2018/07/27

札幌市オンブズマン苦情処理日数の状況(年度別・平成29年度まで)

平成30年7月に入り、札幌市オンブズマンの平成29年度活動状況報告書(リンク先はpdfファイル:3.2MB)が公表された。そこには、苦情処理日数の状況の表が掲載されているものの、日数の度数分布の区分が粗すぎるほか、当該年度の処理状況が掲載されているのみで、過去の処理状況との比較も困難である。そこで、オンブズマン事務局に各案件の処理日数のデータ提供を依頼し、以下の表及びグラフを作成した。

なお、以下の(表1)の「結果通知処理件数」とは、「苦情申立件数」のうち、オンブズマンが「苦情等調査結果通知」を発送し、調査を終了した案件の件数である(したがって、申立人による苦情の取り下げや、調査を実施しない旨の通知により調査を終了した案件は件数から除外される)。また、「処理日数」は原則として、苦情申し立てから「苦情等調査結果通知書」の発送までに要した日数である(申立人に苦情の内容を確認するために要した日数は算定から除外している模様)。

ところで、札幌市オンブズマンの制度が発足したのは、平成13年3月である。そのため、平成12年度に制度が運用されたのは、わずか1か月間となっていることから、この期間の処理状況は、便宜的に平成13年と合算することとした。したがって、制度発足当初の平成12/13年度に限り、13か月間に申し立てられた案件の処理状況を計上した(以後の各年度は、当該年度の12か月間に申し立てられた案件の処理状況を計上している。そのため、案件によっては、調査終了が翌年度となったものも存在している)。

なお、平成29年度における処理状況の顕著な特徴は、2年連続で10件単位で取り扱い件数が減少し、過去最低を記録したことである。また、平成23年度以来、6年ぶりに30日以内の処理率が40%を割ったことも見逃せない(制度発足以来の全期間を通算した30日以内の処理率も60%を割ることになった)。件数が減少しながら処理が遅滞する傾向が強まることは、「簡易迅速に苦情を処理する」という札幌市オンブズマンの制度目的に照らし、由々しき事態であるように思われる。

(表1)
 
苦情申立
件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成12/13年度
177
120
43.69
52.5%
平成14年度
111
88
31.14
65.9%
平成15年度
113
83
30.07
54.2%
平成16年度
93
74
30.78
63.5%
平成17年度
103
88
24.78
83.0%
平成18年度
115
92
25.32
92.4%
平成19年度
111
90
24.40
88.9%
平成20年度
117
108
32.45
73.1%
平成21年度
133
109
36.62
44.0%
平成22年度
130
109
34.79
49.5%
平成23年度
125
111
38.94
32.4%
平成24年度
135
110
29.16
71.8%
平成25年度
122
104
29.84
68.3%
平成26年度
129
107
33.45
51.4%
平成27年度
130
109
33.05
47.7%
平成28年度
100
88
35.36
45.5%
平成29年度
82
67
35.76
38.8%
全期間
通算
2026
1657
32.65
59.8%

また、以下の(表2)は、制度発足以来の処理日数の度数分布を取りまとめたものである。平成28年度は、処理日数の割合のピークが「21日~30日」であったのが、平成29年度は、「31日~45日」にシフトしているように、前年と比べて処理が遅滞化していることは明らかである。

(表2)
   
20日
以内
 21日〜
30日
 31日〜
45日
46日〜
60日
61日〜
90日
91日
以上
30日
以内
処理率
30日
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
12/13
年度
20
16.7%
43
35.8%
26
21.7%
10
8.3%
9
7.5%
12
10.0%
52.5%
47.5%
14
年度
20
22.7%
38
43.2%
17
19.3%
5
5.7%
7
8.0%
1
1.1%
65.9%
34.1%
15
年度
13
15.7%
32
38.6%
33
39.8%
5
6.0%
0
0.0%
0
0.0%
54.2%
45.8%
16
年度
7
9.5%
40
54.1%
21
28.4%
4
5.4%
2
2.7%
0
0.0%
63.5%
36.5%
17
年度
20
22.7%
53
60.2%
15
17.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
83.0%
17.0%
18
年度
21
22.8%
64
69.6%
5
5.4%
1
1.1%
0
0.0%
1
1.1%
92.4%
7.6%
19
年度
21
23.3%
59
65.6%
7
7.8%
2
2.2%
1
1.1%
0
0.0%
88.9%
11.1%
20
年度
7
6.5%
72
66.7%
15
13.9%
8
7.4%
4
3.7%
2
1.9%
73.1%
26.9%
21
年度
7
6.4%
41
37.6%
34
31.2%
20
18.3%
7
6.4%
0
0.0%
44.0%
56.0%
22
年度
14
12.8%
40
36.7%
35
32.1%
14
12.8%
5
4.6%
1
0.9%
49.5%
50.5%
23
年度
6
5.4%
30
27.0%
51
45.9%
15
13.5%
8
7.2%
1
0.9%
32.4%
67.6%
24
年度
20
18.2%
59
53.6%
20
18.2%
10
9.1%
1
0.9%
0
0.0%
71.8%
28.2%
25
年度
8
7.7%
63
60.6%
28
26.9%
4
3.8%
1
1.0%
0
0.0%
68.3%
31.7%
26
年度
1
0.9%
54
50.5%
39
36.4%
10
9.3%
3
2.8%
0
0.0%
51.4%
48.6%
27
年度
8
7.3%
44
40.4%
45
41.3%
12
11.0%
0
0.0%
0
0.0%
47.7%
52.3%
28
年度
0
0.0%
40
45.5%
33
37.5%
13
14.8%
2
2.3%
0
0.0%
45.5%
54.5%
29
年度
0
0.0%
26
38.8%
31
46.3%
8
11.9%
2
3.0%
0
0.0%
38.8%
61.2%
全期間
通算
193
11.6%
798
48.2%
455
27.5%
141
8.5%
52
3.1%
18
1.1%
59.8%
40.2%

また、以下の(グラフ1)は、(表2)よりも度数分布を細かく区分し、度数分布の経年変化を示したものである。うぐいす色とうす紫色の境界(30日以内と31日以上の境目)が、平成24年以来、一貫して右肩下がりであることが一目瞭然である。

(グラフ1)

札幌市オンブズマンには、市の担当部局に何らかの改善、対応を求める役割が期待されている。それにもかかわらず、オンブズマンが自らの業務に関しては漫然と遅滞化するに任せたままであるならば、制度に対する信頼が大きく傷つけられるように思われる。

なお、オンブズマン別の処理日数の状況については、このエントリーで紹介している。

2018/07/25

平成30年6月に調査を終了したケース

平成30年7月1日、同年6月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、7月17日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成30年6月)に調査を終了した案件は全9件で、このうち6件で、調査結果が通知されている。また、2件が調査しない旨の通知、1件が申立人の取り下げにより、調査が終了している。

①第30−1号
 自宅周辺の歩道の修繕のあり方及びその件に関する職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

②第30−2号
 児童相談所の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

第30−3号
 除籍謄本を請求した際の委任状の取扱い及び職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第30−4号
 固定資産税の延滞金の取扱いについて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑤第30−5号
 児童相談所が子どもを一時保護したことに関し苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑥第30−7号
 札幌市住宅エコリフォーム補助制度の適用を申請したが対象外とされたことについて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 なお、同制度について詳しくはここを確認されたい。

⑦第30−8号
 障害程度区分認定に関し、区保健福祉課の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。苦情申し立ての原因となった事実が1年以上前のことであるとして、苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑧第30−9号
 保健所に設置された医療安全支援センターの対応等について苦情が申し立てられたケース。苦情申し立ての原因となった事実が1年以上前のことであるとして、苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑨第30−16号
 障害児相談支援費の不正受給に関し、返還の意思があるにもかかわらず行政処分を言い渡されたとして苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情申し立てを取り下げたことで、調査が終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)

 今回公開された結果通知書のうち、特に注目されるのが、①第30-1号である。それは、オンブズマンの判断が、理論的正当性・妥当性を欠くように思われるからである。

 すなわち、本件調査においてオンブズマンは、道路に瑕疵があった場合に市が道路を管理する責任を国家賠償法2条1項から導くとともに、道路に瑕疵があった場合には、直ちに補修しないと国賠法2条1項の責任が問われることになると論じている。
  しかしながら、国賠法2条1項は、営造物の瑕疵により「損害」が発生した場合における国及び公共団体の賠償責任の規定である。したがって、この条項から市に道路を管理する責任が生じるという理論的根拠は不明である。

 また、道路に瑕疵があった場合には、直ちに補修しないと国賠法2条1項の責任が問われる、という理論も、国賠法2条1項から道路を管理する責任が導かれるという前述のオンブズマンの理論を前提とするならば、「直ちに補修しない」ことを条件とするまでもなく、道路を補修する責任が生じるのではないか。あるいは、ここでいう「国賠法2条1項の責任」が賠償責任を意味するならば、損害の発生を条件とせずに賠償責任が生じることになるのであり、いずれにせよ、理論的妥当性に欠けると思われる。

 さらに、本件調査におけるオンブズマン判断は、一般論として、道路に瑕疵があった場合の道路管理の責任を論じているにもかかわらず、今回の苦情に対する個別具体的な判断においては、”瑕疵”の存否について一切論じていない。したがって、一般論と具体的判断の間には齟齬があると言わざるを得ない。

 ところで、道路法42条1項は、道路の管理者が道路を適切に維持管理する責務を規定している(同項は、道路を常時良好な状態に保つように維持、修繕することを要請している。)。これに対し、オンブズマンのいうように、「道路に瑕疵があった場合に道路を管理する責任が生じる」のでは、日常的な道路管理の水準を引き下げるおそれがあるように思われる。道路に瑕疵が生じてから管理するのでは、対応が遅きに失するのではないか、ということである。

 以上の次第で、この案件におけるオンブズマンの判断は、①国賠法2条1項から導かれる責任の具体的意味内容(道路管理責任か賠償責任か)、②市が道路管理の責任を負う法的根拠(国賠法2条1項か道路法42条1項か)、③求められる道路管理の水準(瑕疵の補修か「常時良好な状態に保つ」か)の3点において、理論的正当性・妥当性を欠くと当ブログ開設者は考えている。
 換言すると、道路の瑕疵により損害が発生した場合の始末のつけ方の問題と、日常的な道路管理がどのように行われるべきかという問題を区別して論じる必要があるにもかかわらず、この案件では、オンブズマンが前者の問題から後者の問題を論じようとしため、その判断が理論的「瑕疵」を抱えることに陥った、ということである(オンブズマンは道路管理の「瑕疵」に関する裁判例を縷々引用するけれど、本件に関連するのは、求められる道路管理の水準という「傍論」である)。

 したがって、オンブズマンはむしろ、まず一般論として、①道路は常時良好な状態に保つよう維持、修繕がなされるべきところ、そこには人員・予算等の制約が伴うこと、②道路の維持修繕には、道路の劣化が進行してから修繕が行われる「事後対応型」と、点検を定期的に行い致命的欠陥が発現する前に速やかに対策を講じる「予防保全型」があること、③道路の管理者による点検には限界があることから、それを補う市民による通報が期待される、ということを論じたうえで、そのことを前提に、今回の市の対応について、実施された道路改修の適切さと(①のレベルの対応)、道路の修繕を要望した市民への対応の適切さ(③のレベルの対応)について、判断を示すべきであったと思われる。

 かつて、その苦情申し立て、ちょっと待った!と題するエントリーで、「オンブズマンに苦情を申し立てるには、それに先だち、オンブズマンが十分な調査を行うことができるか、・・・(中略)・・・等、慎重に検討することが求められるであろう」と書いたことがあるが、残念ながら、オンブズマンの調査能力に対するこうした懸念は、単なる杞憂ではなかったようである。

2018/07/09

平成29年度活動状況報告書・非掲載案件リスト

先日、平成29年度札幌市オンブズマン活動状況報告書が公表された。この報告書には、オンブズマンが市民の苦情申し立てに基づいて調査した事例のうち40件(ほかにオンブズマンの発意に基づく調査1件)が掲載されている。

ところで、上記報告書には、オンブズマンが取り扱った事例のすべてが掲載されているわけではない。すなわち、平成29年度に札幌市オンブズマンに申し立てられた苦情は全82件のうち、調査結果を通知したものは67件となっている。したがって、上記報告書に掲載された40件(いずれも調査結果が通知された案件である)は、全苦情申し立ての約半数、調査結果を通知したものの6割弱ということになる。

これに対し、当ブログでは、オンブズマンが調査した全案件を紹介しているが、残念ながら、過去に遡って各事案の報告書に掲載の有無について、情報を追加することは行っていない。そこで、このエントリーでは、上記の平成29年度の活動状況報告書に掲載されなかった案件のリストを掲載することにした。

全体でみた場合にも生活保護に関する苦情が多いため(全19件)、非掲載案件に生活保護に関するものが多く含まれるのはやむを得ないとして、当ブログ開設者としては、オンブズマン事務局職員の対応に関する苦情が、軒並み掲載対象から除外されている点が興味深い。札幌市オンブズマンは公正さや中立性を欠く、身内に甘い隠匿体質を有する制度であるという批判を甘受する覚悟があるに違いない(なお、この点については、第29-42号の苦情申し立ての趣旨④を参照されたい)。

 (1)調査結果を通知したもの(27件)
第29-9号
 盗難にあった生活保護費の再支給が認められなかったこと、盗難に伴い支給された保険金が収入として認定されること、保険金が支給されたことを申告しなかったとして保護が停止されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-13号
 転居に伴う保護費の支給について生活保護受給者から苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-20号
 区の保健福祉課で精神保健福祉相談員に相談しようとした際に対応した別の職員の対応及び後日、精神保健福祉相談員に電話した際の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-21号
 他の部局の職員の対応について、職員部人事課の職員に苦情を述べるために訪れた際の人事課職員の対応が誠実とはいいがたいものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-22号
 これまで、さる体育振興会が管理していた小学校の体育館が使用できなくなったことから、市が振興会に対する調査を行うとともに、今後の改善点を示すことを求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-24号
 生活保護受給者が、未申告の預貯金について生活保護法63条に基づいて返還を求められたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-26号
 生活就労支援センター・ステップで就職相談をしてきた際の担当職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-32号
 申立人の子が利用するデイサービスの事業所において、その子が虐待を受けていることや事業所が不正を行っていることについて相談したが、市の調査はずさんなものであり、調査が終了した旨の連絡もなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-33号
 息子が通う中学校の部活における顧問の指導や日常の教科における指導に関し、学校及び教育委員会の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-35号
 申立人の子の訴訟において、市が提出した記録に事実に反する記録がなされていたほか、申立人の氏名という個人情報が黒塗りされていなかったことから第三者に個人情報が漏洩する可能性があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-38号
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーから電話連絡があった際の対応が保護受給者を嘲笑するようなものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-40号
 中学校の給食の献立について、当該中学校に通う生徒から苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-41号
 障害を有する申立人が利用していた就労移行支援事業所において虐待を受けたとして、市の担当課に調査するよう申し入れたが、長期にわたり放置されたとして苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-42号
 オンブズマンによる「苦情等調査結果通知書(第28−58号)」の記載において、担当の職員が申立人に謝罪した旨の記載に疑義があることを契機として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-49号
 生活保護を受給する申立人が、担当ケースワーカーに住居や通院の相談をしても十分な対応を受けられないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-51号
 申立人の子が児童相談所に一時保護されたこと及び児童相談所職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-53号
 NPO法人が運営する宿泊施設に入居している申立人が、NPOに対する市の権限行使のあり方や申立人の相談に応じた市職員の対応について、苦情を申し立てたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-55号
 一般競争入札の対象である運搬業務において、市が積算した発注額は人件費や燃料費の高騰等の事情を考慮すると適正な価格とは思われないとして、発注額の増額を検討することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-58号
 申立人の父がデイサービス利用中に転倒したことに関し、市の担当課が当該施設に行った調査は「転倒した事実はない」という施設の主張を鵜呑みにするものであり、もっと厳しい姿勢で調査を行うべきであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-62号
 住宅地近隣でキツネが営巣・徘徊していることにつき、市に捕獲等の対応を求めたが応じられないと回答されたことをはじめとする、市の一連の対応はエキノコックス対策として十分ではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-70号
 生活保護の受給者が入院する医療機関から、当該受給者が退院後に介護保険を利用するための手続きや転居するにあたっての敷金支給の可否についての判断に時間がかかる等、市の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-71号
 過去、オンブズマンに苦情を申し立てた調査結果が申し立ての趣旨からかけ離れた的外れのものであることから、オンブズマン事務局に対し調査手法の改善を求めたが、オンブズマン事務局は積極的に改善しようとしないとして、そうしたオンブズマン事務局の対応及び調査手法の改善を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-72号
 オンブズマン調査の2件の結果通知書における市の回答内容に齟齬があるとして、市に回答を求めたが適切な回答がなく、ようやく受けた口頭での回答も合理性を欠くとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-74号
 個人の国民健康保険料の未納分を窓口で支払ったにもかかわらず、納付を督促されることに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-76号
 生活保護受給開始前に入居したアパートの敷金が返金されたところ収入認定されたが、その際の取り扱いに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-77号
 固定資産税を滞納している申立人が、1回ごとの支払額の減額及び担当職員の交代を求めるとともに、差し押さえを受けた際に車のミラーを破損されことを不満として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-78号
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーによる暴言や守秘義務違反を含む職員の一連の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

(2)調査結果を通知しなかったもの(15件)
第29-3号
 生活保護受給者が転居により生じた大型ごみを処分する際、当該ごみ処分が一般廃棄物の処理としては適法になされていないにもかかわらず、市が当該ごみ処分の費用を支出しているとして、苦情申立てがなされたケース。当該苦情申立てにつき、申立人に利害関係がないとして、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-6号
 (ア)職員が生活保護受給者に対し、年金受給について問い合わせた際の対応が威圧的であったこと、(イ)自宅アパートでガス漏れ事故が生じた際に現場を訪問した消防局職員が居住者である申立人に対し状況説明をしなかったこと、(ウ)本件苦情を申し立てる際に受け付けた職員が専門用語を知らなかったことついて、苦情申立てがなされたケース。
 当該苦情申立てにつき、(ア)(イ)については、すでに同趣旨の苦情申立てに対する調査が終了していること、(ウ)については、申立人に利害関係がないとして、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-14号
 市長宛の手紙に対する市の回答文書が訴えた内容に対応していないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情は、オンブズマンによる調査がすでに実施されているとして、調査をしない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-16号
 何某かの給付金が本来支給される期日に支給されなかったとして、苦情が申し立てられたケース。本件苦情がオンブズマンの所轄事項に該当しないとして、調査をしない旨が通知されている。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-31号
 生活保護受給者が、転居に伴い大家から水回り清掃料等の支払いを求められたところ、当該金額について保護費として支給することはできないという説明を受けたことについて苦情が申し立てられたが、オンブズマンの判断に強制力がない旨を説明したところ、申立てが取り下げれらたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-34号
 特定口座の分離課税に関し、平成29年度の税制改正による、納税通知書の送達前に住民税申告書を市税事務所に提出することにより、特定口座の配当・譲渡所得がなかったものとして取り扱うという扱いに苦情が申し立てられたケース。
 税制改正はオンブズマンの調査対象に該当せず、住民税の算出方法については第29-19号により調査を終了しているとして、申立人には苦情について調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-39号
 消防団在団中に支払った金員の返還を求めたが未だ返還されないとして、苦情が申し立てられたケース。なお、当該金員は消防団員を会員とする私的団体の親睦会費であり、その取り扱いは市の機関の業務の執行に該当しないとして、調査が中止された。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-43号
 市から公園管理に関する規程がもらえないという苦情申立てについて、取り下げられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-44号
 苦情申立ての趣旨の主張部分が非公開とされたため、その趣旨を判読できないケース。なお、調査については、「調査することが相当でない特別の事情がある」(札幌市オンブズマン条例16条2項)として、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29-45号
 生活保護を受給している申立人が、申立人が保護課職員の電話対応について不快な思いをしたことを担当ケースワーカーに伝えたことが複数回あったところ、担当ケースワーカーからはそのたびに、「広聴課には絶対に訴えないでほしい」と要望されたとして、苦情が申し立てらたケース。調査は申立人が苦情を取り下げたことにより終了している。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-56号
 申立人の子が児童相談所に一時保護された後、2か月も連絡もないまま放置されたことについての苦情が、一時保護について不服申し立て中であることを理由として、オンブズマンの所轄外事項であるとして調査が行われなかったケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-66号
 通所していた事業所でのトラブルを契機に北海道社会福祉協議会に設置された苦情窓口の北海道福祉サービス運営適正化委員会に苦情を申し出たが、事業所から送られてきた回答は事実に反することから、その職員が事業所の所長との話し合いの席に同席していた札幌市保健福祉局から事業所の対応について、踏み込んだ調査をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。
 北海道福祉サービス運営適正化委員会は札幌市の機関ではなく、札幌市保健福祉局が申立人と事業所の所長との話し合いに同席していたことが申立人の不利益や権利の侵害にも関係していないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-67号
 生活保護受給者が、平成23年に交付された指示(指導書)の撤回を求めて苦情を申し立てたところ、当該指示(指導書)の交付からすでに1年を経過しているとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29-69号
 申立人の親族が高齢者虐待防止法及び老人福祉法に基づいて一時保護されたことに関し、審判手続や一時保護の期間が明示されることがないまま行われたことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。「調査することが相当でない特別の事情」(札幌市オンブズマン条例16条2項)があるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29-75号
 以前通っていた福祉事業所に対し、市が平成28年に4回ほど行った調査がどのようなものであったかの調査を求めて苦情が申し立てられたが、すでに市の調査から1年以上が経過しており調査対象外であることを説明したところ、苦情が取り下げられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

2018/06/24

平成30年5月に調査を終了したケース

平成30年6月1日、同年5月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、6月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成30年5月)に調査を終了した案件は全2件で、このうち、オンブズマンの自己の発意による調査が1件、苦情について調査しない旨が通知されたものが1件である。

①第30-6号
 申立人の苦情が、「職員の自己の勤務内容に関する事項」に該当するとして、調査しない旨が通知されたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

②第29-発1号
 生活保護業務の適切かつ効率的な執行に関するケースワーカーへの支援について、オンブズマンの自己の発意により調査が行われたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)