2024/07/23

2024年5月に調査を終了したケース

 
2024年6月1日、同年5月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、決定期間延長のうえ、同年7月16日付で一部公開決定がなされた。

上記の期間(2024年5月)に調査を終了したのは8件で、このうち5件で調査結果が通知された。また、残る3件のうち2件は調査しない旨が通知され、1件は苦情申立てが取り下げられた。

さて、今回公開された案件のうち第2024−21号は、調査担当オンブズマン梶井祥子の冷酷非道ぶりに当ブログ開設者は背筋の冷たくなる思いをした。

この案件は、申立人の子が療育手帳の更新のため児童福祉総合センターを訪問した際の職員対応についての苦情である。調査担当オンブズマン梶井祥子によると、「児童福祉総合センターを訪れたのは申立人本人ではな」いため事実関係が判然とせず、「申立人ご自身は市の職員と接しておらず、申立人ご自身と市の職員との間に直接的・具体的利害関係があるとまでは言えない」のだそうだ。

しかし、民法820条は親権者が子を監護教育する権利義務を規定する。調査担当オンブズマン梶井祥子によると、「その場の状況を間接的な伝聞や推測でしか捉えることができず、事実関係が判然としない部分が多くあ」ったというのであるから、だとするとなおのこと、申立人の子が児童福祉総合センターを訪問した際の職員の対応について、申立人が市に説明を求めることには十分な「利害」があると当ブログ開設者は考える。

また、調査担当オンブズマン梶井祥子は、「市の職員の対応や業務が不適切であったとして調査することにも当たらない」とも判断している。しかしながら、市の職員の対応や業務が「不適切」であったかどうかは、調査を実施した結果、はじめて判断可能になるものである。予め市職員の対応や業務に不適切さが確認できない限り調査を実施しないというのでは、そうしたオンブズマンの姿勢こそ、不適切にもほどがあると言わざるを得ない。

この点、オンブズマンが調査を実施することは、市にとっても説明機会が付与されるという利点が認められる(事例もある)と思われる。調査担当オンブズマン梶井祥子自身も、別件では「本件苦情申立てによって、市がその考え方を示すことができたことはオンブズマン制度の意義でもあります」という見解を示していた(第2023−63号)。

以上の次第で、本件調査を実施しないとして申立人の苦情をばっさりと切り捨てた担当オンブズマン梶井祥子の判断は、当ブログ開設者には冷酷非道に感じられたわけである。あるいは、担当オンブズマン梶井祥子の目が全くの節穴で、「大切なものほど目に見えない」ということであろうか(2023年度札幌市オンブズマン活動状況報告書の巻頭言(梶井祥子名義)参照)。

とはいえ、札幌市オンブズマンの制度は単なるお飾りで、実質的に意味ある調査などゆめゆめ期待をしてはならないのかもしれない。だとすれば、当ブログ開設者にそうした思いを再確認させた調査担当オンブズマン梶井祥子の功績は(前任のオンブズマン原俊彦同様に)極めて大きい。

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①第2024-2号
 申立人が関係するマンション敷地が地盤沈下等の地盤変動の進行が著しく速くなったことから、市に対し国土交通省の補助事業である「宅地耐震化推進事業」の「変動予測調査」を実施するよう要請しているにもかかわらず、市は頑なに当該マンションが同事業の対象とならないという姿勢を変えないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

②第2024-8号
 申立人が障がい福祉課を訪問した際に対応した職員や他の職員が申立人に向けた対応が不愉快であったり、馬鹿にされた気分になったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

③第2024-9号
 申立人が職員部人事課を訪問した際に上席の職員と話をしたいと要望したが拒否されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

④第2024-11号
 生活保護を受給している申立人が病気を理由に面談を拒否したところ、保護課を訪問するか家庭訪問を受けなければ保護停止になるという威圧的な内容の書面を投函されたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑤第2024-16号
 札幌市は「ゼロカーボンシティ」の宣言をしているのだから、白旗山都市環境林を広範囲にわたって伐採することを取りやめることを求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」として調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)

⑥第2024-17号
 生活保護を受給する申立人が同居していた家族が特別養護老人ホームに入居したため、担当ケースワーカーに様子を見てきてほしいと依頼し、訪問予定だと聞いていたにも関わらず、未だ訪問していないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

⑦第2024-21号
 申立人の子が療育手帳の更新のため児童福祉総合センターを訪問した際の職員対応について苦情が申し立てられたケース。申立人が「申立ての原因となった事実についての利害を有しない」として調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)

⑧第2024-23号
 マイナンバーカード更新手続きの際に対応した職員の接遇について苦情が申し立てられたケース。申立ての取り下げにより調査は終了した。(担当オンブズマン:梶井祥子)

2024/07/22

2023年度(令和5年度)活動状況報告書・非掲載案件リスト

札幌市オンブズマンは、毎年、活動状況を公表することが義務付けられている(札幌市オンブズマン条例27条1項)ところ、先日、2023年度(令和5年度)(以下、「2023年度」と表記する)の活動状況報告書も公表された。当ブログでは例年、活動状況報告書が公表されるたび、「非掲載案件」のリストを公表してきた。そこで、2023年度の活動状況報告書も「非掲載案件」を紹介する(注1)。

当該活動状況報告書によると、2023年度に市民から札幌市オンブズマンに申し立てられた苦情は71件で、57件で調査結果が通知された。このうち、活動状況報告書には34件が掲載され、23件が非掲載となった。調査結果が通知された案件のうち、約6割が活動状況報告書に掲載されたことになる。また、調査結果が通知されることなく調査が終了した14件は全件非掲載である(注2)。

ところで、非掲載となった案件にも興味深い案件はある。たとえば、第2023−35号は、市営住宅に入居する障害者が駐車場の配分について苦情を申し立てた案件である。障害者差別解消法7条2項は行政機関に対し障害者への合理的配慮を義務づけているところ、一般論として市は障害者の市営住宅入居に際しどのような対応をしているか、当ブログ開設者は興味を抱いた次第である(ただし、調査担当のオンブズマンはそうした問題意識を欠いたためか調査事項とはなっていない)。

なお、2023年度は、オンブズマンの発意に基づく調査の実施件数は1件で、活動状況報告書に57頁以下に調査内容が掲載されている。

(注1)当ブログ開設者は、オンブズマン調査は全件公表を原則とするべきであると考えている。全件公表がオンブズマンに調査の質の確保を動機づけるとともに、オンブズマン調査に飽き足らない市民に対しては自ら行動する契機となりうると考えるからである。この点、札幌市よりも遅れて自治体オンブズマン制度を設けた熊本市では、全件・全文の公開を原則とした運用がなされている。

(注2)2022年度(令和4年度)は、苦情申立件数全94件中、調査結果を通知した案件が71件であった。このうち、37件が活動状況報告書に掲載され、34件が非掲載となった(掲載率は約52%)。2023年度は、苦情申立件数が前年から23件減少したため(全94件→全71件)、調査結果が通知された案件の件数も減少する一方で(全71件→全57件)、調査結果が通知された案件の割合は若干高まっている(75.5%→80.3%)。ただし、活動状況報告書に掲載された件数は、前年から若干減少した(37件→34件)。なお、調査結果を通知しなかった案件は前年から9件の減少であり(全23件→全14件)、苦情申立て件数に占める割合は若干低下した(24.5%→19.7%)。

(1) 調査結果を通知したもの(23件)
第2023-9号
 市立体育館の正面玄関前の階段に自転車用スロープの設置を要望したところ、当初設置されたスロープが狭く幅を広げる修正が必要となったことや、申立人の問い合わせに対する市の回答が不誠実であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2023-15号
 配偶者と2人で年金収入のみの苦しい生活をしているにもかかわらず、国民健康保険の保険料の減免申請を受け付けてもらえないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智之)
第2023-18号
 住民税非課税世帯支援給付金の申請手続きについてコールセンターに問い合わせた際、銀行の都合で変更になった銀行名の証明書類を添付するよう説明を受けたことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2023-23号
 WEST19の庁舎周辺部の駐輪禁止エリアを明確にすることを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-28号
 申立人の子息が何某かの不始末をしでかしたこと(詳細は不明)にともなう学校の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2023-31号
 生活保護受給者に対する市職員の電話での対応や病状調査票に係る対応等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-32号
 札幌市外から札幌市に転入した申立人による市の児童相談所の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-35号
 身体障害のある市営住宅の入居者が駐車場の割り当てに際し障害者への配慮に欠けるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-37号
 生活保護の受給者から通院時のタクシー代支給に関する担当ケースワーカーの対応をはじめとする一連の市職員の対応について苦情が申し立てられたケース。
第2023-40号
 生活保護受給者がこれまでとことなりケースワーカーが事前の約束なしに家庭訪問をするようになったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2023-51号
 要介護認定の申請をしたところ「自立」と認定されたことおよび「自立」と認定されたにも関わらず「介護保険負担割合証」が送られてきたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-52号
 区役所の設備運転保守管理業務を受託する事業者に雇用され業務責任者として就労してきた申立人が市民対応時のトラブルを理由に退職に追い込まれたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2023-54号
 生活保護受給者が自己の居住する住宅は通常の家賃に加えて「事務手数料」がかかるとして転居希望を伝えたことに端を発する担当ケースワーカーの一蓮の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)(担当オンブズマン:原俊彦)
第2023-55号
 建設局総務部用地取得課から理不尽な対応を受けている件で「市長宛のメール」でそのことを訴えたにもかかわらず、市民の声を聞く課は対応を用地取得課に丸投げし改善へ向けた具体的対応をしないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2023-57号
 町内会の世帯数に疑念を抱きまちづくりセンター所長に情報開示を求めたが適切な情報開示がなされないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-58号
 市が取得しようとしている道路用地の地権者(の一部)を代表して建設局総務部用地取得課と交渉している申立人が、補償額が不十分であることのほか、文書の記載が不十分であるにも関わらず任意売却に応じないと市が一方的に判断したり、地権者が本来不要な手続きを取るよう市から求められたり、任意売却に応じても土地収用手続の対象となることについて説明を受けていなかったとして、用地取得へ向けた市の一連の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2023-59号
 証明書発行のため区役所を訪れた際、提示した身分証明書以外の証明書の提示を求められたことから車に運転免許証を取りに行くことにしたところ、対応した職員から再度番号札を取るように言われたことに(※再度順番待ちが必要となるため)納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-60号
 生活保護受給者が、引っ越しの要望をしても適切な対応がなされないほか、本人の体調にかかわりなく強引に家庭訪問しようとするとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2023-61号
 外国籍の市職員の人数について問い合わせたところ、「個人情報になる」として教えてもらえなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-62号
 申立人の子どもが学校でいじめを受けており、その旨を教育委員会に訴えても対応してもらえないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-65号
 市電の運転士が用を足すまで車両を離れ何の説明めもなく運行を遅らせたことや、ラッシュ時に運行停止した際の情報提供が不十分だったことについて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2023-67号
 生活保護受給者が12時30分ころ保護課に電話したところ昼休み中の電話は避けてほしいと言われたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:梶井祥子)
第2023-69号
 生活保護受給者が不用品を売却して得た収入の取り扱いやインターネットプロバイダに支払う費用について担当ケースワーカーから受けた発言内容等について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:田村智幸)

(2)調査結果を通知しなかったもの(14件)
第2023-2号
入居する市営住宅に空き室が多いのは税金の無駄づかいであり、入居者にとっても班長役が短い周期で回るために負担が大きいとして、苦情が申し立てられたケース。オンブズマンとの面談日の調整が難しいとして、申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2023-3号
町内会が実施する除雪の騒音及び費用徴収について、苦情が申し立てられたケース。「市の機関の業務の執行」(札幌市オンブズマン条例16条1項)に該当しないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:田村智幸)
第2023-5号
 申立人が勤務していた福祉サービス事業所で虐待やパワハラを受けたが、北海道社会福祉サービス運営適正化委員会から得た回答によると当該事業所を所轄する市の担当職員が事業所の運営に関与しているとして、苦情が申し立てられたケース。「北海道社会福祉サービス運営適正化委員会」は市の機関ではないためにオンブズマンの調査対象外であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2023-16号
 申立人が通所していた事業所でいじめを受け体調を崩したこと等について市の担当課に調査・指導等の権限行使を要望した際の職員の対応及びそれ以後に市が何らの対応をしないことについて苦情が申し立てられたケース。担当課職員の対応についてはすでにオンブズマンが調査を実施している(第2022-42号)として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-26号
 デイサービスを体験利用した際の利用報告書に事実に反する記載がなされていたことについて、居宅介護支援事業所、ケアマネージャーおよび区の担当課に苦情を申し立てても対応してもらえなかったことから、保健福祉局介護保険課に調査および指導を求めたものの、介護保険課からも納得のいく明快な説明が受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。事業所と申立人の関係は「市の機関の業務の執行」に該当せず、ケアマネの対応についてはすでに市から事業所に指導がなされているとして「調査することが相当でない特別の事情がある」として、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2023-29号
 交通事故の現場で受傷者の救護に当たった際、その後到着した救急隊から失礼な発言をされたとして苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情申し立てを取り下げたことにより調査は終了している。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-30号
 市職員が勤務時間中にイントラメールで私的なやり取りをしたり、勤務時間中に調査施設を私的に利用しているとして苦情が申し立てられたケース。本件申立てに係る市の職員同士間の不適切な行為については、市の業務執行に該当するものではないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-39号
 市営住宅の入居者がさまざまな嫌がらせを受けているとして苦情が申し立てられたケース。嫌がらせの主体が不明であり、調査対象とすべき機関も特定できないとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-44号
 職員が申立人の就職活動を記録する日付印の日付をボールペンで修正したことについて問い合わせた際の対応が不適切であるとして苦情が申し立てられたケース。当該対応がなされたのは札幌市ではなく、北海道労働局の施設であったとして申し立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-45号
 市職員が配偶者の収入が増えたことで共済組合から被扶養者として取り扱われなくなったことについて苦情が申し立てられたケース。共済組合の行う決定や処分は「市の機関の業務の執行」に該当しないとして調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-47号
 有料老人ホームを運営する法人が市本庁の生活保護担当課から指導を受け無料低額宿泊所を開設したにもかかわらず、保護の実施機関である区の保護課から生活保護受給者の入居を認めないという連絡があったとして苦情が申し立てられたケース。調査開始後に苦情申し立てが取り下げられ調査が中止された。(担当オンブズマン:神谷奈保子)
第2023-49号
 生活保護受給者が親族の死亡により遺産を相続したところ遡及して保護費の返還を求められたとして苦情が申し立てられたケース。申し立ての取り下げにより調査は実施されなかった。(担当オンブズマン:原俊彦)
第2023-68号
 申立人の(おそらく)子が学校で加害行為を受けたり、不登校になっていることについて市教育委員会が十分な対応をしてくれないとして苦情が申し立てられたケース。苦情の内容(A)は申立ての原因となった事実からすでに1年を経過しており、別の内容(B)は同趣旨の苦情についてすでに調査しない旨の通知ずみであるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:梶井祥子)
第2023-71号
認可外保育所通園中の第一子について「施設等利用給付認定新2号認定」の認定書類を提出した際、当初、第二子の育児休業中であるため対象外であると誤った説明を受けたとして苦情が申し立てられたケース。区から謝罪と改善策を検討する旨の説明を受けたとして申立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:田村智幸)