2016/12/21

平成28年11月に調査を終了したケース

平成28年12月1日、同年11月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、12月19日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は8件で、うち6件において調査結果が通知されている。残る2件は申立人の苦情申立ての取下げにより調査を終了している。

①第28-52号
 札幌市内の飲食店で飲食したことが原因で食中毒を発症した旨を通報したが、保健所の調査方法が適切ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)


②第28-54号
 札幌市のカラス対策が十分ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

③第28-55号
 市営住宅の引き戸の滑車の修理費用を自己負担しなければならないことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 

④第28-56号
 申立人が孫の近況について問い合わせた際の児童福祉総合センターの職員の対応が冷淡であったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑤第28-57号
 生活保護受給者が財布の盗難にあった旨を担当ケースワーカーに相談したところ、再支給について検討する旨の説明を受ける一方で、保護費の過支給分の返還を求める督促状が届くという矛盾する対応がなされた理由がわからないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑥第28-59号
 生活保護費の返還を求められたが、その対象となる金銭は実際は収入となっていないため、返還を求められることに納得がいかず、本人の承諾を得ずに銀行口座の調査することも違法であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑦第28-64号
 新人の担当ケースワーカーから保護費の削減を通告されたことについて、当該担当ケースワーカーに対する指導に問題があるとして苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーと話し合いの結果、互いの理解に行き違いがあったことが判明したとして、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑧第28-66号
 訪問介護事業所に採用された生活保護受給者が、担当ケースワーカーから車の使用を許可できないといわれたために就職先を失ったとして苦情が申し立てられたが、調査対象となる市の部局から就職する方向であると報告を受けたため本人の意向を確認したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

2016/11/25

平成28年10月に調査を終了したケース

平成28年11月1日、同年10月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、11月14日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は5件で、うち4件において調査結果が通知されている。残る1件は申立人の苦情申立ての取下げにより調査を終了している。

①第28−48号
 札幌市の職員採用試験における障がい者の採用枠は身体障害者のみを対象としており、精神障がい者及び知的障がい者については一般枠又は社会人枠でしか受験できない状態にあることから、精神障がい者及び知的障がい者についても身体障がい者と同様に採用枠を設けるべきであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

②第28−49号
 市・道民税の口座振替の記載に不備があった件で問い合わせた際の職員の対応及びその後、口座振替の開始時期を第3期からと指定して第2期分を納付書により納付したにもかかわらず、口座から重複して引き落としがなされたまま返金されていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

③第28−50号
 自宅に隣接する建築物から騒音等に悩まされており、市の建築物を所管する部局に相談するとともに、その後の状況を担当者に伝えてきたが、改善されないままであり、市の対応に不信感を覚えているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

④第28−51号
 区分所有するとともに、実際に居住している共同住宅の建築基準法違反の有無等について、市の担当部局に問い合わせをしているが明確な回答がないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑤第28−53号
 担当ケースワーカーの先輩にあたるケースワーカーの電話対応について苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーとの関係悪化を懸念して、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

2016/10/27

平成28年9月に調査を終了したケース

平成28年10月1日、同年9月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、10月17日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は6件で、全6件において調査結果が通知されている。

①第28-34号
 自転車で走行中に市電の軌道の溝にはまって転倒したことから、溝の設置状況や構造に問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)


②第28-41号
 本人確認が不十分なまま社会福祉の相談窓口において自己の過去の相談履歴に関する情報提供を受けたことから、個人情報の管理が適切になされているか疑問があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

③第28-42号
 自宅の隣に保育所が設置されることになったが、保育所前の道路の幅員や当該道路の排水状況等からすると保育所の開設にふさわしい場所とは思えないとして、保育所開設の認可の白紙撤回を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

④第28-43号
 動物管理センター支所における業務に関し市の担当部局に文書の送付やFaxの送信を行ったが十分な対応がなされなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン::岩田雅子)

⑤第28−46号
 滞納していた国民健康保険料を納付したにもかかわらず、国民健康保険の被保険者証が送られてこないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑥第28−47号
 自らが管理する不動産の物件に入居する生活保護受給者が家賃を滞納しているため、当該家賃の代理納付の実施を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)


2016/09/23

平成28年8月に調査を終了したケース

平成28年9月1日、同年8月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、9月15日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は13件で、うち11件において調査結果が通知されている。残る2件のうち、1件は苦情について調査をしない旨が通知され、1件は申立人が申立てを取下げたことにより調査を終了している。

①第28−25号
 申立人は河川の整備に関し、市の担当部局に複数回にわたり連絡し対処を求めてきたが、その際の職員の対応について苦情が申し立てられたケース.(担当オンブズマン:三木正俊)

②第28−30号
 市内のスポーツ少年団が学校施設を利用する際、他のスポーツ少年団と利用機会の均等が図られておらず、学校管理者の対応にも問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

③第28−31号
 生活保護受給者の代理人が、いったんは担当者から「おしりふき代」が支給されるという説明を受けたにもかかわらず、結果的に支給を受けられなかったとして、当該金銭の支給等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第28−32号
 生活保護受給者の就労開始による保護廃止に際し、「就労自立給付金」に関する職員の説明が二転三転するとともに、保護廃止後に医療費助成を受けるための適切な支援が受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑤第28−33号
 医療機関では診断されない難病にかっているが、そのために障害者手帳の発行等の行政サービスが受けられないことから、札幌市独自の救済策を作るなどの対応をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑥第28−35号
 食生活改善推進員養成講座における調理実習において、床が滑りやすいことへの対策をとること等について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑦第28−36号
 介護サービス事業者が市に提出した事故等発生状況報告書は記載内容が虚偽であるとして、市が施設に対し修正を指導するように求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑧第28−37号
 自宅前の工場の騒音、振動及び悪臭について、環境対策課の調査が適切になされたか疑問があるとして、再度の調査とその結果の報告を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑨第28-38号
 市が特別養護老人ホームに対し行った調査結果を記した書類について開示請求を行った
ところ、当該文書に虚偽記載がなされていたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑩第28−39号
 建築基準法が定める「指定道路」上に庭木が植えられ通行に支障が生じているため、市には解決へ向けて適切な指導をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑪第28−40号
 自宅前の狭隘な道が保育所の出入口と接続しているため事故が懸念されることから、市が保育所に対する指導をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑫第28−44号
 過去にオンブズマンに申し立てた苦情における市の回答が虚偽の話ばかりで調査に信憑性が欠けているとして、再調査を求めて苦情が申し立てられたケース。再調査は実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑬第28−45号
 福祉タクシーの利用状況についてオンブズマンの調査を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人に対し申立内容に利害関係がない旨を説明したところ、申立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:杉岡直人)

2016/08/18

平成28年7月に調査を終了したケース

平成28年8月1日、同年7月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、8月15日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は12件で、うち11件において調査結果が通知されており、残る1件は申立人の苦情申立ての取下げにより調査を終了している。

①第28−15号
 複数人の権利者がいる土地の権利者の1名が市と賃貸借契約を締結し賃貸料を受け取っていること関し、他の権利者の同意もないままに契約が締結されたことに疑問があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

②第28−17号
 豊平公園温水プールの運営に関しオンブズマンに苦情を申し立てた件で、市は調査結果通知において、注意喚起やマナーの啓発を行う等の回答を行なっているが、当該プールの対応からすると、おそらく今後も何もされない可能性が高いように思われるとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の取り下げにより調査終了。(担当オンブズマン:三木正俊)

③第28−18号
 母子父子寡婦福祉資金貸付の申請時の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第28−19号
 青少年科学館のプラネタリウムのプログラムのうち、大人用プログラムについては「未就学児お断り」にする等、未就学児の行動によって観客に支障が生じないような対応を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑤第28−21号
 土木センターに対し、除雪や道路管理に関する改善を求めているにもかかわらず、改善に取り組む様子が見られないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑥第28−22号
 中央図書館における書籍やCDソフトの管理が不十分であること及び職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑦第28−23号
 同一の3名がそれぞれ1/3づつの共有持分でマンション2棟を所有しているところ、2棟のマンションの固定資産税が1名に一括して請求されたことから、1棟目と2棟目の固定資産税を異なる2名に請求することを求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑧第28−24号
 児童相談所が申立人の子を一時保護したことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑨第28−26号
 市内の河川ににごりが生じるため市に改善するよう対応を求めているが、その対応が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑩第28−27号
 市道のトンネル上に植林がなされたことについて市職員に説明を求めたが、その内容が理解できないようなものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

⑪第28−28号
 市内の河川に流れ込む沢に不法投棄がされているとして清掃事務所職員に対応を求めたが、市の対応が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)


⑫第28−29号
 申立人が市に対し、市内に設置された記念碑の案内板が老朽化している旨連絡した後の市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

2016/07/27

平成28年6月に調査を終了したケース

平成28年7月1日、同年6月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、7月15日に一部公開決定がなされた。

決定対象となった調査は7件で、全7件において調査結果が通知されている。

①第28-4号
 生活保護法78条に基づいて支給済みの保護費の返還を求められたが、当該条項は「不正に」受給した場合の返還の規定であり、自らが不正受給として事務的に処理されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

②第28−9号
 前妻が親権者である申立人の第1子及び第3子(第2子は申立人が親権者である)と面会交流を行うについて、その日程等の設定は児童相談所を通じて行うことになっているところ、現在のところ、児童相談所からは面会交流ができない理由についてあいまいな説明しか受けていないことから、面会交流ができない理由や、今後、面会交流が可能となる時期や条件について知りたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

③第28−12号
 「救急安心センターさっぽろ」の受託事業者であった前勤務先は、法律に違反し社会保険や雇用保険に加入していなかったが、こうした法律に違反する事業者が引き続き事業を受託することがあってはならないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

④第28−13号
 市道の歩道部分に盛り上がりができていたために車のバンパーが損傷したとして、市に補償を求めたが補償出来ないという回答を受けたこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑤第28−14号
 児童養護施設に入所する子が施設から脱走する事件を起こしたことについて、脱走の状況や原因、今後の改善策について説明や、当該児童養護施設におけるその子の生活状況等についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑥第28-16号
 さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会の運営に関し、協議会の理事でもない市職員がメールにより意見を表明するのは脅迫や圧力であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑦第28−20号
 生活保護の受給者が、すでに支払い済みの家賃の更新料や火災保険料を保護費として支給して欲しいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)