また、原俊彦氏が調査を実施した案件についても、判断が明らかに間違っていたり、見当が外れている案件が数多ある。そのため、原俊彦氏にオンブズマンを委嘱するのが適切か疑問なしとしないものの(※2)、結果として、市民に対し、安易にオンブズマンを頼ることなく、市民自らの主体的な行動を促すことにつながっている可能性がある。
さらに、市民にとっては、原俊彦氏が何を理解していないかを探求することによって、制度への理解を深めることが期待できるとともに、調査対象となる市の担当部局にとっても、原俊彦氏にも理解できるような説明を心がけることは、市民一般に向けた説明能力の向上をもたらすことが期待できる。
このように、原俊彦氏のオンブズマン1期目の「功績」は、満足な調査をすることままならぬ人物(※3)がオンブズマンに委嘱されると、かえって、市民の主体的な行動を促すのみならず、市民が制度への理解を深めたり、市の担当部局が市民に向けた説明を改善する等の効果をもたらす可能性が浮き彫りになったことである。
もっとも、このような原俊彦氏の「功績」は、オンブズマンに期待される役割が適切に果たされた成果といえるのかということや、原俊彦氏の「功績」が支払われたオンブズマン報酬・月額55万円×24か月の総額1,320万円(税引前)に釣り合っているかについては、別途検討の必要性がある。ただし、他の人物にオンブズマンに委嘱していたならばより多くの成果がえられたという保障はなく、市民としては、札幌市が上記の額を負担することについては、甘受せざるをえないように思われる。
当ブログ開設者はこれまで、原俊彦氏を”眠れるオンブズマン”と呼んできた。オンブズマン2期目の原俊彦氏が、これまで同様に眠り続けたとしても、そのことで市民や市の担当部局への効果が期待できるならば、(やむを得ないが)それでよし。三年寝太郎よろしく突然目覚めるや否や、市民のための力仕事に尽力するならば、それもまたよし、である。オンブズマン原俊彦氏の2期目から、目を離すことができない。
(※1)「文章を書くこともままならない市民」というのは、2020年7月28日に当ブログ開設者が苦情申立てのためオンブズマンと面談した際(その案件が、第2020-20号である)、担当の原俊彦オンブズマンが行った発言である。曰く、「オンブズマンとは、ろくに文章を書くこともままならない市民が利用する制度」であるそうだ。
当ブログ開設者はこれまで、原俊彦氏を”眠れるオンブズマン”と呼んできた。オンブズマン2期目の原俊彦氏が、これまで同様に眠り続けたとしても、そのことで市民や市の担当部局への効果が期待できるならば、(やむを得ないが)それでよし。三年寝太郎よろしく突然目覚めるや否や、市民のための力仕事に尽力するならば、それもまたよし、である。オンブズマン原俊彦氏の2期目から、目を離すことができない。
(※1)「文章を書くこともままならない市民」というのは、2020年7月28日に当ブログ開設者が苦情申立てのためオンブズマンと面談した際(その案件が、第2020-20号である)、担当の原俊彦オンブズマンが行った発言である。曰く、「オンブズマンとは、ろくに文章を書くこともままならない市民が利用する制度」であるそうだ。
ただし、後日オンブズマン事務局に照会した回答によると、「そのような発言をした事実は確認できなかった」との由。原俊彦オンブズマンが自己の発言を記憶する能力を欠くか、適切さを欠く発言であることがあまりにも明らかであるため、発言した事実を否定せざるを得なかったかのいずれかであろう。
(※2)各月の公開分を紹介する際、原俊彦氏の担当案件を含めて、各案件の看過できない問題点を指摘してきた。このほか、原俊彦氏のオンブズマンとしての適格性については、第2021-87号及び第2021-92号の「苦情申立ての趣旨」も参照されたい。
(※3)「満足な調査をすることままならぬ人物」とは、いうまでもないことだが、「文章を書くこともままならない市民」という原俊彦氏の発言に対する当てこすりである。こうしたオンブズマンでも適切な調査が実施できるように、場合によっては、苦情申立人自らオンブズマンに対し、噛んで含めるような説明をすることが必要かもしれない。