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−76号
 DV被害を理由とする住民票等の閲覧制限の支援措置を受けているにもかかわらず、担当職員が電話での問い合わせに回答したこと及び転居を急かす保護課の担当職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−1号
 区役所の戸籍住民課の職員が他者の転出証明書と取り違えて交付したこと及び区役所職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)
第2019−2号
 申立人自宅の隣接地に土砂が搬入されている件で、市は宅地造成規制法に違反しないとして十分な対応を行わないほか、職員の一連の対応にも問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

第2019-10号  国民健康保険加入手続きについて、必要書類についての説明のほか、対応した職員の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 自宅周辺部の除雪方法及びその後の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−41号  事業所から一方的に障害福祉サービスの利用契約を打ち切られたと主張する申立人から、そのことの不当性を訴えた市職員の対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

第2019−67号
 市の保健福祉局に在籍する職員を確認するための文書の交付を受けるまでの市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 札幌市から北海道に出向した職員がニセ警察官になっている可能性があるとして、出向の取りやめを求めて苦情が申立られたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−74号
 市の生活保護担当者が、生活困窮者一時生活支援事業を受託するNPO法人に問い合わせをした際の言動に問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−76号
 市立図書館の職員が利用者による閲覧室のマナー違反行為を放置したり、申立人に対する示威行為を行うこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−93号
 生活保護担当職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

◎その他の苦情
第30−74号
 統一地方選の開票事務のアルバイトに不採用になったがその理由に疑問があるとして、今後の選考方法の改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第2019−6号
 札幌市社会福祉協議会で行っている法律相談を利用した際に対応した弁護士の態度があまりにもひどいものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−40号
 市の委託業務を行っているNPO法人の運営に問題があるとして市の所管課に相談したが、担当者が積極的に関わろうとしないこと等について苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−85号
 札幌市オンブズマンの活動状況報告書の内容及び公開方法の改善を求めて、苦情が申し立てられたケース。活動状況報告書の作成及び公表は「オンブズマンの行為」でありオンブズマンの所轄外の事項であるとして、調査しない旨が通知されたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−95号
 その活動について苦情申立ての対象となった団体が、自主的な活動を行う任意団体で札幌市の管理監督等の権限が及ぶものではないとして、調査が中止されたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第2019−106号
 札幌市が関与する第三セクターの株式会社がビル管理業務の委託の取りやめにより、委託先の従業員が失職することになるとして、苦情が申し立てられたケース。ビル管理業務の委託取りやめには申立人の直接的・具体的な利害関係がないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン・房川樹芳)
第2019−114号
 経営する月極駐車場の隣接地に一軒家が建設され民泊や簡易宿泊所になると不安であるとして、早期の排除を求めて苦情が申し立てられたケース。苦情について調査しない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン・原俊彦)

2020/04/30

2020年3月に調査を終了したケース

2020年4月1日、同年3月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2020年4月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2020年3月)に調査を終了したのは11件で、このうち7件で調査結果が通知されている。また、残る4件のうち2件は調査しない旨が通知され、2件は調査中止により、いずれも調査が終了している。


今冬の札幌は、1月までは平年値を大幅に下回る小雪であったが、2月以降の帳尻を合わせるような降雪で、ひと冬の降雪量は昨冬の335cmを上回る427cmとなった(4月30日現在)。冬の到来とともに、札幌市オンブズマンに対し、除雪に関する苦情が申し立てられるのが例年の風物詩であるが、今回紹介する第2019-101号第2019-103号第2019-97号も参照)で、その一端を味わっていただきたい。

ところで、第2019-106号及び第2019-114号の案件は、当該苦情について申立人に「直接」の利害関係がないことを理由として、調査しない旨が通知されている。この点、札幌市オンブズマン条例は、苦情申立人が「申立の原因となった事実についての利害を有しないとき」(16条1項)を調査対象外事項と規定している。そのため、特に理由もなく、当該利害を「直接」のものに限定することには疑問がある。むしろ、これらの案件において苦情の調査をしないのであれば、「市の業務」への該当性を理由とするべきであるように思われるが、調査を担当した房川樹芳オンブズマンに論理的な判断を期待するのは、無い物ねだりかもしれない。

なお、今回の公表分で、札幌市オンブズマンの2016年(平成28年)4月の調査終了分から、丸4年分の調査内容を公表したことになる。ブログの制約上、全体像を把握するにはかなりの困難が伴うものの、当ブログ開設者が公文書公開請求を継続する過程で思い至るようになった、札幌市オンブズマン制度の存在意義について、機会を改めて論じたいと考えている、


-------------------------------------------------------------------------------------------------

①第2019−93号
 生活保護担当職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)


⓶第2019−95号
 その活動について苦情申立ての対象となった団体が、自主的な活動を行う任意団体で札幌市の管理監督等の権限が及ぶものではないとして、調査が中止されたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

③第2019−97号
 駅に接続する自由通路を覆う構造物(市が管理する公の営造物)から落下した氷柱で車のボンネットがへこんだことに関し、その後の市職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

④第2019−98号
 申立人の転院先や病状等の個人情報について、担当ケースワーカーが申立人の戸籍上の母に漏洩したとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑤第2019−99号
 求職活動を行っている申立人の応募先に担当ケースワーカーが連絡したことで内定が取り消されたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑥第2019−100号
 住民税の賦課に際し、障害者控除と扶養控除が浮けられなかった理由の説明を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑦第2019−101号
 マンション駐車場から市道に接続する「間口」を除雪する取扱いについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑧第2019−102号
 市立小学校のPTAに「自動加入」するという取り扱いについて苦情が申し立てられたが、申立人の苦情取り下げにより調査が終了したケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑨第2019−103号
 自家用車で走行中に交差点で除雪車との接触を避けるために急停止したところ車がパンクしたところ、パンクしたタイヤの補償と除雪する時間帯の変更を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑩第2019−106号
 札幌市が関与する第三セクターの株式会社がビル管理業務の委託の取りやめにより、委託先の従業員が失職することになるとして、苦情が申し立てられたケース。ビル管理業務の委託取りやめには申立人の直接的・具体的な利害関係がないとして、調査を実施しない旨が通知されている。(担当オンブズマン・房川樹芳)

⑪第2019−114号
 経営する月極駐車場の隣接地に一軒家が建設され民泊や簡易宿泊所になると不安であるとして、早期の排除を求めて苦情が申し立てられたケース。苦情について調査しない旨が通知され、調査は終了している。(担当オンブズマン・原俊彦)

2020/04/03

「オンブズマンの行為」とは?

2019年1月に調査を終了した案件を紹介するエントリーで、第2019-85号の案件については、機会を改めて検討したいと記述した。この案件は、札幌市オンブズマン制度の活動状況を紹介する、「平成30年度札幌市オンブズマン活動状況報告書」の内容に不満があるとして、当ブログ開設者が申し立てた苦情である。

この案件、担当した房川樹芳オンブズマンは、「活動状況報告書」の作成及び公表は「オンブズマンの行為」という、オンブズマンの所轄外の事項であるとして(札幌市オンブズマン条例3条6号)、調査を実施しないという判断を行った。

しかしながら、過去に実施された第29-42号の案件では、オンブズマン事務局を対象とする苦情調査等を市民向けに公表してほしい、という苦情が、オンブズマンによる調査の対象となっている。この点、第2019-85号のオンブズマン判断によるならば、調査結果の公表は「オンブズマンの行為」として、オンブズマンの所轄外の行為になるのではないか。

また、第29−71号の案件では、オンブズマン調査の進め方について苦情が申し立てられている。苦情調査の進め方という段取りは、これこそ「オンブズマンの行為」に他ならないと思われるのだが、どういうわけか、この案件もまた、オンブズマン調査の対象となっている。

このような取り扱いの差は、いったい何に由来するのか、興味をそそられるところであるが、平成29年度(2017年度)のオンブズマンは、単なる名義貸しで、「オンブズマンの行為」として具体的な活動を行っていなかったのが、平成30年度(2018年度)の活動状況報告書を作成・公表に関しては、「オンブズマンここにあり」とばかりにしゃしゃり出た、ということなのかもしれない。

そこで、オンブズマン事務局に対し、第2019−85号では調査を実施せず、第29−71号では調査を実施していることをふまえ(どちらの案件も担当は房川樹芳オンブズマン)、「札幌市オンブズマン条例3条6号が規定する「オンブズマンの行為」とは、具体的にどのような行為を指すのか」等の照会を行った。

これに対し、事務局からは、「今回のお問い合わせにお答えすることは、オンブズマンの調査結果や判断内容に触れる可能性がありますので、事務局としてお答えすることはできません。」という回答があった。

以上の次第で、札幌市オンブズマンが活動する上で、何がオンブズマンの所轄外の事項たる「オンブズマンの行為」となるのか、きちんと整理しておかないと、場当たり的なその場しのぎの対応を繰り返し、制度への信頼が(あればの話だが)毀損されるように思われるのだか、いかがであろうか。

ところで、平成30年度の活動状況報告書については、「正誤表」が公表されている。当初発行された活動状況報告書は、処理日数の状況の記載に誤りがあったようだ。この点、「活動状況報告書」の作成・公表が「オンブズマンの行為」であるとすると、どうやら札幌市では、処理に61日以上要した件数が2か3か(あるいは、処理に46日~60日要した件数が13か14か)、数えることもままならない人物が、オンブズマンに任用されているようだ・・・・。


このほか、第2019-85号の案件では、申立人の苦情が割愛されたり、改竄されたりしている。オンブズマンが配慮して、申立人の人格を疑わせるような口汚ない表現を削除したのか、それとも、オンブズマンにとって不都合な内容を隠蔽するためであるのか、その理由は定かでないが、以下に記しておく。

①巻頭言について
 「苦情について調査しない旨の通知書(以下、「通知書」という。)」における「苦情申立ての趣旨」には、「オンブズマン報酬をもらうだけもらっておいて市民へ向けた挨拶もなしに退任するのは問題である」と記載されているが、申立人は「問題である」という、なまくらな表現は用いていない。
 申立てにおける表現は、「オンブズマン報酬をもらうだけもらっておいて市民へ向けた挨拶もなしに退任するというのは、まさにカネと共に去りぬ、gone with the moneyの趣である。来る2月末をもって退任する杉岡直人オンブズマンも、「死人に口なし」の状況に陥ることは望まないのではあるまいか。」であった。
 「カネとともに去りぬ、gone with the money」と言いたいがために申し立てた苦情であるにもかかわらず、肝心のこの部分を「問題である」などというなまくらな表現に置き換えた房川樹芳オンブズマンは、万死に値する。

②苦情処理日数の状況について
 通知書における「苦情申立ての趣旨」では、以下の記述が完全に割愛されている。「オンブズマンの行為」に誤りがあったことを隠蔽するためであろうか。
「平成28年度の活動状況報告書においては、苦情処理日数の状況について、それまでの31日~60日の括りを2分割しているが、この程度では小手先の対応をいわざるを得ない。
 また、本件報告書に掲載されている「苦情処理日数の状況」のデータは、当初、誤りがあったとして、その後、訂正がなされているが、次年度は、こうした誤りがないようにすることを望む。特に、オンブズマン事務局は、本件苦情申立人に対し、苦情処理日数のデータについて出し惜しみをしておきながら、その相手方から苦情処理日数の状況についてデータの誤りを指摘され、訂正に至っている。実に杜撰な対応である。」


③オンブズマン制度の枠外における改善について
 申立てでは、「本件報告書15頁に掲載された案件では、申立人の審査請求に対する裁決で不支給処分が取り消され、申請時から児童扶養手当が支給されている。」という具体的事情の存在を前提に、「オンブズマン制度の枠外で改善が図られたケース」を活動状況報告書へ掲載することを求めたにもかかわらず、通知書における「苦情申立ての趣旨」では、上述の具体的事情が割愛されている。
 また、申立てでは、「上述の具体的な案件では、担当の房川樹芳オンブズマンが「確実な証拠の提出についての基準の明確化」について言及しているのに対し、裁決においては「確実な証拠の提出を求めること」は、法が定める以上の要件を求めるものであるとしてバッサリと切り捨てている。そのため、裁決の結果を紹介した場合には、オンブズマンが赤っ恥をかくことになるかもしれないが」と記述しているにもかかわらず、通知書における「苦情申立ての趣旨」では、この部分も割愛されている。
 申立人は、活動状況報告書の記載について、単に抽象的・一般的な改善要望を行っているのではなく、具体的事例をベースとして、改善要望を行なっているのである。したがって、当該具体的事例を割愛した場合、苦情を抽象論としての改善要望に矮小化することになるであろう。
 もっとも、房川樹芳オンブズマンにとっては、自らが是認した不支給処分を裁決が取り消したことは、隠蔽したい不都合な真実なのかもしれないが、だからといって申立人の苦情の改竄に手を染めることは、決して許されることではないだろう。

2020/03/22

2020年2月に調査を終了したケース

2020年3月2日、同年2月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2020年3月16日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2020年2月)に調査を終了したのは11件で、このうち9件で調査結果が通知されている。また、2件は調査をしない旨が通知され、調査が終了している。


このうち、第2019-91号は、住民税の還付等に関し、申立人が”市”に苦情を申し立てたケースである。ただし、申立人と市の双方は、住民税を源泉徴収する”給与支払者”の過誤により側杖を食らった被害者であり、被害者である申立人が、被害者である市に対し苦情を申し立てたという点で、特異な案件である。このほか、給与支払者が、源泉徴収した住民税をどのように納付しているかが垣間える点も興味深い(ただし、制度に関する一般的な説明が不足しており、源泉徴収における当事者の関係が十分に可視化されていない点が惜しまれる)。

ところで、この案件でオンブズマンは、判断の末文において、「今後はこのようなことが発生しないことをオンブズマンは望みます。」と述べている。しかしながら、この言葉はいったい誰に向けたものなのであろうか。すなわち、苦情等調査結果通知書の名宛人は、申立人と市の双方であるが、この双方は、給与支払者の過誤の被害者である。被害者としては、「このようなことが発生しないこと」を望まれても、踏んだり蹴ったりであろう。また、苦情等調査結果通知書の名宛人ではない、給与支払者へ向けたメッセージとも考えにくいところである。

そうすると、おそらくオンブズマンは、給与支払者による住民税の源泉徴収に関連する諸手続きが適切になされるよう、市が給与支払者に対し指導をする等、できる範囲での適切な対応を望む、と言いたかったのではないかと推測するが、神ならぬ身の当ブログ開設者は、その真偽を確認する術を持たないのが残念である。

なお、この案件は、調査を担当した杉岡直人オンブズマンにとって、おそらく4年の任期の最後を飾る苦情調査であると思われる。後任のオンブズマンには、冗長かつ鈍らな判断ではなく、簡素・簡潔でありながら勘所をおさえた判断を期待したい。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

①第2019−78号
 申立人の子が施設に入所するに際しての市職員の一連の対応及び生活保護を受給する申立人とは世帯を分離する子に対する問い合わせ等の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⓶第2019−79号
 生活保護を受給する申立人の自宅に担当ケースワーカーが訪問した際の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

③第2019−80号
 生活保護の受給者から、これまで通り車の使用を認めてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

④第2019−81号
 生活保護を受給している家族とは世帯分離している申立人から、保護課の担当者から訪問を受けたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑤第2019−84号
 申立人の子について児童相談所から支援を受けていたことに関し、病院受診の希望がかなえられなかったり、支援が一方的に打ち切られたりするなどの一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑥第2019−86号
 障害福祉サービス受給者証の更新に時間がかかりすぎるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第2019−87号
 申立人の子の国民健康保険証が届かなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑧第2019−91号
 住民税税額変更通知書が来ないまま、2019年4月の給与で住民税が多額に還付されたことについて、そのことに関する市の説明に納得ができないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑨第2019−92号
 生活保護を受給する申立人から、療養中の妻に対し求職活動を行うよう指示する指示書が交付されたことを等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑩第2019−94号
 生活保護の担当ケースワーカーが自宅を訪問した際の対応について、苦情が申し立てられたケース。すでに同内容の苦情について調査を終了しているとして、調査をしない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑪第2019−96号
 生活保護の受給者から、市のこれまでの対応について苦情が申し立てられたケース。申し立ての原因となった事実のあった日から1年以上が経過しているとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

2020/02/26

2020年1月に調査を終了したケース

2020年2月1日、同年1月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2020年2月17日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2020年1月)に調査を終了したのは10件で、このうち6件で調査結果が通知されたほか、3件は申立人の取り下げ、1件は調査をしない旨が通知され、調査が終了している。

このうち、興味深いのが、市立図書館の利用者が職員の対応等について苦情を申し立てた、第2019−76号の案件である。この案件は、申立人が職員に対し、他の利用者のマナーの改善を指導するよう求めたことが端緒となっているが、結果的に、市は閲覧室の4人用机の一部に仕切りを設置するという対応をとった。このような対応は、従来ならば、空いている時に広く使えた机のスペースに制約を生じさせるものであり、利用者の利便性の低下をもたらしていないかが懸念される。

なお、第2019−85号の苦情は、当ブログ開設者が申し立てた苦情である。苦情の内容は、札幌市オンブズマンの活動状況報告書の内容及び公開方法についてであるが、調査しない旨が通知され調査終了となっている。この案件については、機会を改め、検討する予定である(追記:ここに公開した)。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

①第2019−72号

 婚姻届の提出をする際、受付の担当職員が行った戸籍謄本の提出の要否に関する説明内容等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⓶第2019−75号
 申立外の生活保護受給者の入院に対し支給される給付金について、その掛金の負担をしていた申立人が、給付金からこれまで負担してきた掛金の半額の支払いを受ける約束であるとして、生活保護法63条に基づいて入院給付金から保護費の返還を求める市に対して苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

全文参照

③第2019−76号
 市立図書館の職員が利用者による閲覧室のマナー違反行為を放置したり、申立人に対する示威行為を行うこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

④第2019−77号
 申立会社が昨年度まで受注していた業務を今年度は別企業が受注したが、その業務が適切に遂行されていないとして、業務が適切に遂行されるよう市が対応することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)



⑤第2019−82号
 市民向けの啓発物の受注について市に問い合わせをしてきたが、結果的に他者が受注することになった経緯における市の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑥第2019−83号
 交換前の水道メーターが異常値を示していたことについて、市はメーターに異常はなかったと主張しているため、異常はなかったのであればその証拠を示してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第2019−85号
 札幌市オンブズマンの活動状況報告書の内容及び公開方法の改善を求めて、苦情が申し立てられたケース。活動状況報告書の作成及び公表は「オンブズマンの行為」でありオンブズマンの所轄外の事項であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⓼第2019−88号
 市営住宅の自治会から嫌がらせを受けているため、管理会社から自治会に対して嫌がらせをやめるよう指導してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑨第2019−89号
 自宅近くの樹木にカラスが営巣しているため市の担当課に撤去を求めたが断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑩第2019−90号
 担当ケースワーカーの説明が理解できなかったので再度連絡をくれるよう伝えたにもかかわらず、連絡がないとして苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)