平成30年12月1日、同年11月に札幌市オンブズマンによる調査が終了した案件の調査結果等について公文書公開請求を行ったところ、12月17日に一部公開決定がなされた。
上記の期間(平成30年11月)に調査を終了した案件は全8件で、このうち6件で調査結果が通知されている。また、1件は申立人の取り下げ、1件は調査をしない旨が通知され、調査が終了している。
①第30−42号
申立人が介護してきた母の所在がわからなくなったため市の担当課に問い合わせたが教えてもらえないことについて、事実関係を調査の上、対応を改めてほしいとして苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
②第30-43号
生活保護を受給している申立人が、旧担当ケースワーカーが自身の個人情報を主治医に漏洩したことを契機として、旧担当ケースワーカーの姓だけではなく名も明らかにすること等を求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
③第30−44号
生活保護を受給している申立人が、就労ボランティアへの参加強制をやめるよう求めて、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:杉岡直人)
④第30−45号
生活保護の受給を開始した申立人が、当初居住していたウィークリーマンションの滞在費が保護費として認められなかったことや、所持金が収入として認定されたこと等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑤第30−46号
市立図書館の貸出券を紛失した申立人が、仮券を発行した後、再発行まで約1か月かかること等を不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:房川樹芳)
⑥第30−47号
生活保護の受給者が、保護として実施されるはり・灸治療の回数が週1回とされていることを不服として、苦情が申し立てられたケース。(担当オンブズマン:岩田雅子)
⑦第30−49号
市が管理する緑地帯にごみステーションが設置されていることにつき、市に解決を求めているものの未だ解決が図られていないとして、苦情が申し立てられたケース。申立人には直接の利害関係がないとして、調査しない旨が通知されている。(担当オンブズマン:杉岡直人)
⑧第30−50号
特別児童手当の支給が遅れているとして、早期の支給を求めて苦情が申し立てられてケース。申立人が苦情を取り下げたことにより、調査は終了している。(担当オンブズマン:杉岡直人)