2019/03/23

2019年2月に調査を終了したケース

2019年3月1日、2019年2月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、3月15日に一部公開決定がなされた。 

上記の期間(2019年2月)に調査を終了した案件は全11件で、このうち8件で調査結果が通知されている(発意調査1件を含む)。このほか、申立人が苦情申立を取り下げたものが2件、調査しない旨が通知されたものが1件となっている。


なお、③第30−59号は、当ブログ開設者が苦情を申し立てた案件である。その内容は、オンブズマンが昨年11月に調査を終了した案件(第30-46号)における非公開情報の取扱いに関するものであるが、現時点において第三者(それがたとえ当ブログの愛読者であっても)に公表すべきではない内容を含むと考えている。そのため、苦情等調査結果通知書の掲載を保留した(掲載ずみ)。

①第30−54号
 市道民税の納期限が変更になったことに気づかぬまま、変更前の納期限までに同税の納付をしてきたところ、同税の納付を促す催告書の通知を受けた。しかし、当該催告書には「督促状による納付のお願いをしてきた」旨の記載があるにもかかわらず、督促状の送付は受けていないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)



②第30−57号
 道路にできた穴ぼこに車の前後輪を落とした翌日、タイヤに損傷が生じていることに気づいたので市に賠償を求めたところ、市職員の一連の対応に問題があったとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)



③第30−59号
 札幌市オンブズマンの苦情等調査結果通知書(第30-46号)について一部公開決定を受けたが、当該公文書における非公開部分の取り扱いが不当であるとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)



④第30−60号
 市政情報コーナーに配架してある資料の複写を受けたところ、当該資料に不備があり、結果的には修正した資料の複写の交付を受けることができたものの、それまでの市職員の一連の対応について、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)


⑤第30−61号
 市民の声を聞く課で実施している法律相談を受けた際の記録について、市として相談内容の記録を残していなことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑥第30−62号
 平成30年9月の北海道胆振東部地震の際、市営地下鉄線上にある敷地と建物が液状化により大きな被害を受けたにもかかわらず、担当職員からは「交通局に責任はない」という回答をするのみで納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑦第30−63号
 申立人の新規購入車両の車幅が、市営住宅に付属する駐車場の利用規約の規定より、わずか10mm広いだけで駐車場の利用許可が得られないことに納得がいかないとして、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑧第30−64号
 インフルエンザに罹患した子が保育園に再登園するにあたり、治癒証明書の提出を求められたところ、保育園の説明によれば市が提出を義務づけているということであったので、そうした取扱いの是正を求めて苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:岩田雅子)

⑨第30−67号
 子どもが一時保護を受けたことに関し、児童福祉総合センターの対応に時間がかかりすぎるとして、苦情が申し立てられたケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:房川樹芳)

⑩第30−68号
 滞納している市税を積極的に納付する前提として、市が20年前に行った福祉サービスに関する処分に違法行為があったことを認め、謝罪するなどの解決策を行うことを求め、苦情が申し立てられたケース。「申立人の原因となった事実があった日」が調査対象外の事項に該当するとして、苦情申立人に調査しない旨が通知された。(担当オンブズマン:杉岡直人)

⑪第30−発1号
 札幌市におけるカラスの被害の現状と課題に関する市の認識と、市民に対するカラスの生態や対策に関する周知活動について、オンブズマンが自己の発意に基づいて調査を実施したケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)