2020/04/03

「オンブズマンの行為」とは?

2019年1月に調査を終了した案件を紹介するエントリーで、第2019-85号の案件については、機会を改めて検討したいと記述した。この案件は、札幌市オンブズマン制度の活動状況を紹介する、「平成30年度札幌市オンブズマン活動状況報告書」の内容に不満があるとして、当ブログ開設者が申し立てた苦情である。

この案件、担当した房川樹芳オンブズマンは、「活動状況報告書」の作成及び公表は「オンブズマンの行為」という、オンブズマンの所轄外の事項であるとして(札幌市オンブズマン条例3条6号)、調査を実施しないという判断を行った。

しかしながら、過去に実施された第29-42号の案件では、オンブズマン事務局を対象とする苦情調査等を市民向けに公表してほしい、という苦情が、オンブズマンによる調査の対象となっている。この点、第2019-85号のオンブズマン判断によるならば、調査結果の公表は「オンブズマンの行為」として、オンブズマンの所轄外の行為になるのではないか。

また、第29−71号の案件では、オンブズマン調査の進め方について苦情が申し立てられている。苦情調査の進め方という段取りは、これこそ「オンブズマンの行為」に他ならないと思われるのだが、どういうわけか、この案件もまた、オンブズマン調査の対象となっている。

このような取り扱いの差は、いったい何に由来するのか、興味をそそられるところであるが、平成29年度(2017年度)のオンブズマンは、単なる名義貸しで、「オンブズマンの行為」として具体的な活動を行っていなかったのが、平成30年度(2018年度)の活動状況報告書を作成・公表に関しては、「オンブズマンここにあり」とばかりにしゃしゃり出た、ということなのかもしれない。

そこで、オンブズマン事務局に対し、第2019−85号では調査を実施せず、第29−71号では調査を実施していることをふまえ(どちらの案件も担当は房川樹芳オンブズマン)、「札幌市オンブズマン条例3条6号が規定する「オンブズマンの行為」とは、具体的にどのような行為を指すのか」等の照会を行った。

これに対し、事務局からは、「今回のお問い合わせにお答えすることは、オンブズマンの調査結果や判断内容に触れる可能性がありますので、事務局としてお答えすることはできません。」という回答があった。

以上の次第で、札幌市オンブズマンが活動する上で、何がオンブズマンの所轄外の事項たる「オンブズマンの行為」となるのか、きちんと整理しておかないと、場当たり的なその場しのぎの対応を繰り返し、制度への信頼が(あればの話だが)毀損されるように思われるのだか、いかがであろうか。

ところで、平成30年度の活動状況報告書については、「正誤表」が公表されている。当初発行された活動状況報告書は、処理日数の状況の記載に誤りがあったようだ。この点、「活動状況報告書」の作成・公表が「オンブズマンの行為」であるとすると、どうやら札幌市では、処理に61日以上要した件数が2か3か(あるいは、処理に46日~60日要した件数が13か14か)、数えることもままならない人物が、オンブズマンに任用されているようだ・・・・。


このほか、第2019-85号の案件では、申立人の苦情が割愛されたり、改竄されたりしている。オンブズマンが配慮して、申立人の人格を疑わせるような口汚ない表現を削除したのか、それとも、オンブズマンにとって不都合な内容を隠蔽するためであるのか、その理由は定かでないが、以下に記しておく。

①巻頭言について
 「苦情について調査しない旨の通知書(以下、「通知書」という。)」における「苦情申立ての趣旨」には、「オンブズマン報酬をもらうだけもらっておいて市民へ向けた挨拶もなしに退任するのは問題である」と記載されているが、申立人は「問題である」という、なまくらな表現は用いていない。
 申立てにおける表現は、「オンブズマン報酬をもらうだけもらっておいて市民へ向けた挨拶もなしに退任するというのは、まさにカネと共に去りぬ、gone with the moneyの趣である。来る2月末をもって退任する杉岡直人オンブズマンも、「死人に口なし」の状況に陥ることは望まないのではあるまいか。」であった。
 「カネとともに去りぬ、gone with the money」と言いたいがために申し立てた苦情であるにもかかわらず、肝心のこの部分を「問題である」などというなまくらな表現に置き換えた房川樹芳オンブズマンは、万死に値する。

②苦情処理日数の状況について
 通知書における「苦情申立ての趣旨」では、以下の記述が完全に割愛されている。「オンブズマンの行為」に誤りがあったことを隠蔽するためであろうか。
「平成28年度の活動状況報告書においては、苦情処理日数の状況について、それまでの31日~60日の括りを2分割しているが、この程度では小手先の対応をいわざるを得ない。
 また、本件報告書に掲載されている「苦情処理日数の状況」のデータは、当初、誤りがあったとして、その後、訂正がなされているが、次年度は、こうした誤りがないようにすることを望む。特に、オンブズマン事務局は、本件苦情申立人に対し、苦情処理日数のデータについて出し惜しみをしておきながら、その相手方から苦情処理日数の状況についてデータの誤りを指摘され、訂正に至っている。実に杜撰な対応である。」


③オンブズマン制度の枠外における改善について
 申立てでは、「本件報告書15頁に掲載された案件では、申立人の審査請求に対する裁決で不支給処分が取り消され、申請時から児童扶養手当が支給されている。」という具体的事情の存在を前提に、「オンブズマン制度の枠外で改善が図られたケース」を活動状況報告書へ掲載することを求めたにもかかわらず、通知書における「苦情申立ての趣旨」では、上述の具体的事情が割愛されている。
 また、申立てでは、「上述の具体的な案件では、担当の房川樹芳オンブズマンが「確実な証拠の提出についての基準の明確化」について言及しているのに対し、裁決においては「確実な証拠の提出を求めること」は、法が定める以上の要件を求めるものであるとしてバッサリと切り捨てている。そのため、裁決の結果を紹介した場合には、オンブズマンが赤っ恥をかくことになるかもしれないが」と記述しているにもかかわらず、通知書における「苦情申立ての趣旨」では、この部分も割愛されている。
 申立人は、活動状況報告書の記載について、単に抽象的・一般的な改善要望を行っているのではなく、具体的事例をベースとして、改善要望を行なっているのである。したがって、当該具体的事例を割愛した場合、苦情を抽象論としての改善要望に矮小化することになるであろう。
 もっとも、房川樹芳オンブズマンにとっては、自らが是認した不支給処分を裁決が取り消したことは、隠蔽したい不都合な真実なのかもしれないが、だからといって申立人の苦情の改竄に手を染めることは、決して許されることではないだろう。

2020/03/22

2020年2月に調査を終了したケース

2020年3月2日、同年2月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2020年3月16日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2020年2月)に調査を終了したのは11件で、このうち9件で調査結果が通知されている。また、2件は調査をしない旨が通知され、調査が終了している。


このうち、第2019-91号は、住民税の還付等に関し、申立人が”市”に苦情を申し立てたケースである。ただし、申立人と市の双方は、住民税を源泉徴収する”給与支払者”の過誤により側杖を食らった被害者であり、被害者である申立人が、被害者である市に対し苦情を申し立てたという点で、特異な案件である。このほか、給与支払者が、源泉徴収した住民税をどのように納付しているかが垣間える点も興味深い(ただし、制度に関する一般的な説明が不足しており、源泉徴収における当事者の関係が十分に可視化されていない点が惜しまれる)。

ところで、この案件でオンブズマンは、判断の末文において、「今後はこのようなことが発生しないことをオンブズマンは望みます。」と述べている。しかしながら、この言葉はいったい誰に向けたものなのであろうか。すなわち、苦情等調査結果通知書の名宛人は、申立人と市の双方であるが、この双方は、給与支払者の過誤の被害者である。被害者としては、「このようなことが発生しないこと」を望まれても、踏んだり蹴ったりであろう。また、苦情等調査結果通知書の名宛人ではない、給与支払者へ向けたメッセージとも考えにくいところである。

そうすると、おそらくオンブズマンは、給与支払者による住民税の源泉徴収に関連する諸手続きが適切になされるよう、市が給与支払者に対し指導をする等、できる範囲での適切な対応を望む、と言いたかったのではないかと推測するが、神ならぬ身の当ブログ開設者は、その真偽を確認する術を持たないのが残念である。

なお、この案件は、調査を担当した杉岡直人オンブズマンにとって、おそらく4年の任期の最後を飾る苦情調査であると思われる。後任のオンブズマンには、冗長かつ鈍らな判断ではなく、簡素・簡潔でありながら勘所をおさえた判断を期待したい。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

①第2019−78号
 申立人の子が施設に入所するに際しての市職員の一連の対応及び生活保護を受給する申立人とは世帯を分離する子に対する問い合わせ等の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⓶第2019−79号
 生活保護を受給する申立人の自宅に担当ケースワーカーが訪問した際の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

③第2019−80号
 生活保護の受給者から、これまで通り車の使用を認めてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

④第2019−81号
 生活保護を受給している家族とは世帯分離している申立人から、保護課の担当者から訪問を受けたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑤第2019−84号
 申立人の子について児童相談所から支援を受けていたことに関し、病院受診の希望がかなえられなかったり、支援が一方的に打ち切られたりするなどの一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑥第2019−86号
 障害福祉サービス受給者証の更新に時間がかかりすぎるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第2019−87号
 申立人の子の国民健康保険証が届かなかったこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑧第2019−91号
 住民税税額変更通知書が来ないまま、2019年4月の給与で住民税が多額に還付されたことについて、そのことに関する市の説明に納得ができないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑨第2019−92号
 生活保護を受給する申立人から、療養中の妻に対し求職活動を行うよう指示する指示書が交付されたことを等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑩第2019−94号
 生活保護の担当ケースワーカーが自宅を訪問した際の対応について、苦情が申し立てられたケース。すでに同内容の苦情について調査を終了しているとして、調査をしない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑪第2019−96号
 生活保護の受給者から、市のこれまでの対応について苦情が申し立てられたケース。申し立ての原因となった事実のあった日から1年以上が経過しているとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

2020/02/26

2020年1月に調査を終了したケース

2020年2月1日、同年1月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2020年2月17日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2020年1月)に調査を終了したのは10件で、このうち6件で調査結果が通知されたほか、3件は申立人の取り下げ、1件は調査をしない旨が通知され、調査が終了している。

このうち、興味深いのが、市立図書館の利用者が職員の対応等について苦情を申し立てた、第2019−76号の案件である。この案件は、申立人が職員に対し、他の利用者のマナーの改善を指導するよう求めたことが端緒となっているが、結果的に、市は閲覧室の4人用机の一部に仕切りを設置するという対応をとった。このような対応は、従来ならば、空いている時に広く使えた机のスペースに制約を生じさせるものであり、利用者の利便性の低下をもたらしていないかが懸念される。

なお、第2019−85号の苦情は、当ブログ開設者が申し立てた苦情である。苦情の内容は、札幌市オンブズマンの活動状況報告書の内容及び公開方法についてであるが、調査しない旨が通知され調査終了となっている。この案件については、機会を改め、検討する予定である(追記:ここに公開した)。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

①第2019−72号

 婚姻届の提出をする際、受付の担当職員が行った戸籍謄本の提出の要否に関する説明内容等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⓶第2019−75号
 申立外の生活保護受給者の入院に対し支給される給付金について、その掛金の負担をしていた申立人が、給付金からこれまで負担してきた掛金の半額の支払いを受ける約束であるとして、生活保護法63条に基づいて入院給付金から保護費の返還を求める市に対して苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

全文参照

③第2019−76号
 市立図書館の職員が利用者による閲覧室のマナー違反行為を放置したり、申立人に対する示威行為を行うこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

④第2019−77号
 申立会社が昨年度まで受注していた業務を今年度は別企業が受注したが、その業務が適切に遂行されていないとして、業務が適切に遂行されるよう市が対応することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)



⑤第2019−82号
 市民向けの啓発物の受注について市に問い合わせをしてきたが、結果的に他者が受注することになった経緯における市の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑥第2019−83号
 交換前の水道メーターが異常値を示していたことについて、市はメーターに異常はなかったと主張しているため、異常はなかったのであればその証拠を示してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第2019−85号
 札幌市オンブズマンの活動状況報告書の内容及び公開方法の改善を求めて、苦情が申し立てられたケース。活動状況報告書の作成及び公表は「オンブズマンの行為」でありオンブズマンの所轄外の事項であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⓼第2019−88号
 市営住宅の自治会から嫌がらせを受けているため、管理会社から自治会に対して嫌がらせをやめるよう指導してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑨第2019−89号
 自宅近くの樹木にカラスが営巣しているため市の担当課に撤去を求めたが断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑩第2019−90号
 担当ケースワーカーの説明が理解できなかったので再度連絡をくれるよう伝えたにもかかわらず、連絡がないとして苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

2020/02/25

新オンブズマン就任(2020年)

2020年2月25日、以下の議案が札幌市議会に提出され、同日、議会の同意を得た。これにより、新たに原敏彦氏(大学名誉教授)がオンブズマンに就任することになった。原氏は、2016年3月にオンブズマンに就任した杉岡直人氏(大学教授)の後任である。

これにより、2020年3月1日以降は、2017年3月1日に就任したオンブズマン2期目の房川樹芳氏(弁護士)、2019年3月に就任したオンブズマン1期目の八木橋眞規子氏(札幌簡易裁判所民事調停委員)とあわせ、3名体制で札幌市オンブズマンの職務が遂行されることになる。

2020/02/04

2019年12月に調査を終了したケース

2020年1月1日、2019年12月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2020年1月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2019年12月)に調査を終了したのは9件で、全9件で調査結果が通知されている。

その中で注目されるのが、第2019-65号である。この案件は、り災証明書における「一部損壊」の認定に係る事例であるが、調査結果として、オンブズマンの判断が示されている。これに対し、担当オンブズマンを同じくする第2019-61号は、り災証明書における「一部損壊」の認定そのものについての苦情であるが、「専門的知見を持たないオンブズマンが調査・判断をすることは相当ではない」として、調査しない旨が申立人に通知されている。

このように、同じり災証明書における認定に関する苦情において、調査をする・しないについてのオンブズマンの対応が分かれているが、その違いは、苦情対象が「一部損壊」という認定そのものであるか、認定だけではないそれ以外の事情についても苦情になっているか、ということに由来するのかもしれない。しかし、たとえそうであったとしても、調査自体が実施されない場合、「市職員による説明機会の喪失」という不利益が生じることは、すでに前回のエントリーで指摘したところである。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

①第2019−62号
 自宅前の市道に花壇がはみ出している部分があり、市に是正を求めているが改善が見られないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⓶第2019−65号
 所有するアパートが自身により損壊したが、り災証明書の「一部損壊」の認定、認定プロセス及び住宅再建支援制度についての適切な説明がなかったことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

③第2019−66号
 民泊事業の届出をして以降になされた、消防法令の適用に関する市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第2019−67号
 市の保健福祉局に在籍する職員を確認するための文書の交付を受けるまでの市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑤第2019−68号
 市のホームページからメール送信フォームがなくなったことやインターネット上の苦情相談窓口が存在しないことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑥第2019−69号
 市の施設の非常階段が自動的に施錠されること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第2019−70号
 札幌市から北海道に出向した職員がニセ警察官になっている可能性があるとして、出向の取りやめを求めて苦情が申立られたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⓼第2019−73号
 さっぽろプレミアム商品券購入引換券が届かないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑨第2019−74号
 市の生活保護担当者が、生活困窮者一時生活支援事業を受託するNPO法人に問い合わせをした際の言動に問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)