2022/01/28

苦情について調査しない旨の通知書(第2021-92号)及びオンブズマン調査のあり方についての意見書

 思うところあって、札幌市オンブズマンに苦情を申し立てた(2件)ところ、いずれも、「苦情について調査しない旨の通知書」が送付されてきた。どのような苦情を申し立てたかについては、2022年1月に調査を終了した案件についての公文書公開を受けた際、紹介するとして(ここで紹介)、今回申し立てた苦情のうちの1件及びオンブズマン調査のあり方について、当ブログ開設者の考えるところを札幌市オンブズマン室宛に送信した。以下、その本文を紹介する。


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1 オンブズマンの独立性及び公正中立性について

一般に「オンブズマン」の制度においては(ここでいうオンブズマンとは、いわゆる民間のオンブズマンのことではなく、行政オンブズマン、議会オンブズマン等の「公的オンブズマン」を想定している)、オンブズマンは、独立の地位で公正中立の立場から調査を実施するのであり、その活動は何人からも干渉・介入されてはならない。このことは、札幌市オンブズマンの制度についても同様であり、オンブズマンが独立の地位であるために、「オンブズマンの行為」が事後的にオンブズマンによる調査対象にもならない(札幌市オンブズマン条例3条6号)ことが規定されている。

また、ここでいう「オンブズマンの行為」とは、元々はオンブズマンが申立人と面談した際の対応のように、①オンブズマンの具体的な言動を指していたと思われるが、現在の札幌市オンブズマン制度の運用においては、調査結果や調査を実施しない等判断等、②オンブズマンの調査活動も含む概念であると理解されているようである。

ところで、札幌市においてオンブズマンの委嘱を受けた者は、自らの自覚と責任の下、オンブズマン条例の定める目的実現のため、その職務に精励することが期待されている。そのために、①オンブズマンの(オンブズマンによっても干渉されない)活動領域はどの程度まで確保されるべきか、その前提として、②オンブズマンが中立性を確保できる活動領域の限界について、原理原則に即した検討が必要になると思われる(ここではとりわけ、オンブズマン事務局との関係を想定している)。


2 申立人による再度の苦情申立てについて

札幌市オンブズマン条例は、オンブズマンの職務について、「市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理すること」(4条1号)を規定する。この規定は、オンブズマンが簡易迅速に苦情を処理する必要上、申立人が同一の苦情について再度の申立てをすることを認めない根拠となりうると思われる。

すなわち、オンブズマンが苦情を簡易迅速に処理する必要上、申立人は同一の苦情について申し立てをすることができるのは1度限りであり、いったんオンブズマンが調査結果を通した場合には、実質的に同一の苦情申立てについては、「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」(札幌市オンブズマン条例16条1項1号)と判断するわけである。

ただし、それはあくまで、「同一の苦情」について申し立てられた場合についてであり、調査が終了した後、新たな事情の下、苦情を申し立てることが妨げられるものではない。

そして、この「苦情申立て1回制の原則」とでも呼ぶべき取扱いは、オンブズマンが調査結果を通知したケース及びオンブズマンが調査結果と通知しなかったそれぞれのケースにおいて、以下のような根拠づけられる。

(1)オンブズマンが調査結果を通知したケース

オンブズマンが調査結果を通知したケースにおいては、①オンブズマンの行為該当性と②申立人の利害の存否という、二つの論点から、調査を実施しないという判断を根拠づけることができる。

まず、①オンブズマンの行為該当性についてである。この論点は、オンブズマンが実施した調査結果に納得がいかないとして再度苦情が申し立てられたケースについて処理する場合の正当化根拠である。この場合、オンブズマンが実施した調査という「オンブズマンの行為」(札幌市オンブズマン条例3条6号)に該当する苦情であるとして、オンブズマンの所轄外の事項に該当すると判断することになる。したがって、この場合には「再度」の苦情申立てではなく、「新たな苦情」という側面に着目しての処理となる。

次に、②申立人の利害の存否である。この論点は、調査結果に対する不満であることが必ずしも明確でない苦情の場合には、調査結果を通知した苦情と実質的に同一の苦情が申し立てられているならば、「苦情申立て1回制の原則」から、「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」(札幌市オンブズマン条例16条1項1号)として、オンブズマンによる調査対象外の事項に該当すると判断することになる。

なお、①オンブズマンの行為該当性と②申立人の利害の存否の両者は必ずしも排他的な関係ではない。申立人がオンブズマンの調査について不満を抱き苦情を申し立てたが、終了した調査と実質的に同一の苦情であり、再度苦情を申し立てる「利害」も存しないということは、十分に考えられる。

この場合には、いずれかの理由を選択するか、双方の理由によって、調査しない旨を根拠づけることになる。

(2)オンブズマンが調査結果を通知しなかったケース

オンブズマンが調査結果を通知しなかった場合には、②申立人の利害の存否について「苦情申立て1回制の原則」により、再度苦情を申し立てる利害が失われたと結論づけることには困難である。なぜならば、申立人による苦情申し立ては、オンブズマンから調査結果を通知されることを前提になされるのであり、オンブズマンが調査を実施しない「事実」に関しては、なお申立人の「利害」は失われていないと評価できるからである。

この場合、申立人の苦情において、オンブズマンが調査を実施しなかったということへの不服が明確に示されているならば、①オンブズマンの行為該当性を理由として、オンブズマンの所轄外の事項に該当すると判断することになる。

これに対し、調査を実施しなかったことへの不満であることが必ずしも明確でない苦情の場合には、調査結果を通知せずに調査を終了した苦情と実質的に同一の苦情であるならば、調査結果を通知せずに調査を終了した苦情と同一の理由により、再度、調査を終了することになる。

なお、このような対応は、「オンブズマンが同じことを繰り返すこと」が、オンブズマンが調査を実施しない理由とはならないことを意味している。

以上の次第で、申立人から再度の苦情申立てがなされた場合、すでに終了している調査において調査結果が通知されているか否かにより、取扱いに差が生じることになる。これは、「申立ての原因となった事実」には、オンブズマンが調査結果を通知したか否かという事情を含めて考えることを意味している。


3 第2021-92号の案件処理について

田村智幸オンブズマンが担当された2022年1月25日付の苦情について調査しない旨の通知書(第2021-92号)について、以下、わたくしの考えるところを述べる。

まず、オンブズマンは「本件苦情申立ては、前回苦情申立てと同様の内容と捉えることができます」と苦情の内容を把握する。そして、「オンブズマンの行為」という所轄外の行為についてオンブズマンが調査を行わないことについて、「オンブズマンの出した結果を再び審理することになると、同じことを何度も繰り返すことになり、いつまでも問題が解決しない」という理由により根拠づける。

しかしながら、「同じことを何度も繰り返す」ことが問題であるとして、先に申し立てた第2021-87号の苦情では「調査をしない旨」が通知されているように、調査は実施されていない。したがって、今回の苦情調査を行ったとしても、「同じことを繰り返す」ことにはならない。

また、「オンブズマンの出した結果を再び審理する」ことをオンブズマンは問題視するが、ここでいう「結果」が第2021-87号の苦情を「調査をしない」というオンブズマンの対応であるとするならば、今回の調査は第2021-87号の調査終了後になされた「初回」の苦情申立てであり、「結果を再び」調査することにはなるわけではない。のみならず、オンブズマンが把握した本件苦情の内容は、「前回苦情申立てと同様の内容」なのであり、「調査をしない」という前回苦情に対するオンブズマンの対応について苦情が申し立てられたと、オンブズマンが把握しているわけでもない。

この点、電話照会に対応したオンブズマン事務局の小早川氏から、「第2021-87号を担当したオンブズマンが調査しないと判断した内容と、今回申し立てられた苦情の内容は同様のものであり、同じことを繰り返すことになる」という説明を受けた(とわたくしは理解した)。そうだとすると、苦情内容の「同一性」を理由として調査をしないということを意味している。したがって、苦情について調査しない旨の通知書(第2021-92号)に記載されたように、第2021-87号において、苦情について調査しないという「オンブズマンの出した結果」について、再び審理することになるわけではない。

このように、苦情について調査しない旨の通知書(第2021-92号)は、オンブズマンが把握する苦情の内容と、調査しない理由との間に齟齬があると言わざるを得ない。

以上の次第で、今回の苦情についてオンブズマンが調査を実施しないならば、第2021-87号の調査において「調査しない」と判断した、「オンブズマンの行為」についての苦情であり、条例が規定する調査対象外の事項である旨の理由づけをすることが、直接かつ適切な事案の処理であったと思われる。


以上


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