決定対象となった調査は9件で、うち7件において調査結果が通知されている(このうち、オンブズマンの自己の発意による調査が1件)。また、2件は申立人が苦情申立てを取下げたことにより調査が終了している。
①第28−72号
生活保護受給者が、通所施設への交通費(移送費)が予定日に入金されず、病院受診に関する担当ケースワーカーの言動にも不満があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
②第28−78号
ある商品に関する相談のため訪れた市消費者センターの職員の対応及び当該職員の対応についての不満を伝えるために面談した市市民生活部長の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
③第28−79号
生活保護受給者が、担当ケースワーカーによる家庭訪問を受けた際、係長が同行したこと及びその理由について不満があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
④第28-81号
生活保護受給者が、就労する会社からボーナス相当分として支給されたお米券について収入申告していなかったとして、生活保護法78条に基づいて返還しているところ、その金額に疑問があり、担当ケースワーカーの態度も高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⓹第28−82号
妻が入所する特別養護老人ホームから受けた説明に疑問点があるとして、区役所の担当課に問い合わせた際の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⓺第28−83号
高額障害福祉サービス給付費等の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、2か月経過しても払戻しがなされないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⓻第28−91号
付きまとい等の嫌がらせを受けていることについて、警察や弁護士に相談しても十分な対応を受けられないという申立人に対し、オンブズマンの調査対象は市の業務や市職員の対応であることを説明したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
付きまとい等の嫌がらせを受けていることについて、警察や弁護士に相談しても十分な対応を受けられないという申立人に対し、オンブズマンの調査対象は市の業務や市職員の対応であることを説明したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⓼第28−92号
市税事務所職員から受けた電話の内容への不満及び固定資産税本税及び延滞金合計の支払額に納得がいかないという申立人に対し、本件については既に異議申し立てが棄却されていることから、今後、新たに職員の対応について不満がある場合に、改めて苦情申立てが可能である旨を説明したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⓽第28−発1号
無許可のまま普通河川に橋が架けられているケースがあるところ、状況改善のために市が今後どのような対応を行っていくかについて、オンブズマンが自己の発意により調査を行ったケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)