2017/05/01

その苦情申し立て、ちょっと待った!

「札幌市オンブズマン」とは、札幌市が設置したいわゆる「行政オンブズマン」の制度である。このブログでは、ブログ開設者自らが公文書公開請求を行った、札幌市オンブズマンの「苦情等調査結果通知書」等について、札幌市オンブズマンの活動に興味を持つ人々へ向け、その内容を提供している。

いうまでもないことであるが、札幌市オンブズマンの役割の一つに、市民から申し立てられた苦情について調査することがある。そして、調査の結果、オンブズマンが市に対し何らかの改善を要請した場合、市がそのことを受けて一定の改善を図る(場合もある)、というのが制度の一般的なイメージであろう。

しかしながら、すべてのケースにおいて、苦情申立人の要望が叶えられるわけではない。また、オンブズマンがむしろ、申立人の足を引っ張った、とでもいうべき案件も存在する。さらに、”簡易迅速”を謳いながら、調査にどれだけの日数を要するかは、実際に苦情を申し立ててみないとわからない(過去の処理日数の状況については、年度別オンブズマン別に紹介している)。

以上のことからすると、オンブズマンに苦情を申し立てるには、それに先だち、オンブズマンが十分な調査を行うことができるか、さらには、そもそも苦情申し立てにおける要望に実現可能性があるか等、慎重に検討することが求められるであろう。その苦情申し立て、ちょっと待った!、という所以である。

そこで、以下では、札幌市オンブズマンが申立人の足を引っ張ったとでもいうべき案件について紹介する。読者諸氏には、この制度の利用する際の考慮要素としていただきたい。

さて、平成28年度における札幌市オンブズマンの調査には、札幌市オンブズマンの調査に関する公文書公開請求を行った者が、札幌市オンブズマンに対し苦情を申し立てた案件がある。当ブログの読者諸氏にとっては、当ブログ開設者自身が行った苦情申し立てであることについては、改めて説明するまでもないであろう。第28-58号及び第28-71号の2件がそれである。

このうち、第28−58号は、一部公開決定の対象となった苦情等調査結果通知書の公開に際し、交付された電磁的記録の作成方法について、苦情を申し立てた案件である(なお、一部公開決定の場合には、公開対象公文書に非公開情報が含まれているため、当該部分が黒塗りの上、公開されることになる)。

この案件において、オンブズマンは、「電磁的記録の一部公開の場合には、用紙に出力されたものの交付とするとした市の判断には合理性があると認めます」、「電磁的記録の一部公開の場合には電磁的記録を用紙に出力したものの交付によることとしていることが現時点で直ちに問題があるということはできません」、という判断を行っている。

しかしながら、市は、「一部公開決定の対象となる文書は用紙に出力したものの交付とする」と説明しておきながら、実際には、一部公開決定の対象となった文書について、一旦用紙に出力したものをスキャナーで読み込み、pdf化した電磁的記録として、申立人たる当ブログ開設者に提供しているのである。

このように、市の回答は、一般論としての説明と実際の対応に齟齬があるところ、上述のオンブズマンの判断は、こうした齟齬を見逃している。のみならず、申立人たる当ブログ開設者が、提供を受けた電磁的記録の作成方法について苦情を申し立てているという点も一顧だにしていない。そのため、オンブズマンの判断自体、的はずれなものとなっている。

すなわち、申立人たる当ブログ開設者の要求は、用紙に出力したものをスキャンしたデータではなく、デジタルデータを直接pdfファイルに変換したものを提供することである。したがって、苦情の要点は、市が一旦用紙に出力したものをスキャンしたデータとして提供することの当否である。このような苦情に対し、オンブズマンは、「用紙に出力したものの交付とするとした市の判断には合理性がある」という判断を示しているが、全くもって苦情に対する答えになっていない。そうであるならば、オンブズマンが申立人の足を引っ張ったと評することも許されるであろう。

なお、この案件の苦情申し立ての後、申立人たる当ブログの開設者が市の担当部局に照会したところ、公文書公開請求に基づいて電磁的記録たる公文書の一部公開決定をした場合において、当該電磁的記録たる公文書をいったん用紙に出力し非公開部分を黒塗りしたうえでスキャンしたpdfファイルを提供することは、公開対象となる文書の公開が原則として義務付けられる「公文書公開請求」に対する対応としてではなく、担当部局が任意に実施する「情報提供」として行っている、ということであった。

続いて、第28-71号は、以下の3点に関する市の説明、すなわち、①公文書公開請求に対し一部公開決定がなされた場合に非公開部分を黒塗りとすること、②非公開情報が含まれていない電磁的記録たるwordファイルをpdf化すること、③一部公開決定の対象となった文書を「情報提供」として電磁的記録を交付すること、について疑義があるとして、苦情を申し立てた案件である。

なお、この苦情申し立てに際しては、第28-58号において示されたオンブズマンの判断が的はずれであったことから、再度そうした事態が生じることを懸念し、「この苦情は、公文書公開請求がなされた場合、紙ベースで管理している公文書について、電磁的記録化して交付することを求めるものではない」旨、苦情申し立ての趣旨を補足する文書を提出した。

以上のような苦情申し立てに対し、市がどのような回答をし、オンブズマンがどのような見解を示したかについては、苦情等調査結果通知書(第28-71号)で確認していただくとして、ここで問題としたいのは、以下のようなオンブズマンの見解である。

「オンブズマンとしては、本件対応のような公文書公開方法が、制度上、明確な位置付けがないということについては、違和感を覚えました。」

ここでいう「本件対応のような公文書公開方法」とは、電磁的記録たる公文書が一部公開決定された場合、いったん用紙に出力し非公開部分を黒塗りした上で、スキャンした電磁的記録を開示請求者に交付する取り扱いのことを意味している。そして、オンブズマンは、そうした対応が「制度上、明確な位置付けがない」と述べるのである。

ところで、電磁的記録には、そのままの形では視認できないという特性がある。そのため、電磁的記録たる公文書を公開する場合には、紙ベースの公文書の場合とは異なった取扱いが必要となる。札幌市においても、そのことを前提に、公文書が電磁的記録である場合の公開方法等の諸規定が定められている。

すなわち、「公文書公開制度」においては、文書、図画、写真又はフィルムの公開方法として、「閲覧又は写しの交付」が定められているところ(札幌市情報公開条例15条1項)、電磁的記録たる公文書の「写しの交付」については、「用紙に出力したものの交付」(札幌市情報公開条例施行規則7条3号ウ)、「フロッピーディスクに複写したものの交付」(同号エ)及び「光ディスクに複写したものの交付」(同号オ)という方法が定められている。

また、市の説明によると、電磁的記録媒体への「複写」(同施行規則7条3号エ、オ)とは、電磁的記録たる公文書を電磁的記録のまま交付することを意味する、ということである(なお、このような説明の当否が、申立人たる当ブログ開設者の苦情における論点③である)。したがって、いったん用紙に出力したものをスキャンして改めて電磁的記録化した場合については、公文書公開制度における公文書の公開方法、すなわち、電磁的記録媒体への複写には含まれない、ということになる。

とはいえ、そうであるからこそ、市は札幌市情報公開条例が定める「情報提供」(同条例20条1項)として、申立人たる当ブログ開設者に電磁的記録を提供しているのである。この点、市の担当部局の説明によると、電磁的記録を用紙に出力しスキャンしてpdf化したものを提供するという方法は、札幌市情報提供推進要綱が定める、「その他各部長が適当と認める方法」(同要綱3条4号)による、ということである(同要綱は、情報提供の方法として、「公文書の閲覧又は写しの交付」(同要綱3条2号)についても規定しているが、ここでいう「写しの交付」とは用紙を交付することを意味しており、pdf化したスキャンデータの交付は、同号の定める「写しの交付」には該当しないということであった)。

以上をふまえると、オンブズマンが、一部公開決定の対象となった文書について、いったん用紙に出力したものをスキャンしてpdf化するという市の対応が、「制度上、明確な位置付けがない」と述べるのは、いささか早計であったといわざるをえない(なお、札幌市情報公開条例は、公文書公開制度の根拠規定であるが、前述のように「情報提供」の根拠規定でもあり、その名称が「公文書公開条例」ではないことの意義は、案外大きいという思いを当ブログ開設者は抱いている)。

むしろ、オンブズマンが判断すべきは、このような「情報提供」として対応することの当否ではなかったか。そして、札幌市の公文書公開制度において、電磁的記録たる公文書をいったん用紙に出力したのち、スキャンすることにより再度電磁的記録化することが公開方法として定められていない以上、次善の策として、市が「情報提供」として対応することは許容される、ということになるのではないか。

これに対し、オンブズマンはこのような検討を行うことなく、市の対応が「制度上、明確な位置付けがない」として、紙ベースの公文書を電磁的記録化することの根拠を模索し(肯定)、その論理を電磁的記録たる公文書の場合にも、当てはめようとするのである。

しかしながら、このような検討は、電磁的記録たる公文書には紙ベースの公文書とは異なった特性があり、電磁的記録たる公文書の公開方法については、すでに規定があることを看過している点に致命的な問題がある。

また、前述のように、この案件において申立人たる当ブログ開設者は、「この苦情は、公文書公開請求がなされた場合、紙ベースで管理している公文書について、電磁的記録化して交付することを求めるものではない」旨、苦情申し立ての趣旨を補足する文書を提出している。

ところが、オンブズマンは、そのような申立人たる当ブログ開設者の意向を全く無視し、文書、図画、写真又はフィルムの写しの交付について、「コピー機による写しだけでなく、スキャナによって読み取ってできた電磁的記録をCD-Rに複写したものも含むと解釈することはできないか」について、検討を行っているのである。

その上で、「文書の写しの交付に代えてスキャナで読み取ってPDF化したものを交付することが、市の情報公開制度で明確に位置付けられることが、市民の知る権利の観点からも望ましい」と結論づけるのである。

このようなオンブズマン判断は、申立人たる当ブログ開設者が、あえて「紙ベースで管理している公文書について、電磁的記録化して交付することを求めるものではない」旨、苦情申立ての趣旨を補足していることと相容れないのみならず、申立人たる当ブログ開設者の苦情が、電磁的記録たる公文書の公開方法についてのものであることからすると、的はずれである。

むしろ、市がすでに「情報提供」で対応しているところ、オンブズマンがあえて「公文書公開」で対応することを求めるのであれば、現在の「情報提供」による対応が許容されないという判断があって、はじめて「公文書公開」での対応を求めることが正当化されるであろう。

そこで、この点を含め数点にわたり、担当オンブズマンに照会したところ、この点に関すると思われる回答は、「情報公開制度については、様々な課題があることを前提とし、今後の在り方の方向性を示した部分もあることをご理解ください」というものであった。

・・・・・ということは、オンブズマンとしては、市が現在、「情報提供」で対応していることは適切ではない、ということを含意しているのであろうか。残念ながら、その意図するところは明らかでない。

現行の制度の枠内で、解釈・運用を変更し改善を図ろうとする場合と比較し、制度枠組みそのものを変更し改善を図ろうとすることは、後者の方がより困難が伴うであろうことは、容易に想像できる。本件において申立人たる当ブログ開設者が指向したのは、電磁的記録たる公文書の写しの交付を電磁的記録媒体への複写により実施するという、現行制度の枠内での運用の変更である。

これに対しオンブズマンは、紙媒体たる公文書の電磁的記録媒体への複写という、現行制度では予定していない取扱いを新たに実施することを指向しているのであり、現行制度の枠内での運用の変更と比べると、その実現には、より困難が伴うであろうことは容易に想像できる。したがって、ここでもまた、オンブズマンが申立人の足を引っ張ったと評することが許されるであろう。

以上、紹介した第28-58号及び第28-71号の苦情は、公文書公開制度及びより広い意味での情報公開制度に関する、技術的性格の強い苦情である。そのため、直ちに一般化することは困難かもしれないが、申立人たる当ブログ開設者としては、オンブズマンの判断が「的はずれ」であるとともに、「足を引っ張られた」との印象を抱かざるをえなかった。読者諸氏に対しては、このことだけはお伝えしておきたい。

2017/04/30

オンブズマン調査の分野別分類(平成28年度終了分・全件)

これまで、このブログでは、札幌市オンブズマンの調査について、各月に終了した案件ごとにエントリーを作成し紹介してきたが、年度末が迫り、ある程度件数がまとまってきたことから、苦情を分野ごとに分類しておくことにしよう。

もっとも、分野ごとに分類するといっても、苦情のなかには複数の行政分野にかかわる案件もあることから、あまり厳格な分類はせずに、便宜的に以下のように行政分野を区分し、案件の分類を行った。その際、複数の行政分野にかかわる案件は、主要な論点と考えられる行政分野に分類してある。

また、行政分野ごとの分類とは別に、職員対応に関する苦情について項目を立て、行政分野特有の事情を有しない職員対応に関する苦情をここに分類し、あわせて、行政分野ごとの分類に掲載した案件のうち、職員対応についても苦情が申し立てられた案件を再掲した。

このように、きわめて「ご都合主義」的な分類ではあるのだが、札幌市オンブズマンに申し立てられた苦情の全体像を把握するうえでは、かえって好都合ではないかと考えている。より適切な行政分野の区分や各案件の分類があるならば、読者諸氏の忌憚のないご意見を賜りたい。

なお、各案件番号には、pdfファイルへのリンクが張り付けてある。詳しい内容は、そちらでご確認いただきたい。
(記・平成29年3月2日、追記・同年3月19日及び同年4月30日)

<調査の行政分野別分類>
◎市税に関する苦情
◎国民健康保険・国民年金に関する苦情
◎社会福祉に関する苦情
 〇高齢者福祉関連
 障がい者福祉関連
 児童福祉関連
 その他の福祉施策関連
◎生活保護に関する苦情
 受給者からの苦情
 受給者以外の第三者からの苦情
◎学校教育に関する苦情
◎社会教育施設に関する苦情
◎体育施設に関する苦情
◎その他施設管理に関する苦情
◎消防・救急に関する苦情
◎保健・衛生に関する苦情
◎除雪・道路管理に関する苦情
◎戸籍・住民票等に関する苦情
◎都市・環境問題に関する苦情
◎河川管理に関する苦情
◎経済施策に関する苦情
◎消費者保護に関する苦情
◎職員採用に関する苦情
◎情報公開制度に関する苦情
◎交通事業に関する苦情
◎水道事業に関する苦情
◎職員対応に関する苦情(上記の苦情との重複あり)
◎市の業務以外に関する苦情
◎オンブズマンの自己の発意による調査

◎市税に関する苦情

 確定申告において扶養状況を申告していたにもかかわらず、配偶者控除の適用がないとして納税通知書等が送られてきたことに納得がいかないとして、苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市税の延滞金納付に関し苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 同一の3名がそれぞれ1/3づつの共有持分でマンション2棟を所有しているところ、2棟のマンションの固定資産税が1名に一括して請求されたことから、1棟目と2棟目の固定資産税を異なる2名に請求することを求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市・道民税の口座振替の記載に不備があった件で問い合わせた際の職員の対応及びその後、口座振替の開始時期を第3期からと指定して第2期分を納付書により納付したにもかかわらず、口座から重複して引き落としがなされたまま返金されていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 隣接する二筆の土地を所有しその一方に自宅、もう一方に共同住宅が建てられているところ、誤って二筆一画地として課税されていたとして過去5年分の過誤納金の返還を受けたが、それ以前の分の返還がなされないことについて納得できないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市税事務所職員から受けた電話の内容への不満及び固定資産税本税及び延滞金合計の支払額に納得がいかないという申立人に対し、本件については既に異議申し立てが棄却されていることから、今後、新たに職員の対応について不満がある場合に、改めて苦情申立てが可能である旨を説明したところ、申立てが取り下げられたケース(担当オンブズマン:房川樹芳)

◎国民健康保険・国民年金に関する苦情

 国民健康保険(国保)の加入を取り消したいとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 滞納していた国民健康保険料を納付したにもかかわらず、国民健康保険の被保険者証が送られてこないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 同一区内で転居した際、年金事務所において住所変更を把握していないということが2度にわたり生じたことから、その原因を確認し改善策を提示することを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎社会福祉に関する苦情

〇高齢者福祉関連

 介護保険事業所の運営に関し内部告発したにもかかわらず、市の対応が不十分であるとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 すでに死亡している父に対し、おむつサービス事業の決定通知が送られてきたとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 介護サービス事業者が市に提出した事故等発生状況報告書は記載内容が虚偽であるとして、市が施設に対し修正を指導するように求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市が特別養護老人ホームに対し行った調査結果を記した書類について開示請求を行った
ところ、当該文書に虚偽記載がなされていたとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子) 
 妻が入所する特別養護老人ホームから受けた説明に疑問点があるとして、区役所の担当課に問い合わせた際の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)

〇障がい者福祉関連

 札幌市から補助を受けて運営がされている障がい者施設販売所の職員の対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 医療機関では診断されない難病にかっているが、そのために障害者手帳の発行等の行政サービスが受けられないことから、札幌市独自の救済策を作るなどの対応をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 福祉タクシーの利用状況についてオンブズマンの調査を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人に対し申立内容に利害関係がない旨を説明したところ、申立てが取り下げられた。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 高額障害福祉サービス給付費等の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、2か月経過しても払戻しがなされないとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:杉岡直人)

〇児童福祉関連

 前妻が親権者である申立人の第1子及び第3子(第2子は申立人が親権者である)と面会交流を行うについて、その日程等の設定は児童相談所を通じて行うことになっているところ、現在のところ、児童相談所からは面会交流ができない理由についてあいまいな説明しか受けていないことから、面会交流ができない理由や、今後、面会交流が可能となる時期や条件について知りたいとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 児童養護施設に入所する子が施設から脱走する事件を起こしたことについて、脱走の状況や原因、今後の改善策について説明や、当該児童養護施設におけるその子の生活状況等についての説明を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 児童相談所が申立人の子を一時保護したことについて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 自宅前の狭隘な道が保育所の出入口と接続しているため事故が懸念されることから、市が保育所に対する指導をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 自宅の隣に保育所が設置されることになったが、保育所前の道路の幅員や当該道路の排水状況等からすると保育所の開設にふさわしい場所とは思えないとして、保育所開設の認可の白紙撤回を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 申立人が孫の近況について問い合わせた際の児童福祉総合センターの職員の対応が冷淡であったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 現在、小規模保育所に在園する子が他の保育園に転園するための申込書を提出する際、第一希望のみ記載して提出し、後日、第二希望以下を追加しようとしたところ、追加のために窓口を訪問した際に提出済みの申込書が見つからず、改めて申込書に第一希望から第三希望まで記載して提出したことから、当初提出した申込書の所在の調査を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

〇その他の福祉施策関連

 母子父子寡婦福祉資金貸付の申請時の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 経済対策臨時福祉給付金が指定口座に入金された後、3週間後に「決定・振込通知書」が届いたが、このような対応は順序が違うのではないかと思い、市に説明を求めたものの疑問を解消する内容ではなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎生活保護に関する苦情

〇受給者からの苦情

 ケースワーカーから受けた説明が理解できないとして、再度、理解できるような説明をすることを求めて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護法78条に基づいて支給済みの保護費の返還を求められたが、当該条項は「不正に」受給した場合の返還の規定であり、自らが不正受給として事務的に処理されたことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が家賃の支払いを証する文書を提出したにもかかわらず、市職員による当該文書の取り扱いに疑念があるとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 生活保護の受給者が、すでに支払い済みの家賃の更新料や火災保険料を保護費として支給して欲しいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者の代理人が、いったんは担当者から「おしりふき代」が支給されるという説明を受けたにもかかわらず、結果的に支給を受けられなかったとして、当該金銭の支給等を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 生活保護受給者の就労開始による保護廃止に際し、「就労自立給付金」に関する職員の説明が二転三転するとともに、保護廃止後に医療費助成を受けるための適切な支援が受けられなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 担当ケースワーカーの先輩にあたるケースワーカーの電話対応について苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーとの関係悪化を懸念して、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が財布の盗難にあった旨を担当ケースワーカーに相談したところ、再支給について検討する旨の説明を受ける一方で、保護費の過支給分の返還を求める督促状が届くという矛盾する対応がなされた理由がわからないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護費の返還を求められたが、その対象となる金銭は実際は収入となっていないため、返還を求められることに納得がいかず、本人の承諾を得ずに銀行口座の調査することも違法であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 自らが成年後見人を務める成年被後見人が生活保護を受給していたところ、第三者から預金口座に入金があったことを保護課に申告せず、保護を不正に受給したとして生活保護法78条に基づく徴収決定を受けたことにつき、納得のいく説明を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 過去の担当ケースワーカーには対応や言葉づかいが乱暴な者がいたことから、保護受給者の状況に応じた対応をすることや、以前通っていた鍼灸師や整体師から自宅に電話連絡が来ることがあるため、個人情報をむやみに提供しないことを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 新人の担当ケースワーカーから保護費の削減を通告されたことについて、当該担当ケースワーカーに対する指導に問題があるとして苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーと話し合いの結果、互いの理解に行き違いがあったことが判明したとして、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 訪問介護事業所に採用された生活保護受給者が、担当ケースワーカーから車の使用を許可できないといわれたために就職先を失ったとして苦情が申し立てられたが、調査対象となる市の部局から就職する方向であると報告を受けたため本人の意向を確認したところ、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 生活保護受給者が担当ケースワーカーに相談事があるとして家庭訪問を求めたところ、何の連絡もなしに2名のケースワーカーの訪問を受けたが、これまでの家庭訪問は1名のケースワーカーによるものであり、家庭訪問は1名で行うよう係長にも要望していたことからすると、不意打ちにあったように感じられたとして苦情が申し立てられたケース。申立後、本人による申立ての取り下げにより調査終了。(担当オンブズマン:三木正俊) 
 生活保護受給者が、通所施設への交通費(移送費)が予定日に入金されず、病院受診に関する担当ケースワーカーの言動にも不満があるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が、担当ケースワーカーによる家庭訪問を受けた際、係長が同行したこと及びその理由について不満があるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が、就労する会社からボーナス相当分として支給されたお米券について収入申告していなかったとして、生活保護法78条に基づいて返還しているところ、その金額に疑問があり、担当ケースワーカーの態度も高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:杉岡直人)

〇受給者以外の第三者からの苦情

 生活保護受給者に賃貸をしている申立人が、当該受給者の家賃未納について相談して以後の保護課の対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 本人確認が不十分なまま社会福祉の相談窓口において自己の過去の相談履歴に関する情報提供を受けたことから、個人情報の管理が適切になされているか疑問があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 自らが管理する不動産の物件に入居する生活保護受給者が家賃を滞納しているため、当該家賃の代理納付の実施を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎学校教育に関する苦情

 学校で子どもがいじめにあっていることに対し、学校の調査が不十分であるとともに、事後の対応に問題があるとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 過去にオンブズマンに申し立てた苦情における市の回答が虚偽の話ばかりで調査に信憑性が欠けているとして、再調査を求めて苦情が申し立てられたケース。再調査は実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 申立人の子が合成香料のにおいによる健康被害に苦しんでおり、通学先の学校に対策をお願いしているが有効な対策がとられていないとして、教育委員会が学校に対し実効性ある適切な対応を指示すべきであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 申立人の子が小学校で受けたいじめが原因で転校することになり、その手続きのため教育委員会を訪れたところ、学校と教育委員会のやりとりを記録した文書をには申立人の子の性格が記載されていた。そこで、教育委員会に当該文書のコピーの交付を求めたが断られたとして、当該文書の公開を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン・岩田雅子)

◎社会教育施設に関する苦情

 青少年科学館のプラネタリウムのプログラムのうち、大人用プログラムについては「未就学児お断り」にする等、未就学児の行動によって観客に支障が生じないような対応を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 中央図書館における書籍やCDソフトの管理が不十分であること及び職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 図書館から借りた書籍を返却したにもかかわらず、返却扱いとされなかったために予約図書を借りることができず、後日、当該書籍が発見された旨の連絡を受けた。しかし、その間、対応した職員から一筆入れるように言われたことに納得がいかず、職員の一連の対応マナーや口の利き方もなっていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎体育施設に関する苦情

 以前オンブズマンに苦情を申し立てたケースに対する調査における「市の回答」は、申立人の記憶する事実関係と相違しているとして、オンブズマンの調査に誠意を持って対応することを求めて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 小学校高学年の児童のプール利用に関し苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 以前に苦情を申し立てたケースにおいてオンブズマンからの判断が示されたのち、調査対象となった部局から何の音沙汰もないとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 複数人の権利者がいる土地の権利者の1名が市と賃貸借契約を締結し賃貸料を受け取っていること関し、他の権利者の同意もないままに契約が締結されたことに疑問があるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 豊平公園温水プールの運営に関しオンブズマンに苦情を申し立てた件で、市は調査結果通知において、注意喚起やマナーの啓発を行う等の回答を行なっているが、当該プールの対応からすると、おそらく今後も何もされない可能性が高いように思われるとして、苦情が申し立てられたケース。申立人の取り下げにより調査終了。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎その他施設管理に関する苦情

 市の施設に設置された盲導鈴の音が鳴り響くことにより、自宅内において不都合を感じるとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 市内のスポーツ少年団が学校施設を利用する際、他のスポーツ少年団と利用機会の均等が図られておらず、学校管理者の対応にも問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎消防・救急に関する苦情

 消防団員として再任命されなかったことについて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 「救急安心センターさっぽろ」の受託事業者であった前勤務先は、法律に違反し社会保険や雇用保険に加入していなかったが、こうした法律に違反する事業者が引き続き事業を受託することがあってはならないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎保健・衛生に関する苦情

 食生活改善推進員養成講座における調理実習において、床が滑りやすいことへの対策をとること等について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 動物管理センター支所における業務に関し市の担当部局に文書の送付やFaxの送信を行ったが十分な対応がなされなかったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン::岩田雅子)
 札幌市内の飲食店で飲食したことが原因で食中毒を発症した旨を通報したが、保健所の調査方法が適切ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎除雪・道路管理に関する苦情

 市道の歩道部分に盛り上がりができていたために車のバンパーが損傷したとして、市に補償を求めたが補償出来ないという回答を受けたこと等について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 土木センターに対し、除雪や道路管理に関する改善を求めているにもかかわらず、改善に取り組む様子が見られないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 自宅付近の道路に落雪防護柵が設置された際、工事の騒音及び振動により苦痛を受けたほか、設置の経緯及び必要性に疑義があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 道路の排雪を行う車両が朝の通勤時間帯に道路を占有しているため、走行の妨げになり安全性にも疑問があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎戸籍・住民票等に関する苦情

 申請していたマイナンバーカードについて、転出先で再申請するよう言われたとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 区役所に婚姻届を提出した際、本籍地と定めた市に書類が届くと説明を受けた日以後になっても本籍地と定めた市に書類が届いておらず、その件について区役所に問い合わせた際の職員の対応にも問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎都市・環境問題に関する苦情

 家屋が「特定空家等」に該当するとして通知を受けたことについて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 町内会において、町内に設置されたゴミ収集所(ゴミステーション)の運営を担当する役職にあった申立人が、市の担当部局の職員が町内会内部の人事に介入したとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 市内の河川ににごりが生じるため市に改善するよう対応を求めているが、その対応が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市道のトンネル上に植林がなされたことについて市職員に説明を求めたが、その内容が理解できないようなものであったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市内の河川に流れ込む沢に不法投棄がされているとして清掃事務所職員に対応を求めたが、市の対応が不十分であるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 自宅前の工場の騒音、振動及び悪臭について、環境対策課の調査が適切になされたか疑問があるとして、再度の調査とその結果の報告を求めて苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 自宅に隣接する建築物から騒音等に悩まされており、市の建築物を所管する部局に相談するとともに、その後の状況を担当者に伝えてきたが、改善されないままであり、市の対応に不信感を覚えているとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 札幌市のカラス対策が十分ではないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎建築基準に関する苦情

 建築基準法が定める「指定道路」上に庭木が植えられ通行に支障が生じているため、市には解決へ向けて適切な指導をしてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 区分所有するとともに、実際に居住している共同住宅の建築基準法違反の有無等について、市の担当部局に問い合わせをしているが明確な回答がないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎河川管理に関する苦情

 申立人が川に架橋するために問い合わせたところ、河川占用許可を受けるとともに占用料の支払いを要すると説明を受けたが、無許可で架橋しているものがいるのは不公平であるとして、苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 申立人は河川の整備に関し、市の担当部局に複数回にわたり連絡し対処を求めてきたが、その際の職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎経済施策に関する苦情

 さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会の運営に関し、協議会の理事でもない市職員がメールにより意見を表明するのは脅迫や圧力であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎消費者保護に関する苦情

 ある商品に関する相談のため訪れた市消費者センターの職員の対応及び当該職員の対応についての不満を伝えるために面談した市市民生活部長の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎職員採用に関する苦情

 図書館職員の採用面接の際に受けた対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 札幌市の職員採用試験における障がい者の採用枠は身体障害者のみを対象としており、精神障がい者及び知的障がい者については一般枠又は社会人枠でしか受験できない状態にあることから、精神障がい者及び知的障がい者についても身体障がい者と同様に採用枠を設けるべきであるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎情報公開制度に関する苦情

 公文書公開請求に基づいて交付を受けたPDFファイルの作成方式の変更を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 電磁的記録たる公文書の公開に関する市の説明に疑義があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)

◎市営住宅に関する苦情

 市営住宅の引き戸の滑車の修理費用を自己負担しなければならないことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 市営住宅入居の当選通知が送付されていたことに気づかず当選無効となったこと、当選通知の送付方法を普通郵便から書留郵便へ変更すること及び今回の当選無効により連続申込年数に基づく優遇措置が解消されたことに納得がいかないとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎交通事業に関する苦情

 自転車で走行中に市電の軌道の溝にはまって転倒したことから、溝の設置状況や構造に問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎水道事業に関する苦情

 水道工事の際に事故があった件について、市が補償について受託業者任せに無責任な対応に終始するとして苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 水道工事の開札後、入札中止になったことについて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 水道工事の開札後入札中止となったことに関し、市の担当部局からの説明を求めて苦情申立てがなされたケース。過去に申し立てられたケースと調査内容が重複するとして、調査を実施しない旨が通知された。(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎職員対応に関する苦情(上記の苦情との重複あり)

 円山動物園の開園時の職員の対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 市教委に対する請求書の用紙に関する問い合わせた際の職員の対応について苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 ケースワーカーから受けた説明が理解できないとして、再度、理解できるような説明をすることを求めて苦情申立てがなされたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 母子父子寡婦福祉資金貸付の申請時の市職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 中央図書館における書籍やCDソフトの管理が不十分であること及び職員の対応について苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 申立人が市に対し、市内に設置された記念碑の案内板が老朽化している旨連絡した後の市の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 担当ケースワーカーの先輩にあたるケースワーカーの電話対応について苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーとの関係悪化を懸念して、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 申立人が孫の近況について問い合わせた際の児童福祉総合センターの職員の対応が冷淡であったとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
 過去の担当ケースワーカーには対応や言葉づかいが乱暴な者がいたことから、保護受給者の状況に応じた対応をすることや、以前通っていた鍼灸師や整体師から自宅に電話連絡が来ることがあるため、個人情報をむやみに提供しないことを求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 新人の担当ケースワーカーから保護費の削減を通告されたことについて、当該担当ケースワーカーに対する指導に問題があるとして苦情が申し立てられたが、担当ケースワーカーと話し合いの結果、互いの理解に行き違いがあったことが判明したとして、申立てが取り下げられたケース。(担当オンブズマン:三木正俊)
 現在、小規模保育所に在園する子が他の保育園に転園するための申込書を提出する際、第一希望のみ記載して提出し、後日、第二希望以下を追加しようとしたところ、追加のために窓口を訪問した際に提出済みの申込書が見つからず、改めて申込書に第一希望から第三希望まで記載して提出したことから、当初提出した申込書の所在の調査を求め苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 図書館から借りた本の取扱いに関する職員対応及び当該職員の対応不満を抱いた申立人からの電話を受けたオンブズマン事務局職員の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン・杉岡直人) 
 生活保護受給者が、通所施設への交通費(移送費)が予定日に入金されず、病院受診に関する担当ケースワーカーの言動にも不満があるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)
 区役所に婚姻届を提出した際、本籍地と定めた市に書類が届くと説明を受けた日以後になっても本籍地と定めた市に書類が届いておらず、その件について区役所に問い合わせた際の職員の対応にも問題があるとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
 ある商品に関する相談のため訪れた市消費者センターの職員の対応及び当該職員の対応についての不満を伝えるために面談した市市民生活部長の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)
 生活保護受給者が、就労する会社からボーナス相当分として支給されたお米券について収入申告していなかったとして、生活保護法78条に基づいて返還しているところ、その金額に疑問があり、担当ケースワーカーの態度も高圧的であるとして、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:杉岡直人)
 妻が入所する特別養護老人ホームから受けた説明に疑問点があるとして、区役所の担当課に問い合わせた際の職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース(担当オンブズマン:岩田雅子)

◎市の業務以外に関する苦情

 付きまとい等の嫌がらせを受けていることについて、警察や弁護士に相談しても十分な対応を受けられないという申立人に対し、オンブズマンの調査対象は市の業務や市職員の対応であることを説明したところ、申立てが取り下げられたケース(担当オンブズマン:杉岡直人)

◎オンブズマンの自己の発意による調査

 無許可のまま普通河川に橋が架けられているケースがあるところ、状況改善のために市が今後どのような対応を行っていくかについて、オンブズマンが自己の発意により調査を行ったケース(担当オンブズマン:岩田雅子)