2020/02/26

2020年1月に調査を終了したケース

2020年2月1日、同年1月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2020年2月17日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2020年1月)に調査を終了したのは10件で、このうち6件で調査結果が通知されたほか、3件は申立人の取り下げ、1件は調査をしない旨が通知され、調査が終了している。

このうち、興味深いのが、市立図書館の利用者が職員の対応等について苦情を申し立てた、第2019−76号の案件である。この案件は、申立人が職員に対し、他の利用者のマナーの改善を指導するよう求めたことが端緒となっているが、結果的に、市は閲覧室の4人用机の一部に仕切りを設置するという対応をとった。このような対応は、従来ならば、空いている時に広く使えた机のスペースに制約を生じさせるものであり、利用者の利便性の低下をもたらしていないかが懸念される。

なお、第2019−85号の苦情は、当ブログ開設者が申し立てた苦情である。苦情の内容は、札幌市オンブズマンの活動状況報告書の内容及び公開方法についてであるが、調査しない旨が通知され調査終了となっている。この案件については、機会を改め、検討する予定である(追記:ここに公開した)。

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①第2019−72号

 婚姻届の提出をする際、受付の担当職員が行った戸籍謄本の提出の要否に関する説明内容等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⓶第2019−75号
 申立外の生活保護受給者の入院に対し支給される給付金について、その掛金の負担をしていた申立人が、給付金からこれまで負担してきた掛金の半額の支払いを受ける約束であるとして、生活保護法63条に基づいて入院給付金から保護費の返還を求める市に対して苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

全文参照

③第2019−76号
 市立図書館の職員が利用者による閲覧室のマナー違反行為を放置したり、申立人に対する示威行為を行うこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

④第2019−77号
 申立会社が昨年度まで受注していた業務を今年度は別企業が受注したが、その業務が適切に遂行されていないとして、業務が適切に遂行されるよう市が対応することを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)



⑤第2019−82号
 市民向けの啓発物の受注について市に問い合わせをしてきたが、結果的に他者が受注することになった経緯における市の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑥第2019−83号
 交換前の水道メーターが異常値を示していたことについて、市はメーターに異常はなかったと主張しているため、異常はなかったのであればその証拠を示してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第2019−85号
 札幌市オンブズマンの活動状況報告書の内容及び公開方法の改善を求めて、苦情が申し立てられたケース。活動状況報告書の作成及び公表は「オンブズマンの行為」でありオンブズマンの所轄外の事項であるとして、調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⓼第2019−88号
 市営住宅の自治会から嫌がらせを受けているため、管理会社から自治会に対して嫌がらせをやめるよう指導してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

⑨第2019−89号
 自宅近くの樹木にカラスが営巣しているため市の担当課に撤去を求めたが断られたとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑩第2019−90号
 担当ケースワーカーの説明が理解できなかったので再度連絡をくれるよう伝えたにもかかわらず、連絡がないとして苦情が申し立てられたケース。申立人の苦情取り下げにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

2020/02/25

新オンブズマン就任(2020年)

2020年2月25日、以下の議案が札幌市議会に提出され、同日、議会の同意を得た。これにより、新たに原敏彦氏(大学名誉教授)がオンブズマンに就任することになった。原氏は、2016年3月にオンブズマンに就任した杉岡直人氏(大学教授)の後任である。

これにより、2020年3月1日以降は、2017年3月1日に就任したオンブズマン2期目の房川樹芳氏(弁護士)、2019年3月に就任したオンブズマン1期目の八木橋眞規子氏(札幌簡易裁判所民事調停委員)とあわせ、3名体制で札幌市オンブズマンの職務が遂行されることになる。

2020/02/04

2019年12月に調査を終了したケース

2020年1月1日、2019年12月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、2020年1月15日に一部公開決定がなされた。

上記の期間(2019年12月)に調査を終了したのは9件で、全9件で調査結果が通知されている。

その中で注目されるのが、第2019-65号である。この案件は、り災証明書における「一部損壊」の認定に係る事例であるが、調査結果として、オンブズマンの判断が示されている。これに対し、担当オンブズマンを同じくする第2019-61号は、り災証明書における「一部損壊」の認定そのものについての苦情であるが、「専門的知見を持たないオンブズマンが調査・判断をすることは相当ではない」として、調査しない旨が申立人に通知されている。

このように、同じり災証明書における認定に関する苦情において、調査をする・しないについてのオンブズマンの対応が分かれているが、その違いは、苦情対象が「一部損壊」という認定そのものであるか、認定だけではないそれ以外の事情についても苦情になっているか、ということに由来するのかもしれない。しかし、たとえそうであったとしても、調査自体が実施されない場合、「市職員による説明機会の喪失」という不利益が生じることは、すでに前回のエントリーで指摘したところである。

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①第2019−62号
 自宅前の市道に花壇がはみ出している部分があり、市に是正を求めているが改善が見られないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⓶第2019−65号
 所有するアパートが自身により損壊したが、り災証明書の「一部損壊」の認定、認定プロセス及び住宅再建支援制度についての適切な説明がなかったことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:八木橋眞規子)

③第2019−66号
 民泊事業の届出をして以降になされた、消防法令の適用に関する市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第2019−67号
 市の保健福祉局に在籍する職員を確認するための文書の交付を受けるまでの市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑤第2019−68号
 市のホームページからメール送信フォームがなくなったことやインターネット上の苦情相談窓口が存在しないことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑥第2019−69号
 市の施設の非常階段が自動的に施錠されること等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第2019−70号
 札幌市から北海道に出向した職員がニセ警察官になっている可能性があるとして、出向の取りやめを求めて苦情が申立られたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⓼第2019−73号
 さっぽろプレミアム商品券購入引換券が届かないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑨第2019−74号
 市の生活保護担当者が、生活困窮者一時生活支援事業を受託するNPO法人に問い合わせをした際の言動に問題があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)