2019/04/25

オンブズマン調査の分野別分類(平成30年度終了分・全件)

このブログでは、札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件について、各月ごとにエントリーを作成し紹介している。しかしながら、オンブズマンに申し立てられた苦情の内容と、調査が終了した時期は直接に関係するわけではなく、このような紹介のやり方では、年間を通じて、どのような苦情が申し立てられてきたかを確認するには、いささか都合が悪かった。 そこで、平成28年度(2016年度)に調査を終了した案件及び平成29年度(2017年度)に調査を終了した案件については、それぞれのエントリーにおいて、大まかな行政分野ごとの項目に苦情を分類した。

そこで、その例にならい、2018年度にオンブズマンによる調査が終了した案件についても、大まかに行政分野ごとの項目に苦情を分類するこで、読者の利便性を高めることにしたい。 もっとも、行政分野ごとに分類をするといっても、苦情のなかには複数の分野にかかわる案件も存在する。そのため、分類は必ずしも厳格なものではなく、あくまで便宜的なものである。

 また、職員対応に関する苦情という項目には、職員対応に関し行政分野ごとの分類が困難な案件と、各項目に掲載した案件のうち、職員対応についても苦情が申し立てられた案件を掲載した。 なお、各案件番号には、pdfファイルへのリンクが張り付けてある。各案件の詳しい内容は、pdfファイルを開き、確認することができる。

 ◎市税に関する苦情
 ◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
  〇国民健康保険関連
  〇介護保険関連
 ◎社会福祉に関する苦情
  〇高齢者福祉関連
  〇障がい者福祉関連
  〇児童福祉関連
◎生活保護に関する苦情
  〇受給者からの苦情
◎学校教育に関する苦情
◎社会教育施設に関する苦情
◎保健・衛生に関する苦情
◎消防・救急に関する苦情
◎除雪・道路管理に関する苦情
◎戸籍・住民票等に関する苦情
◎都市・環境問題に関する苦情
◎消費者保護に関する苦情
◎情報公開制度に関する苦情
◎広報・公聴に関する苦情
◎市営住宅に関する苦情
◎交通事業に関する苦情
◎上下水道に関する苦情
◎職員対応に関する苦情
◎その他の苦情
◎オンブズマンの自己の発意による調査

◎市税に関する苦情
第29−79号
 市税事務所職員による法人市民税の申告納付の書類の取扱い及び同事務所職員が事業実態の調査に際し私用の携帯電話を用いたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29−81号
 未納分の市税を銀行で納付したにもかかわらず差押え通知が届いたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−4号
 固定資産税の延滞金の取扱いについて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−17号
 申立人が所有する不動産の名寄せ台帳の写しを交付したところ、対応した職員から、1月1日の時点では当該不動産が別の所有者の名義であるとして、名寄せ台帳の写しの交付を受けられなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−24号
 区の保険年金課に、国民健康保険(および介護保険)の保険料が上がらないようにするための確定申告の方法について複数回にわたり問い合わせたにもかかわらず、明確な回答を得られないまま確定申告を行った結果、多額の保険料を賦課され驚いたが、後になって「個人住民税申告」を行っていたら、そのような事態を回避できたことが判明したものの、市税事務所は当該申告の期限はすでに過ぎているとして申告を受け付けてくれないことから、申告の受理を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−32号
 市税を滞納した場合、市がそれ以後どのような対応をとるか問い合わせたにもかかわらず適切な説明が得られず、自らの分割納付の希望についても聞いてもらえない等の苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−54号
 市道民税の納期限が変更になったことに気づかぬまま、変更前の納期限までに同税の納付をしてきたところ、同税の納付を促す催告書の通知を受けた。しかし、当該催告書には「督促状による納付のお願いをしてきた」旨の記載があるにもかかわらず、督促状の送付は受けていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎国民健康保険・介護保険に関する苦情
〇国民健康保険関連
第30−24号
 区の保険年金課に、国民健康保険(および介護保険)の保険料が上がらないようにするための確定申告の方法について複数回にわたり問い合わせたにもかかわらず、明確な回答を得られないまま確定申告を行った結果、多額の保険料を賦課され驚いたが、後になって「個人住民税申告」を行っていたら、そのような事態を回避できたことが判明したものの、市税事務所は当該申告の期限はすでに過ぎているとして申告を受け付けてくれないことから、申告の受理を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−28号
 国民健康保険料を滞納したところ、分割納付約束の期限前の保険料額についてまで差し押さえされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
〇介護保険関連
第30−30号
 当初受けていた介護保険の要支援認定の期限が平成32年3月末であったところ、区分認定の変更を申請し認定を受けたところ、その期限が平成31年4月末となった。そこで、こうした(期限が短くなる)取扱いの根拠について職員に尋ねたところ、適切な回答を得られなかったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎社会福祉に関する苦情
〇高齢者福祉関連
第30−42号
 申立人が介護してきた母の所在がわからなくなったため市の担当課に問い合わせたが教えてもらえないことについて、事実関係を調査の上、対応を改めてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇障がい者福祉関連
第30−8号
 障害程度区分認定に関し、区保健福祉課の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。苦情申し立ての原因となった事実が1年以上前のことであるとして、苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−21号
 障害を有する申立人が、日常生活用具の給付の支給額の増額を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−65号
 申立人の両親に対し、高齢者虐待防止法に基づく分離措置が行われたこと関し、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
〇児童福祉・障害児福祉関連
第30−2号
 児童相談所の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−5号
 児童相談所が子どもを一時保護したことに関し苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳
第30−11号
 障害を有する子が施設に短期入所する日数が一か月につき20日となった経緯及び理由についての説明を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−16号
 障害児相談支援費の不正受給に関し、返還の意思があるにもかかわらず行政処分を言い渡されたとして苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情申し立てを取り下げたことで、調査が終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−23号
 平成29年9月に児童扶養手当の支給を申請したところ、平成30年1月分から支給されることになったが、平成29年10月から12月分が不支給とされたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−50号
 特別児童手当の支給が遅れているとして、早期の支給を求めて苦情が申し立てられてケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−64号
 インフルエンザに罹患した子が保育園に再登園するにあたり、治癒証明書の提出を求められたところ、保育園の説明によれば市が提出を義務づけているということであったので、そうした取扱いの是正を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−67号
 子どもが一時保護を受けたことに関し、児童福祉総合センターの対応に時間がかかりすぎるとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−69号
 児童扶養手当の申請に際し、過去に提示したのと同様の資料の提示を求められたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎生活保護に関する苦情
〇受給者からの苦情
第29-76号
 生活保護受給開始前に入居したアパートの敷金が返金されたところ収入認定されたが、その際の取り扱いに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第29−78号
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーによる暴言や守秘義務違反を含む職員の一連の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−12号
 生活保護の受給者が居宅から立ち退きを余儀なくされるとともに、保護を廃止されたとして、保護廃止された日付の決定理由、立ち退きに際し保護課職員が立ち会わなかった理由についての説明及び退去した居宅の私財の現状についての調査を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−18号
 生活保護の受給者が、交付された文書の交付方法や内容、担当ケースワーカーの家庭訪問時の対応等、市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−22号
 生活保護を受給する申立人が、担当ケースワーカーに質問しても十分な回答を得られない一方で、医療機関の受診に関して質問攻めにされたり、医療機関の受診に関し受信先医療機関への連絡もれがあるなど、その対応に不信感を抱いており、担当ケースワーカーの交代を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−25号
 生活保護受給者が、現在の担当ケースワーカーと十分に連絡をとることができないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−41号
 転居に伴い返金された敷金の収入認定の取扱いをはじめとして、保護課の職員による支援が不十分であるとして、生活保護の受給者から苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30-43号
 生活保護を受給している申立人が、旧担当ケースワーカーが自身の個人情報を主治医に漏洩したことを契機として、旧担当ケースワーカーの姓だけではなく名も明らかにすること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−44号
 生活保護を受給している申立人が、就労ボランティアへの参加強制をやめるよう求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−45号
 生活保護の受給を開始した申立人が、当初居住していたウィークリーマンションの滞在費が保護費として認められなかったことや、所持金が収入として認定されたこと等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−47号
 生活保護の受給者が、保護として実施されるはり・灸治療の回数が週1回とされていることを不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−51号
 生活保護の受給者から、はり・きゅうの施術の給付の継続及び通院移送費の支給を求める等の苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30-53号
 生活保護受給者に年金が遡及支給されたところ、生活保護法第63条に基づく返還について、月々の生活保護費から天引きする方法が担当ケースワーカーから打診されたが、このような返還方法は違法であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−66号
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーの家庭訪問を受けた際の対応について、担当ケースワーカーの上司から事実に反する発言をされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
〇第三者からの苦情
第30-58号
 生活保護を受給している兄弟に住居を賃貸していたところ、家賃を未払いのまま転居したが転居届が未提出のままであるとして、転居届の提出がなされるよう強制的な手段をとることを求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎学校教育に関する苦情
第30−55号
 申立人の子が通う高校から下校時に同校の生徒から何某かの加害行為を受けたことについて、その後の高校及び市教委の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎社会教育施設に関する苦情
第30−46号(苦情等調査結果通知書の掲載保留中)
 市立図書館の貸出券を紛失した申立人が、仮券を発行した後、再発行まで約1か月かかること等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎保健・衛生に関する苦情
第30−9号
 保健所に設置された医療安全支援センターの対応等について苦情が申し立てられたケース。苦情申し立ての原因となった事実が1年以上前のことであるとして、苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30-56号
 数年前まで通院していた歯科診療所に対する保健所の対応が不十分であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎消防・救急に関する苦情
第30−31号
 消防署が防火査察を実施する基準が不明瞭であるとともに、消防訓練の実施を依頼した際の職員の対応が不躾なものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎除雪・道路管理に関する苦情
第29−80号
 市道のマンホールの周囲にできた穴に車がはまりタイヤがパンクしたため市に補償を求めたところ、対応した職員から明確な説明を受けられなかったこと等、市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
 ・第30−1号  自宅周辺の歩道の修繕のあり方及びその件に関する職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−19号
 自宅前の市道にたくさんの糞尿があったことから土木センターに連絡したところ、職員から「そういった清掃はしていない」旨の回答を受けるとともに、糞尿の始末方法について適切な説明を受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−27号
 歩道と建物の間の段差につまづいて負傷・転倒したことから、市には段差を解消する等の改善策を取って欲しいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−29号
 夜間の道路工事が原因で体調不良が生じそうだとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−35号
 盤渓北ノ沢トンネルの坑口手前に設置された警報表示板の設置位置が不適切であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−36号
 家の前の道路とマンホールの間の段差について土木センターに相談しても取り合ってもらえないという苦情について、申立人の取り下げにより調査が終了したケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−48号
 店舗の管理下にある私道と市の管理下にある市道が接続する箇所の改善を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−57号
 道路にできた穴ぼこに車の前後輪を落とした翌日、タイヤに損傷が生じていることに気づいたので市に賠償を求めたところ、市職員の一連の対応に問題があったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎戸籍・住民票等に関する苦情
第29−82号
 転居手続きの際に提出した届出書記載の住所を対応した職員が訂正したが、そのことによって住民登録の住所に誤りが生じたとして、誤りが生じた経緯の説明を求めるとともに、誤り判明後の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−3号
 除籍謄本を請求した際の委任状の取扱い及び職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎都市・環境問題に関する苦情
第30−7号
 札幌市住宅エコリフォーム補助制度の適用を申請したが対象外とされたことについて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−14号
 自宅の近隣に公園内の樹木にカラスが営巣しているところ、カラスから頭を蹴られたとして、巣の撤去を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−49号
 市が管理する緑地帯にごみステーションが設置されていることにつき、市に解決を求めているものの未だ解決が図られていないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人には直接の利害関係がないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎消費者保護に関する苦情
第30−38号
 マンションの管理組合は「消費者」に該当しないとして、消費者センターが十分な相談対応を行わないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎情報公開制度に関する苦情
第30−34号
 インターネットからの公文書公開請求について、請求を受理した旨の返信メールが送られてくるように改善を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−39号
 公文書公開請求に対する決定通知書に同封されていた交付費用の納入通知書は、申立人の居住地に取扱機関が存在しないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−40号
 申立人が公文書公開請求を行ったっところ、請求した文書(の一部)は作成しておらず保有していないとのことであったが、そうであるならば、「公開しないという事実を公文書で明らかにすべきである」として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−59号(苦情等調査結果通知書の掲載保留中)
 札幌市オンブズマンの苦情等調査結果通知書(第30-46号)について一部公開決定を受けたが、当該公文書における非公開部分の取り扱いが不当であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎広報・公聴に関する苦情
第30−60号
 市政情報コーナーに配架してある資料の複写を受けたところ、当該資料に不備があり、結果的には修正した資料の複写の交付を受けることができたものの、それまでの市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−61号
 市民の声を聞く課で実施している法律相談を受けた際の記録について、市として相談内容の記録を残していなことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎市営住宅に関する苦情
第30−26号
 新年度から改定となった市営住宅の賃料について疑問があり、7月以降、適正な金額に訂正されたが、4月から6月分については訂正されないままであることに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−33号
 市営住宅の居住者が、他の居住者による喫煙状態が改善されるよう対応を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−37号
 市営住宅の居住者が、他の居住者から迷惑行為を受けているとして、改善を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−63号
 申立人の新規購入車両の車幅が、市営住宅に付属する駐車場の利用規約の規定より、わずか10mm広いだけで駐車場の利用許可が得られないことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎交通事業に関する苦情
第30−20号
 地下鉄駅でドニチカキップを購入した際、受領したつり銭が不足していたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−62号
 平成30年9月の北海道胆振東部地震の際、市営地下鉄線上にある敷地と建物が液状化により大きな被害を受けたにもかかわらず、担当職員からは「交通局に責任はない」という回答をするのみで納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎上下水道に関する苦情
第30−10号
 申立人が考える水道使用量増加の原因は水抜栓の漏水であるところ、水抜栓の構造を知るために市から提供を受けた図面は水抜栓が「閉」の状態のみ記載されたものであったことから、「開」の状態の図面も提供してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−13号
 隣家の水道管の水漏れの工事に際し、自宅の塀横の通路に止水栓を設置するという説明を受けたものの、結局、止水栓は設置されたかったが、塀を破壊されそのままにされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−15号
 夜間の下水道工事について、市は工事区域内の住民に対し個別訪問し工事について説明するとともに、留守の場合は「お知らせ」の用紙を配布したということであったが、戸別訪問を受けておらず、用紙も受領していないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30-52号
 滞納していた水道料金を納付するために出向いたにもかかわらず、納付金額が少なすぎるとして受け取りを拒否されたこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎職員対応に関する苦情
第29−78号
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーによる暴言や守秘義務違反を含む職員の一連の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第29−80号
 市道のマンホールの周囲にできた穴に車がはまりタイヤがパンクしたため市に補償を求めたところ、対応した職員から明確な説明を受けられなかったこと等、市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第29−82号
 転居手続きの際に提出した届出書記載の住所を対応した職員が訂正したが、そのことによって住民登録の住所に誤りが生じたとして、誤りが生じた経緯の説明を求めるとともに、誤り判明後の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−1号
 自宅周辺の歩道の修繕のあり方及びその件に関する職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−2号
 児童相談所の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−3号
 除籍謄本を請求した際の委任状の取扱い及び職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−8号
 障害程度区分認定に関し、区保健福祉課の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。苦情申し立ての原因となった事実が1年以上前のことであるとして、苦情について調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−18号
 生活保護の受給者が、交付された文書の交付方法や内容、担当ケースワーカーの家庭訪問時の対応等、市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−22号
 生活保護を受給する申立人が、担当ケースワーカーに質問しても十分な回答を得られない一方で、医療機関の受診に関して質問攻めにされたり、医療機関の受診に関し受信先医療機関への連絡もれがあるなど、その対応に不信感を抱いており、担当ケースワーカーの交代を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−31号
 消防署が防火査察を実施する基準が不明瞭であるとともに、消防訓練の実施を依頼した際の職員の対応が不躾なものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−42号
 申立人が介護してきた母の所在がわからなくなったため市の担当課に問い合わせたが教えてもらえないことについて、事実関係を調査の上、対応を改めてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30-43号
 生活保護を受給している申立人が、旧担当ケースワーカーが自身の個人情報を主治医に漏洩したことを契機として、旧担当ケースワーカーの姓だけではなく名も明らかにすること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30-52号
 滞納していた水道料金を納付するために出向いたにもかかわらず、納付金額が少なすぎるとして受け取りを拒否されたこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−55号
 申立人の子が通う高校から下校時に同校の生徒から何某かの加害行為を受けたことについて、その後の高校及び市教委の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
道路にできた穴ぼこに車の前後輪を落とした翌日、タイヤに損傷が生じていることに気づいたので市に賠償を求めたところ、市職員の一連の対応に問題があったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−60号
 市政情報コーナーに配架してある資料の複写を受けたところ、当該資料に不備があり、結果的には修正した資料の複写の交付を受けることができたものの、それまでの市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
第30−66号
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーの家庭訪問を受けた際の対応について、担当ケースワーカーの上司から事実に反する発言をされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎その他の苦情
第30-6号
 申立人の苦情が、「職員の自己の勤務内容に関する事項」に該当するとして、調査しない旨が通知されたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−68号
 滞納している市税を積極的に納付する前提として、市が20年前に行った福祉サービスに関する処分に違法行為があったことを認め、謝罪するなどの解決策を行うことを求め、苦情が申し立てられたケース。「申立人の原因となった事実があった日」が調査対象外の事項に該当するとして、苦情申立人に調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎オンブズマンの自己の発意による調査
第29-発1号
 生活保護業務の適切かつ効率的な執行に関するケースワーカーへの支援について、オンブズマンの自己の発意により調査が行われたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
第30−発1号
 札幌市におけるカラスの被害の現状と課題に関する市の認識と、市民に対するカラスの生態や対策に関する周知活動について、オンブズマンが自己の発意により調査を実施したケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
第30−発2号
 水道局が水道工事を発注する際、周辺住民に工事の実施をどのように周知しているかについて、オンブズマンの自己の発意により調査が行われたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

2019/04/24

2019年3月に調査を終了したケース

2019年4月1日、2019年3月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、4月19日に一部公開決定がなされた。 

上記の期間(2019年3月)に調査を終了した全5件(発意調査1件を含む)で、調査結果が通知されている。


このうち、興味深いのが、①第30−55号の案件である。この案件は、申立人の子が、同じ学校の生徒から何某かの加害行為を受けたことを契機として、学校及び教育委員会の対応について、苦情が申し立てられたケースである。そして、加害行為を行った生徒に対する制裁が不十分であることも、論点の一つとなっている。

オンブズマンは結論として、懲戒規定の整備を求めているのだが、本ブログ開設者としては、「オンブズマンは苦情申立人におもねった判断をした」、との印象を抱かざるをえない。

なぜなら、校長及び教員に児童生徒への懲戒権限があることを前提としながら(学校教育法11条)、懲戒規定を整備することで、根拠も曖昧なまま濫用的に生徒への懲戒処分がなされることを防ぐことが、苦情申立人が指摘する文科省通知の趣旨であると思われる。

そのため根拠が不明なまま懲戒処分が行われている、あるいは、「教育的措置」の名の下に、根拠が不明なまま事実上の制裁が行われている、という苦情であれば、関連規定を整備する必要性は高いことになろう。

これに対し、今回の申立人が求めるように、加害行為を行った生徒に対する制裁が不十分であるから懲戒規定を整備せよというのであれば、申立人が求めるような報復的な懲戒処分が正当化される危険があるように思われる。したがって、オンブズマンが懲戒規定の整備を求めるならば、規定を整備する必要性や目的が問われなければならないであろう。

この点、札幌市立の高校には、高い進学実績を誇る学校もあれば、挫折経験のある生徒を広く受け入れる学校も存在し、学校の性格はさまざまである。個別の学校の実情に応じた生徒への対応がなされるべく、校長が校務をつかさどる(学校教育法62条が準用する同法37条4項)ことが期待されるのであり、校長による懲戒規定の制定もその一環である。

そうすると、たとえばある高校で、生徒の非違行為には教育的措置で臨むことを旨とし、懲戒処分は実施しないとして、あえて懲戒規定を定めないという方針をとった場合、「懲戒規定を定めないことはまかりならん」、という話になるのであろうか。本ブログ開設者が、オンブズマン判断に疑問を抱く所以である。

①第30−55号
 申立人の子が通う高校から下校時に同校の生徒から何某かの加害行為を受けたことについて、その後の高校及び市教委の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

②第30−65号
 申立人の両親に対し、高齢者虐待防止法に基づく分離措置が行われたこと関し、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

③第30−66号
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーの家庭訪問を受けた際の対応について、担当ケースワーカーの上司から事実に反する発言をされたとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

④第30−69号
 児童扶養手当の申請に際し、過去に提示したのと同様の資料の提示を求められたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑤第30−発2号
 水道局が水道工事を発注する際、周辺住民に工事の実施をどのように周知しているかについて、オンブズマンの自己の発意により調査が行われたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)