平成29年6月1日、同年5月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、6月15日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(平成29年5月)に調査を終了した案件は全10件で、このうち、オンブズマンの自己の発意による調査が1件である。
なお、今回の公文書公開請求から、オンブズマンがどのような論点を調査しようとしたかを確認するため、調査実施通知書についても公開請求を行うことにした。今後、必要に応じてその内容についても、当ブログにおいて紹介したいと考えている。
①第28−93号
市長に対し不満を訴えたにもかかわらず、市の環境事業部廃棄物課から回答文書が寄せられたこと及び回答文書の内容に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
②第28−96号
市が所管するスポーツ施設で事故が生じた場合に市が負うべき責任について文書で問い合わせたが、回答文書の記述では問い合わせに対する回答がなされていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
③第28−97号
市が設置するスキー場(管理運営は指定管理者が実施)においてスキー大会が開催された際、大会参加者がリフト利用時にスキー板をもって乗車していたが、スキー板が落下したときの危険性を考慮して、そうした扱いをやめさせてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
④第28−98号
固定資産税を滞納していたために土地と家屋を差し押さえされたことから、差し押さえを解除することを求めたが、差し押さえが解除されないこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑤第28−99号
市が設置するプールの利用条件の緩和について市と折衝してきたところ、今後、その対応を担当することになった職員はこれまでの対応の経緯から信用できないとして、これまでの経緯について納得のできる説明をしてほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑥第29−1号
勤務先の会社を退職したことから健康保険を脱退し、国民健康保険に加入することになったが、保険証が届く前に医療機関を受診し、その際に医療費を全額自己負担せざるを得なかったとして、健康保険脱退前から国民健康保険の保険証を交付するよう求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑦第29−2号
市が設置するプールにおいて、監視員による監視が十分に行き届いていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑧第29−5号
札幌市の公衆wi-fiが地下歩行空間や札幌市役所本庁舎1階でつながらず、不便を被っているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑨第29−7号
札幌地域ポイントが事前の告知がないままにポイント付与が終了したことは会員の信頼を裏切るものであり、断じて許されるものではないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑩第28−発2号
札幌市における、避難行動要支援者名簿作成等への取り組み状況及びその課題について、オンブズマンが自己の発意により調査を実施したケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
2017/06/20
2017/06/11
平成29年4月に調査を終了したケース
平成29年5月1日、同年4月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、5月29日に一部公開決定がなされた。
決定対象となった文書のうち、苦情調査に関するものは13件で、うち10件において調査結果が通知されている。また、残る3件のうち1件は申立人が苦情申立てを取下げたことにより調査が終了し、2件は苦情について調査しない旨が通知されている。
①第28−80号
さっぽろ健康スポーツ財団が管理する市のプールにおける安全管理に疑問があるとして、市のスポーツ部と話し合いを行ってきたが、市の財団に対する指導及び監視には実効性になお疑問があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
②第28−84号
市は障害者就労支援施設において「心理的虐待」が行われている旨を認定したが、「身体的虐待」が行われていることを追加認定するとともに、市の当該施設に対する指導がより実効性のあるものとすること等を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
③第28−85号
他者から財産権を委譲された物品を適法に廃棄することができずに困っているため、適法に物品を廃棄できる方法を回答してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
④第28−86号
滞納している法人市民税の納付に関し、市税事務所職員の一連の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。
なお、公開された以下の文書においては、申立人の住所地を管轄する市税事務所の名については黒塗りされているが、中央市税事務所の名については、市税の特別徴収について全市を管轄しているとして(申立人の住所地という個人情報に関わらない)、黒塗りされていない。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑤第28−87号
生活保護費から年金受給額が差し引かれるようになったことについて、その内訳がわからず、保護費が減額されていることはおかしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑥第28-88号
自宅アパートでガス漏れ事故が生じた際、現場を訪問した消防局職員が居住者である申立人に対し状況説明をしなかったことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第28−89号
生活保護受給者がインフルエンザに罹患したために通院する際、担当ケースワーカーから移送費としてタクシー代を支給することはできないという説明を受けたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑧第28−90号
除雪作業により自宅カーポート前に段差が生じたため除雪センターに問い合わせたところ、玄関ポストに伝言メモが置かれていたものの、その説明だけでは納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。
なお、「除雪」と「排雪」ではその意味するところを異にするが、本件苦情のきっかけとなったのは、通常の除雪作業ではなく、「除雪パートナーシップ制度」を利用した「排雪作業」の模様である。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑨第28−94号
児童会館職員の対応及び利用時間がわずかに有料時間帯にかかったとして直ちに利用料負担を求められたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑩第28−95号
延滞している市税について、本税については4回分割で納付し、延滞金については本税を納付した後、改めて相談することになっていたところ、2回目以降の本税の納付が滞ったとして預金の差し押さえを受けたことについて、本税のみならず延滞金についても差し押さえを受けたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑪第28−100号
身体障害者交通費助成が誕生月によって不公平になっているとして苦情申立てがなされたが、申立人自身が不利益を受けているわけではなく、利害関係がないと判断し、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑫第29−3号
生活保護受給者が転居により生じた大型ごみを処分する際、当該ごみ処分が一般廃棄物の処理としては適法になされていないにもかかわらず、市が当該ごみ処分の費用を支出しているとして、苦情申立てがなされたケース。当該苦情申立てにつき、申立人に利害関係がないとして、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑬第29−6号
(ア)職員が生活保護受給者に対し、年金受給について問い合わせた際の対応が威圧的であったこと、(イ)自宅アパートでガス漏れ事故が生じた際に現場を訪問した消防局職員が居住者である申立人に対し状況説明をしなかったこと、(ウ)本件苦情を申し立てる際に受け付けた職員が専門用語を知らなかったことついて、苦情申立てがなされたケース。当該苦情申立てにつき、(ア)(イ)については、すでに同趣旨の苦情申立てに対する調査が終了していること、(ウ)については、申立人に利害関係がないとして、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)
決定対象となった文書のうち、苦情調査に関するものは13件で、うち10件において調査結果が通知されている。また、残る3件のうち1件は申立人が苦情申立てを取下げたことにより調査が終了し、2件は苦情について調査しない旨が通知されている。
①第28−80号
さっぽろ健康スポーツ財団が管理する市のプールにおける安全管理に疑問があるとして、市のスポーツ部と話し合いを行ってきたが、市の財団に対する指導及び監視には実効性になお疑問があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
②第28−84号
市は障害者就労支援施設において「心理的虐待」が行われている旨を認定したが、「身体的虐待」が行われていることを追加認定するとともに、市の当該施設に対する指導がより実効性のあるものとすること等を求め、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
③第28−85号
他者から財産権を委譲された物品を適法に廃棄することができずに困っているため、適法に物品を廃棄できる方法を回答してほしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
④第28−86号
滞納している法人市民税の納付に関し、市税事務所職員の一連の対応に納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。
なお、公開された以下の文書においては、申立人の住所地を管轄する市税事務所の名については黒塗りされているが、中央市税事務所の名については、市税の特別徴収について全市を管轄しているとして(申立人の住所地という個人情報に関わらない)、黒塗りされていない。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑤第28−87号
生活保護費から年金受給額が差し引かれるようになったことについて、その内訳がわからず、保護費が減額されていることはおかしいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑥第28-88号
自宅アパートでガス漏れ事故が生じた際、現場を訪問した消防局職員が居住者である申立人に対し状況説明をしなかったことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第28−89号
生活保護受給者がインフルエンザに罹患したために通院する際、担当ケースワーカーから移送費としてタクシー代を支給することはできないという説明を受けたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑧第28−90号
除雪作業により自宅カーポート前に段差が生じたため除雪センターに問い合わせたところ、玄関ポストに伝言メモが置かれていたものの、その説明だけでは納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。
なお、「除雪」と「排雪」ではその意味するところを異にするが、本件苦情のきっかけとなったのは、通常の除雪作業ではなく、「除雪パートナーシップ制度」を利用した「排雪作業」の模様である。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑨第28−94号
児童会館職員の対応及び利用時間がわずかに有料時間帯にかかったとして直ちに利用料負担を求められたことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑩第28−95号
延滞している市税について、本税については4回分割で納付し、延滞金については本税を納付した後、改めて相談することになっていたところ、2回目以降の本税の納付が滞ったとして預金の差し押さえを受けたことについて、本税のみならず延滞金についても差し押さえを受けたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑪第28−100号
身体障害者交通費助成が誕生月によって不公平になっているとして苦情申立てがなされたが、申立人自身が不利益を受けているわけではなく、利害関係がないと判断し、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑫第29−3号
生活保護受給者が転居により生じた大型ごみを処分する際、当該ごみ処分が一般廃棄物の処理としては適法になされていないにもかかわらず、市が当該ごみ処分の費用を支出しているとして、苦情申立てがなされたケース。当該苦情申立てにつき、申立人に利害関係がないとして、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑬第29−6号
(ア)職員が生活保護受給者に対し、年金受給について問い合わせた際の対応が威圧的であったこと、(イ)自宅アパートでガス漏れ事故が生じた際に現場を訪問した消防局職員が居住者である申立人に対し状況説明をしなかったこと、(ウ)本件苦情を申し立てる際に受け付けた職員が専門用語を知らなかったことついて、苦情申立てがなされたケース。当該苦情申立てにつき、(ア)(イ)については、すでに同趣旨の苦情申立てに対する調査が終了していること、(ウ)については、申立人に利害関係がないとして、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)
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