2017/03/18

平成29年2月に調査を終了したケース

平成29年3月1日、同年2月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、3月15日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は6件で、全6件について調査結果が通知されている。

①第28-71号
 電磁的記録たる公文書の公開に関する市の説明に疑義があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

②第28-73号
 自宅付近の道路に落雪防護柵が設置された際、工事の騒音及び振動により苦痛を受けたほか、設置の経緯及び必要性に疑義があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)


③第28-74号
 区役所に婚姻届を提出した際、本籍地と定めた市に書類が届くと説明を受けた日以後になっても本籍地と定めた市に書類が届いておらず、その件について区役所に問い合わせた際の職員の対応にも問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)


④第28-75号
 経済対策臨時福祉給付金が指定口座に入金された後、3週間後に「決定・振込通知書」が届いたが、このような対応は順序が違うのではないかと思い、市に説明を求めたものの疑問を解消する内容ではなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)


⑤第28−76号
 隣接する二筆の土地を所有しその一方に自宅、もう一方に共同住宅が建てられているところ、誤って二筆一画地として課税されていたとして過去5年分の過誤納金の返還を受けたが、それ以前の分の返還がなされないことについて納得できないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)


⑥第27−77号
 道路の排雪を行う車両が朝の通勤時間帯に道路を占有しているため、走行の妨げになり安全性にも疑問があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

2017/03/01

新オンブズマン就任(平成29年)

平成29年2月27日、以下の議案が札幌市議会に提出され、同日、議会の同意を得た。これにより、新たに房川樹芳氏(弁護士)がオンブズマンに就任し、岩田雅子氏(民事調停委員)がオンブズマン2期目に再任されることになった。房川氏は、平成25年3月に就任した三木正俊氏(弁護士)の後任である。平成29年3月1日以降、平成28年3月1日に就任したオンブズマン1期目の杉岡直人氏(大学教授)とあわせ、3名体制で札幌市オンブズマンの職務が遂行されることになる。


2017/02/17

平成29年1月に調査を終了したケース

平成29年2月1日、同年1月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2月14日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は3件で、全3件について調査結果が通知されている。

①第28-65号
 申立人の子が合成香料のにおいによる健康被害に苦しんでおり、通学先の学校に対策をお願いしているが有効な対策がとられていないとして、教育委員会が学校に対し実効性ある適切な対応を指示すべきであるとして、苦情が申し立てられたケース。
 なお、申立人の子の病名は非公開情報として黒塗りされているが、結果通知書記載の「幼稚園・学校におけるシックハウス対策マニュアル」(全文、平成28年(2016年)8月、札幌市教育委員会)及び「健康的な学習環境を維持管理するためにー学校における化学物質による健康被害に関する参考資料ー」(その1その2、平成24年1月、文部科学省)には、「シックハウス症候群」及び「化学物質過敏症」について記述がなされている。(担当オンブズマン・岩田雅子)

⓶第28−69号
 申立人の子が小学校で受けたいじめが原因で転校することになり、その手続きのため教育委員会を訪れたところ、学校と教育委員会のやりとりを記録した文書をには申立人の子の性格が記載されていた。そこで、教育委員会に当該文書のコピーの交付を求めたが断られたとして、当該文書の公開を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン・岩田雅子)

⓷第28−70号
 図書館から借りた書籍を返却したにもかかわらず、返却扱いとされなかったために予約図書を借りることができず、後日、当該書籍が発見された旨の連絡を受けた。しかし、その間、対応した職員から一筆入れるように言われたことに納得がいかず、職員の一連の対応マナーや口の利き方もなっていないとして、苦情が申し立てられたケース。
 なお、上記の職員対応に関し、申立人からの電話を受けたオンブズマン事務局職員の対応についても、苦情が申し立てられている。(担当オンブズマン・杉岡直人)


2017/01/17

平成28年12月に調査を終了したケース

平成29年1月2日、前年12月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、1月11日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は7件で、うち6件において調査結果が通知されている。また、1件は申立人の苦情申立ての取下げにより調査を終了している。

①第28-58号
 公文書公開請求に基づいて交付を受けたPDFファイルの作成方式の変更を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

②第28−60号
 市営住宅入居の当選通知が送付されていたことに気づかず当選無効となったこと、当選通知の送付方法を普通郵便から書留郵便へ変更すること及び今回の当選無効により連続申込年数に基づく優遇措置が解消されたことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

③第28−61号
 自らが成年後見人を務める成年被後見人が生活保護を受給していたところ、第三者から預金口座に入金があったことを保護課に申告せず、保護を不正に受給したとして生活保護法78条に基づく徴収決定を受けたことにつき、納得のいく説明を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

④第28−62号
 過去の担当ケースワーカーには対応や言葉づかいが乱暴な者がいたことから、保護受給者の状況に応じた対応をすることや、以前通っていた鍼灸師や整体師から自宅に電話連絡が来ることがあるため、個人情報をむやみに提供しないことを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑤第28−63号
 同一区内で転居した際、年金事務所において住所変更を把握していないということが2度にわたり生じたことから、その原因を確認し改善策を提示することを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑥第28−67号
 現在、小規模保育所に在園する子が他の保育園に転園するための申込書を提出する際、第一希望のみ記載して提出し、後日、第二希望以下を追加しようとしたところ、追加のために窓口を訪問した際に提出済みの申込書が見つからず、改めて申込書に第一希望から第三希望まで記載して提出したことから、当初提出した申込書の所在の調査を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子) 

⑦第28−68号
 生活保護受給者が担当ケースワーカーに相談事があるとして家庭訪問を求めたところ、何の連絡もなしに2名のケースワーカーの訪問を受けたが、これまでの家庭訪問は1名のケースワーカーによるものであり、家庭訪問は1名で行うよう係長にも要望していたことからすると、不意打ちにあったように感じられたとして苦情が申し立てられたケース。申立後、本人による申立ての取り下げにより調査終了。(担当オンブズマン:三木正俊)

2016/12/21

平成28年11月に調査を終了したケース

平成28年12月1日、同年11月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、12月19日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は8件で、うち6件において調査結果が通知されている。残る2件は申立人の苦情申立ての取下げにより調査を終了している。

①第28-52号
 札幌市内の飲食店で飲食したことが原因で食中毒を発症した旨を通報したが、保健所の調査方法が適切ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)


②第28-54号
 札幌市のカラス対策が十分ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

③第28-55号
 市営住宅の引き戸の滑車の修理費用を自己負担しなければならないことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 

④第28-56号
 申立人が孫の近況について問い合わせた際の児童福祉総合センターの職員の対応が冷淡であったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑤第28-57号
 生活保護受給者が財布の盗難にあった旨を担当ケースワーカーに相談したところ、再支給について検討する旨の説明を受ける一方で、保護費の過支給分の返還を求める督促状が届くという矛盾する対応がなされた理由がわからないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑥第28-59号
 生活保護費の返還を求められたが、その対象となる金銭は実際は収入となっていないため、返還を求められることに納得がいかず、本人の承諾を得ずに銀行口座の調査することも違法であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑦第28-64号
 新人の担当ケースワーカーから保護費の削減を通告されたことについて、当該担当ケースワーカーに対する指導に問題があるとして苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーと話し合いの結果、互いの理解に行き違いがあったことが判明したとして、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑧第28-66号
 訪問介護事業所に採用された生活保護受給者が、担当ケースワーカーから車の使用を許可できないといわれたために就職先を失ったとして苦情が申し立てられたが、調査対象となる市の部局から就職する方向であると報告を受けたため本人の意向を確認したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)