2018/12/25

平成30年11月に調査を終了したケース

平成30年12月1日、同年11月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、12月17日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成30年11月)に調査を終了した案件は全8件で、このうち6件で調査結果が通知されている。また、1件は申立人の取り下げ、1件は調査をしない旨が通知され、調査が終了している。

なお、今回公開を受けた公文書のうち、苦情等調査結果通知書・第30−46号(以下の⑤)は、非公開情報の取り扱いに疑義があるため、現在のところ掲載を保留している。疑義が解消しだい掲載の予定であるが、今のところ見通しはたっていない。悪しからずご諒解いただきたい(掲載ずみ)。

①第30−42号
 申立人が介護してきた母の所在がわからなくなったため市の担当課に問い合わせたが教えてもらえないことについて、事実関係を調査の上、対応を改めてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

②第30-43号
 生活保護を受給している申立人が、旧担当ケースワーカーが自身の個人情報を主治医に漏洩したことを契機として、旧担当ケースワーカーの姓だけではなく名も明らかにすること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

③第30−44号
 生活保護を受給している申立人が、就労ボランティアへの参加強制をやめるよう求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第30−45号
 生活保護の受給を開始した申立人が、当初居住していたウィークリーマンションの滞在費が保護費として認められなかったことや、所持金が収入として認定されたこと等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑤第30−46号
 市立図書館の貸出券を紛失した申立人が、仮券を発行した後、再発行まで約1か月かかること等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑥第30−47号
 生活保護の受給者が、保護として実施されるはり・灸治療の回数が週1回とされていることを不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑦第30−49号
 市が管理する緑地帯にごみステーションが設置されていることにつき、市に解決を求めているものの未だ解決が図られていないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人には直接の利害関係がないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑧第30−50号
 特別児童手当の支給が遅れているとして、早期の支給を求めて苦情が申し立てられてケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)

2018/11/24

平成30年10月に調査を終了したケース

平成30年11月1日、同年10月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、11月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成30年10月)に調査を終了した全4件で、調査結果が通知されている。

なお、今回、交付を受けた苦情等調査結果通知書のうち、最も興味深いのが第30-35号である(トンネルの坑口手前に設置された警報表示板の設置位置が不適切であるという苦情)。苦情の詳細はリンク先(又は以下の①)で確認していただくとして、市は、現在の警報表示板だけでは、利用者の安全確保に不十分であるとして、予告看板、坑口の信号ランプ及び補助警報表示板等の設置を検討・実施するということである。追加的な施設はぜひ、実際にそれらの視認性を確認した上で設置してもらいたいものである。

①第30−35号
 盤渓北ノ沢トンネルの坑口手前に設置された警報表示板の設置位置が不適切であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

②第30−39号
 公文書公開請求に対する決定通知書に同封されていた交付費用の納入通知書は、申立人の居住地に取扱機関が存在しないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

③第30−40号
 申立人が公文書公開請求を行ったところ、請求した文書(の一部)は作成しておらず保有していないとのことであったが、そうであるならば、「公開しないという事実を公文書で明らかにすべきである」として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第30−41号
 転居に伴い返金された敷金の収入認定の取扱いをはじめとして、保護課の職員による支援が不十分であるとして、生活保護の受給者から苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

2018/10/19

平成30年9月に調査を終了したケース

平成30年10月1日、同年9月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、10月12日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成30年9月)に調査を終了した全4件で、調査結果が通知されている。

なお、今回、交付を受けた苦情等調査結果通知書のうち、興味深いのが第30-34号である。この案件は、インターネットからの公文書公開請求に関するものであるが、札幌市行政情報課はこの苦情をふまえ、公文書公開請求の入力フォームの注意書きを強調するとともに、請求の記載事項にメールアドレスを追加する改善を図った模様である。

①第30−33号
 市営住宅の居住者が、他の居住者による喫煙状態が改善されるよう対応を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

②第30−34号
 インターネットからの公文書公開請求について、請求を受理した旨の返信メールが送られてくるように改善を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

③第30−37号
 市営住宅の居住者が、他の居住者から迷惑行為を受けているとして、改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

④第30−38号
 マンションの管理組合は「消費者」に該当しないとして、消費者センターが十分な相談対応を行わないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

2018/10/01

平成30年8月に調査を終了したケース

平成30年9月1日、同年8月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、9月25日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成30年8月)に調査を終了した案件は全10件で、このうち9件で、調査結果が通知されている。また、1件は申立人の取り下げにより、調査が終了している。

なお、今回の一部公開決定は、平成30年9月6日未明に発生した地震への対応のため、かつ、対象公文書に個人に関する情報等の非公開情報が多く含まれているため、短期間に公開・非公開等の検討及び判断が困難であるとして、公開決定期間が9月26日まで延長されている。

さて、今回交付を受けた苦情等調査結果通知書のうち、第30-29号の苦情等調査結果通知書が、特に興味深い。それというのも、この案件では、道路の無電柱化事業に伴う夜間の道路工事の騒音が苦情の原因となったところ、苦情等調査結果通知書における市の回答において、道路の無電柱化事業とはいかなる事業であるかについて、丁寧な説明を行っているからである。ご関心の向きはぜひ、その部分をご一読いただきたい(札幌市のインターネットサイトにおける同事業の説明も、あわせて参照されたい)。

①第30−18号
 生活保護の受給者が、交付された文書の交付方法や内容、担当ケースワーカーの家庭訪問時の対応等、市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

②第30−23号
 平成29年9月に児童扶養手当の支給を申請したところ、平成30年1月分から支給されることになったが、平成29年10月から12月分が不支給とされたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

③第30−26号
 新年度から改定となった市営住宅の賃料について疑問があり、7月以降、適正な金額に訂正されたが、4月から6月分については訂正されないままであることに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

④第30−27号
 歩道と建物の間の段差につまづいて負傷・転倒したことから、市には段差を解消する等の改善策を取って欲しいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑤第30−28号
 国民健康保険料を滞納したところ、分割納付約束の期限前の保険料額についてまで差し押さえされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑥第30−29号
 夜間の道路工事が原因で体調不良が生じそうだとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑦第30−30号
 当初受けていた介護保険の要支援認定の期限が平成32年3月末であったところ、区分認定の変更を申請し認定を受けたところ、その期限が平成31年4月末となった。そこで、こうした(期限が短くなる)取扱いの根拠について職員に尋ねたところ、適切な回答を得られなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑧第30−31号
 消防署が防火査察を実施する基準が不明瞭であるとともに、消防訓練の実施を依頼した際の職員の対応が不躾なものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑨第30−32号
 市税を滞納した場合、市がそれ以後どのような対応をとるか問い合わせたにもかかわらず適切な説明が得られず、自らの分割納付の希望についても聞いてもらえない等の苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑩第30−36号
 家の前の道路とマンホールの間の段差について土木センターに相談しても取り合ってもらえないという苦情について、申立人の取り下げにより調査が終了したケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

2018/09/01

公開決定日を修正

このブログではこれまで、公文書公開請求を行った後に交付される、公文書(一部)公開決定通知書(以下、「通知書」という。)に記載された日付が公開決定がなされた日であると考えてきた。

しかしながら、通知書記載の日付は、あくまで通知書を作成した日付であり、必ずしも公開決定がなされた日とは一致しない場合があることが判明した。そこで、市の担当部局に問い合わせたところ、以下の公開請求に対する公開決定日が、通知書記載の日付と異なっているということであった。そのため、本ブログの該当するエントリーに記載した公開決定日を修正した(なお、公開対象は、記載の各月の前月に調査を終了した案件である)。

平成28年度(2016年度)
 11月1日請求分、1月2日請求分
平成29年度(2017年度)
 5月1日請求分、8月1日請求分、10月1日請求分、11月1日請求分、2月1日請求分
平成30年度(2018年度)
 5月1日請求分、8月1日請求分

2018/08/28

平成30年7月に調査を終了したケース

平成30年8月1日、同年7月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、8月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(平成30年7月)に調査を終了した案件は全13件で、このうち12件で、調査結果が通知されている。また、1件は申立人の取り下げにより、調査が終了している。

①第30−10号
 申立人が考える水道使用量増加の原因は水抜栓の漏水であるところ、水抜栓の構造を知るために市から提供を受けた図面は水抜栓が「閉」の状態のみ記載されたものであったことから、「開」の状態の図面も提供してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)


②第30−11号
 障害を有する子が施設に短期入所する日数が一か月につき20日となった経緯及び理由についての説明を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

③第30−12号
 生活保護の受給者が居宅から立ち退きを余儀なくされるとともに、保護を廃止されたとして、保護廃止された日付の決定理由、立ち退きに際し保護課職員が立ち会わなかった理由についての説明及び退去した居宅の私財の現状についての調査を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

④第30−13号
 隣家の水道管の水漏れの工事に際し、自宅の塀横の通路に止水栓を設置するという説明を受けたものの、結局、止水栓は設置されたかったが、塀を破壊されそのままにされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 

⑤第30−14号
 自宅の近隣に公園内の樹木にカラスが営巣しているところ、カラスから頭を蹴られたとして、巣の撤去を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑥第30−15号
 夜間の下水道工事について、市は工事区域内の住民に対し個別訪問し工事について説明するとともに、留守の場合は「お知らせ」の用紙を配布したということであったが、戸別訪問を受けておらず、用紙も受領していないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑦第30−17号
 申立人が所有する不動産の名寄せ台帳の写しを交付したところ、対応した職員から、1月1日の時点では当該不動産が別の所有者の名義であるとして、名寄せ台帳の写しの交付を受けられなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑧第30−19号
 自宅前の市道にたくさんの糞尿があったことから土木センターに連絡したところ、職員から「そういった清掃はしていない」旨の回答を受けるとともに、糞尿の始末方法について適切な説明を受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)


⑨第30−20号
 地下鉄駅でドニチカキップを購入した際、受領したつり銭が不足していたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)


⑩第30−21号
 障害を有する申立人が、日常生活用具の給付の支給額の増額を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)


⑪第30−22号
 生活保護を受給する申立人が、担当ケースワーカーに質問しても十分な回答を得られない一方で、医療機関の受診に関して質問攻めにされたり、医療機関の受診に関し受信先医療機関への連絡もれがあるなど、その対応に不信感を抱いており、担当ケースワーカーの交代を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)


⑫第30−24号
 区の保険年金課に、国民健康保険(および介護保険)の保険料が上がらないようにするための確定申告の方法について複数回にわたり問い合わせたにもかかわらず、明確な回答を得られないまま確定申告を行った結果、多額の保険料を賦課され驚いたが、後になって「個人住民税申告」を行っていたら、そのような事態を回避できたことが判明したものの、市税事務所は当該申告の期限はすでに過ぎているとして申告を受け付けてくれないことから、申告の受理を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)


⑬第30−25号
 生活保護受給者が、現在の担当ケースワーカーと十分に連絡をとることができないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)

2018/08/05

札幌市オンブズマンは単なるお飾り?~その苦情申し立て、ちょっと待った!part 2

 札幌市オンブズマンに対し、介護保険サービスや障がい者福祉サービスの利用者・家族等(以下、「サービスの利用者等」という)から、サービス提供事業者等に対する市の権限行使(事業者に対する調査や指導など)が不十分であるとして、苦情が申し立てられるケースが散見される。
 そうした案件におけるオンブズマンの調査には、調査の内容が不十分であったり、オンブズマンの判断が見当はずれと思われるものも少なくない。札幌市オンブズマンが単なるお飾りではなく、実質的に意味のある制度であろうとするならば、将来へ向け、調査の進め方を改善する必要があると思われる。
 したがって、現状ではせっかく苦情を申し立てても、期待外れの調査結果に終わる可能性は高い。その苦情申し立て、ちょっと待った!という所以である(なお、今回のエントリーにpart 2とあるのは、過去にその苦情申し立て、ちょっと待った!というエントリーを作成しているため)。

 さて、上記のような案件の典型例が、申立人に調査しない旨が通知された29-66号である。この案件は、申立人が、道社協の運営適正員会に苦情を申し立てたところ、事業所による回答が事実に反していたとして、「市の側から、事業所の対応についてもっと踏み込んだ調査をしてほしい」として、札幌市オンブズマンに苦情が申し立てられたものである。
 このような苦情申し立てに対し、オンブズマンは、①事業所利用者間のトラブルはオンブズマンの所轄事項ではない、②運営適正化委員会は市の機関ではないためオンブズマンの所轄事項ではない、③所長との話し合いの際に市の職員が同席していたことが、申立人の不利益や権利の侵害に関係したとは思われないという理由により、調査しない旨を申立人に通知している。

 しかしながら、申立人の苦情は、①利用者間のトラブルに対し市が直接介入することを求めているわけでも、②運営適正化委員会における苦情対応が不十分であるとして、市が運営適正委員会に働きかけるように求めているわけでもない。あくまで、申立人自らが直面する問題解決のため、市が事業所に対し権限を行使することを求めているのである。したがって、申立人の基本的な発想は、市が適切な権限行使をしないがため、自らが不利益を被っている、ということになるものと思われる。
 また、申立人は、③話し合いの場に市の職員が立ち会ったことで権利・利益が侵害されたと主張しているわけではない(あくまで、市に適切な権限行使を求めているということは、前述したとおりである)。
 この点、一般論として考えるならば、サービスの利用者等が事業者と話し合う席に市の職員が同席しようとした場合、「なぜ、市職員がこの場にいるのだ」と、不審に思う者がいるのではないか。市はいったいどのような理由で、当事者間の話し合いの場に立ち会うのだ、と。したがって、所長との話し合いに市の職員に立ち会うことは、申立人の不利益や権利の侵害には関係しないというオンブズマンの判断は、明らかに適切さを欠いているように思われる。
 以上の次第で、この案件における調査をしないというオンブズマンの判断は、まるで見当はずれであり、とってつけたものであるといわざるを得ない。

 それでは、この案件においてオンブズマンが行うべき調査は、どのようなものであったか。順を追って論点を設定していく必要があるが、①申立人が主張するような調査を実施する権限が市に認められるか、②(①が肯定されるとして)市に権限行使が求められるような事実関係が存するか、③(②が肯定されるとして)市は本件に関し事業者に対し何らかの具体的な対応を行ったか、ということが、調査されるべきであろう。
 また、一般論として、④市にサービス利用者の苦情が寄せられた場合において、市がどのような対応をしているか、について把握しておく必要があるかもしれない。

 ところで、札幌市オンブズマンの所轄事項は、「市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為」である。したがって、①サービスの利用者等、②サービスの事業者、③市の三当事者関係で見ていくと、オンブズマン調査の対象となるのは、①サービスの利用者等と②サービスの事業者の関係は、市の直営事業でない限り、オンブズマンの所轄外の事項となる(市の業務の執行でも、当該業務に関する職員の行為にも該当しないため)。
 しかしながら、①サービスの利用者等から、②サービスの事業者が指定基準に違反しているであるとか、サービスの利用者等が施設職員から虐待されているといった情報が寄せられた場合、③市が②サービスの事業者に対し、調査を実施する等の権限を行使することは、十分に考えられるところである。
 ただし、この場合には、単なる①サービスの利用者等と②サービスの事業者等の関係の問題ではなく、②サービス事業者による法令違反の嫌疑等、市が権限を行使すべき事実が存在することが前提になる。
 これに対し、①サービスの利用者等が③市に対し相談を寄せたけれども、その内容であるならば、①サービスの利用者等と②サービスの事業者の二当事者間で解決が図られるべき問題である、換言するならば、市の権限行使の対象となるような問題ではない、という場合には、③市は相談を寄せた①サービスの利用者等に対し、その旨を適切に説明したか否かについては、オンブズマンの調査対象になりうるであろう。

 いずれにせよ、上記の三当事者関係においてオンブズマンによる所轄事項となりうるのは、サービスの利用者等が市に相談をした場合等において市の職員の対応が適切になされたか、あるいは、サービスの事業者に対し市の権限行使が適切になされたかという、二つの局面がある、ということになる。
 このことは、サービスの利用者等の視点で、どのような苦情処理のシステムが利用可能かを考えた場合、札幌市オンブズマンという制度には限界がある、ということを意味している。すなわち、サービスの利用者等がサービスの事業者に不満を抱えていても、札幌市オンブズマンには、事業者に対し直接調査をする権限は認められておらず(事業が札幌市直営の場合を除く)、調査の対象となりうるサービスの事業者に対する市の権限行使についても、その権限は法令等に定められた範囲に限定されているからである。
 それでもなお、サービスの利用者等が札幌市オンブズマンに対し苦情を申し立てたいというのであれば、札幌市オンブズマンとしては、調査をしないための理由をこじつけるのではなく(この点、第29-66号では理由づけに成功しているとは思われない)、所轄事項の範囲内で適切に調査を実施することが期待される。
 したがって、場合によっては、札幌市オンブズマンに苦情を申し立てようとする福祉サービスの利用者等に対し、利用可能な他の制度についての情報を提供することも重要であろう。
 たとえば、介護保険サービスにおける北海道国保連への苦情申し立て、福祉サービスにおける北海道社会福祉協議会の運営適正化委員会への苦情申し立て、さらには、札幌市社会福祉協議会が独自事業として実施する福祉サービス苦情相談など、さまざまな苦情処理や相談の制度が存在しているのである。
 そして、これらの制度についての情報は、札幌市オンブズマンが他の制度と適切に棲み分ける上でも、必要不可欠なものである。ただし、札幌市オンブズマンが単なるお飾りではなく、実質的に意味のある制度であろうとするならば、の話であるが・・・。

2018/07/28

札幌市オンブズマン苦情処理日数の状況(オンブズマン別・平成29年度まで)

前回のエントリーでは、年度別の処理状況を紹介したが、このエントリーでは、オンブズマン別の処理状況を紹介する。

繰り返しの説明になるが、札幌市オンブズマンの制度が発足したのは、平成13年3月であり、それ以来、各オンブズマンが任用されるのは、任用される年度の3月1日付となっている。そのため、任用される初年度の任用期間は、その年度の3月の1か月間に限られる。そこで、以下の表では、任用初年度は2年度目と合算した13か月間に申し立てられた苦情の処理状況について計上した。

これに対し、最終年度については、4月から翌年2月末までの11か月間に申し立てられた苦情の処理状況について計上し、それ以外の年度については、4月から翌年3月までの12か月間に申し立てられた苦情の処理状況について、計上してある。

また、「取扱件数」のうち、「結果通知処理件数」に計上した件数は、「苦情等調査結果通知書」が発送された案件についてのものである。そして、「平均処理日数」及び「30日以内処理率」のデータは、この苦情等調査結果通知が発送された案件についてのものである(申立人による苦情の取り下げや、調査しない旨の通知により調査が終了した案件は、処理日数の算定対象から除外している)。

①廣岡得一郎(弁護士・平成13年3月1日〜平成17年2月28日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成12/13年度
57
39
43.67
56.4%
平成14年度
33
27
28.85
66.7%
平成15年度
32
29
26.38
53.8%
平成16年度
28
18
29.11
66.7%
通算
150
113
33.37
64.6%

②長井敬子(札幌地方・簡易裁判所民事調停委員、人権擁護委員・平成13年3月1日〜平成17年2月28日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成12/13年度
62
42
38.29
47.6%
平成14年度
41
32
31.88
68.8%
平成15年度
39
26
33.73
38.5%
平成16年度
23
20
33.10
55.0%
通算
165
120
34.73
52.5%

③三谷鉄夫(北海道大学名誉教授・平成13年3月1日〜平成16年2月29日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成12/13年度
58
39
49.54
53.8%
平成14年度
37
29
32.45
62.1%
平成15年度
32
26
29.50
53.8%
通算
127
94
38.72
56.4%

④佐藤譲治(元会社役員・平成16年3月1日〜平成20年2月29日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成15/16年度
36
31
31.55
64.5%
平成17年度
35
30
22.73
96.7%
平成18年度
39
33
23.42
93.9%
平成19年度
30
26
24.00
92.3%
通算
140
120
25.48
86.7%

⑤文仙俊一(弁護士・平成17年3月1日〜平成21年2月28日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成16/17年度
41
36
27.44
75.0%
平成18年度
38
32
27.03
90.6%
平成19年度
37
28
24.50
89.3%
平成20年度
33
29
31.14
75.9%
通算
149
125
27.54
82.4%

⑥杉野目康子(翻訳家、元北海道教育委員・平成17年3月1日〜平成21年2月28日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成16/17年度
36
29
24.55
72.4%
平成18年度
38
27
25.59
92.6%
平成19年度
39
31
24.90
87.1%
平成20年度
31
29
34.48
69.0%
通算
144
116
27.37
80.2%

⑦前野正明(元会社役員・平成20年3月1日〜平成24年2月29日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成19/20年度
48
46
31.70
78.3%
平成21年度
43
36
38.36
38.9%
平成22年度
46
37
34.12
45.9%
平成23年度
35
27
45.78
18.5%
通算
172
146
36.56
49.3%

⑧岩本勝彦(弁護士・平成21年3月1日〜平成25年2月28日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成20/21年度
54
43
32.40
58.1%
平成22年度
43
37
35.54
51.4%
平成23年度
46
43
35.77
39.5%
平成24年度
42
36
25.56
80.6%
通算
185
159
32.49
56.6%

⑨井上宏子(消費生活アドバイザー・平成21年3月1日〜平成25年2月28日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成20/21年度
46
39
38.54
35.9%
平成22年度
41
35
34.69
51.4%
平成23年度
40
37
37.78
35.1%
平成24年度
33
25
27.28
80.0%
通算
160
136
35.27
47.8%

⑩相澤重明(札幌家庭裁判所家事調停委員・平成24年3月1日〜平成28年2月29日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成23/24年度
46
39
34.13
53.8%
平成25年度
42
35
31.11
57.1%
平成26年度
46
39
34.15
51.3%
平成27年度
31
26
36.92
23.1%
通算
165
139
33.90
48.2%

⑪三木正俊(弁護士・平成25年3月1日〜平成29年2月28日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成24/25年度
50
43
29.63
72.1%
平成26年度
43
35
34.57
45.7%
平成27年度
51
40
32.35
55.0%
平成28年度
25
22
33.55
31.8%
通算
169
140
32.26
58.5%

⑫吉田かよ子(北星学園大学教授・平成25年3月1日〜平成27年2月28日)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成24/25年度
48
40
29.13
75.0%
平成26年度
34
28
32.96
50.0%
通算
82
68
30.71
64.7%

⑬岩田雅子(札幌地方・簡易裁判所民事調停委員・平成27年3月1日〜現職)

取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成26/27年度
46
41
30.76
63.4%
平成28年度
34
31
34.26
58.1%
平成29年度
28
20
36.25
35.0%
通算
108
92
33.13
55.4%

⑭杉岡直人(北星学園大学教授・平成28年3月1日〜現職)
取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成27/28年度
42
36
34.81
47.2%
平成29年度
27
24
37.71
20.8%
通算
69
60
35.97
36.7%

⑮房川樹芳(弁護士・平成29年3月1日〜現職)
取扱件数
結果通知
処理件数
結果通知
平均処理
日数
結果通知
30日以内
処理率
平成28/29年度
34
29
35.38
51.7%
通算
34
29
35.38
51.7%

続いて、年度別の処理状況と同様に、各オンブズマンの処理日数区分ごとの度数分布の表を作成した。

(表1)
   
20日
以内
 21日〜
30日
 31日〜
45日
46日〜
60日
61日〜
90日
91日
以上
30日
以内
処理率
30日
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
件数
処理率
廣岡
23
20.4%
50
55.6%
24
21.2%
9
8.0%
2
1.8%
5
4.4%
64.6%
35.4%
長井
16
13.3%
47
39.2%
39
32.5%
7
5.8%
8
6.7%
3
2.5%
52,5%
47.5%
三谷
18
19.1%
35
37.2%
24
25.5%
5
5.3%
7
7.4%
5
5.3%
56.4%
43.6%
佐藤
22
18.3%
82
68.3%
12
10.0%
3
2.5%
1
0.8%
0
0.0%
86.7%
13.3%
文仙
20
16.0%
83
66.4%
17
13.6%
3
2.4%
1
0.8%
1
0.8%
82.4%
17.6%
杉野目
25
21.6%
68
58.6%
14
12.1%
6
5.2%
3
2.6%
0
0.0%
80.2%
19.8%
前野
13
8.9%
59
40.4%
40
27.4%
22
15.1%
10
6.8%
2
1.4%
49.3%
50.7%
岩本
20
12.6%
70
44.0%
48
30.2%
15
9.4%
6
3.8%
0
0.0%
56.6%
43.4%
井上
13
9.6%
52
38.2%
47
34.6%
17
12.5%
5
3.7%
2
1,5%
47.8%
52.2%
相澤
7
5.0%
60
43.2%
52
37.4%
18
12.9%
2
1.4%
0
0.0%
48.2%
51.8%
三木
7
5.0%
69
49.3%
52
37.1%
10
7.1%
2
1.4%
0
0.0%
54.3%
45.7%
吉田
3
4.4%
41
60.3%
21
30.9%
2
2.9%
1
1.5%
0
0.0%
64.7%
35.3%
岩田
5
5.4%
46
50.0%
28
30.4%
12
13.0%
1
1.1%
0
0.0%
55.4%
44.6%
杉岡
1
1.7%
21
35.0%
28
46.7%
7
11.7%
3
5.0%
0
0.0%
36.7%
63.3%
房川
0
0.0%
15
44.1%
9
26.5%
5
14.7%
0
0.0%
0
0.0%
51.7%
48.3%
通算
193
11.6%
798
48.2%
455
27.5%
141
8.5%
52
3.1%
18
1.1%
59.8%
40.2%

(表1)よりもさらに、度数分布を細かく区分し、平均処理日数の短い順に並べたのが、以下の(グラフ1)である。

(グラフ1)

以上のデータからは、現役のオンブズマンが、年数を重ねるほど、処理に時間を要するようになっている状況が読み取れる。そのような現象が、たまたま偶然のことなのか、それとも、何らかの事情によるものなのか、興味深いところである。

札幌市オンブズマンには、市の業務に関する苦情を受け付け、簡易迅速に処理することが期待されている(札幌市オンブズマン条例4条1号参照)。現実に生じている遅滞化傾向を真摯に受け止め、対策を講じていくことが求められているように思われる。